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瀬崎委員 時間の
関係もありますし、一番大きいと思われます剪断器での事故について、いまのような副
理事長のお答えから推定して、他の事故についてそれ以上のお答えがあろうとは思えませんから、一方的に私の方から危険性だけ指摘しておきたいと思います。
たとえば九月二十四日に、ウラン脱硝塔ノズルの管の除染
作業をしていたときに、ウランを含んだ水が漏れ、床とくつが汚染されております。現場の
作業員は、直ちに汚染地区として囲いをして表示しているわけであります。時間的な経過はあったようでありますけれども、今度は別の従業員がその汚染されたくつをはいて、そしてくつ下が汚染し、部屋を出る際フットモニターにひっかかって、これは二回目の汚染が出てきたわけであります。これはわれわれとしてはどうしても合点がいかないわけですね。なぜ最初のときにくつの汚染が発見されなかったのか。またノズルの除染
作業は、これも安全
作業基準によれば「除染
作業にあたっては化学
処理第二課長の指示に従って行うこと。」となっておりますから、当然、課長が指示し、その結果については課長が確認しておったと思うのでありますが、一体これがどういうようになっておったのか、疑問を持ちます。
それから、さらに九月二十九日に、放出ルート中の配管フランジ
部分からクリプトンが約二時間漏れていた事故が起こっております。これも二時間もたってやっと漏れに気づいたということ自身も問題ではありますけれども、フランジの締め忘れというふうに
説明を聞いております。大体これはアンバー地域でありますから、これまた一たん運転を開始してしまうと、本来はなかなか人の入りにくいところなので、こんなところのフランジの締め忘れということはどうも合点がいかない。なぜコールドのときに、十分なテストでそれが発見できていないのか。
また、十月十四日、分析所のグローブボックスのグローブの亀裂、二ミリメートルほどでありますけれども、ここからプルトニウム漏れの事故が起こっております。これについても、ボックス内を水洗いしているときに、グローブの傷があったために練習用のプルトニウムの溶液がグローブ外に漏れてA、B二人の人が汚染した、こういうふうに聞いているわけであります。ところが、この汚染した二人が同時に汚染が発見されているならいいのでありますが、まずAという人が部屋を出るときに、モニターでプルトニウム汚染を受けていることが判明した。その後、部屋の中や
作業服を調べているうちに、Bの人が着ていた服の汚染が発見されてきた。果たしてBの服を着て出た人が部屋を出るときにモニターしたのだろうかどうか、こういう初歩的なことに疑いが持たれてくるでしょう。またグローブの二ミリメートルの傷の発生の
原因はわかっているのかどうか。さらにグローブボックスの安全
作業基準を見ますと「
作業終了後、グローブまたはボールソケットが正常であることを確認すること」、「
作業の開始または終了時に外観検査及び放射線測定器によりサーベイを行い、異常を認めたときはグローブの交換など適切な
措置を講じること」、こうなっているので、これも安全
作業基準が守られていなかったのではないかという一つの例であります。
こういうわけでありますから、重ねて私は
宇野長官にぜひお尋ねしたいのです。一片の文書で、点検しなさいでは済まないような危険な状態がある。これは何も装置全体が
欠陥だとかなんとかいうことではなくて、現在は汚染自身が軽微だからいいようなものの、これがもし大きい汚染で、安全基準が守られていない、保安
規定が守られていない、また指示命令系統が正しく行われていない、こんなことになったらこれは大事故につながることは必至であるし、またその
措置も誤るおそれがあります。だから、この際、一片の通知じゃなしに、科技庁自身が専門職員を派遣して、立ち入り
調査をするくらいのことは必要だろうと思います。この点についていかがですか。