○
堀之内委員 定期保険に
疾病傷害特約を付するということの考え方については、一応了解しましたが、実は、実際にこういう例があるのです。これは昨年あった例なんですが、これは農協の共済
保険でありましたけれども、いまごろの若い方々ががんにかかっていてもこれはほとんどわからない。だから、がんあたりになると
相当遠い専門の大学病院とかにかかる。がんであると大概家族の人だけに教える。どうせこれは長くはありませんよ、三ヵ月か四ヵ月だよというのがあるわけです。昨年私のところで実際に起こりました例ですが、農協の共済
保険に二ヵ月月掛けで掛けておって三ヵ月日に死にました。それはちょうど私が市長のときで、市の
建設業者であった人が亡くなったわけですが、その
保険金が四千万という大きな額だったから問題になった。あれが一千万ぐらいだったら農協もさっと払っておっただろうと私は思う。その人はふだん元気でおりましたのですが、入院してから死ぬまではわずか二十日ぐらいでした。いまの若い人たちのがんというのは、手術してみるともう手おくれだという例が非常に多い。そういう場合はないということはないのですが、今後、私どもは、こういうようないろんな社会のトラブルにならないように最大の努力をしていただきたい。恐らくこれを悪用する者が今後
相当出てくると私は懸念いたしております。そういうことは、局長はないということですが……。昨年のときは農協もやはり今後の
保険の拡大という意味から目をつぶって払っただろうと思いますが、二ヵ月払っただけで四千万じゃちょっと惜しいということで、それも私が市長でありましたから、私のところに、死んだ方の家族、親類から何とか農協を説得して払うようにやってくれと、結局政治家なら何とかこなされるということで——私どもは事実鹿大で診査したということも知っておりましたが、農協は知らなかったんだそうです。だから、そういうことではやはり問題が出てくると思う。今後、そういう意味で、この
疾病傷害特約については、亡くなった家族に差し上げるんだという慈善
事業のような考えであれば、私はこれは問題ないと思いますが、将来これについて問題のないように、最善の運営をしていただきますようお願いいたします。
次に、
保険契約の
申し込みの
撤回について
お尋ねいたしますが、
一般に契約の
申し込みというものは相手方が承諾を与えるに必要な
相当の
期間はその
撤回を許さないというのが常識かと思われるわけでありますが、
簡易保険についてこれを認めようという
理由は何であるか、
お尋ねをいたしておきます。
さらに、契約の
申し込みを受理いたしましてこれを締結するに至るまでには、国は
相当多額の費用と手間をかけているものと考えられるわけでありますが、この面からも
申し込みの
撤回はこれを認めないこととする方が一というとこれは
加入者に非常に分が悪いわけですが、しかし、契約が郵政局側から見ると大変これは問題があると思うのですが、これを認められた点について、今後の運営に大きな影響はないかどうか、
お尋ねいたします。