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1977-05-20 第80回国会 参議院 議院運営委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年五月二十日(金曜日) 午前九時五十四分
開会
—————————————
委員
の異動 五月十九日 辞任
補欠選任
佐藤 信二君 片山 正英君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鍋島
直
紹君
理 事 井上 吉夫君 嶋崎 均君 中西
一郎
君 久保 亘君 和田 静夫君 内田
善利
君 橋本 敦君
柄谷
道一君 委 員 上條 勝久君 佐々木 満君 戸塚 進也君
福岡日出麿
君 堀内 俊夫君
—————
議 長 河野 謙三君 副 議 長
前田佳
都男君
—————
事務局側
事 務 総 長
岸田
實君 事 務 次 長 植木 正張君 議 事 部 長 鈴木 源三君 委 員 部 長
川上
路夫君
記 録 部 長 江上七
夫介
君 警 務 部 長 指宿 清秀君 庶 務 部 長 前川 清君 管 理 部 長 佐橋 宣雄君 渉 外 部 長 橋爪
三男
君
法制局側
法 制 局 長
杉山恵一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○本
会議
における
国務大臣
の
報告
及びこれに対す る
質疑
に関する件 ○
委員派遣承認要求
の
取り扱い
に関する件 ○
裁判官訴追委員会事務局長
の
辞職
及び
任用
の件
—————————————
鍋島直紹
1
○
委員長
(
鍋島直紹君
)
議院運営委員会
を
開会
いたします。 本
会議
における
国務大臣
の
報告
及びこれに対する
質疑
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
報告
を求めます。
岸田實
2
○
事務総長
(
岸田實
君) 昨十九日、内閣から、本日の本院の
会議
において
坊大蔵大臣
が
昭和
四十九年度決算の概要について発言いたしたい旨の通告に接しております。
鍋島直紹
3
○
委員長
(
鍋島直紹君
) ただいま
事務総長
から
報告
いたしました
国務大臣
の
報告
に対しましては、
理事会
において協議いたしました結果、
日本社会党
一人十五分、公明党及び
日本共産党おのおの
一人十分の
質疑
を
大会派順
に行うことに意見が一致いたしました。
右理事会申し合わせ
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍋島直紹
4
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
鍋島直紹
5
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 次に、
委員派遣承認要求
の
取り扱い
に関する件を
議題
といたします。
委員部長
の
報告
を求めます。
川上路夫
6
○参事(
川上路夫君
) 本日、
外務委員長
から
委員派遣承認要求書
が提出されました。
派遣
の目的は、
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の北部の
境界画定
に関する
協定
及び
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の南部の
共同開発
に関する
協定
の締結について
承認
を求めるの件の審査に資するため。
派遣委員
は、
寺本広作
君、
大鷹淑子
君、
亀井久興
君、
秦野章
君、
小柳勇
君、
青木薪次
君、
大塚喬
君、
矢原秀男
君、
渡辺武
君。
派遣地
は、
福岡
県。
派遣期間
は、五月二十二日及び二十三日の二日間。 費用は、概算五十四万三千円。 以上でございます。
鍋島直紹
7
○
委員長
(
鍋島直紹君
)
本件
につきましては、ただいま
委員部長報告
のとおりこれを
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍋島直紹
8
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
鍋島直紹
9
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 次に、
裁判官訴追委員会事務局長
の
辞職
及び
任用
の件を
議題
といたします。
事務総長
の説明を求めます。
岸田實
10
○
事務総長
(
岸田實
君)
裁判官訴追委員会委員長瀬戸山三男
君から本
院議長
及び
議院運営委員長
に対しまして、同
委員会事務局長大迫藤造
君の一身上の都合による
辞職
並びにその後任に
山崎宏人
君を
任用
することについて、文書により、
同意
及び
承認
を求めてまいりました。
裁判官訴追委員会事務局長
の任免は、
裁判官訴追委員会委員長
が両
議院
の
議長
の
同意
及び
議院運営委員会
の
承認
を得てこれを行うことになっております。 なお、
山崎
君の履歴はお手元の資料のとおりでございます。
鍋島直紹
11
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 別に御発言もなければ、
本件
を
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍋島直紹
12
○
委員長
(
鍋島直紹君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前九時五十七分
休憩
[
休憩
後
開会
に至らなかった]