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岸田政府委員 お尋ねいただきました点について、順次お答えをさせていただきます。
まず、最初に
お尋ねございました第二条第二項の内
整理の問題でございますが、私
どもは、内
整理は
倒産には含めておりません。これは、
一つは内
整理について具体的なあらわれ方が非常にさまざまでございまして、
共済事業の内容として特定することが困難であるという点が第一の理由でございます。第二の理由としましては、その発生時期が客観的に特定しがたいという点が第二の理由でございます。ただ、現実には、内
整理の場合につきましても、事前に取引停止処分がなされるのが通例でございますし、また、それが伴わないときにおきましても、債権者の側から破産ないし
整理開始の申し立てをするという道が開かれておりますので、実際問題としてはそう混乱が生じないのではないかと思っておるところでございます。
それから、次に
お尋ねのございました第三条第三項第三号、「
共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある
事由」というものを省令で定めることになっております。この内容は現在検討中でございますが、たとえば取引高の認定が著しく困難なもの、もっと端的に申すならば、悪質ブローカー等がこれに当たるかと思います。また、納付すべき税を完納していないもの、こんなものが省令で定められるのではないかと予定をいたしております。
それから、次に
お尋ねのございました第八条第二項の省令、すなわち
掛金月額の減少の申し込みが可能である場合、これは具体的には大体現在の小規模
企業共済と同じようなものを書きたいと思っておるところでございます。
一つは事業
経営の著しい悪化、二番目が疾病または負傷、三番目が危急の費用の支出、大体このようなことを省令に盛り込んでいったらいかがかと
考えておるところでございます。
それから次に参りまして、第九条第一項第二号の省令の内容でございますが、これは先ほどのお話にもちょっと出ておりましたように、五十万円以上の場合、あるいは五十万円以下であっても取引依存度が二〇%以上のものを対象とするということを
考えておるところでございます。
それから次へ参りまして、第九条第一項第三号の関係で
倒産に準ずる事態としてはどういうものが
考えられるかということでございますが、この辺もまだ多少検討を要するかと思っておりますが、たとえば
加入者みずからが事業所を閉鎖する場合であるとか、国税当局が使用機械の差し押さえをした場合であるとか、こういった場合がこれに該当するのではないかと
考えます。
それから次に参りまして、第九条第二項のその他の債権としましては、売
掛金債権のほかに前渡金を含めるということを予定をいたしておるところでございます。
それから、回収が困難なもの以外に付加すべきものといたしましては、先ほ
ども答弁を申し上げましたところでございますが、取引依存度が非常に高い
企業が
倒産したというときにはおのずから影響が大きいと
考えられますので、おおむね
取引先との取引額、月商一カ月分程度を予定をいたしておるところでございます。
それから、次に第十条関係でございますが、第十条で
返済期間の法定をいたしておりますのは、これはいわばこの
制度の非常に根幹部分であると
考えたから、そのような
考え方を取り入れたわけでございます。十条四項におきまして、期日を延ばした場合に一体期間全体はどうなるかという問題もあるわけでございますが、これは期日が延びれば期間の方も延びてくる、かように
考えてよろしいのではないかと思います。
それから、十条の二項の省令の内容でございますが、法文上は、確かに御指摘のとおり、通産省令で定める場合を除きまして、担保なり
保証を提供させないという書き方になっておりまして、逆に申せば、通産省令で定める場合には提供をさせるという形が規定をしてございますものの、私
どもは、やはり少なくともこの
法律制定当初におきましては、この省令を当分定めずにおきまして、無担保、無
保証という
原則でスタートしてはどうかと思っておるところでございます。
それから、最後に
お尋ねがございました第十条第五項の省令の期間の問題でございますが、これは大体いまのところ三カ月程度を予定をいたしております。
以上でございます。