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政府委員(
井川博君)
昭和五十二年度
消費者行政関係経費について御
説明を申し上げます。
お
手元に二枚のガリ版の要約がございますが、ここの
経費は
関係各省の分を全部取りまとめたものでございまして、二枚目にそれぞれの各省の
予算が載っております。一枚目は、この百六十
項目に上ります
項目を
消費者保護基本法の各
項目に従いまして十二に分類いたしたものでございます。
簡単に御
説明をいたしますと、まず最初に
消費者の危害の防止のための
経費でございます。これは五十一年度六十五億から五十二年度四十九億と十六億ばかり減っております。これは国立衛生試験所の施設
整備費が十八億ばかり減った、五十一年度までで施設
整備を終ったということのためにこういうマイナスが出ているわけでございますが、中身としましては、括弧(1)から(5)にございますように食品衛生関係、あるいは添加物の
調査等の
経費、あるいは医薬品安全、さらに電気、ガス器具、生活用品等の家庭用品関係、あるいは化学物質、建築費等が含まっておりまして、
消費者関係
経費の中では四〇%以上というふうな大宗を占めているわけでございます。
2は計量法の施行関係の計量の適正化、それから3はJIS、JAS等の規格の適正化、それから不当
表示の取り締まり等の
表示の適正化、これが4でございまして、この2、3、4は
消費者の正しい選択のための規制ということのための
経費でございます。
それから
消費者の利益を阻害する要因を除去するための処置といたしまして5と6がございまして、
独占禁止法の施行を中心といたしまして公正自由な
競争の
確保という5の
項目、あるいは割賦販売法の施行等の契約の適正化を期する6の
項目がございます。
以上1から6までは
消費者の利益を
保護するために事業者に対する規制を中心とした
項目でございますが、7から12までの
項目は
消費者に対して
情報を提供する、あるいは
消費者の意見を吸収するといったような
項目でございまして、テレビ、パンフレット等の
消費者教育のための7の
消費者啓発の項、あるいはモニターの
経費である8の意見の反映、あるいは商品テストの9の試験研究機関等の施設
整備というのがございます。さらには、苦情処理体制
整備、10、それから
消費者の組織の育成、11という
項目があるわけでございます。12のその他の
項目でございますが、五十一年度の二十二億に対しまして、五十二年度は三十四億と十二億余の
増加をいたしておりますが、その大
部分が右の主要
内容というところに書いてございます
国民生活センターの研修、テスト機能の
強化ということでございまして、この
国民生活センターの
経費が八億余ふえております。その八億余のうち七億三千万円が研修、テスト施設の
強化を三カ年間で実現をしたいという
経費の
項目になっておるわけでございます。
以上、トータルをいたしますと、一番最後の合計にございますように百十六億余でございまして、
伸び率といたしましては、欄外に対前年比一・〇三、要するに三%アップということを書いてございますが、これを一番最初に申し上げました国立衛生試験所の施設
整備費十八億というものを除いて考えますと二四%アップになっておるわけでございます。事務
経費が主体でございますので、全体としてはそう大きい額ではございませんが、着実な
伸びを見せておると考えていいかと思います。
詳細につきましては、別の五十
ページばかりのガリ版刷りの
昭和五十二年度
消費者行政関係経費に書いてございます。
以上、簡単でございますが、御
説明を申し上げました。