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1977-06-07 第80回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年六月七日(火曜日) 午後二時七分開会
—————————————
委員
の
異動
五月二十四日
辞任
補欠選任
青井
政美
君
桧垣徳太郎
君 五月二十五日
辞任
補欠選任
井上
吉夫
君
梶木
又三君
望月
邦夫
君
佐多
宗二
君
桧垣徳太郎
君
青井
政美
君
吉田
実君
岩上
妙子
君
大島
友治
君 稲嶺
一郎
君
野口
忠夫
君
前川
旦君
志苫
裕君
工藤
良平
君 五月二十六日
辞任
補欠選任
青井
政美
君
石本
茂君 初
村滝一郎
君
山本茂一郎
君
塚田
大願
君
加藤
進君
藤井
恒男
君
向井
長年
君 五月二十七日
辞任
補欠選任
石本
茂君
青井
政美
君
山本茂一郎
君 初
村滝一郎
君
加藤
進君
塚田
大願
君 六月三日
辞任
補欠選任
青井
政美
君
伊藤
五郎
君 六月六日
辞任
補欠選任
伊藤
五郎
君
青井
政美
君
川村
清一
君 田
英夫
君
小笠原貞子
君
野坂
参三君 六月七日
辞任
補欠選任
原田
立君
藤原
房雄
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
橘
直治
君 理 事
青井
政美
君
鈴木
省吾君 粕谷 照美君
鶴園
哲夫君
相沢
武彦
君 委 員
梶木
又三君 初
村滝一郎
君 辻 一彦君
前川
旦君
藤原
房雄
君
塚田
大願
君
喜屋武眞榮
君
国務大臣
農 林 大 臣
鈴木
善幸
君
政府委員
食糧庁長官
大河原太一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
農林水産政策
に関する
調査
(
日ソ漁業交渉
に関する件) ○
外国
の
漁業専管水域
二百海里の
設定
に関する請 願(第二八号) ○
水産業緊急対策
に関する
請願
(第一三二号) ○二百海里
漁業専管水域設定
に関する
請願
(第一 六〇号) ○
昭和
五十二
年産米事前売渡限度数量適正配分
に 関する
請願
(第二五三号) ○
牛肉等輸入
の
抑制措置
に関する
請願
(第二六三 号) ○
漁業振興対策
の
強化
に関する
請願
(第二六四 号) ○松くい虫の
防除対策
に関する
請願
(第二六五 号) ○
卸売市場
における
野菜保冷施設
の
整備強化
に関 する
請願
(第五〇四
号外
一件) ○
漁業関係法令違反
に関する
罰則強化
に関する請 願(第五九八号) ○
土地改良事業
の
通年施行
に対する
奨励補助金
の 増額に関する
請願
(第五九九号) ○非
補助農道整備事業
に対する
融資率
の改善に関 する
請願
(第六〇〇号) ○
農畜産物輸入
の
拡大中止
に関する
請願
(第六〇 一号) ○
農林漁業金融公庫盛岡支店
の設置に関する
請願
(第六〇二号) ○韓国産わかめの
輸入
に関する
請願
(第六〇三 号) ○
冷害対策
の
確立
に関する
請願
(第六〇四号) ○
領海
十二海里
宣言等
に関する
請願
(第六〇五 号) ○
沿岸沖合漁業
の
振興
に関する
請願
(第六〇六 号) ○第三種
漁港整備事業
に対する
国庫負担率
の引上 げに関する
請願
(第六〇七号) ○
北上山系地域
の
開発事業
の
促進
に関する
請願
(第六〇八号) ○
中国食肉輸入禁止解除
に関する
請願
(第六九二
号外
一件) ○
農業再建
のための
施策
に関する
請願
(第一七〇 〇号) ○
食糧備蓄法
(
仮称
)の
制定促進
に関する
請願
(第二九九二号) ○
沿岸漁場
の
開発整備
に関する
請願
(第二九九三 号) ○
畜産物
の
輸入規制
に関する
請願
(第二九九四 号) ○えのき
茸等
の
生産振興
に関する
請願
(第四三一 四号) ○
繭価
の
大幅値上げ
と
蚕糸絹製品輸入
の
法的規制
強化等
に関する
請願
(第四三一五号) ○
野菜生産
の安定に関する
請願
(第四三一六号) ○
酪農経営
の
振興
に関する
請願
(第四三一七号) ○
農業経営発展
の
基本施策確立
、
米麦等一体
の総
合食糧政策確立
に関する
請願
(第五五三〇
号外
一〇八件) ○
畜産農家
の
経営安定化
に関する
請願
(第五六七 二
号外
一件) ○秋田県
仙北平野水利事業等土地改良事業
の
促進
に関する
請願
(第五七九三号) ○養蚕の
振興
に関する
請願
(第五八〇〇
号外
一 件) ○「
釣り人課
」(
仮称
)新設に関する
請願
(第五 八九〇
号外
四件) ○二百海里問題による補償・
救済措置等
に関する
請願
(第六〇一二号) ○二百海里問題で
影響
を受けた
水産加工処理工場
の
救済
と
操業確保
に関する
請願
(第六〇一三 号) ○
農家
の意に反する「転作」
強制中止等
に関する
請願
(第六一一八号) ○
日本配合飼料株式会社清水工場
・
小樽工場
の閉
鎖反対等
に関する
請願
(第六三四四号) ○
都市農民
が安心して
農業経営
で生活できる「都
市農業振興法
」
制定
に関する
請願
(第六三六一 号) ○二百海里
漁業専管水域対策
に関する
請願
(第六 五一七号) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
橘直治
1
○
委員長
(
橘直治
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る五月二十五日、
野口忠夫
君、
志苫裕
君、
井上吉夫
君、
望月邦夫
君、
吉田実
君及び
大島友治
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
前川旦
君、
工藤良平
君、
梶木
又三君、
佐多宗二
君、
岩上妙子
君、及び
稲嶺一郎
君が
選任
されました。 また、去る五月二十六日、
藤井恒男
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
向井長年
君が
選任
されました。 また、去る六月六日、
川村清一
君及び
小笠原貞子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
田英夫
君及び
野坂参
三君が
選任
されました。 また、本日、
原田立
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
藤原房雄
君が
選任
されました。
—————————————
橘直治
2
○
委員長
(
橘直治
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に件い、
理事
が二名欠員となっておりますので、この際、
理事
の
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
3
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
青井政美
君及び
相沢武彦
君を指名いたします。
—————————————
橘直治
4
○
委員長
(
橘直治
君) この際、
鈴木農林大臣
から
日ソ漁業交渉
に関し発言を求められておりますので、これを許します。
鈴木農林大臣
。
鈴木善幸
5
○
国務大臣
(
鈴木善幸
君) 御
報告
に先立って
御礼
のごあいさつを申し上げます。 今回の
交渉
は、長期にわたる、困難かつわが方にとりましては苦渋に満ちた
交渉
でございましたが、その間、
国民
の皆さんに大変御心配をかけ、また当
委員会
の
先生方
からは終始力強い御鞭撻、御指導を賜りましたことにつきまして、この機会に厚く
御礼
を申し上げます。 それでは、まず
交渉
の経過を御
報告
をいたします。 昨年十二月十日、二百海里
漁業水域設定
に関する
ソ連邦最高会議幹部会令
が発布されたことに伴い、
日ソ両国
間に新しい
漁業秩序
を形成する必要が生じ、本年二月二十八日より三月五日まで私自身訪ソして
イシコフ漁業大臣
と会談し、その結果、 一、
日ソ
間において新たな
操業協定
を締結する こと。 二、とりあえず本年については本年末まで有効 な
暫定取り決め
を締結するため、
モスクワ
に おいて三月十五日から
交渉
を行うこと。 三、三月中は、
ニシン
、サケ・
マス漁業
以外の
日本漁船
の
ソ連
二百海里内における
操業
は継 続されること。等の
合意
を見たのであります。 上記の
合意
に基づき、三月十五日より
モスクワ
において
日ソ漁業暫定取り決め締結交渉
が行われましたが、
本件取り決め
を
行政取り決め
とすることにつき
交渉
は難航し、わが方はやむなく
国会承認協定
とすることに踏み切りましたが、結局、
適用水域
と
ソ連漁船
の
わが国
十二海里
領海内操業
問題に関して
交渉
は行き詰まり、三月三十一日
交渉
は
中断
をいたしました。 これに伴い、四月一日より、
わが国漁船
は
ソ連
二百海里
水域
での
操業
の停止を余儀なくされたのであります。 このため、四月五日
園田官房長官
が
福田総理
の特使として訪ソし、七日、
コスイギン首相
と会談し、
日ソ友好
の
大局的見地
から
交渉
の
局面打開
に努められたのでありますが、引き続き私が再訪ソして
イシコフ大臣
との間に
折衝
を続けましたが、双方の主張が対立したまま、
交渉
は四月十四日再度
中断
のやむなきに至りました。 また、
国会
におかれては、三月十五日
衆議院
、同十七日参議院が
全会一致
で
日ソ漁業交渉
の
早期妥結
につき決議され、また、
モスクワ
における
交渉
の行き詰まりに際しては、三月三十一日
国会
の名において
超党派議員団
を訪ソされ、
日ソ
漁業
問題につき
ソ連首脳
と会談を行うことを決定し、
櫻内義雄衆議院議員
を団長とする
議員団
は、紆余曲折の末、四月十五日訪ソして
ポドゴルヌイ議長
を初め
ソ連要人
と会談して
漁業交渉
の
打開
を訴えられました。 さらに、
日ソ交渉
の難航を
背景
に、五月二日
海洋
二法を全
党一致
で成立させていただきました。 五月五日再開された第三次
交渉
においては、私は、
海洋
二法の成立に象徴される全
国民
の一致した世論を
背景
に、
ソ連
との
交渉
に臨み、また、十六日
福田総理
は
ブレジネフ書記長
及び
コスイギン首相
に対し親書をもって
日ソ友好
の
大局的見地
から、
本件交渉
は純粋に
漁業
問題に関する
交渉
として
協定
を締結すべきことを強く訴えられました。 かくして
交渉
はようやく
打開
の糸口をつかみ、五月十九日に
イシコフ大臣
と
日ソ漁業暫定協定本文
について
合意
に達し、二十四日同
協定
の仮
署名
を了し、直ちに
漁獲量等
についての
協議
を行い、二十七日同
協定
の
署名
を行ったところであります。 次に、
日ソ漁業暫定協定
の
概要等
について申し上げます。
日ソ漁業暫定協定
は、
協定発効
の日から本年十二月三十一日までの間における
ソ連
二百海里
水域
内での
わが国
の
漁業
の
手続
及び
条件
を定めるものでありますが、最大の問題となった
適用水域
の
規定
については、第一条において
ソ連邦最高会議幹部会令
第六条及び
ソ連政府
の決定に従って定められる
北西太平洋
の
ソ連邦沿岸
に接続する海域と定められております。 このような
取り決め
を行うに当たっては、北方四島が
わが国固有
の領土であるとの
わが国
の
立場
が万が一にも害されることのないよう
協定
上必要な
規定
を置くため
折衝
を重ねました。その結果、この
協定
のいかなる
規定
も
国連海洋法会議
で検討されている
海洋法
の諸問題についても、
相互
の
関係
における諸問題についても、いずれの
政府
の
立場
または見解を害するものとみなしてはならない旨第八条で明確に
規定
することにつき
合意
が得られたのであります。 したがって、今般の
協定
によって
日ソ両国
間の戦後未解決の問題たる北方領土問題に関する
わが国
の
立場
がいささかも害されることがないことは、明文により
確保
されることになった次第であります。 次に、
わが国沿岸
における
ソ連漁船
の
操業
の問題でありますが、第二条において
わが国
が
ソ連
二百海里
水域
内で
漁獲
を行う
権利
は、
ソ連
が
わが国
の
地先沖合い
における
伝統的操業
を
継続
する
権利
を維持するとの
相互利益
の
原則
に立って与えられる旨定めております。 この
規定
は、
わが国
が二百海里
漁業水域
を
設定
した後において
ソ連
に対して同
水域
での
漁獲
を認めるとの
趣旨
でありますが、
ソ連
の
漁船
は近く
設定
される
わが国
十二海里
領海
内においても従来
相当量
を
漁獲
していたことにもかんがみ、この十三海里内での
ソ連漁船
の
漁獲実績
を十二海里の外百八十八海里における
漁獲量配分
を決定する際に尊重するとの
趣旨
で、
伝統的操業
の
継続
とされているものであります。
ソ連側
は、当初この条文において、
日本領海
内での
操業
に明示的に言及する第二文を置くことを強く主張しておりましたが、わが方より
領海内操業
についてはいずれの
外国
にも認めないとの確固たる態度で臨んだ結果、これを削除させることに成功し、さらに
ソ連側
は、
相互利益
の
原則
を
相互利益
の
均衡原則
とすべきことを主張しておりましたが、これに対しても、わが方より
等量原則
を意味すると思われる
均衡
の言葉は、
遠洋漁業国
としての共通の利害を有する
日ソ両国
にとって適切でないこと等を強く主張した結果、これを削除させることになり、本
協定
の
規定ぶり
となったものであります。
わが国
としては、
わが国
十二海里
領海
内で
外国船
の
漁獲
を認める考えは全くなく、この点は
ソ側
に再三にわたり伝えてあり、かつ、
イシコフ漁業大臣
も了解していることであるので、
ソ側
もこの
規定
を根拠として
わが国領海内操業
を要求することはないものと確信をいたしております。 最後に
漁獲量
の
割り当て
、
魚種別組成
及び
操業区域
については、第四条において
ソ連邦
の権限のある当局により定められ、本
協定署名
の日に交換される
書簡
に掲げられる旨定められており、同
書簡
においては、
協定発効
から本年末までの
漁獲割り当て量
は総枠で四十五万五千トンで、
ソ連
の二百海里
水域
が実施された三月中の二十四万五千トンを加えると総計七十万トンであります。また、
操業水域
は
オホーツク北部
、千島、
東樺太等七つ
の
水域
に、
操業隻数
は六千三百五十五隻に限定されることに相なりました。
ソ連
との
協議
において、スケトウダラの
割り当て量
の
増大等魚種別組成
の組みかえ、
操業水域
の
拡大等
、
わが国
の
操業実績
のできる限りの
確保
に努めましたが、
北転船
を初めとする底びき
網漁業
、
ニシン刺し網漁業等
にかなりの打撃を受けた次第でございます。 今回の
交渉
を通じて痛感いたしましたことは、わが方としては、
わが国
の
伝統的操業実績
を
確保
すべく最大限の努力を払ったものでありますけれども、実際の
漁獲割り当て
、
操業水域
をしさいに検討いたしますと、
ソ連
が余り利用していないものを多く
日本
に与えようとするとともに、
ソ連
にとって有用なものについてはきわめて厳しいことが歴然としており、その底に流れるものは、
実績尊重
の考え方ではなく、いわゆる余剰の
原則
であるということであります。
わが国
の
漁獲割り当て量
が従来の
操業実績
を相当下回ることになったので、
北洋関係漁業者等
に対する
影響
は著しいものがございます。このため
漁業種類
によっては、
減船等
を余儀なくされるものがかなり出てくると考えております。このような場合には、事態の変化に円滑に対応すべく、
減船等
に伴う
漁船乗組員
の
離職者対策
を含め、適切な
救済措置
を講ずる方針でございます。 さらに、
水産加工業者等
の
中小企業者
に対しても
影響
の度合い、業態の性格に応じ適切な
措置
を検討する必要があると考えております。
ソ日暫定協定
及び
日ソ漁業基本協定
についてでありますが、七月に
漁業水域
に関する
暫定措置法
が施行されることに伴い、
わが国
二百海里
水域
における
ソ連漁船
に対する
漁業
の
手続
及び
条件
を定める
暫定協定
を締結する必要があり、六月中旬以降東京において
交渉
を開始する
予定
であります。 さらに、新たな
日ソ
間の長期的な
漁業関係
を
確立
する
日ソ漁業基本協定
を、本年できるだけ早い時期に開始する
予定
でございます。 以上をもって御
報告
にかえます。
橘直治
6
○
委員長
(
橘直治
君)
本件
につきましては、本日はこの程度にいたします。
—————————————
橘直治
7
○
委員長
(
橘直治
君) これより
請願
の
審査
を行います。 第二八
号外国
の
漁業専管水域
二百海里の
設定
に関する
請願外
百五十四件を議題といたします。
速記
を中止願います。 〔
速記中止
〕
橘直治
8
○
委員長
(
橘直治
君)
速記
を起こしてください。 第一三二
号水産業緊急対策
に関する
請願外
十五件は、議院の
会議
に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第二八
号外国
の
漁業専管水域
二百海里の
設定
に関する
請願外
百三十八件は、保留と決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
9
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
10
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
橘直治
11
○
委員長
(
橘直治
君)
継続調査要求
に関する件についてお諮りいたします。
農林水産政策
に関する
調査
につきましては、閉会中もなお
調査
を
継続
することとし、
本件
の
継続調査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
12
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
13
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十三分散会
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