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最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 結論的に申し上げますと、ただいま御
指摘の事実につきましては、監督者
責任を問わなかったわけでございます。
順次申し上げたいと存じますが、いわゆる法廷から飛び出した行為ということにつきましては、当時の所長はすでに退官されております。高等裁判所長官まで監督
責任を負うべきかどうかはさておきまして、高裁長官も退官されております。
それからいわゆる名鉄バスの事故の
関係におきましては、この時点におきます地裁の所長はすでに亡くなられております。それからこの点も高裁長官まで監督
責任を負うべきかどうかはさておきまして、高裁長官も亡くなられております。
次に、羽田のいわゆる羽田事件といいますか、羽田空港でのトラブルの件でございますが、これは当時新聞で報道された事実でございますが、報道された事実、私
どもで調査した事実等を総合いたしまして、果たして裁判官として妥当な行為であったかどうかについては確かに問題があるかと存じますが、当時におきましても、いわゆる監督
責任を問うまでもない行為ではないかということで何らの措置をしなかったというふうに
考えます。このたびの監督者
責任を
考えました際に、この事実も省いたわけでございます。
次に、大阪地検の問題でございますが、大阪地検の問題が報道された時点におきまして私
どもの調査が進行中であったわけでございますが、鬼頭元判事補からいわゆる資料開示の請求がありまして、私
どもの方で、それはできないと、拒絶するということを言いましたところ、その後鬼頭判事補は大阪地検の問題についても一切言うわけにいかぬということで、彼自身の供述、弁解というものを結局得ずじまいであったわけでございまして、結論といたしまして、私
どもといたしましては、いわゆる大阪地検の事件介入事件につきましては真実を解明できなかったということになろうかと存じます。
次に、網走刑務所の問題でございます。すでに報道されておりますように、この問題は入手したこと、それからそれを流したかどうかということ、二つに分かれるかと存じます。鬼頭元判事補から網走で入手した資料が流れているのかどうか、この点につきましては、私
ども結局解明できずじまいであったということでございます。なお、入手の事情につきましては、当初から私
どもの前で述べていること、それと、その後訴追
委員会の席上で当時網走刑務所で録取した録音というものが新聞で報道されたわけでありますが、そのこともあわせ
考えさしていただきまして、鬼頭元判事補の資料入手の行為について監督
責任を問うまでもないという
考えでこのたびの対象事実から省かさせていただいた次第でございます。