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1977-06-07 第80回国会 参議院 農林水産委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十二年六月七日(火曜日)    午後二時七分開会     —————————————    委員異動  五月二十四日     辞任         補欠選任      青井 政美君     桧垣徳太郎君  五月二十五日     辞任         補欠選任      井上 吉夫君     梶木 又三君      望月 邦夫君     佐多 宗二君      桧垣徳太郎君     青井 政美君      吉田  実君     岩上 妙子君      大島 友治君     稲嶺 一郎君      野口 忠夫君     前川  旦君      志苫  裕君     工藤 良平君  五月二十六日     辞任         補欠選任      青井 政美君     石本  茂君      初村滝一郎君     山本茂一郎君      塚田 大願君     加藤  進君      藤井 恒男君     向井 長年君  五月二十七日     辞任         補欠選任      石本  茂君     青井 政美君      山本茂一郎君     初村滝一郎君      加藤  進君     塚田 大願君  六月三日     辞任         補欠選任      青井 政美君     伊藤 五郎君  六月六日     辞任         補欠選任      伊藤 五郎君     青井 政美君      川村 清一君     田  英夫君      小笠原貞子君     野坂 参三君  六月七日     辞任         補欠選任      原田  立君     藤原 房雄君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         橘  直治君     理 事                 青井 政美君                 鈴木 省吾君                 粕谷 照美君                 鶴園 哲夫君                 相沢 武彦君     委 員                 梶木 又三君                 初村滝一郎君                 辻  一彦君                 前川  旦君                 藤原 房雄君                 塚田 大願君                 喜屋武眞榮君    国務大臣        農 林 大 臣  鈴木 善幸君    政府委員        食糧庁長官   大河原太一郎君    事務局側        常任委員会専門        員        竹中  譲君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○農林水産政策に関する調査  (日ソ漁業交渉に関する件) ○外国漁業専管水域二百海里の設定に関する請  願(第二八号) ○水産業緊急対策に関する請願(第一三二号) ○二百海里漁業専管水域設定に関する請願(第一  六〇号) ○昭和五十二年産米事前売渡限度数量適正配分に  関する請願(第二五三号) ○牛肉等輸入抑制措置に関する請願(第二六三  号) ○漁業振興対策強化に関する請願(第二六四  号) ○松くい虫の防除対策に関する請願(第二六五  号) ○卸売市場における野菜保冷施設整備強化に関  する請願(第五〇四号外一件) ○漁業関係法令違反に関する罰則強化に関する請  願(第五九八号) ○土地改良事業通年施行に対する奨励補助金の  増額に関する請願(第五九九号) ○非補助農道整備事業に対する融資率の改善に関  する請願(第六〇〇号) ○農畜産物輸入拡大中止に関する請願(第六〇  一号) ○農林漁業金融公庫盛岡支店の設置に関する請願  (第六〇二号) ○韓国産わかめの輸入に関する請願(第六〇三  号) ○冷害対策確立に関する請願(第六〇四号) ○領海十二海里宣言等に関する請願(第六〇五  号) ○沿岸沖合漁業振興に関する請願(第六〇六  号) ○第三種漁港整備事業に対する国庫負担率の引上  げに関する請願(第六〇七号) ○北上山系地域開発事業促進に関する請願  (第六〇八号) ○中国食肉輸入禁止解除に関する請願(第六九二  号外一件) ○農業再建のための施策に関する請願(第一七〇  〇号) ○食糧備蓄法仮称)の制定促進に関する請願  (第二九九二号) ○沿岸漁場開発整備に関する請願(第二九九三  号) ○畜産物輸入規制に関する請願(第二九九四  号) ○えのき茸等生産振興に関する請願(第四三一  四号) ○繭価大幅値上げ蚕糸絹製品輸入法的規制  強化等に関する請願(第四三一五号) ○野菜生産の安定に関する請願(第四三一六号) ○酪農経営振興に関する請願(第四三一七号) ○農業経営発展基本施策確立米麦等一体の総  合食糧政策確立に関する請願(第五五三〇号外  一〇八件) ○畜産農家経営安定化に関する請願(第五六七  二号外一件) ○秋田県仙北平野水利事業等土地改良事業促進  に関する請願(第五七九三号) ○養蚕の振興に関する請願(第五八〇〇号外一  件) ○「釣り人課」(仮称)新設に関する請願(第五  八九〇号外四件) ○二百海里問題による補償・救済措置等に関する  請願(第六〇一二号) ○二百海里問題で影響を受けた水産加工処理工場  の救済操業確保に関する請願(第六〇一三  号) ○農家の意に反する「転作」強制中止等に関する  請願(第六一一八号) ○日本配合飼料株式会社清水工場小樽工場の閉  鎖反対等に関する請願(第六三四四号) ○都市農民が安心して農業経営で生活できる「都  市農業振興法制定に関する請願(第六三六一  号) ○二百海里漁業専管水域対策に関する請願(第六  五一七号) ○継続調査要求に関する件     —————————————
  2. 橘直治

    委員長橘直治君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る五月二十五日、野口忠夫君、志苫裕君、井上吉夫君、望月邦夫君、吉田実君及び大島友治君が委員辞任され、その補欠として前川旦君、工藤良平君、梶木又三君、佐多宗二君、岩上妙子君、及び稲嶺一郎君が選任されました。  また、去る五月二十六日、藤井恒男君が委員辞任され、その補欠として向井長年君が選任されました。  また、去る六月六日、川村清一君及び小笠原貞子君が委員辞任され、その補欠として田英夫君及び野坂参三君が選任されました。  また、本日、原田立君が委員辞任され、その補欠として藤原房雄君が選任されました。     —————————————
  3. 橘直治

    委員長橘直治君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に件い、理事が二名欠員となっておりますので、この際、理事補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 橘直治

    委員長橘直治君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事青井政美君及び相沢武彦君を指名いたします。     —————————————
  5. 橘直治

    委員長橘直治君) この際、鈴木農林大臣から日ソ漁業交渉に関し発言を求められておりますので、これを許します。鈴木農林大臣
  6. 鈴木善幸

    国務大臣鈴木善幸君) 御報告に先立って御礼のごあいさつを申し上げます。  今回の交渉は、長期にわたる、困難かつわが方にとりましては苦渋に満ちた交渉でございましたが、その間、国民の皆さんに大変御心配をかけ、また当委員会先生方からは終始力強い御鞭撻、御指導を賜りましたことにつきまして、この機会に厚く御礼を申し上げます。  それでは、まず交渉の経過を御報告をいたします。  昨年十二月十日、二百海里漁業水域設定に関するソ連邦最高会議幹部会令が発布されたことに伴い、日ソ両国間に新しい漁業秩序を形成する必要が生じ、本年二月二十八日より三月五日まで私自身訪ソしてイシコフ漁業大臣と会談し、その結果、  一、日ソ間において新たな操業協定を締結する   こと。  二、とりあえず本年については本年末まで有効   な暫定取り決めを締結するため、モスクワに   おいて三月十五日から交渉を行うこと。  三、三月中は、ニシン、サケ・マス漁業以外の   日本漁船ソ連二百海里内における操業は継   続されること。等の合意を見たのであります。  上記の合意に基づき、三月十五日よりモスクワにおいて日ソ漁業暫定取り決め締結交渉が行われましたが、本件取り決め行政取り決めとすることにつき交渉は難航し、わが方はやむなく国会承認協定とすることに踏み切りましたが、結局、適用水域ソ連漁船わが国十二海里領海内操業問題に関して交渉は行き詰まり、三月三十一日交渉中断をいたしました。  これに伴い、四月一日より、わが国漁船ソ連二百海里水域での操業の停止を余儀なくされたのであります。  このため、四月五日園田官房長官福田総理の特使として訪ソし、七日、コスイギン首相と会談し、日ソ友好大局的見地から交渉局面打開に努められたのでありますが、引き続き私が再訪ソしてイシコフ大臣との間に折衝を続けましたが、双方の主張が対立したまま、交渉は四月十四日再度中断のやむなきに至りました。  また、国会におかれては、三月十五日衆議院、同十七日参議院が全会一致日ソ漁業交渉早期妥結につき決議され、また、モスクワにおける交渉の行き詰まりに際しては、三月三十一日国会の名において超党派議員団を訪ソされ、日ソ漁業問題につきソ連首脳と会談を行うことを決定し、櫻内義雄衆議院議員を団長とする議員団は、紆余曲折の末、四月十五日訪ソしてポドゴルヌイ議長を初めソ連要人と会談して漁業交渉打開を訴えられました。  さらに、日ソ交渉の難航を背景に、五月二日海洋二法を全党一致で成立させていただきました。  五月五日再開された第三次交渉においては、私は、海洋二法の成立に象徴される全国民の一致した世論を背景に、ソ連との交渉に臨み、また、十六日福田総理ブレジネフ書記長及びコスイギン首相に対し親書をもって日ソ友好大局的見地から、本件交渉は純粋に漁業問題に関する交渉として協定を締結すべきことを強く訴えられました。  かくして交渉はようやく打開の糸口をつかみ、五月十九日にイシコフ大臣日ソ漁業暫定協定本文について合意に達し、二十四日同協定の仮署名を了し、直ちに漁獲量等についての協議を行い、二十七日同協定署名を行ったところであります。  次に、日ソ漁業暫定協定概要等について申し上げます。  日ソ漁業暫定協定は、協定発効の日から本年十二月三十一日までの間におけるソ連二百海里水域内でのわが国漁業手続及び条件を定めるものでありますが、最大の問題となった適用水域規定については、第一条においてソ連邦最高会議幹部会令第六条及びソ連政府の決定に従って定められる北西太平洋ソ連邦沿岸に接続する海域と定められております。  このような取り決めを行うに当たっては、北方四島がわが国固有の領土であるとのわが国立場が万が一にも害されることのないよう協定上必要な規定を置くため折衝を重ねました。その結果、この協定のいかなる規定国連海洋法会議で検討されている海洋法の諸問題についても、相互関係における諸問題についても、いずれの政府立場または見解を害するものとみなしてはならない旨第八条で明確に規定することにつき合意が得られたのであります。  したがって、今般の協定によって日ソ両国間の戦後未解決の問題たる北方領土問題に関するわが国立場がいささかも害されることがないことは、明文により確保されることになった次第であります。  次に、わが国沿岸におけるソ連漁船操業の問題でありますが、第二条においてわが国ソ連二百海里水域内で漁獲を行う権利は、ソ連わが国地先沖合いにおける伝統的操業継続する権利を維持するとの相互利益原則に立って与えられる旨定めております。  この規定は、わが国が二百海里漁業水域設定した後においてソ連に対して同水域での漁獲を認めるとの趣旨でありますが、ソ連漁船は近く設定されるわが国十二海里領海内においても従来相当量漁獲していたことにもかんがみ、この十三海里内でのソ連漁船漁獲実績を十二海里の外百八十八海里における漁獲量配分を決定する際に尊重するとの趣旨で、伝統的操業継続とされているものであります。  ソ連側は、当初この条文において、日本領海内での操業に明示的に言及する第二文を置くことを強く主張しておりましたが、わが方より領海内操業についてはいずれの外国にも認めないとの確固たる態度で臨んだ結果、これを削除させることに成功し、さらにソ連側は、相互利益原則相互利益均衡原則とすべきことを主張しておりましたが、これに対しても、わが方より等量原則を意味すると思われる均衡の言葉は、遠洋漁業国としての共通の利害を有する日ソ両国にとって適切でないこと等を強く主張した結果、これを削除させることになり、本協定規定ぶりとなったものであります。  わが国としては、わが国十二海里領海内で外国船漁獲を認める考えは全くなく、この点はソ側に再三にわたり伝えてあり、かつ、イシコフ漁業大臣も了解していることであるので、ソ側もこの規定を根拠としてわが国領海内操業を要求することはないものと確信をいたしております。  最後に漁獲量割り当て魚種別組成及び操業区域については、第四条においてソ連邦の権限のある当局により定められ、本協定署名の日に交換される書簡に掲げられる旨定められており、同書簡においては、協定発効から本年末までの漁獲割り当て量は総枠で四十五万五千トンで、ソ連の二百海里水域が実施された三月中の二十四万五千トンを加えると総計七十万トンであります。また、操業水域オホーツク北部、千島、東樺太等七つ水域に、操業隻数は六千三百五十五隻に限定されることに相なりました。  ソ連との協議において、スケトウダラの割り当て量増大等魚種別組成の組みかえ、操業水域拡大等わが国操業実績のできる限りの確保に努めましたが、北転船を初めとする底びき網漁業ニシン刺し網漁業等にかなりの打撃を受けた次第でございます。  今回の交渉を通じて痛感いたしましたことは、わが方としては、わが国伝統的操業実績確保すべく最大限の努力を払ったものでありますけれども、実際の漁獲割り当て操業水域をしさいに検討いたしますと、ソ連が余り利用していないものを多く日本に与えようとするとともに、ソ連にとって有用なものについてはきわめて厳しいことが歴然としており、その底に流れるものは、実績尊重の考え方ではなく、いわゆる余剰の原則であるということであります。  わが国漁獲割り当て量が従来の操業実績を相当下回ることになったので、北洋関係漁業者等に対する影響は著しいものがございます。このため漁業種類によっては、減船等を余儀なくされるものがかなり出てくると考えております。このような場合には、事態の変化に円滑に対応すべく、減船等に伴う漁船乗組員離職者対策を含め、適切な救済措置を講ずる方針でございます。  さらに、水産加工業者等中小企業者に対しても影響の度合い、業態の性格に応じ適切な措置を検討する必要があると考えております。  ソ日暫定協定及び日ソ漁業基本協定についてでありますが、七月に漁業水域に関する暫定措置法が施行されることに伴い、わが国二百海里水域におけるソ連漁船に対する漁業手続及び条件を定める暫定協定を締結する必要があり、六月中旬以降東京において交渉を開始する予定であります。  さらに、新たな日ソ間の長期的な漁業関係確立する日ソ漁業基本協定を、本年できるだけ早い時期に開始する予定でございます。  以上をもって御報告にかえます。
  7. 橘直治

    委員長橘直治君) 本件につきましては、本日はこの程度にいたします。     —————————————
  8. 橘直治

    委員長橘直治君) これより請願審査を行います。  第二八号外国漁業専管水域二百海里の設定に関する請願外百五十四件を議題といたします。  速記を中止願います。   〔速記中止
  9. 橘直治

    委員長橘直治君) 速記を起こしてください。  第一三二号水産業緊急対策に関する請願外十五件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第二八号外国漁業専管水域二百海里の設定に関する請願外百三十八件は、保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 橘直治

    委員長橘直治君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 橘直治

    委員長橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  12. 橘直治

    委員長橘直治君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査継続することとし、本件継続調査要求書議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 橘直治

    委員長橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 橘直治

    委員長橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十三分散会      ——————————