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小林(進)
委員 どうも、なんでございますから、私のざっと調べた数字でひとつ申し上げますと、公営ギャンブルは四つあります。それを含めて、いま言われたように中央競馬だけを国で吸い上げておる。それが一千百二十九億。あとは地方自治体に流れているのでありますが、これが大体三千億円。合わせて四千億強、五千億円弱というのが大まかなところであります。この五千億弱の金が、いわゆるばくちの金が国の財政や地方の財政に流れているということは、たばこの益金に比較いたしますと、たばこの方は国、地方を合わせて大体一兆円でありまするから、その半分弱だ。これは大変な金であります。大変な金でありますが、
国家財政が困難で、いま財源を夢中になって
総理はお尋ねになっておる。そのために減税ができない。そういうさなかに、
国家、地方財政両方合わせて五千億近くの金がギャンブルによって潤されているということ。それをやはりこのままに放置していることは、私は
一つの行政の失敗だと思います。行政のミスだと思う。
そこで、私はこの問題をその立場から申し上げておるのです。公営競技、すなわち競馬、競輪、オートレース、モーターボート、この四つを公営の競技、それに加えて宝くじ、これを称して公営ギャンブルとでも申しましょうか。
〔
委員長退席、澁谷
委員長代理着席〕
五十一年末の宝くじの販売では、後楽園の売り場はもとより、全国の都市における売り場に前日から数千人を超える者が泊まりがけで列をつくり、ついに福岡市では二人の死亡者を出すという恐るべき弊害を
出しております。また、中央競馬においては、五千万円の馬券を一人で買った者がいる。それがまた全部外れてしまった。そのために、その外れた馬券を取りに来ないというのです。外れても、馬券はやはり所有者がいるのでありますから、競馬場はどうにも処置できない、どう処置していいのかというのですね。処置に困っておる。こういう法律問題も起こっておる。これはいずれもギャンブルの過熱を示しておるものでありまして、これは宝くじや競馬のみではありません。競輪、オートレース、モーターボート、それぞれ矛盾を内蔵しております。大変矛盾を内蔵しております。これをこのまま放置しておいてよいかどうかという問題でございます。
そこで、逐次御
質問をいたしますが、競馬、競輪、オートレース、モーターボートの四つの公営競技の総売上高が一体幾らになっておるか。――待ってくださいよ。いまも言うように、聞くと自分の所管だけぽつりぽつりと言われたのじゃ私の
質問にならぬのです。時間の空白になりますから、総合して幾らになっておるかと聞くのです。答えが出ますか。これは
総理でしょうな。――おわかりにならなければ、時間を節約する意味において私がひとつお教えをいたします。御教示を申し上げますから、聞いていただきたい。
五十年度では総売上額は三兆九千九百九十四億であります。四兆円であります。それから入場者が一億三千六百五十万人であります。そのほかに宝くじが五十年度が三百五十億円。五十一年度でありますが、これは正確ではありませんが、総売上額が大体四兆二千五百九十八億円です。四兆二千五百億円です。入場者が五十年より若干減りまして一億三千万人。入場者は少し減っております。以上の数字と人員の動員から見ても、聡明な
総理はもはや問題の
中心をおつかみになったと私は思うのでありますが、これはもうわが国の社会の中に根をおろしておる。そのためにもこれは放置していい問題ではないのであります。内閣自体が取り組まねばならぬと私は思う。これをそのままにしておいて、そしてもろもろの欠点や罪悪を生みながら、ボスの跳梁を許しておるなどということは許されることではありません。
そこで、
政治の立場、経済の立場からは、むしろその弊害や短所を除きまして、現実に即してもっと公平妥当な方向にこれを改革すべきである、緊急に改めるべきである。私はこういう立場に立っております。こういう立場に立ちまして
日本社会党は――何でも先にやるのが
日本社会党、ついてくるのは自由民主党、こういう勘定になるのでありますが、
日本社会党は一九七二年から党内に公営競技対策特別
委員会というものを設置いたしまして、今日に至るまで五年間にわたって詳細に研究
調査を続けてきたのであります。その間、関係各省、関係団体、報道関係者、特に報道関係者からは大変お力添えをいただきました。なおファンを
代表する
方々から積極的かつ好意的な協力を得まして、大体その全貌をつかむことができたのであります。そしてその中にまだまだ多くの問題点が介在しており、どうしても改革の必要があることを痛感したのであります。
そこで私は、この公営ギャンブルの持つ基本的な問題の数点を明らかにして、関係大臣の
責任ある
答弁を得たいと思うのであります。
まず第一問といたしまして、公営ギャンブルの収益と国庫納付金制度について私は承りたい。
官房長官、眠たいようでございますが、ちょっとお眠りが必要でございましたら席をお外しになって結構です。あなたが余りこんなにしておいでになりますと、
質問する方も気が抜けるものでありますから、どうぞ。
競馬、競輪、オートレース、モーターボートの四競技とも、戦後この法律が成立いたしましてから、
昭和二十九年までは目的に沿った産業振興と地方公共団体の財政に寄与するためとしてその収益が国庫に納付されていた。ところが、
昭和二十八年の十二月二十八日、競輪、オートレース、モーターボートの三公営競技からの国庫納付金制度を廃止するとともに、国営宝くじの発行もこれを中止をする、そして、地方自治体の宝くじについてもなるべく早期にこれを廃止するということが閣議で決定しているのであります。決定というより閣議の申し合わせがされているのです。
以上に基づきまして、
昭和二十九年の十九
国会において補助金等の臨時特例等に関する法律が成立をいたしまして、競輪、オートレース、モーターボートの国庫納付金は、
国家の予算に計上する制度がここで停止をされたのであります。
昭和二十九年の十九
国会で停止をされた。
以上の結果、国庫納付金制度は停止され、これに伴い自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法に基づく産業振興費が予算から落ちてしまった。しかし、上記各法の目的から、何らかの方法で産業振興費を支出することが必要であるとの立場から、議員立法として自転車競技法等の臨時特例に関する法律が
提出され成立をしたのであります。これが
昭和二十九年の五月であります。社会党は反対をいたしております。この法律は一年間の時限立法であったが、その後
昭和三十年第二十二
国会において同法の有効期限が
昭和三十二年三月三十一日まで二カ年間延長されることになりました。
昭和三十二年第二十六
国会において、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法、それぞれの改正法が行われ、以後国庫納付は完全に廃止されました。そして、競輪は
日本自転車振興会、オートレースは
日本小型自動車振興会、モーターボートは
日本船舶振興会、地方競馬は地方競馬全国協会がそれぞれ交付金を取り扱うという制度が確立いたしました。
その後、
昭和四十五年、地方財政の収入均てん化が問題になり、地方財政法及び公営企業金融公庫法が改正され、公営競技施行公共団体は、十年間に限り、時限立法であります、売上金の〇・七%を公営企業金融公庫に納付することになったのであります。
以上、ざっと公営競技の収益と国庫納付金制度の変遷を私は申し述べてきました。これに基づいて以下
質問をいたします。
まず農林大臣、
昭和二十九年以降競輪等からの国庫納付金制度が廃止されているわけです。中央競馬だけなお国庫納付金制度を存続をしている理由は一体何でありますか。これが
一つ。
第二点。同じ競馬なのになぜ地方競馬を、これは切り離して地方競馬に移したのか。
第三点であります。中央競馬会法第二十七条に基づく国庫納付金、納付する剰余金、これは百分の十ですが、法定されております。剰余金が法定されております。ことに二十七条第二項に基づく納付金は、同法第三十六条に基づき、酪農振興法二十四条の四第一項の補助金、馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費その他の畜産振興に充てなければならぬとされている。それに基づくこの貧血等に対する予算を五十一年度は一体幾ら組んだのか。五十二年度には幾ら計上されているのか。以上、三点についてお伺いいたしたいのであります。