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鈴木力君 どうもわかったようなわからないような話になってしまうわけですね。というのは、私は一貫した
趣旨で、この法案を全部つくってくれということを言っているわけです。つまり
中小企業の事業分野を確保するという
中小企業基本法の第一条の
目的に沿ってきっちりいくんだと、そういたしますと、いきなり指定するかどうかという話にまずいく前に、その分野を確保するんだ、そうすると、その分野に対しては他の大
企業がここを侵しちゃなりませんぞという
趣旨の法律になるわけでしょう、確保するという以上は。それをどれをやるか、どれをやるかという話はまだそこへいく前に、物の考え方としてはそうだ、しかしいまだんだんだんだんに、
最初の方はよかったんだけれ
ども、後の方になってくると、大
企業が一応来るということを前提にして、来てみて始まったらそのときにどうしようかという法律になってくるんでは、これはもう手おくれになってしまう。
特に私が申し上げたいのは、この法案ができる、あるいは
中小企業の分野を確保しなければならないという世論がここまで広まってきたのは、大
企業に侵された実例が出てきてそういう
議論が出てき、審議会の答申になっているわけでしょう。そうするというと、全然どの
業種がどうなるのか、全然わかりはしないでこの法案をつくりますというような、白い紙に法律をつくるという、頭に書くのじゃなしに、社会的な現象があった上に、これをどう法律に仕組むかということがこの問題の焦点じゃありませんか。そうしますと、この
業種指定なら
業種指定のところにいきますけれ
ども、
業種指定というのがむずかしいか、むずかしくないかということになれば、それはむずかしいということは私もわかりますよ。むずかしいということはわかるけれ
ども、しかしできないかというと、やり方を工夫をするという方がむしろ前に向いているじゃありませんか。たとえばさっき申し上げましたように、業界の皆さんも大変心配していらっしゃる。過去においての軽印刷の皆さんとかクリーニングもそうだ。あるいは豆腐業の人もそうだ。挙げると全部——それは皆さんの方がわかり切っておることですから一々挙げませんけれ
ども、そういう
人たちが侵された実例があり、あるいは侵されようとした実例があって、そこでそれを防止するという法律が今度できるわけでしょう。したがって初めから全然白紙なんです。どこの
業種がどういうことになってくるかわかりません、いずれ大
企業が侵してきたのを見てそれから何とか始末をしますということになったら調整法で——そのときには大体もうやられているときですよ、先ほど私が大型店のときにも申し上げたのはそのことなんだ。いろいろなことをやっているけれ
ども、もう大
企業の方は先に進出をしてきて、売り場面積にしてもそうですよ、言いがかりと言うとまた適切な
言葉じゃありませんが、いろいろな理屈を、自分なりの理屈をつけて、そして売り場面積でも何でも広げてしまって既定事実をつくってしまう。そこから調整に入るんですから、とてもじゃないがそう簡単にはいかない。それを事前に防止するというのがこの法律案だ。
でありますから、これから法案を御検討なさる場合でありますから、少なくともいままでにそういう事例があったことは頭の中にはあられるわけでしょう、立法作業をする場合に。少なくとも、いまの軽印刷なら軽印刷にしてもクリーニングにしても、あるいは最近の葬祭業で言えばデパートがそれをやり出して大変だという事実とか、そういう具体的な事実は
通産省の方はちゃんとわかっているわけだ。そうすると、そういう
業種、いままでに起こった問題の
業種はこの法案をつくるところの中の想定には入っているわけですね、そうでしょう。想定に入っておってこれを指定できないということは、立法技術上の問題になってきやしませんか。したがって立法技術上の問題であるなら、その立法技術的な問題をどう解決をするかということをみんなで知恵を集めていこうじゃありませんか、そういう
基本態度に、ぜひひとつこの法案提出までの間に取り組んでいただきたいということを、私はこれはもう強く御要望申し上げておきます。少なくとも、まあこれは思いつきでありますから、具体的にいま私が何業と何業と何業をどういう形で指定をするんだということまでは、とてもここで申し上げてもそうという返事が返ってくるとも思えませんし、いまも御検討中でありますからそれはそれでよろしい。そうすると、いま想定されている
部分は含む。その想定の中にあるわけですから、そうすると、それから新しいものが何が出てくるかということは、確かにわからないと言えばわからないかもしれない。そういたしますと、そういうケースについての規定の仕方があるだろうと思いますね。たとえば、そういう事例が今後出た場合にはこれを弾力的に指定をしていくとか、あるいは安定をして、かまぼこならかまぼこが、これはもう大
企業は全然進出をするという心配がなくなった、そういう情勢のときにはまた指定から外していくとか、そういう弾力的な物の進め方、行政の
あり方ということも、その行き方を法律の中で
一つ決めておくということがあるじゃありませんか。
中小企業関係の法律案には幾らもそういうのがあるじやないですか。
業種は政令で決めるというやつがあるでしょう。法律案ではちゃんとそうやっておいて、立法的には、具体的に対処をする
業種は政令で決めるという
中小企業関係の法律が幾らもあるじゃありませんか。そういうやり方をこの
企業分野に適用するということが、立法技術上不可能と私は考えられない。そうすると、何か大
企業が襲ってきたときに親鳥がひな鳥をかばうみたいに、それからおれがここへ行って、それから守ってやるんだという社会保障的な、そんな考え方で
中小企業を見てくると、
最初に御
答弁いただいたこの法の
目的とおかしくなってくる。確保じゃなしに調整になってくる。そこのところを、一貫して
中小企業の分野を確保するというところをひとつ貫いていただきたいということを、これは強く御要望申し上げておきたいと思います。
同時に、さっき言いましたように、 いまあった、さまざま私が事例として挙げました
業種については、この法案をつくるときには想定されている。これはもうそのとおり肯定をして立法作業に取り組んでいただきたい。具体的な問題は法案審議の機会があると思いますから、きょうは
基本的に私の方からの御要望を申し上げておきたいと、こう思います。