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神谷信之助君 いまいろいろ御
説明になりますけれ
ども、私はいま、
一つは本来
地方税として与えられた税
財源ですね、これを徴収をして、そして
自治体の自己
財源としてこれを使って
住民の要求にこたえて行政を進めていくというはずのところが、額の大小を問わず、いろいろな形で税の
仕組みの問題としてそういう特別
措置がやられる。それは特別
措置も、おっしゃるように農林漁業対策とか中小企業対策として必要なものもあります。われわれはそれを全部一切なくしなさいと言うわけにはいかない。いろいろなことを考えなきやならない。仮にまたなくすとすれば別の
方法を考えなきゃならないというようにも思います。だから、そういう中小企業対策あるいは農林漁業対策というのを減税という
措置で、あるいは税の免税という
方法で
措置する以外にないのかというと、それもおかしい。もし減免税で
措置されなければその
財源は
自治体に入ってくるわけですから、そのかわりに補助金とか助成金とかいういろいろな
方法をとれば、それは税には関係ないわけですね。ところが、それはまあそれとして、実際にわれわれが問題にするのは、大企業に対して特にとられてきている特別
措置の問題、これについていろいろな問題がある。この辺は、国税においても
地方税においてもいままで存在をしておるし、いままで問題になってきておると思います。
もう
一つ、第二の問題は、大企業に対する優遇
税制の問題であります。いま、会計処理上、法的にも確立をされている損金引当金、その他の問題について、これは当然ではないかという
お話があります。それを全部認める必要はないというようには私も言わない。しかし、その内部留保と言われている貸し倒れ準備金、その他の準備金、あるいは引当金、これがべらぼうに
課税対象から外されてきておるという問題はこれはどうしても考えなければならぬものじゃないかと。この間も参議院の予算
委員会で、自民党の議員さんの方からも、銀行の貸し倒れ準備金、実際年間に起こる貸し倒れ等に比べてべらぼうじゃないか、これを
課税対象にすればそれだけでもうんと
税収はふえるじゃないかという問題について、これはだから私
ども共産党だけが言っているわけじゃない、自民党の皆さんにもそういう
意見が出てきている。国の方でそういうものを
所得の計算のところで外してしまう。本来なら、それに対して
自治体が
課税対象として計算をすれば可能なのであるかもわからないという問題もあると思うのですね。
それから、いまの
利子、
配当の例の
源泉分離の選択
課税の問題、これも国の税の方でそういうことをやっておる。今度初めて、どれだけかわからないけれ
どもつかみ金で臨特で見ようということになった。そうしたら、そういう国が国の
政策で減免をしたものについて
地方税としては減収をする。今度の
分離課税については、減収分がようわからないからというのでつかみ金で臨特してますけれ
ども、そういうような
方法もとれないはずはない。やれるじゃないかというようにも思うのですね。あるいは例の列島改造論華やかなりしころ、コンビナートをどんどんつくる、企業誘致をする。そうすると今度は固定資産税を減免をさせる、減免した分については
交付税
措置をする、これもおかしな話でしてね。
交付税は
地方の
財源なんですから、だから当該
自治体の減収分を全国の
自治体が全部少しずつ分けてかぶるというのと同じですよね。だから、こんなことはもう先ほど臨特でそういう
措置をなさっているのですから、やろうと思えばどきるのですから、本来それは全部
交付税で
措置するのではなしに、別に政府が
財源を与えるべきだ、こういうこともあわせて私は考える必要があると思うのですが、この点はいかがですか。これはひとつ事務的な問題ではなしに、政治的な
観点からの問題だと思うので、政務次官の方から御答弁いただきたいと思います。