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森井委員 三次
処理が前提になって、しかも
昭和六十五年に窒素、燐が七〇%カットというのは
運輸省の御説でしょう。まだ現状の
流域下水道、現にやられておるところから見ればせいぜい一〇%か二〇%のカットが精いっぱい。だからとてもじゃないけれ
ども夢物語で、もうあなたの方は
審査が済んでいるからこれ以上言いませんけれ
ども、これはいまのところむちゃくちゃな
議論だということを
指摘しておきたいと思うのです。
それから、時間がありませんから
環境庁にお伺いするわけでありますが、アセスメントの有効期間とでも申しますか、これはもうアセスしてから三年以上たっているわけですね。
考えてみますとその間に
瀬戸内海環境保全臨時措置法ができまして、たとえばCODは二分の一カットという、ある
意味で歴史的な行為が行われてきているわけですね。これは
一つの例ですけれ
ども、
瀬戸内海をめぐる環境というのは臨時
措置法ができてからずいぶん変わってきている。ですから三年も四年も前のアセスメントをいま使うというのがどうか。
経済ももちろん低成長という形になっていますし、いろいろな
意味であの占いアセスメントをいま使うということは問題である。したがって、再度
環境庁としてアセスメントに抜本的なメスを入れてほしい。CODをカットした後どうなるのか。それから窒素、燐についても今度あなた方は積極的に、特に燐の場合は技術的にかなり進んでいますからカットするという方針があるわけですけれ
ども、そういった点からすると、なるほど古い、疑われているこのアセスメントというものをそのままするよりも、
審査に当たっては、私はもう一度——まあ使えるものもありましょうが、古くなったものもずいぶんあるわけでありますから、その
意味でやはりアセスメントの更新というものを
考えなければ、何年も前にやったのを、
審査が長引いて古いアセスメントをそのまま使うというのは時代にマッチしない、そういうふうに思うが、その点はいかがかということをお伺いしたい。
それから、時間が参りましたから、最後にもう一問続けてやります。
これの扱いですけれ
ども、
住民の話し合いというのは、きわめて形式的でほとんどなされておりません。それから、いわゆる公有水面埋立法の改正によりましても、なるほど縦覧期間を置いてある
程度住民の声を聞く形にはなっていますけれ
ども、これは要するに、縦覧をさせたままで、膨大な
書類を、あるから勝手に見なさいということで、
説明してくれと言えば、
説明員も一人もおりませんし、
説明するようになっていないということ。それから今度は、
意見書を出すと、
意見書はなるほど県は受け付けましたけれ
ども、そのままトンネルで上がってきて、依然としてナシのつぶて、それがどのように
措置されたのかというのも、全く
住民とぶつりと切れたままです。私はこの点は後継ぎ法その他でも十分
考える必要があると思うのでありますが、
住民の声を聞くにはどうするかという問題が残ると思います。したがって、この点についての
環境庁のお
考えを、これは後継ぎ法をこれから具体的に国会で審議をするわけでありますから、その
意味で明確にしておいていただきたい。
最後に、申しわけありません、もう一点だけ。
この
審査の扱いですが、これは
長官から御
答弁をいただきたいのですが、去年、例の基本
計画が
瀬戸内海環境保全審議会から答申になりました。そして、後継ぎ法の問題については、もうすでに本
委員会で具体的に何回か一般
質問その他で取り上げられてまいりました。そして、
環境庁の日程では、いよいよ通常国会には法案をお出しになって、マスタープランも含めて審議をするというわけであります。したがって、私は、もうこの時期になりますと、この件につきましては、衆参両院で
現地を見ているという事実、それから、いま申し上げました、具体的にこの
埋め立てを
審査する場合に必要なものは次の後継ぎ法で、ほとんど国会の意思が組み込まれる形の審議が行われるという状況にございますので、やはり私自身もまた、後継ぎ法が出されれば、できればその審議に参加をしたいと思っていますけれ
ども、そういう
意味で、私は、軽々に
審査を終えられるのではなくて、事によりますとこれは内閣の改造もありますけれ
ども、
大臣に
関係なく、やはりこれは国会の審議にあわせて、もっと
環境庁としては後継ぎ法との関連という
意味で
意見を聞かれるべきだと思う。
その点を最後にお伺いをして、私の
質問を終わります。