○二瓶
政府委員 先ほど長官からお答え申し上げましたように、次の通常国会に後継法を提案をしたいということで、現在、鋭意検討をいたしております。
その際、どういう視点に立って検討しておるかということでございますが、
一つは、いま臨時措置法に盛り込まれております措置、これがただいま
先生からお話がございましたように、産業系排水に係るCOD二分の一カットというような措置等が現在あるわけでございます。その他埋め立てにつきましても十三条の規定があるというようなことでございまして、こういうような臨時措置法で規定されているものを、後継法というものを考えます際にどう発展的に引き継いでいくかという視点が
一つでございます。
それから第二番目の視点は、埋め立てにつきましては、その運用の基本方針というのは、これは四十九年の五月に審議会の方から答申をいただいておりますし、さらに昨年の十二月には
環境保全長期計画の基本的考え方という答申もちょうだいをいたしております。これにはいろんな運用面等にわたる
内容がいろいろ盛られておりますけれども、こういう中から法律事項として恒久法の中に取り込めるものがないかどうかという観点、これが第二点でございます。
それから第三点は、後継法を通常国会に提案ということを目標に環境庁の方でもいろいろ検討しておるということは周知の事実でございますので、各界、各
方面から、その際はこういうものを
内容に織り込むべきである、織り込んでほしいというようなことで、
意見なり要望等をちょうだいをいたしております。そういうようなものの中で、一体何を柱に法律事項として盛り込み得るか、また盛り込むのが適当かということを、現在、鋭意作業をしておるということでございます。
そこで、まだ検討途中でございますので、歯切れのいい答弁ができかねる分野が多いわけでございますが、
一つはいま
先生挙げられました総量規制、これにつきましては、現在も産業系排水に係るCODの二分の一カットの措置がありますほかに、瀬戸内海の臨時措置法では、十八条の規定で量規制の導入という
関係の規定がございます。そういうことも踏まえまして、後継法では少なくともこの総量規制というものは瀬戸内海については当然考えるべきものである、こういうふうに観念をいたしておるわけですが、ただ問題は、その際に伊勢湾なり東京湾、こちらの方につきましても汚濁の程度は、数字的な面から見ればむしろ瀬戸内海よりももっとひどいようだという話もあるわけでございます。ですから、むしろ総量規制についてはそういう東京湾なり伊勢湾、場合によりましては琵琶湖も対象にし得るような法制を考えてはどうか、そうなれば後継法というよりはむしろ水質汚濁防止法そのものの改正ということになるのではないかというようなことで、これは中公審の方にも十月二十九日に総量規制のあり方について諮問をして現在御審議をいただいており、その答申を得て具体化の作業を進めていきたいと思っておりますのが総量規制でございます。
それから、赤潮
関係等につきましてどうかというお話でございますが、直に赤潮という角度で物を考えるということは、これはいろいろ漁業被害その他で水産庁等の考え方もあろうと思いますが、むしろ赤潮発生の要因物質になります燐、窒素、こういうものについて何か後継法の中で盛り込む手だてはなかろうか。現在、
先生御存じのとおり、燐も窒素もまだその環境基準も排水基準も決めておらない現状でございますし、また環境庁としては来年度五十三年度予算
要求の段階におきまして、特に燐の方を中心にしながら環境ガイドラインあるいは排水ガイドラインの設定のための
調査費なども
要求しておる、こういうような現段階において、富栄養化対策ということで燐、窒素、そのうち実用化の技術的なめどのある燐について、どこまで法制化という角度で考え得るか、いまこの辺はできたら盛り込みたいという考えを強く持ちながら、仕組めるものかどうか、実は悪戦苦闘しておる、そういう段階でございます。
その他埋め立ての
関係は、現在も十三条の規定があるわけでございますので、また例の審議会からの答申でも、前に出した埋め立ての運用の方針というものを引き継いで今後やるべきだというような趣旨が、長期計画の基本的な考え方の答申にも盛られておりますので、この辺についても具体的に今度はどういう条項にしたらいいかというようなことをいろいろ検討中でございます。
その他、
先生からお話ございます海上交通の規制とかというお話、これもいろんな要望もございますが、この面などもどう措置するか、また盛り込み得るものかどうか、現在いろいろ検討をしておる、そういう段階でございます。