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政府委員(
橋本利一君) 石炭鉱業
合理化臨時
措置法の一部を改正する
法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
最初に、第一条の石炭鉱業
合理化臨時
措置法の改正につきまして御説明申し上げます。
まず、今回の改正の内容の第一点は、石炭鉱業
合理化基本
計画の
目標年度を現行の
昭和五十一年度から
昭和五十六年度に変更するとともに、石炭鉱業
合理化事業団の主要業務が廃止するものとされる期限を、現行の
昭和五十一年度末から
昭和五十六年度末まで延長することであります。これは、一昨年七月の石炭鉱業
審議会の答申に即して、総合
エネルギー政策の一環として石炭政策を推進していく上で今後とも石炭鉱業の一層の近代化、
合理化の推進を通じて石炭鉱業が自立していける
状況を作り上げる必要があるため、石炭鉱業
合理化臨時
措置法が廃止するものとされる期限である
昭和五十六年度末まで石炭鉱業に対する助成
措置を延長する必要があることによるものでございます。
改正内容の第二点は、石炭鉱業
合理化事業団が行う業務の追加でございますが、その第一は、大規模な災害を受けた石炭鉱山の復旧の円滑化を図るため、災害復旧
資金の貸し付け及び復旧
資金の借り入れに係る債務の保証の業務を新たに同事業団に行わしめることであります。これは、一昨年の幌内鉱山における事故のような優良な炭鉱における大規模な事故が、わが国石炭鉱業全体の近代化、
合理化の円滑な実施に大きな影響を与えることにかんがみ、その復旧の円滑化を図るために新たな制度を設けるものでございます。その第二は、前述いたしました石炭鉱業
審議会の答申を受け、わが国石炭鉱業を中心として行われる海外炭開発事業を助成するため、探鉱については
資金の貸し付け、開発については
資金の借り入れに係る債務の保証の業務を新たに同事業団に行わしめることであります。
本制度は石炭鉱業の
合理化のため適切であると見込まれる場合に限り適用することとしており、その運用に際しては、海外炭の輸入により国内炭の引き取りに障害が生ずることのないよう十分配慮してまいりたいと
考えております。その第三は、一昨年十二月の特殊法人の整理
合理化についての閣議了解に基づき、
電力用炭販売株式会社を廃止することとし、同株式会社が行っていた
電力用炭の一手購入販売
関係業務を新たに石炭鉱業
合理化事業団に行わしめることでございます。石炭価格の長期的安定及び石炭需要の確保は、石炭鉱業の
合理化及び安定のための諸施策の基本的前提となることにかんがみ、
電力用炭販売株式会社を廃止することに伴い、
電力用炭の一手購入販売業務を新たに石炭鉱業
合理化事業団に行わしめることといたした次第でございます。
改正内容の第三点は、石炭鉱床の合理的な開発を推進するため、廃止事業者が放棄した鉱区等を再活用するための要件を緩和することでございます。従来から石炭鉱山整理促進交付金等の交付に係る区域及び石炭鉱業
合理化事業団の保有鉱区につきましては、非能率炭鉱の再発生を防止する
観点から、その再活用は隣接鉱区の鉱床と一体として開発することが著しく合理的である場合に限定されておりましたが、稼行炭鉱が減少した現在では、有望な区域等の再活用ができない事例も生じてまいりました。このような情勢にかんがみ、石炭鉱床の合理的な開発を推進するため再開発を行おうとする区域とその周辺の鉱区の鉱床の位置形状等から見て、これらの一体的開発が著しく合理的であると認められる場合にはその再活用を認められることといたしたものでございます。
その他、今回、石炭鉱業
合理化事業団の業務を追加することに伴う
関係規定の追加等、所要の規定の整備をあわせて行うことといたしております。
次に、第二条の石炭鉱業経理規制臨時
措置法の一部改正につきまして御説明申し上げます。
これは同法が廃止するものとされる期限を、現行の
昭和五十一年度末から
昭和五十六年度末まで延長することをその内容とするものでございます。
同法は、国から助成を受けている石炭鉱業に対して、経理の適正化等を図る
観点から、その経理の監査及び利益金の処分の規制等を行うための
法律でありますが、今回石炭鉱業
合理化事業団の主要業務が廃止するものとされる期限が
昭和五十六年度末まで延長されることに伴い、同法が廃止するものとされる期限も同じく
昭和五十六年度末まで延長する必要が生じたものでございます。
次に、第三条の石炭及び石油対策特利会計法の一部改正につきまして御説明申し上げます。
この改正は
資源エネルギー問題の重要性にかんがみ、長期にわたって施策を継続していく必要のある石炭及び石油対策に要する財源を確保し、その経理を明確化するため同法が廃止するものとされる期限を、石炭
関係法律が廃止するものとされる期限に合わせて、
昭和五十六年度末までに延長することをその内容とするものでございます。
最後に、附則につきまして御説明申し上げます。
附則におきましては、
法律の施行期日及び今回の
法律改正に伴い必要となります経過規定その他所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上、石炭鉱業
合理化臨時
措置法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び概要を補足して御説明いたしました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
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