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神谷信之助君 その辺が
一つ私は最大の問題だと思います。冒頭に本年度の
政府予算についての
意見を申し上げましたけれ
ども、
政府予算の、特に
地方財政をめぐる諸問題としては根本的にそこのところに
一つ問題がある。だから、たとえばわれわれは、景気回復をやる場合でも、ああいう大規模の。プロジェクトチームに投資をうんとして、そうしてそこに仕事を与えてその波及効果で景気の回復を図っていくというやり方じゃなしに、もっと
地方自治体の方に
財源を与えて、そして高校の建設やあるいは保育所や保健所の建設、住宅建設あるいは上下水道の事業をどんどんやらせるとか、こういうところにもっと投資をする必要がある。それをまた支えていくためにも、
地方自治体の
自主財源をうんと強めないとこれは進まないということを言っているわけです。これをことしやろうと思ったらことしの
予算でもやれぬことはない、二十八兆余りの一般会計
予算の総枠をどこに重点を置いて割り振りをするかという問題ですから。だから、そこのところが私は根本的に
一つの問題だと思います。だから、景気を浮揚させるために一体そういう大きな大事業を起こして、そうして大企業に仕事を与える、そうしてその
関連産業にまた仕事が伸びていく、下請、孫請に至るまで仕事がいくようにいくという方法をとるのか、それをもっと自治体に
財源を与えて、そして地域からずっと地場産業を中心にして、地域産業、中小企業を中心にそういう活力を与えていくのか、この点でも不況の解決策の方法が根本的に私は違うと思う。
だから、本当に
交付税法のあの六条の三の二項というのは、これは午前中
小山先生もおっしゃいましたように、
経済の激動期はこれは適用しないとは何にも書いてないんですからね、あの
条文は。国の
財政がそれにこたえることができない場合にはこれはやらないとも書いてないのです。だから、あの六条の三の第二項をちゃんと正確に読めば、当然
制度改正または
交付税率の
引き上げをやらなきゃいかぬ。私は、いまの状態ですとこれは両面やっぱり
考えてやらなきゃならぬ、両方。ただし、一遍になかなか、きょう言ってあす
制度改正というのはできるものじゃありませんから、それについてはしかるべき機関をつくって、そしてすぐ
検討していくような方途というものを
考えなきゃならぬと思いますが、
交付税率の
引き上げは私は可能だと思う。仮に三二%を四〇%に
引き上げますと約一兆円余りの
財源になりますね。ですから、これに必要な一般会計、
交付税会計ふやすと。それに必要な、それだけの一般会計からのなにができなければ、
交付税特会に運用部から借り入れをして、それで三年据え置きの八年償還と。今度の四千億余りをちゃんと
政府が元利償還を
責任を持つというやり方をやりましたけれ
ども、われわれは国の
財政でどうにもこうにもならなければ、
交付税会計にそういう方法をやって、そのかわりそれについては
政府が全部
責任を持つという一時的便法も今日の
事態ではやむを得ないと思っているのですよ。いままで自民党の
政府の政治のために確かに国の
財政状況というのはもうきわめて深刻な
状況ですから、あれにも金を使わにゃいかぬ、これにも金を使わにゃいかぬという
状況がありますから、そういう
意味では一定部分というのはそういう方法をとってもいいだろうというように思っているのです。しかし、当然自治体に出さなきゃならぬ
財源ですから、その元利償還についてはこれはもう
政府が
責任を持つというように今度初めて五十二年度にやろうとするわけですから、そういう方法をもっと早くからやれば、この問題は、いま直ちにその金が、
財源が要るわけではないんですから、処理できるわけですね。だから、四〇%にとりあえずまず
引き上げるということも、私はそういう方法を含めて
考えるならば決して不可能ではないというように思うんですよ。
ところが、もう頭からそういう点では私は、
交付税法の六条の三の第二項というこの項目を本当に守って、何としてもこれは
法律で決めてあるんだからやらなければならないという
立場に立って
大蔵省とも、あるいは
大臣は閣議の中でも折衝されたのかどうかという点については、私は重大な疑問を持つと同時に、これは重大なやっぱり
法律違反行為ではないかと思っています。しかもまた来年もこういうことにならざるを得ないかもわからぬ。そういうことはいたしませんとは
大臣言いませんからね。必ず来年は
交付税率を上げますとはおっしゃってないんですから、これはあり得る可能性があるわけです。これをまだこういう違法のやつをこれを前例として引き続いてやられるということになると私は重大だと思うのです。
しかも、五千百七十五億はこれは返済なしの融資ということにしたというんですが、しかも法定したとおっしゃるけれ
ども、結局後年度返済分の一部を国が
責任を持ちますということを義務づけただけであります。だから、
制度改正というような本来の趣旨には全く合致しない、そういうものだというように思うわけです。この辺、
大臣もう一遍ひとつはっきり——いまになってこれは
法律違反でございますということを認めたらこれは大変なことだから、なかなかおっしゃらぬだろうと思うんだが、しかしあの覚書にもこれは異例な
措置だとおっしゃっているんですからね。六条の三の第二項に言う
制度改正であるというようには書いてないんです。異例の
措置、特別の、もうとにかくどうにもこうにもしょうがないからまあやりますということだけでね。それが法定されればなぜ
制度改正なのか、この辺もちっともわからないから、もう少しお答えいただきたいと思います。