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矢田部理君 わかりました。そういう意味で、長官が言われたような典型例でありますが、そういうことも含めて一般的に限時法だという性格を持った
法律は、その期限が切れた後に、附則六項みたいなやり方で復活させることはできない。しかし、本件はそういう意味での限時法ではないと、だから復活できるんだという
論拠に立っておられるように思われるわけであります。同時に、この
内容を実態的に見るならば、さっき長官がいみじくも言ったように、もぬけのからなんです。実質中身が、ただし書きの規定の
権原の失効によってなくなってしまった。たとえば、水道事業とか電力事業等についても、第二条の各号に書いてあるわけでありますが、これはもう全部契約済みなんですよ、ほかの条項を見ましてもですね。そうなってみれば、形式論理だけにこだわって綱渡りができるかのような説明をするのは、少し実態的に法を見た場合に無理筋だと。形式的なつながりだけで事を
処理しようとする、そのことはまた
国会の今後の審議にとっても非常に悪例を残すと私は考えるわけです。その意味で、附則六項というのは、六項の
前提となる
法律が二条のただし書きを中心にして実質的に
消滅をした、死んだ子なんです。それを綱渡りや手品で附則六項でつなごうどするやり方、これは許せない。
政府としては、直ちにこの六項を削除して提案をする。これは提案者にも言いたいところであります、
政府というより。どうしても必要ならば新立法を企画すべきなんだ。そういう手続をとらずに無理押しをしているところに実はこの
内閣委員会の一つの問題があるわけです。私は、今後本当に立法に過ちなきを期すために、先般地籍問題についていろいろ問題点を提起しましたし、これからその点についても触れていきたいと思いますけれども、われわれの審議の
前提としての
法案それ自体が非常に疑問、
法律上の問題が厳しく問われている。そのままで審議を進めるのは率直に言っておかしい。この
法案の扱いそのものを根本的に問い直すべきだ。これは院としても考えなければならぬ問題、当
委員会としても考えなければならぬ問題であります。木野理事にもう一度その点の所見を承りたいと思います。