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大内分科員 いま
自治大臣おっしゃられたとおりでございますが、選挙犯罪につきましては、これは相当厳しく行われているんですね。罰金刑は五年間、禁錮以上の場合は執行終了後五年間、それから執行猶予期間中、みんな公民権停止でございます。これは民意によってそういう問題を処理していこうという基本的な
考え方があるようでございますが、やはりロッキード事件がわれわれに与えた教訓というのは、それだけじゃなくて、選挙前及び選挙中犯した犯罪に対しては、選挙法によりまして相当厳しく処罰される、ところが、一たん選挙の結果、国会議員なら国会議員という地位を得てしまいますと、その地位を利用して犯す犯罪に対しては甘く扱うというのであれば、やはり
法律上
考えていただかなければならぬ。ですから、選挙の結果得た地位を利用して犯罪が軽く扱われているのではないかという問題提起が、いま
自治大臣、なされておる、とすれば、やはりこの辺についても真剣にお
考えにならなければいけない。
現にいま
自治大臣御
指摘のように、これまで
昭和二十五年から現在の体制ができたわけでございますけれ
ども、その以前におきましては、同様に執行猶予中においても選挙権、被選挙権がなかった、これは御存じのとおりでございます。そして
昭和二十二年以前は、執行猶予の場合でも、その後刑期の二倍の期間がたたないと権利が回復しない、実はこういう厳しい状態があったわけなんでございます。
したがって、いま私が、冒頭に法務省の方が来られませんので、
本当にこの
政府が
考えている刑法の
改正というのは実効があるかないかという問題について、私
どもが単に疑問を持っているだけじゃなくて、国民が疑問を持っているだけじゃなくて、やはり
政府部内の相当有数な責任者たちが、これだけじゃ実効上がりませんよ、はっきり
指摘しておられる。したがって、そういう
意味では贈収賄罪に対しては、少なくとも公民権停止というものを強化すべきだという
意見が前法務
大臣においても上がっている。自民党の法務部会長においても上がっている。そして新聞の報道が正しければ、
政府の官房長官自身も今国会でその実現を図りますと、はっきりその法務部会で述べておられる。私もそれを確かめた。そして、その上に立って
自治大臣と相談されているのでございますから、私はまだ存じません、よく
検討中でございますと言うだけでは、私、そのことについて
自治大臣に
質問するということを通告しておったのでございますから、もう少しはっきりしたお答えをいただかないと、
政府のこの問題に対する態度というのは、その場限りになってしまう。
自治大臣も十分お
考えだと思うのです。そしてこの問題の重要性にかんがみて慎重なお答えをしておられるのだろうと思うのです。
しかし
自治大臣、どうでしょう、刑法
改正だけで事実上は無理でございますよ。やはりこれまでの選挙法のあり方あるいは他の犯罪との均衡、いろいろな面を考慮して、少なくとも贈収賄罪その他の一般犯罪についてどう広げるかという問題もありましょう、しかし少なくとも、いま国民から問われている贈収賄、こういう破廉恥罪については——だって他の公務員だってみんな処罰されるのでございますもの、政治家だけが特権を得ていいという理由がもしあるならお聞きしたいのでございますけれ
ども、そういう特権は許されない。むしろ政治家こそ厳しくそういうものに対して処罰を受ける体制をみずからつくり出すのが政治家の任務だと思うのです。
自治大臣の見識においてこの問題について御
答弁をいただきたい。あなたの見識を私、期待しておりますのです。