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山田(芳)議員 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました
地方公営交通事業特別措置法案につきまして、その提案理由と概要を御
説明申し上げます。
地方公営交通事業は、
昭和四十八年の第二次
財政再建以来、依然として赤字を重ね、五十
年度末の不良債務は、千八百五十一億円となっております。公営交通事業のこうした
財政状態は、当時の公営交通経営健全化促進法制定時においても、十分予測されていたことであり、そのようなことを十分
承知しながら、第一次
財政再建に加え第二次
財政再建を強要した
政府の態度は、無責任きわまりないと言わなければなりません。
第二次
財政再建の明らかな失敗の原因は、第一に、自民党
政府の高度成長政策による都市環境なかんずく交通環境の著しい悪化によるためでありますが、こうした外的要因に加え、公営交通はもとより自治体
財政に十分な財源が保障されていないことも第二の原因として強く
指摘しておかなければなりません。若干の
利子補給をもって不良債務のたな上げを図っても、償還財源を何ら保障していない第二次
財政再建
対策では、赤字が累積することは自明のことであります。
今日、不況とインフレが同時進行し、そのために
地方財政が危機的
状況に立ち至っている
実態のもとで、公営交通が、住民の足として十分その機能を発揮するためには、これまで自民党
政府が進めてきた道路投資中心の公共事業を大量大衆輸送機関中心の公共投資に転換するとともに、地下鉄を初めとする交通整備のための国・自治体の責任と負担区分を確立する必要があります。インフレによる整備費の高騰をすべて料金収入に頼るやり方が、すでに破産していることは、昨今の国鉄の
実態からしても明らかであります。
日本社会党は、こうした現状認識のもとに地下鉄、バス等の建設、整備に対する国・自治体の責任を定めるとともに、不良債務の償還及び交通環境整備のための財源を保障する必要があるとの理由から、本
法律案を提案いたしたわけでありますが、本
法律は、道路財源をこれら公営交通の基盤強化のために充当し、もって自主再建を図ることを基本としたものであることを重ねて申し上げたいと存じます。
次に、
法律案の概要を御
説明申し上げます。
第一は、目的及び国・自治体の責務でありますが、ともすれば事業の効率性のみが追及されがちな公営交通事業について、住民の福祉向上を目的とし、国は、そのために必要な
財政上の
措置並びに交通環境の整備に努め、自治体においても同様の責務を負うことを重ねて明らかにしているわけであります。
第二は、交通事業健全化
計画についてであります。
昭和五十三年三月三十一日現在の不良債務及び第二次
財政再建
計画に基づく未償還額について、経営の健全化を行うとする自治体は、経営の健全化の基本方針等を
内容とする交通事業健全化
計画を議会の議を経て策定し、
自治大臣に届けることといたしております。
第三は、交通事業健全化債の発行についてであります。交通事業健全化
団体は、前記の不良債務及び未償還金の範囲内において交通事業健全化債を発行することができることとし、その償還については
一般会計から繰り入れることができることといたしております。なお交通事業健全化債の引き受けについては、公営企業金融公庫は、一般金融機関からの融資が困難なものについては配慮することといたしております。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、地下高速度交通事業、
地方鉄道事業の施設整備または改良については、四分の三補助することとし、バス事業を行うすべての
団体に対し、バス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造について十分の八を補助することといたしております。
第五は、交通環境整備
審議会の設置であります。都道府県及び市は、交通環境の整備に資するため条例で交通環境整備
審議会を設置することといたしております。
第六は、国の
財政措置等についてであります。第二次
財政再建
計画に基づく未償還金の再たな上げにともない、国はこの未償還金に対する
利子補給額を一括繰り上げ交付するとともに、交通事業健全化債の償還に対する
一般会計の繰り入れについては、その六割を
地方交付税の基準
財政需要額に算入することといたしております。
第七は、
地方道路税の配分割合の引き上げと交通事業健全化債の償還に対する充当についてであります。
前述のように公営交通整備のための財源を保障することなくして公営交通の確立はあり得ないとの立場から、現行一キロリットル当たり六千六百円の
地方道路税を倍増し、交通事業健全化債の償還及び交通環境の整備に充てることができるといたしております。この
措置によって公営交通を有しない自治体においても、交通環境整備の財源を保障されることとなり、住民の足の確保は大きく前進するものと
考えられます。なお勤労国民の税負担の増大を抑制するとの立場から
地方道路税の引き上げ額と同額を揮発油税においては引き下げることといたしておりますことを申し添えておきたいと存じます。
以上が本
法律案の提案理由及びその概要であります。慎重
審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)