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1977-03-03 第80回国会 参議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年三月三日(木曜日) 午前十時三分開会
—————————————
委員
の
異動
一月二十八日
辞任
補欠選任
寺田
熊雄
君
上田
哲君
和田
静夫
君
小野
明君
一月二十九日
辞任
補欠選任
増原
恵吉
君
藤田
正明
君 一月三十一日
辞任
補欠選任
小野
明君
久保
亘君 二月二日
辞任
補欠選任
藤田
正明
君
二木
謙吾
君 二月二十一日
辞任
補欠選任
田渕
哲也
君
栗林
卓司
君 二月二十二日
辞任
補欠選任
二木
謙吾
君
川野辺
静君 二月二十三日
辞任
補欠選任
川野辺
静君
二木
謙吾
君 三月二日
辞任
補欠選任
栗林
卓司
君
田渕
哲也
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
寺本
広作君 理 事
大鷹
淑子
君 亀井
久興
君 秦野 章君
戸叶
武君 委 員 伊藤 五郎君 木内
四郎
君 矢野 登君 亘
四郎
君
久保
亘君 羽生 三七君 塩出
啓典
君 立木 洋君 国務大臣 外 務 大 臣
鳩山威一郎
君
政府委員
外務大臣官房長
松永
信雄
君
外務省条約局外
務参事官
村田
良平
君
事務局側
常任委員会専門
員
服部比左治
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
理事補欠選任
の件 ○
国際情勢等
に関する
調査
(
昭和
五十二年度
外務省関係予算
に関する件) (
今期国会
における
外務省関係提出予定法律案
及び
条約
に関する件)
—————————————
寺本廣作
1
○
委員長
(
寺本広作
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一月二十八日、
寺田熊雄
君及び
和田静夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
上田哲
君及び
小野明
君がそれぞれ
選任
されました。 また、去る一月二十九日、
増原恵吉
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
藤田正明
君が
選任
されました。 また、去る一月三十一日、
小野明
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
久保亘
君が
選任
されました。 また、去る二月二日、
藤田正明
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
二木謙吾
君が
選任
されました。
—————————————
寺本廣作
2
○
委員長
(
寺本広作
君)
委員
の
異動
に伴い、
理事
一名が欠員となりましたので、この際、その
補欠選任
を行います。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺本廣作
3
○
委員長
(
寺本広作
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
大鷹淑子
君を指名いたします。
—————————————
寺本廣作
4
○
委員長
(
寺本広作
君) 次に、
国際情勢等
に関する
調査
を議題といたします。
昭和
五十二年度
外務省関係予算
並びに今
国会
に
提出予定
の
法律案
及び
条約
について、
概要
の
説明
を聴取いたします。
松永官房長
。
松永信雄
5
○
政府委員
(
松永信雄
君) お
手元
に配付いたしました
昭和
五十二年度
外省務予算重点事項
について御
説明
を申し上げます。 まず、一番上の欄外にございますように、五十二年度
外務省予算
は
総額
千七百七十六億六千万円が計上されておりますが、これは前年度に比しまして百九十九億九千万円の
増加
で、一二・七%の
伸び率
となっております。 第一の
外交実施体制
の
整備
のうち、
外務省定員
につきましては、
本省
及び
在外公館
を含め百五十名の増強を図ることとしておりますが、このうち二十五名は
他省
からの振りかえ分、三十四名は
業務量
の
増加
に伴う振りかえ分、三十名は五十二年度の
定員削減分
となっております。
機構
につきましては、
本省
の
大臣官房
に
総務課
、
条約局
に
海洋担当
の書記官を
新設
することとし、また、
在外公館
については、在
ウガンダ大使館
、在
ペナン総領事館
及び在
エンカルナシオン領事館
の
新設
を要求いたしております。 次に、
瘴癘地
、すなわち主として中近東、
アフリカ地域
に見られる
勤務環境
の厳しい
地域
に存在する
在外公館
の
職員
の
勤務条件
の
改善
につきましては、
館員住宅
の
整備
、
健康管理
、
福祉厚生
の
改善
のための
予算
が大幅な増額を見、十一億二千六百万円が計上されております。 第二の
国際協力
の
拡充強化
につきましては、
経済協力関係予算
は
外務省予算
中最大の比重を占め、
総額
九百四十七億八千六百万円が計上されておりますが、その
重点
といたしましては、
水産関係援助
を含む二
国間無償資金協力
を推進するほか、
技術協力拡充
のため
国際協力事業団交付金
を大幅に増額することとしております。 第三の
広報文化活動
の推進につきましては、
国際交流基金
に対する五十億円の
追加出資
のほか、
外国人留学生
のため、
国際学友会
の
日本語学校改築
に
補助金
を交付することとしております。また、
対外広報活動
につきましては、シカゴに新たに
広報文化センター
を開設することとしたほか、
啓発資料
の
作成等
の
充実
を図ることとしております。 第四の
海外子女教育
の
充実強化
につきましては、
海外在留邦人
の
同伴子女
の
教育
の
充実強化
を積極的に推進する見地から、アルジェその他の五都市に全
日制日本人学校
を
新設
することとし、また教員の増員、その
待遇改善等
をもあわせ行うことといたしております。 以上が五十二年度
外務省予算案
の
重点事項
についての簡単な御
説明
でございます。 次に、
国際農業開発基金
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、別途御
説明
いたします
国際農業開発基金
を設立する
協定
に基づく
わが国
の同
基金
への
加盟
に伴い必要となる
措置
を定めるものであります。
わが国
は、同
基金
に対し、
国会
の
承認
を得た後、三年度にわたって五千五百万ドルの
拠出
を行うことを
予定
しておりますところ、この
法律案
においては、かかる
拠出
を行うための
措置
としまして、
政府
は同
基金
に対し、
予算
で定める
金額
の範囲内において
本邦通貨
により
拠出
することができること、同
基金
に対する
拠出
に充てる国債の
発行権限
を
政府
に付与すること及び同
基金
が保有する
本邦通貨
その他の資産の
寄託所
として
日本銀行
を指定することができることを定めております。 以上が今回
提出
いたしております
法律案
の
概要
であります。 さらに、次に
在外公館
の名称及び位置並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の給与に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
いたします。 まず、
改正点
の第一は、
在外公館
の
設置関係
であります。
昭和
五十二年度
予算政府原案
において、在
ウガンダ大使館
、在
ペナン総領事館
及び在
エンカルナシオン領事館
の三
公館
の
設置
が認められておりますが、このうち在
ウガンダ大使館
の
設置
はすでに本
法律
に
規定
されておりますので、今回の
改正
においては、在
ペナン総領事館
と在
エンカルナシオン領事館
の
新設
を
規定
しております。
ペナン周辺地域
はわが
国民間企業
の
進出
が急増し、これに伴う
在留邦人
が激増しており、また、
エンカルナシオン
には従来より
日系人移住者
が多数あり、これら両
地域
の
邦人進出企業
並びに
在留邦人
の指導、
保護
、
各種案件
の処理に遺憾なきを期するためには、可及的速やかに
在外公館
を
新設
する必要があるものであります。 次に、兼館として認められましたものは、在
アンゴラ
及び
セイシェル
の両
大使館
であります。
アンゴラ
は一昨年十一月、
セイシェル
は昨年二月にそれぞれ独立し、
わが国
は昨年の二月及び六月に
両国
をそれぞれ
承認
いたしましたので
外交機関
を
設置
する必要があるものであります。
改正点
の第二は、
在外職員
の
在勤手当関係
であります。 まず、
新設
の
在外公館
の
職員
の
在勤基本手当
の
基準額
を定めるほか、
子女教育手当
につきましては、一名につき
月額
一万二千円を一万八千円に増額いたしております。
住居手当
につきましては、特定の
在外公館
に勤務する
次席館員
の
住居手当
の
月額
の
限度額
を一〇%引き上げることといたしました。これは、その職務の
特殊性
から、その
外交領事活動
を遂行するにふさわしい
住居
の確保を保障する必要があるためであります。
改正点
の第三は、既設の一部
公館
につきまして、国名の
変更
、
首都名
の
変更
がありましたので、これらに伴う
所要
の
改正
を行うものであります。 以上が、本法案の
改正
の
概要
であります。
寺本廣作
6
○
委員長
(
寺本広作
君) 次に、
提出予定条約
について
村田条約局参事官
に御
説明
を願います。
村田良平
7
○
政府委員
(
村田良平
君) それでは、続きまして、今
国会
に
提出
を
予定
しております
条約
に関しまして御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
にございますとおり、総計で二十五件の
提出
を
検討
をいたしておりますが、その中で二十件が
提出予定
、あと五件は
検討
中ということでございます。 まず
最初
は、
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
北部
の
境界画定
に関する
協定
及び
日本国
と
大韓民国
との間の
両国
に隣接する
大陸棚
の
南部
の
共同開発
に関する
協定
の両
協定
でございます。 この
二つ
の
協定
は、
昭和
四十九年一月三十日にソウルで
署名
が行われたものでございます。このうち、
北部
の
境界画定協定
は、
日韓
間の
大陸
だなの
北部
における
境界線
を定めるということを
内容
といたしております。また、
南部
の
共同開発協定
は、同じく
日韓
間の
大陸
だなの
南部
の
一定区域
を
両国
の
共同開発区域
といたしまして、
両国
の
開発権者
がこの
区域
におきまして
石油資源
を共同して探査、採掘するということを定めておるものでございます。 この両
協定
は、第七十二回
国会
、第七十五回
国会
に
提出
されまして、七十六、七十七、七十八回
各国会
で審議されましたが、結局
審議未了
、
廃案
となったものでございまして、この両
協定
は今
国会
にすでに
提出済み
でございます。 二番目が、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ルーマニア社会主義共和国
との間の
条約
でございます。 この
条約
は、
ルーマニア
との間で
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
を
回避
するために、
昭和
五十一年の二月に
署名
されたものでございます。 この
条約
は、基本的には
日本
と
ルーマニア相互
間で
外国税額控除方式
をとって二重
課税
を
回避
するための
措置
を定めております。
主要点
は、
企業
の
事業利得
については、
支店等
の
恒久的施設
に帰属するものに限り
課税
するということ。さらに、
国際運輸業利得
については、
相互
に免税とすること。三番目に、
配当
・
利子等
の
投資所得
に対しまして
源泉地国
での
課税限度率
を定めるということを
内容
といたしております。 この
協定
は、
わが国
が
社会主義国
と結びます
最初
の
租税条約
でございます。基本的には、いわゆる
租税
に関するOECDの
モデル条約
にのっとっておりますけれども、若干
相手国
が
社会主義国
であるということを勘案した
規定
が入っておるものでございます。 この
条約
は、第七十七
国会
に
提出
されまして、七十八
国会
で
審議未了
、
廃案
となったものでございます。 三番目が、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
条約
を修正補足する
議定書
でございます。
わが国
と
ブラジル
との間には、すでに
昭和
四十二年に発効した
租税条約
がございますけれども、近年
ブラジル
が行いました
税制改革
及び最近の
日本
と
ブラジル
との間の
経済関係
の
伸展ぶり
といったものを勘案いたしまして、
現行条約
を修正補足するために昨年の三月に
署名
されたのがこの
議定書
でございます。 主たる
内容
は、
配当
・
利子
及び
使用料
に関します
源泉地国
での
課税率
を若干引き上げたこと、及び
ブラジル
における
経済開発
に寄与するために、いわゆるみなし
税額控除
という
制度
に関する
規定
を
整備
したことでございます。 この
条約
も、先ほどの
ルーマニア
との
租税条約
と同じく、第七十七
国会
に
提出
、
継続審査
になり、さらに七十八
国会
で
審議未了
となって
廃案
となったものでございます。 四番目が、
日本国
とオーストラリアとの間の
友好協力基本条約
でございます。
豪州
との間には、すでに通商、
租税
、
原子力
の
平和利用
、漁業、
文化
、
航空等
、諸般の
協定
がございますが、近年の
日豪関係
の画期的な進展にかんがみまして、
両国
間の
基本関係
を律する
条約
をつくろうではないかという話し合いが行われたわけでございます。その結果、昨年六月十六日に
フレーザー豪州首相
が訪日いたしました際に、
三木総理
と
フレーザー首相
との間でこの
友好協力基本条約
が
署名
されたわけでございます。
条約
の主たる
内容
は、広範な
分野
におきまして
日豪両国関係
を拡大強化すること、公正かつ安定的な基礎の上に立って貿易を発展させること、出入国、滞在、
事業活動等
に関しまして、公正かつ公平で
第三国無差別
の
待遇
をお互いに与え合うこと等でございます。 なお、この
条約
には幾つかの
附属文書
がございますが、その中で非
本土地域
に関する
附属
の
交換公文
がございまして、これはこの
基本条約
を適用する
地域
に関する
合意
でございますので、これも
国会承認
の対象といたしまして、
条約
と並んで
一括
御
承認
をいただきたいと考えておるものでございます。 五番目が、
経済協力
に関する
日本国
と
モンゴル人民共和国
との間の
協定
でございます。
モンゴル
と
わが国
の間には、過去においていろいろな経緯がございましたが、一九七二年に
外交関係
が開設されたわけでございます。その際、あるいはその後も、
モンゴル側
から
わが国
に対して強く
経済協力
に関する
要請
が行われましたので、これを踏まえまして話し合いました結果、
わが国
もカシミヤ及びラクダの毛の
加工工場
の建設のために、
一定
の
金額
を四年間にわたって贈与するという
無償経済協力
の形で先方の
要請
に応ずることとしたものでございます。この
交渉
はなお
継続
中でございますが、現在
最終段階
にございますので、近く妥結するというふうに考えております。 六番目は、
日本国
と
カナダ
との間の
文化協定
で二ございます。 これは、
昭和
四十九年に当時の
田中総理
が
カナダ
を訪問されました際に、
田中総理
と
トルドー
・
カナダ首相
との間でこういった
協定
をつくろうという
合意
が行われて、その結果、
交渉
を行ったものでございますが、昨年十月
トルドー
・
カナダ首相
が来日の際に、この
協定
の
署名
が行われました。 これは、
わが国
として締結いたします第十六番目の
文化協定
でございまして、その
内容
は、
わが国
が従来
各国
と結んでまいりました
文化協定
と基本的に異なるところはございません。
文化
、
教育等
の
分野
におきまして
両国
間の
文化交流
を促進するということを
規定
しておるものでございます。 七番目が、
投資
の奨励及び
相互保護
に関する
日本国
と
エジプト
・
アラブ共和国
との間の
協定
でございます。
昭和
五十年十一月に行われました当時の
木村外務大臣
の
エジプト訪問
の際に、この
協定
の
締結交渉
を行うということが
合意
されまして、その後の
交渉
の結果、本年一月二十八日に東京で、この
協定
の
署名
が行われたわけでございます。 この
協定
は、
わが国
が締結いたします
最初
の包括的な
投資保護協定
でございまして、将来
わが国
が
各国
と締結するであろうと思われます
投資保護協定
のいわば
モデル
となるものであると考えております。 主な
内容
は、
投資
の許可に関する
最恵国待遇
、
事業活動
、出訴権、
送金等
に関する内
国民待遇
及び
最恵国待遇
、収用、
国有化等
の場合及び
戦争等
によって被害を受けた場合の
補償措置等
でございます。 次に、八番目が
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
の
改正
、九番目は
日本国
と
フィリピン共和国
との問の
小包郵便約定
の
改正
でございますが、
一括
御
説明
申し上げます。 この双方の改定は、一九五六年に締結されました
日加小包郵便約定
及び六三年に締結されました
日本
と
フィリピン
との
小包郵便約定
をそれぞれ
改正
するものでございまして、
万国郵便連合
の
小包郵便物
に関する
約定
が
改正
されましたことに伴いまして生じました不均衡を是正するためのものでございます。 この両
協定
につきましては、
目下案文
につき
交渉
中でございますが、かなり
問題点
がございますので、この両
協定
に関しましては、
提出予定
といたしておりましたけれども、本
国会
に
提出
できるかどうか、若干困難になったのではないかというふうに見ております。 十番目が、
わが国
とグレート・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
改正
でございます。 これは、一九六五年に締結されました
現行
の
日英
間の
郵便為替約定
を
改正
するものでございまして、
為替業務徴収料金
の
割り当て率等
につきまして
改正
を施すものでございますが、
目下交渉
中でございます。 十一番目の
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
郵便為替
の
交換
に関する
約定
は、同じく
わが国
と
バングラデシュ
との間の
郵便為替
の
交換
に必要な
事項
について
規定
するためのものでございますが、これも
目下交渉
中でございます。 次に、多数
国間条約
に入りまして、十二番目が、
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原子力機関
との間の
協定
、
通常保障措置協定
と呼ばれておるものでございます。 この
協定
は、
わが国
が昨年六月八日に
核兵器
不
拡散条約
の
締約国
になりましたことに伴いまして、同
条約
の第三条に基づいて
国際原子力機関
、
IAEA
との間に締結するものでございます。
わが国
の平和的な
原子力活動
にかかわるすべての
核物質
に関しまして、その
核物質
が
核兵器
その他の
核爆発装置
に転用されていないことを確認することを
目的
といたしまして、
国際原子力機関
の
保障措置
を適用することについて定めたものでございます。 その
内容
といたしましては、
わが国
の
原子力平和利用
に関しまして、
設計情報
の
提出
であるとか、記録の保持であるとか、あるいは
IAEA
への報告であるとか、さらに
査察等
について定めておるものでございまして、基本的には
わが国
みずからの手によります
保障措置
、これを
協定
上は
国内制度
と称しておりますが、これを原則といたしまして、
IAEA
が
わが国
の独自の
査察
に重複することなく、これを補完する形で
保障措置
を行うというものでございます。また、ユーラトムその他との差別がないように配慮を加えたものでございます。 なお、
核兵器
不
拡散条約
の
規定
上、この
協定
は
締結交渉開始
後十八カ月以内に結ぶこととなっておりまして、本年の十二月四日までにこの
協定
を発効させる必要があるものでございます。 十三番目は、千九百七十二年の
海上
における
衝突
の
予防
のための
国際規則
に関する
条約
でございます。
海上
における
船舶交通
の安全を図るために、
わが国
初め
各国
とも従来国際的な
モデル規則
を参考として、
各国
がそれぞれに
国内法
を制定してきたわけでございますが、近年の
海上交通
の非常な増大とか、
大型船
の発達とか、あるいは
レーダー
を
使用
するといったような新しい事態に備えまして、この
条約
の
モデル規則
を
国際条約
にしようという機運が高まりまして、一九七二年にこの
条約
が作成されたわけでございます。 この
条約
は、いま申し上げましたように、
レーダー
の
使用
を義務づけるとか、あるいは
分離通航方式
というものを
海上交通
において採用するといったような新しい点を加えまして、近時の
海上交通
の事情に即した
内容
のものとなっております。
わが国
といたしましては、
海上
における
船舶
の
交通
を容易かつ安全にするめに、この
条約
を速やかに締結する必要があるわけでありますが、実は、
主要海運国
がすでにこの
条約
を締結しておりまして、本年七月十五日にはこの
条約
の効力が生ずるということになっておりますので、今
国会
においてこの
条約
に関して御
承認
をいただくとともに、
国内法
、
海上衝突予防法
でございますが、これの
所要
の
改正法
が
提出
されるという
予定
でございます。 十四番目が、
国際農業開発基金
を設立する
協定
でございます。 この
協定
は、一九七四年の
世界食糧会議
における決議に基づきまして、
開発途上国
の
農業開発
、特に
食糧増産
のために緩和されました
条件
による
資金供与
、これは貸し付けと贈与と
二つ
から成っておりますが、かかる
資金供与
を行うことを
目的
とした
国際農業開発基金
という
基金
を設立するために、一九七六年の六月に採択されたものでございます。
わが国
は、本年の二月十一日に
署名
を終わっております。 この
基金
は、その
資金
として当初約十億ドルを
予定
しておりまして、
先進工業国
が約五億七千万ドル、
産油国
が約四億四千万ドルを
拠出
し、さらに、その他の
産油国
でない
開発途上国
が約九百万ドル、これは主として
現地通貨
でございますが、
拠出
するということになっております。
産油国
が非常に巨額の
拠出
を行うという点がこの
基金
の
一つ
の特色でございます。 なお、先ほど
官房長
から
説明
いたしましたように、この
協定
に関しましては
国内法
が必要なわけでございます。
わが国
は、五千五百万ドルを
拠出
するという
予定
でございます。 次の十五番目が、
がん原性物質
及び
がん原性因子
による
職業性障害
の防止及び
管理
に関する
条約
でございます。 この
条約
は、一九七四年のILO第五十九回総会で採択されたものでございまして、昨年の六月にすでに発効いたしております。 その
内容
は、
労働者
が
職業
上さらされる
がん原性物質
、これは主として化学的なもの、俗に言う
発がん物質
と言っておるもので、たとえば染料の
中間体等
でございますが、かかる
物質
及び
がん原性因子
、これは物理的なものでございまして、たとえばエックス線というふうなものでございますが、そういった
因子
に関しまして、それぞれの
有害性
に応じた規制を
実施
し、もって
労働者
の
健康障害
を防止するということを
目的
としたものでございます。 十六番目が、千九百七十一年七月二十四日に
パリ
で
改正
された
万国著作権条約
及び
関係
諸
議定書
でございます。
万国著作権条約
は、
著作権
を
保護
する
条件
として、
納入等
の
方式
を要求をする国と、無
方式
で
保護
する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでございますが、この
パリ改正条約
は、
翻訳権
及び
複製権
に関しまして
開発途上国
のための特別の便宜を図るということを
内容
といたしております。 なお、この
条約
には、それぞれ
国会
の御
承認
をいただく必要のある
附属議定書
が
二つ
ついておるわけでございますが、そのうちの
一つ
は、無
国籍者
に関しても
著作権
を
保護
するという
内容
でございまして、もう
一つ
の
附属議定書
は、
国際連合
あるいは国連の
専門機関等
の
著作物
に関しても、
締結国
の
国民
と同じような
著作権
の
保護
を与えるということを
内容
といたしております。 次が
国際海事衛星機構
、インマルサットに関する
条約
でございます。
政府間海事協議機関
は、一九六六年以来
衛星通信技術
の導入により
海事通信
の
混雑緩和
、
品質改善
のための方策について
検討
を行ってまいりましたが、その結果、昨年九月につくられたのがこの
条約
でございます。 この
条約
は、
衛星
を利用いたしまして世界的な
海事通信サービス
を提供する
国際海事衛星機構
というものを設立いたしまして、これを運営することを定めております。 十八番目が、子に対する
扶養義務
の
準拠法
に関する
条約
でございます。 この
条約
は、
各国
が子に対する
私法
上の
扶養義務
の
準拠法
として子の
常居所地
の
法律
を採用することとして、共通の
国際私法
の
規則
を定めるものでございます。近時、
わが国国民
の
関係
する渉外的な親子間の問題がいろいろ
法律
上の紛争となる事例がふえてくる傾向にございますので、今回この
条約
を締結したいというふうに判断した次第でございまして、その
内容
は、子が扶養を請求し得るか、あるいはだれに請求し得るか、また、請求する場合にどの程度の
金額
まで請求し得るか、あるいは請求を申し立てるのはだれかというふうなことに関しまして、すべてその子の常に住んでおります、まあ俗に言えば住所の
法律
を基本としてこれを適用するという
内容
でございまして、親子間の
関係
、たとえば認知とかそういったことには
関係
のない
条約
でございます。 十九番目が、税関における物品の評価に関する
条約
の
改正
でございます。
現行条約
は、税関における物品評価の
方式
を統一いたしまして、もって国際貿易を容易にすることを
目的
として一九五〇年につくられたものでございますが、基本的にはいわゆるCIF基準で物品の評価をいたしております。今回の
改正
は、できる限り多くの国がこの
条約
に加入することができますように、新規加入国に限りましてはCIF
方式
にかえてFOB評価
方式
をとっておる国についてもその採用を認めるというものでございまして、これによってFOB
方式
をとっております、たとえば
豪州
のような国が
現行条約
に加入してくれることが期待されるわけでございます。 最後が、アジア・太平洋電気通信共同体憲章でございます。 この憲章はESCAP、かつてのECAFEでございまして、
国際連合
アジア・太平洋経済社会
委員
会でございますが、ESCAPを中心として推進されてまいりましたアジア電気通信網計画が徐々に完成に近づいておりますことに伴いまして、この計画を完成し、さらにその後有効な運営を行うために、
地域
的な機関といたしまして、この電気通信共同体というものを設立することを
目的
といたしております。昨年の三月二十七日にこの憲章が採択されまして、この共同体の
目的
、任務、組織、経費の分担等について定めておるものでございます。 なお、お
手元
の
資料
の最終ページにございますように、その他に
検討
中の
条約
として五件あるわけでございますが、この中で上から
二つ
目の、アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する
日本国政府
とアメリカ合衆国
政府
との間の
協定
、これはいわゆる日米漁業
協定
でございますが、この
協定
は、米国が本年三月一日からいわゆる二百海里の漁業専管水域を設定いたしまして、昨年の同国の定めました一九七六年漁業保存
管理
法に基づく規制が行われるということになりましたので、これに対応いたしまして、
わが国
が米国と
交渉
の結果、去る二月十日に仮
署名
を行ったものでございまして、近く
署名
の運びとなる
予定
でございますが、本
協定
の重要性及び緊急性にかんがみまして、この
検討
中の
条約
の中に入っておりますけれども、ぜひ
提出
をいたしたいと考えているものでございます。 なお、この
検討
中の
条約
の中にも入っておりませんけれども、目下国際的に漁業問題というのが非常に流動的でございますので、今後の事態の推移によりましては、漁業に関する二国間あるいは多数
国間条約
を今
国会
に御
提出
する可能性があるということをこの際申し添えさせていただきます。 以上でございます。
寺本廣作
8
○
委員長
(
寺本広作
君) 以上をもって
説明
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十四分散会 —————・—————