○松浦説明員 ソ側の罰金の取り方でございますけれ
ども、確かに
先生おっしゃいますように、いろいろな事件を比較総合してみますると、何となくそこに整合性がないのじゃないかというような疑問が起こることは、私
どももそういう感じがいたしておるわけでございます。ソ側の罰金につきましては、罰金の調書がとられておりますので、その調書をいろいろと分析してみますると、どうも二つの取り方があるという感じがいたします。
一つは、一定の違反行為に対しまして一定額をかけてくるというケースと、さらに、これに加えまして、違法に採捕されたということを前提にいたしまして、その魚種につきまして一尾当たり幾らということで掛け算をいたしまして、いわば損害金というような形でもってかけてくるというケースもございます。この後者の損害金の方につきましては、わりあい、調書等も見ますると一定の基準があって、魚価等も計算して出しているという形でございますが、違反行為に対する罰金、定額的なものにつきましては、現在、罰金調書等もいろいろと調べまして内容を分析しておるわけでございますが、その中に必ずしも整合性がないというような事例もございます。しかし、私
どもといたしましては、この罰金につきましては、できるだけわが方も納得できるような形で罰金の徴収が行われるということで、実は先般の九月、十月に行いました暫定
協定の延長に関する交渉におきましても、イシコフ大臣にその点を私
ども指摘をいたしましたし、また、向こう側の監督官に対しましても、どのような基準でかけているかということを問いただした次第でございます。ソ側としましては、はっきりした回答はいたしておりませんけれ
ども、やはり違反の種類、
程度というものが前提でございまして、特に監督官が、もちろん違反の事例、事件の内容というものが前提になりますけれ
ども、違反船の総トン数であるとか、あるいはソ側の監督官に対する協力の態度とか、あるいは累犯かどうかといったようなことを基準にいたしまして、一定の幅をもちまして罰金をかけてきているということでございます。
なお、この点につきましては、われわれも納得できるようなそういう罰金のかけ方をするようにということで、
先方に今後とも申し入れをしていくというつもりでございます。