○江藤
説明員 森林法
関係につきましてお答え申し上げます。
まず保安林を除きますところの——保安林につきましては後から申し上げますが、保安林を除きますところの一般の森林について先に申し上げますと、林地の開発につきましては、すでに
昭和四十九年の五月一日改正の森林法第十条の二の規定に基づきまして、特に地域森林
計画の対象となっておりまするところの民有林につきまして、これにおきまして一定規模——定規模といいますのは一ヘクタールでございますが、一ヘクタールを超える開発行為を行おうとする場合には、開発行為を行おうとする者につきましては
都道府県知事の許可を要するということになっておるわけでございます。
都道府県知事はこれに際しまして、開発許可申請がありました場合には、後ほど申し上げまするが、許可基準をつくってございますが、この許可基準のいずれにも該当しないと認められるときはこれを許可しなければならないということになっておるわけでございます。なおまた、許可の
審査に当たりまして
都道府県知事は、
関係者の意向が十分に反映されますよう
関係市町村長等の
意見を十分に聞くことというふうにしておるわけでございます。
許可基準についてでございますが、これを具体的に申し上げますると、まず第一点といたしましては、開発行為の対象となっておりまする森林の有しておりますところの災害防止の機能から見まして、開発行為によりましてその森林の周辺の地域において土砂の流出とか、または崩壊その他の災害を発生させるおそれがある場合というのが一つでございます。
それから次に、開発行為の対象となりまする森林の有する水源涵養の機能から見まして、開発行為によりまして
関係地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、こういうのが二点目でございます。
それから
最後の三つ目に、開発行為をする森林の現に有しておりまする環境の
保全の機能から見まして、開発行為によりましてその森林の周辺の地域におきまする環境というものを著しく悪化させるおそれがあるというような場合、この三つの場合でございます。
また、許可された開発行為につきましては、申請書、添付書類の記載内容または許可された際付されました
条件に従いまして開発行為が行われているか否かにつきましては、施行状況
調査を
実施いたしておりますし、それからまた、開発行為が完了いたしましたときは、完了確認のための
調査を
実施することとしておるわけでございます。
それから次に、保安林
制度につきまして申し上げますと、森林法におきましては、水源の涵養とか災害の防備といったような国土
保全上特に重要な公益的な機能を有しておりまする森林を保安林といたしまして指定しておるわけでございます。立木の伐採制限や作業行為の制限等の規制を行っておるわけでございます。
すなわち、保安林に指定されました森林につきましては、まず第一点といたしまして、非常災害の場合等特別の場合以外につきましては、知事の許可を受けなければ立木の伐採をしてはならないというふうな立木伐採制限というのがございます。
それから二つ目に、同様に特別の場合以外は知事の許可を受けなければ立木地区の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、土石の採掘あるいは開墾、その他の土地の形質を
変更する行為等をしてはならないというふうにされておりますところの、いわゆる作業行為の制限というものがございます。
それから三つ目にまた、保安林の指定のとき定められまする指定施業要件に従いまして、伐採跡地には植栽しなければならぬというふうな義務を課しておるわけでございます。
それから
最後に四つ目といたしまして、このような制限を付されました保安林の解除に当たりましては、当該保安林の持っております重要性というものを慎重に考慮して対処することにいたしておりまして、保安林解除の申請がございますれば、
都道府県知事は当該の森林の所在いたしまする
関係市町村長の
意見を聞きますとともに、特に重要な案件につきましては、
都道府県森林審議会というのを置いてございますが、この
都道府県森林審議会の議を経た上で
措置するか、
都道府県知事の
意見を付して農林
大臣に上申するというような手続をとっておるわけでございます。
以上でございます。