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中川(秀)小
委員 恩給局長にちょっとお尋ねをしたいのですが、今度四月に実施時期が上がりましたですね。しかし、その上げ幅というものは前
年度の
公務員給与のベースで上がるわけですね。つまり、
現職の
公務員であるならばそれは
人事院勧告によって四月繰り上げの実施ということになるわけで、
恩給受給者は
現職の
公務員より一年おくれて、四月実施であっても一年おくれてそのベースで上がるという、実際はそうなっているということですね。十月だった場合一年半おくれていると、こういうことのわけなんですが、これは技術的な問題があるのか
法律的な問題があるのか私は全然知らないのですが、
恩給の場合は、たとえば、
現職公務員と同じように、
人事院勧告が出たらそれを四月に繰り上がって
恩給の場合も
増額になるということは可能なのか不可能なのか。いまの
方式で言うならば一年おくれで前
年度の
公務員ベースというものにややパラレルに、それも先ほど問題がありましたように
物価水準でいくか
公務員ベースでいくか、
制度化の問題もあるわけですけれども、実施時期
一つとりましても、四月になったなったと言いますが、実際は一年おくれである。これをこれからさらにまた一月ずつ短縮をして、
恩給受給者の場合も
人事院勧告が出たらそれにパラレルに並行してその当該
年度のうちの四月に繰り上げてまた
増額分は入ってくるというようなことは可能なのかどうか、それをひとつお伺いをしたい。でき得るならばそうするのが本当であろうという気持ちで、お伺いをしたい。
それから、もう一、二点ちょっとお伺いをしたいんですが、これは小
委員長にお願いをしたいと思うのですが、小
委員会でそういう機会がありとするならばひとつ大蔵省の共済あたりも呼んでいただきたいと思う問題なんですけれども、海軍工廠あるいはそのほか陸軍工廠とか、工廠
関係でお働きになった方々がたくさんいらっしゃいます。これは全国でたくさんあるのですね、五つもあるのですが、この工廠の
年金、旧令
共済年金といいますけれども、この
年金の場合は、二十年間加入していなければいけないということになっております。その間召集が必ずあるわけです。召集で、短期で六年ぐらい兵隊さんに行くわけです。そうするとその間当然共済期間は切られていますから、旧令
共済年金の受給期間二十年を満たさないで実際終戦を迎えておるわけですね。それでほうり出されている。ところが、
軍人恩給の方は
軍人恩給の方で七年
未満は
恩給はつかないわけですから、汗水流して働いた分については全くそういった
恩給、
年金がないということになるわけです。これは、ある期間を過ぎると若干の脱退
年金みたいなものがあるけれども、これは実際問題として通算されないわけです。
軍人期間は通算されない。ところが、やっている人は、船をつくったり何かするというのも工廠で働くのもこれはお国の仕事なんで、
軍人に行かれるのも国の仕事なんで、同じことをやって、赤紙一枚でそういう
措置をとられたがために戦前三十年近い長きにわたって、二十六、七年働かれた者については何らの
保障がないというような問題がある。この辺はやはり相当そういった
関係の方はずいぶんいらっしゃるので、ひとつ今後の問題としてぜひ御検討願えないか、通算ができなしものかどうかということですね。これは
恩給の問題と共済の問題と絡む問題なので、谷間の問題だと思いますから、御検討願いたいと思います。
それから第三点は、簡単に申し上げますけれども、特例
扶助料というのがございます。これは支那事変以降演習でけがをしたり、当時の内地で・あった樺太、台湾、朝鮮でそういった演習等のけがあるいは公務等のけがで死亡した人
たちに出る、これが
扶助料だと理解しておりますけれども、これが毎年の
増額のたびに金額的には差が大きくなっていく、伸び率は同じかもしれませんが、金額的には差が大きくなっていく。結局、公務で死んだということと、特例
扶助料に言う傷害、傷病によって死んだということ、それほどの差異があるのかどうかですね、遺族の側からとったら。私は、それは遺族にとっては差はないと思いますね。それは増加非公死の
扶助料の場合は、御主人が一たん生きて戻ってそれから死んだわけですから、若干の慰めがあるかもしれないけれども、特例
扶助料の場合は、けがした、それで死んだ、こういうことで遺族は受けているわけでしょう。そこに相当の差をつけているということについて大変な矛盾を感じる。この点についても今後御
改善いただける意思があるかどうか。これは
法律的にそうむずかしいことはないと思うのですけれども、その三点、ちょっと
大出先生の
お話の第一点に絡ませて二点追加をいたしましたが、お尋ねをさせていただきたいと思います。