○青島幸男君 それは
政治家としてのモラルは要求される乙とは確かでございます。
総理、毎回繰り返しておっしゃっていられますけれども、この前の選挙の結果を踏まえて、
自民党が言っていることには間違いはないのだろう、それは
国民から批判されたとは思っていない。つまり、自由世界を守るのだという見解については
国民から批判を食ったのではない。つまり、あのていたらくが手ひどい批判を受けたのだろうというふうにおっしゃっていられましたけれども、そのていたらくということの基本はモラルの問題ですよ。ですから、
総理が幾らモラルを確立することが正しい道なんだとおっしゃっても、率先垂範といいますか、みずからモラルを崩すような方々が
政府をこしらえておいでになるのでは、幾ら協調と連帯の手を差し伸べられても、
国民はそうかと言ってついてこないんではないか。ですから、モラルはモラルで当然のこととして要求されますが、そのモラルがしっかりと守られるような法規制がきちっと行われていった方がより妥当であろうというふうに私は考えます。
翻りまして、間もなく確定申告の時期でございまして、大変税金の申告については
国民一般も関心がある時期でございますけれども、この問題につきまして、私再三
予算委員会を通じましても、あるいは決算
委員会を通じても、常に疑念に思っていることをただしてまいりましていまだに納得がいかないのですけれども、前回
予算委員会で大平大蔵大臣に
お尋ねしたときに、
〔理事
園田清充君退席、
委員長着席〕
たしか
福田総理は副
総理の資格で御臨席いただいていたと思いますけれども、あの際に、
政治家の
政治資金というものは雑所得に属する、その雑所得と言われるものは、
政治資金として使われたものと思って収支ゼロになれば申告の必要がないのだという議論になったのです。そのことを覚えておいでだと思います。そのことを再三当時の大平大蔵大臣に
お尋ね申し上げましたところ、本当にそれでよろしゅうございますねと言ったところ、確信がおありにならなかったのか、担当官を――十五分ほど私待たされた覚えがございます。あのときにも、法律的な裏づけが何もないということを私は申し上
げたのです。というのは、つまり必要経費というもの、税法上言います必要経費というのは、その
年度で所得を得るために直接費やした費用を必要経費と言うのですね。国税庁からですか、参りました所得税の確定申告についての手引きがございますけれども、これにも
政治家の収入というところがありまして、収入と支出のところがございます。
政治活動のために使用した費用というのが出ておりまして、その次の項になりますと、
政治資金収入からの必要経費を控除と、いきなり飛躍的に必要経費になっちゃっているわけです。
ですから、
法制上言いますところの必要経費というのは、その収入を得るために直接費やした経費であると。しかし、確かに
政治家の必要経費というものは、ふだんから自分の
政策あるいは
政治的な信条を一般の方々に理解していただくために活動いたしますね。その活動のための費用は、
政治家として業務を行うため――利得、利潤を生むための業務を行うための必要経費ではないわけですよ。ですから、それを全く混同して、ツーペイで入った分と出た分が赤字もしくはゼロなら申告しなくていいんだという指導をしているわけですよ。この辺が
国民の一番疑念に思うところではないかと思います。このままにしておきますと、幾ら入っても、
政治資金として使っちまったよと言いさえすれば、何の追及も受けないというのが実情なんです。医者の七〇%の税金の控除も不公平だと言われておる折から、
政治家の場合一〇〇%控除なんですね。ですから、
政治資金として使ったんだと言えば、賄賂であろうと何であろうと立証する余地がないんです。その点、
国民が一番疑点に
感じている部分です。このままこういうあいまいなことをお続けになるおつもりですか。再三国税庁にも質問いたしておりますが、おっしゃることはよくわかると、この必要経費の問題とここにうたわれております
政策宣伝のための必要な費用の問題とは別個のものであることは私どもよく
承知しております、多少の無理があることはわかっておりますということを繰り返し答弁しておるんですよ。このままあいまいに残しておいて
国民が納得するとお思いですか、明確にお答えいただきたいと思います。