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加瀬完君
警察法なり
警察官職務執行法なりの義務というものをまず履行しようという
考え方が
警察庁にありませんよ。
陵虐致死罪というのが適用されているんですよ。その対象があなた方ですよ。それならば、そうでないにしてもそうであったにしても、事実
調査というのが十分
警察庁の責任で行われなきゃならないはずですよ。あなたは概括的なことで部分的なことを包括しようとしてますが、概括的な
状況で、その
警察官と特殊の団体と衝突する渦中になかった者までも一律に律するわけにはまいりませんよ。律するならば、
東山君がその過激派学生の先頭なら先頭に立って
警察官に対していわゆるあなた方の方の警職法の適用をしてもいいような
行為をしておったかどうかということもはっきりしなけりゃ、だから
東山君が殺されても仕方がないという論理は成り立たない。
なお、私は非常に遺憾だと思うことは、
警備の機動隊幹部は発射の
状況を覚えていないと、こう発言している。これが事実とすれば、指揮官が発射の
状況も覚えていないような
状況で乱射をしたというなら、
人命の
損傷、当然でしょう、これは。こういう興奮した
状況未確認のままで
武器使用を警職法は
認めているわけじゃないですよ。しかも、
警察官が追い詰められて防衛をしたわけじゃないですね。追っかけて行って
東山君の場合は追い撃ちをしているわけですね。
警察官が危険にさらされて緊急避難をせねばならない状態というのは、一体
東山君のあすこの位置にあったか。
それから、さっき言ったように、それがこの
ガス弾でないにしても、受けた傷は
後頭部。しかも、現在わかっている限りは、投石とか金づちとか鉄棒とか、そういうものではないという推定は科学的に行われているわけです。いま、
解剖の結果わかることは、
ガス弾であったか
模擬弾であったか、そういうことをわからせようとしているだけだけれ
ども、少なくも
模擬弾か
ガス弾による
衝撃であるという
疑いは十分持たれている、これははっきりしている。それならば、報告がありません、わかりませんという問題じゃないですよ、これは。徹底的にみずからも正しさを示すためには、
警察庁は総力を挙げて
調査をすべきですよ。また、報告の義務を怠ったり、指揮の基準に外れたりする者は直ちに処罰をすべきでしょう。こういうのを何ら処罰をしないで見過ごされるならば、
警察ファッショという、
警察暴力という非難をあなた方がかぶらざるを得なくなりますよ。私はあなた方の立場も了とする。しかし、だれよりも国民に愛される
警察でなければならない、警職法にそう書いてある。ところがいままでの御
説明を聞いていると、警職法の本分を守ろうということをさっぱり考えない。場合によってはやってもいいということばかり問題にしている。場合によってはやってもいいということは、やらないで済むならやらない方がいいというのが警職法の精神なんです。そういう点が全然ないじゃないですか。私は時間が来ましたからこれで
質問はやめます。しかし、厳重に
調査をして、再度この
委員会で報告をしてもらいたい。これは
解剖の結果がどう出ようとも、
解剖の結果ではない。多くの人々が
疑いを持っている。今度の
警察の
行為は過剰
行為だという
疑いを持っている。あなた方は過激派学生がひどいことをするからということがただ
一つの
答弁です。過激派学生がどんなひどいことをしたって、抵抗もしない何もしない者を殺していいという理由はないですよ。この点は十二分な解明を求めます。いずれかの機会にまた私は報告をいただきまして
質問をしたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。