○
高橋(寿)
政府委員 この
許可を余りルーズにやりますと、
法律の
趣旨が減殺されてしまいますし、また、例外なしに禁止するというふうにやりますと、
私権の
制限になるというところで、これは非常に運用上むずかしい点でございますが、私
どもいま
考えておりますたとえば「公益上やむを得ない場合」というふうなのは、たとえば交番とか郵便局などがありまして、これのすぐ裏にその交番なり郵便局の家族が住んでいる住居がある、こういうふうなものは外していく方がいいのではないか、あるいは既設の義務教育の小学校、中学校等の改築をする場合なんかも、そこにつくってはいけないとなりますと、また同じ学区の中に果たしていい
場所が見つかるかどうかわからないということもございますので、これらの既設の小中学校の改築などの場合には「公益上やむを得ない」という形でこれは除外すべきではないかというふうに
考えています。
それから、次の「それ以外の
地域に
建築をすることが困難若しくは著しく不適当である」というふうな場合は、これはかなり解釈の
余地があるのでございますけれ
ども、私
どもは、いわゆる既存の
住宅、これの増改築等につきましては、既存の
住宅の住民とその
地域との地縁的な結びつきというものを相当尊重いたしていきたいというふうに
考えております。
この
法律の
趣旨が、もともと先ほど
お話し申し上げましたように、
空港周辺が一大
住宅団地になる、そしてその予想のもとにいわゆる宅造業者が入り込んでまいりまして宅造を進めるということを
防止しようというのが主たるねらいでございまして、いままでその
周辺に住んでおられる住民の方を追い出そうということは
趣旨ではございません。したがいまして、既存
住宅に住んでいらっしゃる住民の方の増改築等については、この条項を
適用いたしまして外していくことが適当ではないかというふうに思っております。
特に
成田なんかの場合には、農家が多うございますので、農家の次男、三男が分家をいたしまして屋敷内に家を建てるというふうな場合には、やはりこれは地縁性が高いものとして除外すべきではないかというふうにも
考えておりますし、新しく外の
土地から宅造による大規模な
住宅への居住が行われることを防ぐということでございますので、そういった
趣旨に照らしまして十分弾力的運用を
考えていきたいと思っております。