○山花
委員 実は、臨時雇いの方がふえるということにつきましては、労使
関係の中でもさまざまな問題か出てくるのではないかと思います。そういう皆さんは労働組合法、労働
基準法の適用ということに当然なります。そういたしますとストライキをすることができるという問題も出てまいります。
さまざまな
法律の適用が、本務の職員と臨時雇いの職員に対して違う。全く同じ仕事をやっていて、こっちはストライキができますよ、こっちはストライキはできませんよというような問題も出てまいりますし、あるいは臨時雇いの皆さんについては、労働
基準法二十条、二十一条の
関係におきましても、いま
郵政省の方の手続としては、臨時雇いを免ずるという一片の辞令で解決しておる。こういう現状では、よろしいかもしれませんけれ
ども、一般的には労働組合法、労働
基準法適用の民間の企業の場合には、いわゆる臨時雇いについて、まさにこの
郵政省のやり方と全く同じようなケースについて、退職の問題で大変
議論があるところであります。
しかも、その
議論の方向については、日々雇い入れるという形式を整えていたとしても、それが更新、更新ということで半年、一年、二年となったような場合、しかも本工と同じような仕事をしている臨時工については、解雇について、「日日雇い入れられる者」という、そのことだけで決着をつけることができないというのが学者や裁判所の傾向でもあるわけであります。したがいまして、この臨時雇い問題については、具体的に解雇を争う問題は出ていないかもしれませんけれ
ども、これについては、その身分
関係についてさらに御検討をいただきたいと思います。
あと、時間の
関係でもう
一つだけお伺いしておきたいので、以上でこの
質問を整理したいと思いますが、さて、最後にもう一点、これは簡保の余裕金の問題でありますけれ
ども、実は、私は前
国会におきましてもこの点をお伺いいたしました。資金法三条二項によってその取り扱いが決められておることか保険加入者にとっても大変不利益になっているのではないかという
観点についてであります。
実は、この問題については、五十二年、ことしの四月二十日にこの衆議院の
逓信委員会におきまして附帯
決議がなされましたが、実は、前
国会におきましては
委員長の方のサゼスチョンもありまして、七十二
国会以降の
逓信委員会における附帯
決議が具体的にどう措置されているかということについて事務局の方から資料をいただいております。
これについて見てみますと、これは四十九年四月四日、第七十二
国会における当
委員会の附帯
決議の中で、問題点としては、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用にあたっては、
公共の利益になるよう留意するとともに、なお一層の利回りの向上に努め、もって加入者への還元をはかること。」という附帯
決議がなされまして、措置の模様についての御報告について見ると、「余裕金運用制度の改善についても
関係省庁と鋭意折衝を行ってきたが、五十二年度予算編成の際の大臣折衝において引き続き検討することとされた。」という報告をいただきました。そして、その後に、前々
国会における四月二十日に附帯
決議がありまして、三つありますけれ
ども、これは余裕金の問題についてきわめて具体的な
内容を持った附帯
決議だと私は理解していますが、「簡易保険余裕金は、本来積立金と同一のものであるので、積立金として直接運用できるよう制度の改善を検討し、もって加入者の利益の向上に資すること。」というのが附帯
決議の二項目に大変具体的になされておるわけであります。
こういう問題については、一方におきましてはこういうように
国会の
議論が進んできているわけでありますけれ
ども、一昨年六月の保険
審議会の答申な
ども踏まえているということでもありますので、まず確認しておきたいと思うのですけれ
ども、現状五十一年度発生の余裕金ということですけれ
ども、現在の
段階で整理されて、それは一体どの程度になっているのかということと、もう
一つの問題は、この余裕金の現状を改善して自主運用ということにした場合には保険加入者に一体どれだけのメリットがあるのかということですが、これについてひとつお答えいただきたいと思います。