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政府委員(
石見隆三君) 先ほど来いろいろ御
指摘、御
質問を賜っておりますように、最近の
地方公務員共済の短期
給付の財政事情は非常に悪化し
てきておるわけでございまして、このために
昭和五十一
年度、さらに引き続きまして五十二
年度におきましては、法定
給付だけで千分の百を超えます組合につきましてはそれを千分の百にとどめる、すなわち、
職員負担については千分の五十にとどめるという
措置をいたして、
職員の負担の急激な増加を食いとめておるという
状況でございます。
私
どもが財源率で千分の百、すなわち掛金率に置き直しまして千分の五十という数値を
一つのめどといたしました理由といたしましては、
一つには組合健保におきます被保険者の掛金率の上限が、御
案内のとおり千分の四十ということに相なっております。したがいまして、先ほ
ども御
答弁申し上げましたように、健保におきましては標準報酬といいますものをとっております
関係上、それの中にはいわゆる単なる基本給だけではなくしていろんな諸手当が入っております、それを含めての千分の四十でございます。ところが一方地方
公務員の場合には、給料、基本給のみをとっておりますので、その間の差というものをはじきかえますと、大体千分の五十ということで
共済組合をセットいたしますことは、ほぼ健保の千分の四十に見合うのではないか。すなわち、大体付加
給付の
割合というものを置きかえますれば、千分の五十というところが
一つのめどではないかと、これによって組合健保あるいは政管健保、
民間との
バランスというものもほぼ十分とれておるんではないかという点が第一点でございます。
もう一点は、同じく地方
公務員の短期
給付は、
国家公務員の短期
給付とその
趣旨、
制度の
内容を全く同じにいたしておるわけでありますが、
国家公務員につきましても、最近の情勢を反映いたしまして、掛金率が非常に上がってまいっております。そこで、国におきましては
昭和五十二
年度から、私
どもは五十一
年度から
実施したわけでございますが、国におきましては五十二
年度から、地方と同じように、掛金率が千分の五十を超えるところは千分の五十にとどめるという
措置を新たにとられたわけであります。これが該当いたしますものは林野
共済のようでありまして、林野
共済でことしは財源率で千分の百、掛金率で千分の五十を超えるところはそれにとどめて、その不足分一億八千万円を国庫で援助するという
措置をとられたわけであります。このように、
一つにはやはり
国家公務員との
バランスということを見まして千分の五十ということにいたしておるわけであります。
なお、ただいまお示しにございましたように、市町村
共済組合からは、これを千分の九十、すなわち掛金率にして千分の四十五にしてほしいという御要望もあることは
承知いたしております。と同時に、また千分の四十五の根拠と申しますか、を挙げておられることも私
ども承知をいたしております。ただ、この市町村
共済組合でおつくりになりましたこの資料に反論する意味ではございませんが、あえて申し上げさしていただきますれば、このおつくりになりました資料によりますれば、なるほど千分の四十五という数字が出ておりますが、この中身には私
ども非常に問題点が含まれておるというふうに言わざるを得ないと思うのであります。まことに反論いたすようで恐縮でございますが、
一つには、同じ
地方公務員共済でありながら、このおつくりになりました資料の中では県の
職員を外しておられて、市町村の
職員のみをとらえておられるという点が第一点。しかし、これはやはり
地方公務員共済でございますので、県の
職員を外して計算するというのは、これまたいかがなものかという点が一点あろうかと思います。
もう一点は、この中には
政令市を外しておられます。これも問題であろうと思っております。
それから、給料に対する、いわゆる給料総額の比率、すなわち手当を含めましての
算定に当たりまして、この資料では一般行政職のみを使っておられます。しかし、地
共済に入っておりますのは何も一般行政職のみではございませんで、税務
職員、看護
職員、消防
職員、企業
職員、すべてこれに入っておりますので、これを外してしまいますと、この数字が厚生費で約半分ぐらいになっておる。
もろもろ、私
どもといたしましては若干数個のとり方について疑問を持っておるわけであります。
しかし、いずれにいたしましても、私
どもといたしましては、地方
公務員のこの短期の財源率が上がっていくということは非常に大きな負担の問題を伴っておりますので、今後とももちろんこの資料等も十分検討をさしていただき、いろんな角度から検討は続けてまいりたいというふうに存じておるところでございます。