○
政府委員(
桑原敬一君) 一ページでございますが、
第一条
労働安全衛生法(
昭和四十七年
法律第
五十七号)の一部を次のように
改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十四条の五」に
改める。
第二条第三号中「行なう」を「行う」に改め、
同号の次に次の一号を加える。
三の二 化学物質 元素及び化合物をい
う。
第三条第一項中「単に」の下に「この
法律で
定める」を加える。
第十一条に次の一項を加える。
ここまででございますが、これはもう読みましたように字句整理をやったということが
一つでございますし、「三の二」は化学物質についての定義を設けたということでございます。
それから「第三条第一項中「単に」の下に「この
法律で定める」」というのを加えましたのは、労働基準法との
関係を明らかにするために、この
法律で定める基準は最低基準であるということを明確にしたものでございます。
それから、次の一ページの最後の二行目の第三項でございますが、
3 労働基準監督署長は、前項の規定により安
全管理者の解任を命じようとするときは、あ
らかじめ、事業者及び当該安全管理者にその
理由を通知し、意見を述べ、及び証拠を提出
する機会を与えなければならない。
これは、安全管理者の解任を命ずるに当たって、聴聞の機会を与えることを明らかにいたしたものでございます。
第十二条第二項中「前条第二項」の下に「及び
第三項」を加える。
これは、衛生管理者の解任命令に当たって、やはり同じく聴聞の機会を与えることを明らかにしたものでございます。
それから、二ページの第四項の
4 第十条第三項の規定は、統括安全衛生
責任
者の業務の執行について準用する。この場合
において、同項中「事業者」とあるのは、「当
該統括安全衛生
責任者を
選任した事業者」と
読み替えるものとする。
これは、統括安全衛生
責任者の業務の執行についての都道府県
労働基準局長の勧告権を定めたものでございます。
第二十八条の見出し中「及び望ましい作業環
境の標準」を「等」に改め、同条第三項中「前
二項の規定により」を「前三項の規定により、」
に改め、「技術上の指針」の下に「、労働者の健康
障害を防止するための指針」を加え、「行なう」
を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同
条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に
次の一項を加える。
これは、ということでございます。
それから続けて、二項でございますが、
2 労働大臣は、次の化学物質で労働大臣が定
めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当
該化学物質による労働者の健康障害を防止す
るための指針を公表するものとする。
一 第五十七条の二第四項の規定による勧告
又は第五十七条の三第一項の規定による指
示に係る化学物質
二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質
で、がんその他の重度の健康障害を労働者
に生ずるおそれのあるもの
これは、技術上の指針を定めるほかに、労働者の健康障害を防止するための指針を定めることができる根拠規定を置いたわけでございます。
第四十四条の見出しを「(個別検定)」に改め、
同条第一項中「機械等のうち、」を「機械等(次
条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、そ
の構造、性能等を考慮して」に改め、「、当該機
械等について」を削り、「検定代行機関」を「個
別検定代行機関」に、「行なう」を「個々に行う
当該機械等についての」に改め、同条第四項中
「第二項」を「第三項」に、「附されていない」を
「付されていない」に改め、同項を同条第五項と
し、同条第三項中「検定」を「個別検定」に、「附
し、」を「付し、」に、「附してはならない」を「付
してはならない」に改め、同項を同条第四項と
し、同条第二項中「前項の検定(以下「検定」と
いう。)」を「個別検定」に、「当該検定」を「当
該個別検定」に、「附さなければならない」を「付
さなければならない」に改め、同項を同条第三
項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 労働大臣、都道府県
労働基準局長又は個別
検定代行機関は、前項の規定による検定(以
下「個別検定」という。)を受けようとする者
から申請があった場合には、当該申請に係る
機械等が
労働省令で定める基準に適合してい
ると認めるときでなければ、当該機械等を個
別検定に合格させてはならない。
これは、検定を個別検定と型式検定に分けることにいたしまして、個別検定及びその基準について定めたものでございます。
それから、第四十四条の二でございますが、
第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、
個別検定によることが適当でない機械等で政
令で定めるものを製造し、又は輸入した者
は、
労働省令で定めるところにより、労働大
臣又は労働大臣の指定する者(以下「型式検
定代行機関」という。)が行う当該機械等の型
式についての検定を受けなければならない。
2 労働大臣又は型式検定代行機関は、前項の
規定による検定(以下「型式検定」という。)
を受けようとする者から申請があった場合に
は、当該申請に係る型式の機械等の構造並び
に当該機械等を製造し、及び検査する設備等
が
労働省令で定める基準に適合していると認
めるときでなければ、当該型式を型式検定に
合格させてはならない。
3 労働大臣又は型式検定代行機関は、型式検
定に合格した型式について、型式検定合格証
を申請者に交付する。
4 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合
格した型式の機械等を製造し、又は輸入した
ときは、当該機械等に、
労働省令で定めると
ころにより、型式検定に合格した型式の機械
等である旨の表示を付さなければならない。
5 型式検定に合格した型式の機械等以外の機
械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛
らわしい表示を付してはならない。
6 第一項の機械等で、第四項の表示が付され
ていないものは、使用してはならない。
以上は、検定を個別検定と型式検定とに分けたわけでございますが、型式検定について検定を受けるべき者の範囲、検定の基準、その
手続等に関する規定を設けたものでございます。
次に、第四十四条の三でございますが、
型式検定合格証の有効期間(次項の規定により
型式検定合格証の有効期間が更新されたとき
にあっては、当該更新された型式検定合格証
の有効期間)は、前条第一項の機械等の種類
に応じて、
労働省令で定める期間とする。
2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けよ
うとする者は、
労働省令で定めるところによ
り、型式検定を受けなければならない。
これは、型式検定合格証の有効期間及びその更新について定めたものでございます。
第四十五条に次の三項を加える。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるも
のについて同項の規定による自主検査のうち
労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検
査」という。)を行うときは、その使用する労
働者で
労働省令で定める資格を有するもの又
は第五十四条の三第一項に規定する登録を受
け、他人の求めに応じて当該機械等について
特定自主検査を行う者(以下「検査業者」と
いう。)に実施させなければならない。
3 労働大臣は、第一項の規定による自主検査
の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主
検査指針を公表するものとする。
4 労働大臣は、前項の自主検査指針を公表し
た場合において必要があると認めるときは、
事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に
対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等
を行うことができる。
ここは、自主検査のうち一定のものにつきましては、有資格者等に行わせなければならないということを定めるとともに、労働大臣が定める自主検査指針について定めたものでございます。
第四十六条第一項中「この条」の下に「及び第
五十三条」を加え、「行なおう」を「行おう」に、
「行なう」を「行う」に改める。
これは、検査代行機関の指定に関して字句整理を行ったものでございます。
第五十四条(見出しを含む。)中「検定代行機関」
を個別検定代行機関」に、「「検定」」を「「個別検
定」」に改め、第五章第一節中同条の次に次の四
条を加える。
(型式検定代行機関)
第五十四条の二 第四十四条の二第一項の規定
による指定は、
労働省令で定める区分ごとに
全国を通じて一を限り、型式検定を行おうと
する者の申請により行う。
2 第四十六条第二項及び第三項並びに第四十
七条から第五十三条までの規定は、型式検定
代行機関に関して準用する。この場合におい
て、第四十六条第二項各号列記以外の部分中
「指定」とあるのは「第四十四条の二第一項の
規定による指定(以下この条及び第五十三条
において「指定」という。)」と、同条第三項中
「第一項」とあるのは「第五十四条の二第一
項」と、第四十七条、第四十八条第一項及び
第三項、第四十九条、第五十一条第一項、第
五十二条並びに第五十三条第二項中「性能検
査」とあるのは「型式検定」と、第五十一条中
「検査員」とあるのは「検定員」と読み替えるも
のとする。
ここは、検定機関制度を個別検定機関と型式検定機関とに分けたことによります
条文の整理を行うとともに、型式検定代行機関の検定について定めたものでございます。
それから、「(検査業者)」第五十四条の三でございますが、
検査業者になろうとする者は、
労働省令で定
めるところにより、
労働省又は都道府県労働基
準局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、
住所その他
労働省令で定める事項の登録を受け
なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項
の登録を受けることができない。
一 第四十五条第一項若しくは第二項の規定
若しくはこれらの規定に基づく命令に違反
し、又は第五十四条の五第二項の規定によ
る命令に違反して、罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して二年を経
過しない者
二 第五十四条の五第二項の規定により登録
を取り消され、その取消しの日から起算し
て二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに第
一号に該当する者があるもの
3 第一項の登録は、検査業者になろうとする
者の申請により行う。
4 労働大臣又は都道府県
労働基準局長は、前
項の申請が
労働省令で定める基準に適合して
いると認めるときでなければ、第一項の登録
をしてはならない。
5 事業者その他の
関係者は、検査業者名簿の
閲覧を求めることができる。
自主検査制度の強化の一環といたしまして、検査業者による検査を定めたことに伴いまして、検査業者の登録に関する事項を定めたものでございます。
第五十四条の四 検査業者は、他人の求めに応
じて特定自主検査を行うときは、
労働省令で
定める資格を有する者にこれを実施させなけ
ればならない。
検査業者が特定自主検査を行うときの検査を、一定の資格を有する者に行わせなければならないことを規定したものでございます。
第五十四条の五 労働大臣又は都道府県労働基
準
局長は、検査業者が第五十四条の三第二項
第一号又は第三号に該当するに至ったとき
は、その登録を取り消さなければならない。
2 労働大臣又は都道府県
労働基準局長は、検
査業者が次の各号のいずれかに該当するに至
つたときは、その登録を取り消し、又は六月
を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検
査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
ことができる。
一 第五十四条の三第四項の基準に適合しな
くなったと認められるとき。
二 前条の規定に違反したとき。
三 第百十条第一項の条件に違反したとき。
自主検査業者について、登録の取り消し及び取り消し命令等の事由を定めたものでございます。
第五十七条の見出しを「(表示等)」に改め、同
条中「前条第一項の物を」の下に「容器に入れ、
又は包装して、」を加え、「容器(容器に入れない
で譲渡し、又は提供するときにあっては、その
包装。以下同じ。)」を「容器又は包装(容器に入
れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供すると
きにあっては、その容器)」に、「容器のうち」を
「容器又は包装のうち」に改め、同条に次の一項
を加える。
2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物
を前項に規定する方法以外の方法により譲渡
し、又は提供する者は、
労働省令で定めると
ころにより、同項各号の事項を記載した文書
を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しな
ければならない。
これは、表示の対象となる有害物を容器または包装を用いないで譲渡、提供する場合に、表示事項を記載した文書を交付しなければならないことを定めたものでございます。
(化学物質の有害性の調査)
第五十七条の二 化学物質による労働者の健康
障害を防止するため、既存の化学物質として
政令で定める化学物質(第三項の規定により
その名称が公表された化学物質を含む。)以外
の化学物質(以下この条において「新規化学物
質」という。)を製造し、又は輸入しようとす
る事業者は、あらかじめ、
労働省令で定める
有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の
健康に与える影響についての調査をいう。以
下この条において同じ。)を行い、
労働省令で
定めるところにより、当該新規化学物質の名
称、有害性の調査の結果その他の事項を労働
大臣に届け出なければならない。ただし、次
の各号のいずれかに該当するときその他政令
で定める場合は、この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、
労働省令で定
めるところにより、当該新規化学物質につ
いて予定されている製造又は取
扱いの方法
等からみて労働者が当該新規化学物質にさ
らされるおそれがない旨の労働大臣の確認
を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、
労働省令で定
めるところにより、既に得られている知見
等に基づき
労働省令で定める有害性がない
旨の労働大臣の確認を受けたとき。
三 当該新規化学物質を試験研究のため製造
し、又は輸入しようとするとき。
四 当該新規化学物質が主として一般消費者
の生活の用に供される製品(当該新規化学
物質を含有する製品を含む。)として輸入さ
れる場合で、
労働省令で定めるとき。
2 有害性の調査を行った事業者は、その結果
に基づいて、当該新規化学物質による労働者
の健康障害を防止するため必要な措置を速や
かに講じなければならない。
3 労働大臣は、第一項の規定による届出があ
つた場合(同項第二号の規定による確認をし
た場合を含む。)には、
労働省令で定めるとこ
ろにより、当該新規化学物質の名称を公表す
るものとする。
4労働大臣は、第一項の規定による届出があ
つた場合には、
労働省令で定めるところによ
り、有害性の調査の結果について学識
経験者
の意見を聴き、当該届出に係る化学物質によ
る労働者の健康障害を防止するため必要があ
ると認めるときは、届出をした事業者に対
し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の
備付けその他の措置を講ずべきことを勧告す
ることができる。
5 前項の規定により有害性の調査の結果につ
いて意見を求められた学識
経験者は、当該有
害性の調査の結果に関して知り得た
秘密を漏
らしてはならない。
新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者が、一定の有害性の調査の結果等について届け出を行うこと、及び届け出を行った事業者に対して、労働大臣は、学識
経験者の意見を聞いて、労働者の健康障害の防止をするため必要な措置を講ずべきことを勧告できることを定めたものでございます。
第五十七条の三 労働大臣は、化学物質で、が
んその他の重度の健康障害を労働者に生ずる
おそれのあるものについて、当該化学物質に
よる労働者の健康障害を防止するため必要が
あると認めるときは、
労働省令で定めるとこ
ろにより、当該化学物質を製造し、輸入し、
又は使用している事業者その他
労働省令で定
める事業者に対し、政令で定める有害性の調
査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼ
す影響についての調査をいう。)を行い、その
結果を報告すべきことを指示することができ
る。
2 前項の規定による指示は、化学物質につい
ての有害性の調査に関する技術水準、調査を
実施する機関の整備状況、当該事業者の調査
の能力等を総合的に考慮し、労働大臣の定め
る基準に従って行うものとする。
3 労働大臣は、第一項の規定による指示を行
おうとするときは、あらかじめ、
労働省令で
定めるところにより、学識
経験者の意見を聴
かなければならない。
4 第一項の規定による有害性の調査を行つた
事業者は、その結果に基づいて、当該化学物
質による労働者の健康障害を防止するため必
要な措置を速やかに講じなければならない。
5 第三項の規定により第一項の規定による指
示について意見を求められた学識
経験者は、
当該指示に関して知り得た
秘密を漏らしては
ならない。
この五十七条の三は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれがある化学物質につきましては、労働大臣は、学識
経験者の意見を聞きました上で、これを製造し、または輸入し、あるいは使用する事業者等に対しまして、一定の有害性の調査を実施させ、その結果の報告を指示することができることを定めたものでございます。
(国の援助等)
第五十七条の四 国は、前二条の規定による有
害性の調査の適切な実施に資するため、化学
物質について、有害性の調査を実施する施設
の整備、資料の提供その他必要な援助に努め
るほか、自ら有害性の調査を実施するよう努
めるものとする。
職業病対策の一環として、有害性の調査につきましては、国も必要な施設を整備したり、いろいろな援助に努めることを規定したものでございます。
第五十八条の見出し中「有害性の」を「事業者
の行うべき」に改め、同条中「化学薬品」を「化
学物質」に改める。
職業病対策の有害性の調査等に関して、字句を整理したものであります。有害性の調査が事業者の行うべきであることをさらに明らかにいたしております。
第六十五条に次の一項を加える。
6 事業者は、第一項又は前項の規定による作
業環境測定の結果、労働者の健康を保持する
ため必要があると認めるときは、施設又は設
備の設置又は整備、健康診断の実施その他の
適切な措置を講じなければならない。
ここは作業環境測定を行った後の措置を定めたものでございます。
第六十六条第六項中「前項ただし書」を「第五
項ただし書」に改め、「短縮」の下に「等の措置
を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は
設備の設置又は整備」を加え、同項を同条第七
項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 事業者は、
労働省令で定めるところによ
り、第一項から第四項まで及び前項ただし書
の規定による健康診断の結果を記録しておか
なければならない。
ここは、健康診断を行った後の措置を定めたものでございます。
第六十七条第一項中「離職の際に」の下に「又
は離職の後に」を加える。
健康管理手帳の交付範囲を拡大することといたしたものでございます。
第七十一条中「第六十五条の」を削り、「第六十
六条及び第六十七条の」を「労働者に対する」
に、「又は健康診断」を「又は労働者に対する健
康診断」に改める。
今回の
改正に伴いまして、作業環境測定等に関する国の援助に関する規定について、字句整理を行ったものでございます。
第七十五条の見出しを「(免許試験)」に改め、
同条第二項中「免許試験」の下に「(以下「免許試
験」という。)」を加え、「行なう」を「行う」に改
め、同条第四項中「第一項の」及び「同項の」を削
り、同条の次に次の十一条を加える。
(指定試験機関の指定)
第七十五条の二 労働大臣は、
労働省令で定め
るところにより、労働大臣の指定する者(以
下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規
定により都道府県
労働基準局長が行う免許試
験の実施に関する事務(以下「試験事務」とい
う。)の全部又は一部を行わせることができ
る。
2 前項の規定による指定(以下第七十五条の
十二までにおいて「指定」という。)は、試験事
務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県
労働基準局長は、第一項の規定に
より指定試験機関が試験事務の全部又は一部
を行うこととされたときは、当該試験事務の
全部又は一部を行わないものとする。
試験
関係でございまして、一括して御
説明申し上げます。
(指定の基準)
第七十五条の三 労働大臣は、他に指定を受け
た者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の
各号に適合していると認めるときでなけれ
ば、指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その
他の事項についての試験事務の実施に関す
る計画が、試験事務の適正かつ確実な実施
に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験
事務の実施に関する計画の適正かつ確実な
実施に足るものであること。
2 労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号
のいずれかに該当するときは、指定をしては
ならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年
法律第八
十九号)第三十四条の規定により設立され
た法人以外の者であること。
二 申請者が行う試験事務以外の業務により
申請者が試験事務を公正に実施することが
できないおそれがあること。
三 申請者がこの
法律又はこれに基づく命令
の規定に違反して、刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して二年を経過しない者
であること。
四 申請者が第七十五条の十一第一項の規定
により指定を取り消され、その取消しの日
から起算して二年を経過しない者であるこ
と。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当す
る者があること。
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規
定による命令により解任され、その解任の
日から起算して二年を経過しない者がある
こと。