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新盛委員 答弁らしいことになっていないのですが、私が言っておるのはいまのその
道路のこともですけれども、
側溝をつくらないから
国家賠償法が云々と言っているのじゃないのです。
道路を設置し管理、維持というのは、当然建設の方でもやらなければならないわけでしょう。そういう面が少なくとも完全であったかどうかということについてお聞きしているのです。これは完全でないことは明らかなんですが。
時間がありませんので先に急ぎますけれども、こうした面の総合的な、いわゆる
姶良カルデラというこういう崩れやすい
状況を持っているだけに、これからの
対策としてぜひとも国が直轄して、いわゆる地質の問題あるいは防災上の諸問題についての総合的な研究機関をおつくりになる必要があるのじゃないか。
地元も要望いたしておりますが、そういう問題をぜひともこれは研究課題として、
吉野地区に限らず姶良あるいは
鹿児島県の場合は福山あるいは垂水、そうした
関係個所に、外輪山だと言われているこの
地域に対して、十分なひとつ
対策をお願いをしたいと思うのです。
そこで、
がけ地近接危険
住宅移転の
関係あるいは防災のための
集団移転促進事業に係る国の財政上の特別
措置等に関する法律などによっていろいろと今回の場合でも御処置をされていただいていることは敬意を表しますけれども、いま現実、この
地域の
方々、大体八十世帯でございますけれども、今度はそのうち十三棟
崩壊をし完全につぶされて、しかも犠牲者が九名出たわけでありますが、この復旧
作業は、跡地に宅地造成をして、いわゆるもとに返す、そうでなければいわゆる都市
災害等によって金が出ないという仕組みになっていて、
地元の
方々はつぶれたところに宅地造成をするという
認識でもって、何で
がけ下にまた家をつくらなければならないのか、これは
がけ下地において禁止されているのであるから、そういう面で
移転の
関係の補償の方が先決じゃないか、こう言っております。ところが、防災工事、急
斜面の防砂堰堤あるいは谷どめ、土とめあるいは鉄道線路側にある
擁壁、こういうものに対する処置についても、これは
現地ではそれなりに土木工法によって、あるいは完全なものとして将来二度と
災害が起こらないということに一生懸命力を注いでいらっしゃるようです。一年前には実は宇宿の
災害があって、これも一向工事が進まなかった。これが大体完成できたというときには、すぐ今度は
竜ケ水の
災害が起こった。この跡地を利用するということにしなければ補助費が出ない。
災害復旧でありますから、緊急事態ですから、そういう面ではそういう都市
災害等だとか何だとかという区分けをしないで、これは
災害基本法等に基づいて
措置されることがいいのではないか。
時間がないので続けて言いますが、
移転をするいわゆるあの
吉野の
上ノ原台地、これは畑であります。そこに実は自分の畑を持っている。そうして家をつくりたい。県、市に出すと、調整
地域であるからだめです。これは県、市はもういまは私どもが交渉して大体いいじゃないかということになっているのですが、その一カ月前にその
がけ下で火災があったのです。その火災でまる焼けになった方は、
がけ下ですから、これを幸いにもう家をつくらない。
台地につくりたい。自分の畑があるのでつくろうというのに許可をしなかったのです。しかも
がけ地下に家をつくることまかりならないという指導をしておきながら、
鹿児島県では緊急にやらなければならないのがまだ三百五十カ所あるのです。大体二千五百カ所ぐらいの
措置をいままでされたらしいのですけれども、まだそれでも残っておる。そういう中で家をつくらせる。これはどういう行政指導になっているのか。そうした面もひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。
三つ目に、これらの防災上の問題でありますが、特に弔慰金その他いろいろとやっていただきました。しかしこの弔慰金の面でも、額の面で、
被害を受けられた方は現金をおもらいになったり、あるいは市長が、県がということで、弔慰金の制度に基づいて、少なくとももう完全に物はなくなったのですから、そうした面で悲しみとあるいはこれからの生活設計を立てる面でも非常にお苦しみになっている、そうした面の配慮を十分していただかなければなりません。具体的に言えば今回の
移転補償の
関係でありますが、額の面で百六十五万円、これはどうせ十八年かかって返済しなければならないわけでありますが、そうした面では生活設計の見通しがつかないし、返すということはどうなんだという素朴な意見があります。それは法律に基づいて、
がけ地近接危険
住宅移転事業には補助限度額、建物除去費五十万、助成費百六十五万、こういうようなものがあります。あるいは
住宅金融公庫の融資として個人
住宅特別貸し付け、こういうもので
鹿児島市の場合は耐火建造物では四百四十万、こうなっていますが、
災害復興の
住宅貸し付け、これは
地すべり等関連
住宅貸し付けとも関連がありますが、
災害救助法施行令第一条第一項第一号から第三号までに該当する
災害で一市町村では三十戸から百五十戸、
鹿児島市の場合は百五十戸一斉にせん滅をされなければ六百十万円という金が来ない、こういうふうになっているのですね。だからこの六百十万という額が高い、低いじゃないのですが、こちらの
がけ地下におる皆さん、現在
被害を受けられた
方々、少しでもこの補助助成費を六百十万なら六百十万というふうに引き上げることができるのじゃないか。百五十戸という制限あるいは都道府県では一千戸から二千五百戸というような制限がありますけれども、一戸といえども、十三戸といえども、これは同じ基準に当てはめてもいいじゃないか、こういう意見があります。この点について、これからの
対策問題としてお考えをお聞かせいただきたいと思うのです。
以上、一応
お答えいただきます。