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政府委員(
土屋佳照君) いま二点についてお話がございましたが、一つの姿勢の問題として第十一条の問題を取り上げられました。必要な資金については、「国の
財政の許す範囲内において、そり実施を促進することに努めなければならない。」、こういう規定があることは事実でございます。これは、申し上げるまでもないことでございますけれ
ども、
議員立法として立法される際にいろいろ御議論があったんだろうと思います。ただ、一般的な意味で、国の
財政というのもこれは限度があるわけでございますから、一応その範囲内でやるという意味で、何かそこで適当なところでちょん切るといったような趣旨からこういったことが書かれたものではない、一般的な規定の仕方であろうと思っております。
この法の趣旨は、やはりそういった
豪雪地帯に対しては各省が力を合わせて十分対処できるように努力をしなきゃならぬと、この趣旨で一貫しておりますから、その点別にあいまいな規定としてつくられたものではないというふうに考えておるわけでございます。もちろん、これはいろいろ御意見等がございますれば、また、いろいろな御意見があることは
承知しておりますが、最初からの趣旨はそういうあいまいなものではなかったんだろうというふうに解釈をいたしております。
それから、もう一つは、この
豪雪地帯あるいは特別
豪雪地帯の指定の基準の問題でございます。いろいろ現実の姿においては問題があることは私
どもも
承知をしておるわけでございます。ただ、もうよく御
承知のことでございますが、簡単に申し上げますと、この特別
豪雪地帯等の指定の要件といたしましては、一つは
積雪の度合い、もう一つは
住民生活の支障の度合い、そういったこと等を勘案して指定がされておるわけでございまして、その指定の基準は、
豪雪地帯対策審議会の議決を経て総理が基準を定めておる、こういうことでございまして、長い間いまの基準によってきたわけでございます。ただ、いまお話しのように、ある意味ではこのボーダーラインのあたりの
市町村の
要望も、隣が指定されて、うちが指定されてないといった意味で、余り変わらないぐらい雪が降っておる、そういう実感を持っての
陳情もございます。また、基準には、自然的、社会的なものでございますから若干流動的な要素もあるわけでございまして、そういった意味では、現行基準においても、いろいろと、そういういまおっしゃった点が勘案できる点は勘案しようということで、昨年十六
市町村を追加いたします際は、たとえば観測点が平地にあるから困ると、山地にあればもっと違ったはずだ、あるいはまた、観測点が非常に少ないといったような御意見がございましたので、現状の観測地点の数値をもとにしながら、いろいろとメッシュマップ方式と申しますか、細かく相関値を求めて、それで補正をして救えるものは救うというふうな手も打ったわけでございます。ただ、いま基準を直ちに変えるとなりますと、
積雪度を直ちに下げるというようなことも、これもなかなかむずかしいし、そしてまた、その地帯を指定する以上は、二十年あるいは三十年といった長い実績に基づいてやっておるということもございまして、なかなか簡単にはまいらない点があるわけでございます。
それと、もう一つきめ細かい問題として、一つの町村単位にとっておるからいかぬので、
生活単位、部落単位といったようなことはできないかということでございますが、そういった
地域指定の際にそういうきめ細かな
方法をとるには、すべてそういう点に観測点なり何なりがあって、まあ科学的根拠に裏づけられたものがあって、そして指定するということにならなければならない。そういう点等から、現実の姿といたしましては、なかなかそういった点まで細かく決めるということは技術的にむずかしいだろうと思っております。ただ、おっしゃいました趣旨は、十分そういった実態に応じて考えるべきだということでございましょうし、今後審議会等で基準等を検討してもらう際はいろいろそういった御意見もあるわけでございますから、私
ども十分そういった点含めて検討していただきたいというふうに思っておる次第でございます。