○細谷委員 まあきょうは原子力発電の問題について詳しく議論する時間がございませんから……。そういう状態の原子力発電、経済性すらも今日の
段階では問われておる原子力発電について、何がゆえにこのめ
どもなしに——め
どもなしにというと失礼ですけれ
ども、挙げて原子力に全力を注いでおるのか、私は不思議でしようがないのです。
その一例としてちょっと
質問をしてみたいと思うのですけれ
ども、四十九年に、問題の電源立地というものが問題になりまして、電源開発促進税という税を取ることになりました。現在は一キロワット時当たり八十五円取ることになりました。そうしてこの税というのが完全に消費者に転嫁されておるわけですね。電力会社が納めておりますけれ
ども、電気料金のコストの中には一〇〇%この八十五円というのは織り込まれておるわけですね。そうして年間三百億円を超える促進税を取って、そしてこれに対して、会計を明確にするために、電源開発促進
対策特別会計法というものをつくって、そうしてこの特別会計から、発電用施設周辺
地域整備法という
法律に基づいて、発電所の設けられた自治体あるいはその周辺の自治体、それからそれが所在する府県、こういうものに金を配ることになっておる、いわゆる電源三法ということでありますが、私がちょっと不思議に思うことは、この
法律に基づいて四十九年の十月ですか、稼働しておるわけです。稼働をしておるわけでありますが、この
法律は変わっておりませんけれ
ども、政令が物すごく一人歩きしておるのですね。政令が物すごく一人歩きしております。たとえば電源開発促進
対策特別会計法、この法に基づいて、政令の第一条で、一、二、三、四と四号だけで——これはすべて交付金です。その自治体に対する
財源援助という形で、交付金であります。ところが、一年過ぎましたところで政令が物すごく変わっておるわけです。一年過ぎた後には、この施行令の第一条に一、二、三、四まであったのが、七までいっているわけですよ。言ってみますと、
法律のねらいというものがこの政令で大きく崩れていっておるわけですね。その結果どういう
事態が起こっているかと言いますと、例を申し上げますと、
昭和四十九年には、年度の途中でありますから、税としては百一億円、そしていわゆる立地の自治体に対する交付金というのは八十二億円いっておるわけです。ところが五十年度からどういうことが起こったかと言いますと、税は三百五億円入る
予定になっておりまして、立地促進
対策交付金というのは最初
法律で予想しておったものについては二百二十九億円。ところが委託金、補助金というのが驚くなかれ五十年には四十四億円出ておるわけですね。五十二年度はどうかと言いますと、百十二億円出ているわけですよ。そして委託金がどこに出ているかと言いますと、民間に出ておるのですよ。言ってみますと、促進税のうち相当部分、五十二年度の三百三十二億円のうち百十二億円という、三〇%程度のものが民間の委託金に出ているわけですよ。そしてまた、ことしの七月に第三回目の政令改正をしているわけですよ。そして民間の委託金がますますふえるようにしているわけです。私はこの電源三法については反対の立場をとりました。反対の立場をとりましたけれ
ども、法はできたわけですから、その後の推移を追跡していきますと、とにかく、
法律が願っておることよりも民間の委託、その民間の委託は、挙げてみますと、こんなものは原子力の開発の一般会計で負担してもよさそうなもの、こういうものが日本分析センターへの分析委託金とか、いろいろ出ておりますよ。それが三〇%になるわけですね。こういうやり方は問題がありますね。
法律はつくった。つくれば後は勝手だという形で政令を——詳しく申し上げる時間はありませんけれ
ども、政令をひねくって、そして国民の目の届かぬところで、言葉は適切ではありませんけれ
ども、国会の目の届かぬところで適当に民間に委託という形で莫大な金を投げ渡している。やることは結構ですよ。しかし、一々洗ってみますと、これは間違いなく一般会計で負担する性質のものが多いですよ。電源開発促進税というのは目的税ですから。まとめて
質問しましたが、これはどうなんですか。