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1977-03-23 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十二年三月二十三日(水曜日)     午前十時七分開議  出席委員    委員長 地崎宇三郎君    理事 大西 正男君 理事 木村武千代君    理事 高村 坂彦君 理事 小川 省吾君    理事 佐藤 敬治君 理事 小川新一郎君    理事 山本悌二郎君       相沢 英之君    井上  裕君       石川 要三君   小此木彦三郎君       片岡 清一君    谷  洋一君       塚原 俊平君    中西 啓介君       中村喜四郎君    西田  司君       堀之内久男君    与謝野 馨君       岩垂寿喜男君    加藤 万吉君       新村 勝雄君    細谷 治嘉君       山口 鶴男君    山田 芳治君       権藤 恒夫君    斎藤  実君       和田 一郎君    中井  洽君       三谷 秀治君    川合  武君  出席国務大臣         自 治 大 臣 小川 平二君  出席政府委員         警察庁刑事局保         安部長     吉田 六郎君         厚生大臣官房審         議官      金田 一郎君         自治政務次官  中山 利生君         自治大臣官房審         議官      福島  深君         自治省行政局長 山本  悟君         自治省行政局公         務員部長    石見 隆三君         自治省財政局長 首藤  堯君         自治省税務局長 森岡  敞君  委員外出席者         大蔵省主税局総         務課長     梅澤 節男君         大蔵省主税局税         制第三課長   亀井 敬之君         農林省構造改善         局農政部農政課         長       田中 宏尚君         建設省都市局都         市計画課長   台   健君         自治大臣官房文         書広報課長   大嶋  孝君         自治省税務局市         町村税課長   吉住 俊彦君         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ————————————— 委員の異動 三月二十三日  辞任         補欠選任   中村 弘海君    小此木彦三郎君   中村  直君     塚原 俊平君   与謝野 馨君     片岡 清一君   岩垂寿喜男君     山口 鶴男君 同日  辞任         補欠選任  小此木彦三郎君     中村 弘海君   片岡 清一君     与謝野 馨君   塚原 俊平君     中村  直君   山口 鶴男君     岩垂寿喜男君     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  二〇号)      ————◇—————
  2. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 これより会議を開きます。  内閣提出に係る地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤万吉君。
  3. 加藤万吉

    加藤(万)委員 私は、先回この委員会大臣に、地方行政委員会の持つ役割り、同時に、できるならばわれわれ委員会側政府側あるいは与野党間におけるできる限りのコンセンサスを得たい、そういう立場で幾つかの問題点指摘しながら御質問をいたしました。  昨日来、質問者側あるいは政府側答弁を聞いておりまして、率直に言って、何かその期待が裏切られたという感を強くするのであります。それは非常に厚い壁があって、私どもの提言あるいは質問趣旨からくる地方自治自治権の確立、私は自主管理社会というものをつくり上げていく、こういう言葉で表現をしているわけですが、それがほとんどはね返ってきてしまう。こういう厚い壁を取り除くために、当委員会やあるいは自治省というものは存在をするのではないかというふうに私は思うのですが、どうもそういう感を深くして、これから質問をする過程でも何か質問そのものがむなしい感を抱かざるを得ないのであります。たとえば地方税の見込みについて、私どもの側から幾つ質問をいたしました。特に五十二年度における景気の見通し、これがどう見ても法人税割を二三%ないしは二四%前後見込むのは危険ではないか。むしろ、今日の景気の動向から見て、このような税の確保はできない。したがって私は、国の経済計画、これに対する地方団体の側に立っての見方、それからくる税収あり方、こういうものをもっと厳しく内閣に、国務大臣である自治大臣は追及をすべきではなかったか、あるいは当委員会における野党の各質問をとらえて、財政計画そのものに対する変更を求めていく、こういう毅然たる態度がほしい、そういう態度があってしかるべきではないかというように実は思うのであります。  そこで、私はいま一度重ねて大臣にお伺いしますが、この際地方自治を守る、私どもが申し上げておりました自主管理社会というものをこの地方行財政の抜本的な改革の中から求めていく、この政治姿勢についていま一度大臣の所信を明らかにしていただきたい、このように思います。
  4. 小川平二

    小川国務大臣 昨日の質疑応答を通じまして、政府の考え方をお耳に入れたわけでございますが、まだ掘り下げが足りない、もっと真剣に検討せよというお言葉でございます。御趣旨を体しまして、もちろんさらに検討の余地が残っておるものについては真剣に研究をいたすつもりでございますが、税収見方等についてたとえば甘過ぎやしないかというおしかりをいただいておるわけで、それらの点につきましては今後もさらに引き続いて研究をいたしてまいるつもりでございます。
  5. 加藤万吉

    加藤(万)委員 大臣、私は財政計画を素人ながら拝見をいたしまして、公共投資に対する財政が非常に拡大をされている、これは地方自治体自身が求めている公共事業、いわゆる一般的に言う単独事業といいましょうか、そういうものと、国が景気浮揚のために必要とする公共事業、そのクロス接点で提起されていればそう私は問題は起きてこないと思うのです。しかしそうではなくして、国の景気誘導のための誘導政策として地方公共事業投資予算が非常に多いということは、結果的には高度成長期における国の誘導政策、その過ちを私は再び犯す危険性があるのではないかというように実は思うのですよ。そこで、これは大臣にひとつお願いと同時にこれまた決意をお伺いしたいのですが、クロス接点自治省側公共事業誘導政策といいましょうか、これが要請される場合には私は受け入れていいと思うのです。しかし全般的に見て、どう見てもこれはクロスではない、むしろ景気誘導政策として地方団体が求めているもの以外のところにその点があった場合には断固として拒否する、拒絶をする、こういう態度がなければ私ども合意の場所というものはなかなか得られないと思うのですが、私は地方団体における公共事業はあると思うのです。あるいは国が誘導的にこの公共事業はどうしても景気浮揚対策という面からとらえていかなければならない、しかしそれが振り返ってその地方自治団体大変悪影響を及ぼす、ないしは国全体から見てそういう政策はとるべきではない、むしろこの際は地方団体が持つ公共事業を、単独事業を優先させるべきである、こういった場合には断固としてやはり拒否される、こういう態度が必要だと思いますが、そういう条件が起きたときに、これから幾つか起きるでしょうけれども、起きたときに拒否をされるという決意がございますか、お伺いします。
  6. 小川平二

    小川国務大臣 地方公共団体一般財政源が逐年低下してきておるということは否定できないことだと存じます。根本的には不況による税収落ち込みがかような結果をもたらしておるわけでございますが、これから政府が、実行しようといたしております公共事業、下水道でございますとか、その他生活関連事業もいろいろあるわけでございます。これは御高承のとおりだと存じますし、あるいは単独事業にいたしましても、市町村道というようなもの二千五百億の起債も認めて推進をしていこうというわけでございまして、確かに御指摘のとおり、地方公共団体が自分の意思で自由に使える財源というものが不足しておることは否定できない事実でございますが、これはやはり一刻も早く景気の立て直しを図り、同時にまた、国民の理解のもとに、ある程度税負担率を上げていくということで解決するほかあるまい、こう考えておるのであります。
  7. 加藤万吉

    加藤(万)委員 国全体が公共投資てこにしながら景気浮揚策をとるわけですから、結果的には私は実際問題としては地方団体が求める公共事業を阻害する幾つかの事業計画というものはこれから提起されてくると思うのですね。しかもその選択をやらなければ、一方における地方公共団体自身が求める事業計画はできない。  たとえば一つの例を申し上げて恐縮ですが、バイパス道路をつくる。それに対する市道接点をせざるを得ない。その場合に、市道県道バイパスとのあり方ですね。こういう場合に一体、どこまでが国の負担でやるのか。あるいは、たとえば地方団体にしてみれば、バイパス道路の下を隧道にしてほしい、こうあっても国の方の予算から見て、それは隧道ではなくして地上でクロスにしろというような場合に、地方団体での負担というのは、これまた非常に大きくなる。また、それ自身やりたくなくても、そこに計画上やらざるを得ない、そういう幾つかの国の事業地方公共事業との選択をすべき条件自体というものが起きてくると思うのですね。したがって、その場合に地方自治団体が、それはどうしてもわが方はこっちの方のいわゆる県道なり市道なりを優先させて、バイパスとの関係での道路計画はしばらく見送りたい、こういった場合にはバイパス計画そのものを多少延期をさせていく、こういう態度もある時点では私は必要ではないかと思うのです。そういうことに対して、いわゆる地方団体側に立つ自治省姿勢というものを私はお望みしましたが、もし自治体側がそういうことはひとつ延期をして、来年度予算に組んでほしい、こういう場合には自治省がそれをくみ上げて、建設の方なら建設省断固として要求していく、この政治姿勢をぜひ貫いてほしいと思うのです。でなければ、私どもが求めていく真の意味地方自治団体の自主的な町づくりというものは行われていかないと思いますので、ぜひ念頭に置いてこれからの行政にあずかっていただきたい、このようにまず思います。  具体的な課題幾つか入ってまいりたいと思います。  一つは、今度三千億減税、きのう大蔵委員会で内容的なものがほとんど固まった、こう言われておりますが、この三千億減税に伴って地方団体がどのような影響と問題が残ってくるのだろうか。きのうも、地方における税の収入がこれに伴って減ってくる、あるいはある意味においては行政的な需要事務的な需要が私は非常にふえるのではないかという見解を持つのですが、三千億減税を具体的に行った場合に、地方団体はどういうような行政上、事務上の需要あるいは税収上の減収が起きるのか、この辺をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
  8. 首藤堯

    首藤政府委員 お尋ねの今回の修正に伴います三千億減税、それから予算の組み替えの問題でございますが、まず三千億減税関連して申し上げますと、三千億減税をされたことに伴いまして地方交付税がどうなるかという問題が第一にございます。  この点は、三千億の減税をいたしましたが、国の歳入予算として所得税額修正することなく現在はそのままいく、こういうことになっておりますので、当初に計上されました地方交付税の額はそのまま確保される、こういうことに相なります。  ただ、将来の問題でありますが、年度途中、三・四半期か四・四半期に至りまして国の税収全般を見直しまして、この三千億減税影響そのほかで国税の場合に税収の減の補正をやらなければならぬ、そういう事態がもし起こったといたしますと、これは交付税影響が出てまいります。そのような場合には地方交付税が減少しないように特別の措置をとりましてこれを補てんする、こういうつもりでおるわけであります。  それから第二は、三千億減税に伴いまして地方住民税影響が出るかどうかという問題でございます。この点は三千億減税のやり方が税額控除という方式をとるように承っておりますので、所得計算の上には影響がございません。そこで地方住民税の場合にはこの影響を遮断することができるわけでありまして、明年度住民税はこの三千億減税に伴いまして減収が生ずるということはないと考えております。  それから第三番目に、六百三十四億でしたか、関連をいたしまして予算修正が行われております。この点につきましては生活保護費でありますとかあるいは児童保護費等地方財政影響のある費目が若干ございます。ごくわずかでございますが、歳入面で七十五億ほどの金がこの組みかえによりまして地方団体歳入として入りますし、これに伴います裏負担が四十七億円ほどでございます。わずかな額でございますので、すでに先生御承知のように、今回の地方財政計画には、予備費が三千五百億組んでございます。これをもって十分対応できますので、所要の修正を加える必要はないものと、十分やっていけるものと、このように考えております。  以上、三つが影響でございます。
  9. 加藤万吉

    加藤(万)委員 わかりました。わずかな額と言うけれども、われわれにとっては大変大きな額ですよ。裏負担をそれだけ伴うわけですから、財政的なてこ入れはするにしても、どうでしょう、たとえば生活保護費年金受給その他を含めて事務的な増大というものはございませんでしょうか。あるいは事務的な増大がもしあるとすれば、それを現在行っておる補助金その他でカバーすることはできるのでしょうか。
  10. 首藤堯

    首藤政府委員 事務的な問題でございますが、若干事務量増加はあろうかと思いますが、いままでの支給を二カ月繰り上げて支給する、こういう程度でございますので、ただいまの陣容そのほかで対処し得るものと、このように考えております。
  11. 加藤万吉

    加藤(万)委員 法人に関する問題で幾つか聞いてまいりますが、いま法人収益に対しての法人税を初め各種税実効税率というのでしょうか、これは一体どのくらいのパーセンテージにわが国ではなっているのでしょうか。
  12. 森岡敞

    森岡政府委員 法人課税所得に対します実効税率は、現在では四九・四七%でございます。これを国と県と市町村に振り分けてみますと、国が六六・八%、都道府県が二五・一%、市町村が八・一%という状態になっております。
  13. 加藤万吉

    加藤(万)委員 四九・四七%を一〇〇とすると、市町村は八・一%ですね。法人が事実上操業、稼働している場合に、今度の税法の改正で均等割が上がりましたけれども、この場合の額は六千円から二万円。どうでしょうか、法人に対する実効税率が五〇%あり、それを一〇〇にして市町村が八・一、いかにも低いんじゃないでしょうかね。しかも今度の均等割によっても三倍に上げたと、こう言いますけれども、二万円ですよね。私は法人に対する実効税率そのものが国際的な比較から見てそう高いものではない、むしろ二%前後引き上げてもいいくらいに実は思っているのです。どうでしょうか、各国の場合に、先進国と言われているドイツあるいはフランス、イタリー、まあアメリカもそうでしょうが、実効税率は五〇%を超えているんじゃないでしょうか。総体として法人に対する実効税率を二%前後上げて升目を全体として大きくする、このことも一つ必要です。結果的には、配分はいまおっしゃったような形で市町村に八・一%、県二五・一%にしても、升総体が大きくなるわけですから、地方としては助かるわけですね。特に私はこういう状況経済大変不況状況の中に、先輩の皆さんが質問をされ、要求もされておりますが、外形課税を思い切り取り入れていく。もし取り入れられないとするならば、少なくとも均等割その他はもう少し大幅にアップをして、操業している企業需要に対応する程度均等割——均等割ですから全体をカバーするわけにはまいりませんでしょうけれども、いかにも私は低過ぎるのではないか、こういうふうに思うのですが、全体の法人収益に対する実効税率を上げることについての御見解と、いまの後半の均等割がいかにも少な過ぎるということに対する見解を明確にお聞きしておきたいというふうに思います。
  14. 森岡敞

    森岡政府委員 諸外国、特に先進工業国法人所得に対します実効税負担率を見ますると、アメリカが五二・六八%でございます。イギリスが五二%でございます。フランスが五〇%でございます。西ドイツは最近その率が高まりまして五六・五二%ということになっております。  御指摘のように、これらと比較いたしました場合に、わが国の現行の実効租税負担率四九・四七%というのは、五〇%という水準にほぼ近いという意味では近いところにありますけれども、全体として見まするとなお若干低いのではないか。昨年の税制調査会中期税制を御審議いただきました際にも、そのようなことから、なお法人税負担について若干引き上げをする余地があるのではないかという意見がかなりございます。ただ、御案内のように、現在の景気情勢でございますので、何よりも景気浮揚ということを最大課題に考えなければいけない、この際に、法人租税負担を引き上げるということについては、やはり慎重であるべきだという意見が大勢を占めたわけでございます。  今後、中期的に見ました場合に、法人租税負担水準を若干引き上げていいではないかという意見が私はかなり強いというふうに思うのでございます。その場合に、一体どういうふうな方式で考えていくのかということになりますと、御指摘法人均等割というものは、法人収益いかんにかかわらず、原則として均等の額によって負担していただくという税でございますので、若干の租税負担増加をお願いするとしましても、これは限界があると思うのでございます。やはり収益に対する課税を拡充していくというのが本来の姿ではなかろうかと、かように考えるわけでございます。
  15. 加藤万吉

    加藤(万)委員 大臣、ここにも実は問題があるのですね。いま見られましたように、各国で五〇%以上ですよ。いま政府が、大蔵省でも内々二%前後は総体的には上げてもいいだろう、しかし景気云々と、こういうことになってくるわけですね。これは減税の論争のときにも、実は個別資本が持つ資金、たとえば退職積立金ないしは貸し倒れ準備金、これをどのようにして減税に繰り込むか、この際にもやはり日本景気立ち直しをするには企業側における資金をまあ潤沢と言ってはおかしいですけれども余り負担をかけてしまっては企業そのものの回復する力が失われてくる、したがって云々ということで政府は逃げたのですね。同じことなんですよ。率直に言って、西ドイツ日本アメリカは、御承知のように今度のカーター会談でもありますように、手持ちの資金を放出する方でしょう。しかし、フランスは今日わが国よりも相当厳しいですね。先進諸国ではイタリアなんかでも、非常に狭いところで企業が操業していますから公害問題が起き、社会資本への負担率というのは非常に高くなっているのです。私は、自治省がこの際胸を張って大蔵省に、景気浮揚策をそれぞれ企業資金潤沢性の中に求めるのではなくて、社会資本全体の中に求めていくという姿勢をとられるよう要求されるべきだと思うのです。それが結果として、この場合には具体的には法人に対する全体の税を五〇%以上引き上げなさい、こういうことになってくるわけですよ。先ほど大臣は私の質問に、そういう姿勢をできる限り個々の面でも貫いてまいります、取り上げてまいりますと答えられましたが、ひとつぜひここは頭に刻み込んでいただいて、減税問題でも私はそういう矛盾を持ちましたし、いまの回答の中にも、そういう点がやはり足りないのだな、そういう点を一つ一つ崩していかなければいけないのだなという感を強く持ちましたので、大臣に要望をしておきたいというように思います。  市町村民税法人税割についてお聞きをしますが、標準税率は百分の十二・一、制限税率がいま百分の十四・五に設けられましてそれぞれやっているわけですが、どうでしょうか、いま超過課税を実施している市は全国でどのくらいになっているのでしょうか。
  16. 森岡敞

    森岡政府委員 市町村法人税割超過課税を実施しておりますのは千三百五十五市町村でございまして、全体の四一・六%でございます。
  17. 加藤万吉

    加藤(万)委員 市だけをとった場合にはどのくらいになりましょうか。
  18. 森岡敞

    森岡政府委員 約五百でございます。
  19. 加藤万吉

    加藤(万)委員 もし私の数字が間違いだったらあれですが、いま六百四十二市でしょうか。その中の五百ということでしょうか。
  20. 森岡敞

    森岡政府委員 ちょっと正確な数字がいま手元にございません。たしか御指摘のように六百を超える数でございます。
  21. 加藤万吉

    加藤(万)委員 市町村全体で約五割、いまの御答弁どおりでいけば六百四十数市の間で五百、これがもう超過課税を実施しているのですね。ということは、どうでしょう、いまの標準税率の一二・一というのは、きのうも議論がありましたが、宅地並み課税と同じように無意味じゃないでしょうか。この実態から見て、標準税率をこの際一四・五%に上げたらどうか、こういうように私は思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
  22. 森岡敞

    森岡政府委員 このように超過課税がふえてまいりましたのは、昭和五十年度に御承知財政の非常な逼迫状況が生じまして、五十一年度も引き続き、また五十二年度もかなり窮屈な財政状況にある、こういう状況のもとで急激にふえたわけでございます。そういう情勢下の問題でございますので、これが恒久化するかどうかということにつきましては、なお考えなければならない面もあろうかと思います。と同時に、標準税率を引き上げるかどうかということは、先ほど申しましたように、まさしく法人租税負担を総合的にどうするかということを税制の基本的なあり方として決めまして、その上でやはり方向づけるべき問題ではないか、かように考えておるわけでございます。
  23. 加藤万吉

    加藤(万)委員 ぼくは五十年度地方税落ち込みがあったからそれが起きたというのじゃないと思うのです。それも確かに一因ですよ。それは引き金であって、地方自治体にしてみればこのくらいの金を取らなければならなかったわけですよ。公害問題といい、あるいは企業に対する行政サービスといい、税収が落ち込んだから、これはいいあんばいだ、いわばそれを市民全体の一つ合意、コミュニティーのてこにしてほとんどが制限税率を超えたわけですよ。実際はそれ以上欲しい。それ以上の行政需要がある。したがって、税収落ち込みということで一方の資本の側はひとつ納得してもらう。市民の側には、いままで落ち込んでおった企業への社会負担をこういう形でさせますよという形で取っていたのじゃないでしょうか。私はいろいろな目的的な形で企業税負担が拡大していることを知っていますよ。学校であるとか道路であるとかね。ほとんどそういういわゆる目的的な形を理由として税を上げているでしょう。標準税率を超えているわけでしょう。その地方団体の議会の提案は、税が落ち込んだからじゃないですよ。人口が急にふえちゃった、この企業があるために公害が非常に多いのでこういう公害対策が必要である、ここにはどうしてもあの工場ができたために交通が非常に混雑してきて、新しい道路計画をつくらなければならない、そのための目的、ほとんどそういう理由ですよね。とするならば、いまおっしゃったように税が落ち込んだがらというとらえ方をされておるために、この標準税率云々という問題で私どもが言っていることが理解されていかないのじゃないかというふうに思うのです。  同時に、確かにおっしゃるように、これは法人収益全体に対する税問題ですから、抜本的な税の改革という面からのとらえ方、これは必要でしょう。しかし、税の全般の改革をやる場合にはどこか先導的な役割りを果たさなければなりませんよ。この際、こういう実態の中にあるということを踏んまえて、自治省がその誘導的な指導を政府部内でとるべきだと私は思うのです。大蔵省がそう言うならば、わが方はこうなんですよ、実態の上から言っても標準税率をこの際一四・五%に引き上げるべきだ、こういう提案をされたらどうですか。御承知のようにこれは地方税法の三百十四条の六の問題ですね。ただ、私ども懸念しますのは、それをした場合に一体中小零細企業はどうだろうか。地方の団体でもほとんど超過課税を行っている場合に、一億円以下ないしは五億円以下という形で差をつけておりますね。地方税法の三百十四条の六を私も読ませていただきましたが、あれは標準税率は一本ですよね。中小企業の今日の景気状況、これはまた大変な落ち込みでありますから、この面を見てまいりますと、あの三百十四条の六の標準税率を仮に一四・五%に上げた場合には、一本の形じゃちょっと無理なような感じがするのです。各地方団体でも二段階、三段階制というのをとっておりますから、この際、三百十四条の六の標準税率の変更と同時に、税法上二段階、三段階の方式をこの改正案として提起をすべきだ、こういうように思いますが、いかがでしょう。
  24. 森岡敞

    森岡政府委員 まず法人税割標準税率についての御指摘でございますが、確かにお話しのように、税収落ち込みましたこととあわせて、財政需要が増高しておる、これが超過課税が広まってきておる大きな原因であろうということは御指摘のとおりであろうと思います。超過課税でございますから、財政需要がある場合に初めて実施し得ることでございますので、当然のことだと思います。  そこで、次に、市町村法人税割の拡充の問題につきましては、かねがね市町村側から税源拡充の一環として強い要請があることは私どもも十分承知をいたしております。ただ、市町村税制全体の問題として考えました場合に、法人税割はどちらかというと偏在をいたしておるわけでございまして、すべての市町村を通じて十分な税収が等しく確保されるという税ではございません。そういう意味合いで、一つのデメリットといいますかがあるわけでございます。同時にまた、県の現在の財政状況をごらんいただきますと、法人関係税のウエートが高いと、景気の変動によりまして税収落ち込みが急激に出てまいります。規模の小さい市町村の場合に法人関係税のウエートがかなり高くなりますと、その影響を受けて年度間を通じての安定的な財政運営がなかなか困難だという面も一つ考えておかなければならない。しかしながら、それにいたしましても都市的な市町村については、法人税割を拡充することが税源拡充の一つの方途であるということは、私どももかねがね主張し続けてまいったわけでございますが、ただしかし、その場合、先ほど申しましたように、全体の法人関係税の負担水準をどうするかということの一環として考えなければならぬと思います。昨年来、税制調査会にこの点につきまして真剣な御討議をお願いしておりますので、早い機会に何らかの結論を得ていただくものと私どもとしては考えておるわけでございます。  それから中小法人の問題でございますけれども法人税割は、御承知のように法人税額を課税標準にして税率を決めております。法人税自身におきまして、所得区分によって、中小所得につきましては若干の軽減税率を設けております。したがって法人税割も、その普通税率及び軽減税率によって算定した法人税額を課税標準にしておるわけでございますから、それに相応した中小法人に対する配慮というものは十分なされておるのではないか。もしそれを考えるといたしますと、むしろ根本の法人税の方で考えていただく方がより合理的ではないだろうか、こういう考えを持っておるわけでございます。  それから、一部市町村超過課税をいたします場合に、中小企業につきまして軽減税率を独自に使っておるという御指摘がございましたが、これは全市町村ではございませんで、限られた市町村でございます。これにつきましては私どもは、いま申しましたような趣旨から申しまして、率直に申しますといかがなものかという感じを持っております。しかし、市町村が現実にそういう軽減税率を条例で決めておられることも事実でございます。しかし、運営のあり方といたしましては、むしろ法人税でその辺のところの解決はつける方が合理的ではなかろうかという気持ちを持っておるわけでございます。
  25. 加藤万吉

    加藤(万)委員 税制調査会に余り逃げ込んでほしくないのですよ。いいじゃないですか、自治省が独自でやったって。ぼくはもっと主導的な体制をとってもらいたいと思う。それでなければ、自治省自身の独自性は生まれてまいりませんよ。私は第一回の質問でも、地方行政委員会初めてですから、余り経過はわからないものですから御遠慮しいしい申し上げましたけれども、ぼくは社労にいたときも言ったのですが、労働省、自治省というのは、どちらかというと、内閣全体の中では上に対していわゆる攻め込む立場ですよね。その立場の省が、税制の改革という問題をみずから提起をして主導していく、誘導していく、そのくらいの気魄がなければ、地方の自治体の自主性を強めようとか、抜本改革をしようなんということは生まれてきませんよ。私は、いまの法人の全体の税に対する問題の提起を行いましたけれども大臣どうでしょう。私は、やはりここで大臣決意を聞きたいと思うのです。
  26. 小川平二

    小川国務大臣 確かに法人の実効税負担先進諸国に比べましてなおこれ引き上げの余地がある。したがって、この問題を中期的に見ました場合に、検討すべきだと存じております。  市町村民税法人税割につきましては、お言葉にある税源拡充の手段として、四十九年の改正の際にも三%の引き上げを実行いたしておるわけですが、これはやはり税制調査会に逃げ込むというわけではございません。実際問題として、今日の景気の動向、景気に与える影響ということも考えないわけにまいりませんから、今後法人税負担どうあるべきかという全体の問題の一環として考えていくべき問題だ、こう存じております。
  27. 加藤万吉

    加藤(万)委員 できる限り主導的な立場で内閣の中で国務大臣として御検討をひとつお願いをしたいというふうに思います。  次に、市町村民税の中の分離課税についてお伺いをしたいというふうに思うのです。  源泉の分離課税選択する利子所得それから証券投資信託の収益分配金の配当所得に対しては、いまどのような形で市町村民税はかけられているのでございましょうか。
  28. 森岡敞

    森岡政府委員 所得税におきまして源泉分離課税選択いたしました利子所得及び同様に証券の方式によって分離課税選択いたしました証券投資信託の収益分配金につきましては、課税技術上住民税課税することができませんので、現在課税所得から外しております。
  29. 加藤万吉

    加藤(万)委員 予算委員会で税の優遇、不公平の問題が大変討論になりました。五十二年の一月一日以降支払われる利子配当は源泉徴収税率を引き上げましたですね。いわゆる利子配当に対する現在の税の優遇措置はけしからぬというのが国全体の意思ですよ。同時に、それが源泉課税で税率アップという形で修正をされ、実施をされる。どうして市町村民税だけ抜かしてあるのですか。技術的にむずかしいとは、一体どういうことですか。
  30. 森岡敞

    森岡政府委員 県民税、市町村民税という住民税は、御承知のように市町村が両方合わせて徴収いたしております。その徴収の仕組みは、住所地所在の市町村が個人の所得を全部総合いたしまして、その総合いたしました課税所得に税率を掛け合わせて税額を策定する、こういう仕組みでございます。  ところで、源泉分離課税選択いたしました所得につきましては、金融機関が利子を支払う段階でまさに源泉で差し引きまして、それで税務署に納入をする、その預金者の住所でありますとか、その個別の人に対する支払い額というのは全く明らかになっていないわけでございます。そこのところが基本的に利子課税に対する問題のあるところでございますけれども、しかし現行制度はそうなっておりますので、これを住所地主義による課税住民税課税を行うということ、これは不可能であるわけでございます。そういうふうなことから、税負担の面で問題があり、また地方財源面で問題がありますけれども、現在、地方税法上は課税対象から除外をしておる、こういうことでございます。
  31. 加藤万吉

    加藤(万)委員 政府が徴税をされるときには、国税の場合には、大変微に入り細にわたり徴収されるべき財源についてやられるわけですね。サラリーマンのごときは御承知のように九十何%という所得税ですね。私は政府のいまの機能をもってしてこのことが技術的にできないということはないと思うのです。そういう自主申告というものがどの程度のものかよくわかりませんけれども、銀行の利子配当ないしはそういう証券配当は確かにその段階で源泉課税はされますけれども、それをまず技術論を解消する道を探求されれば、市町村民税課税対象にならないはずはないと思うのですよ。たとえば、私は銀行のサイドの仕方ということはよくわかりませんけれども、銀行サイドにそれが申告をされる、同時にできればその中の個々人に対する名前を明記する。これは片っ方の優遇税の処置上の問題がありますからむずかしいかもしれませんが、その辺を大蔵との話し合いで行えば、課税対象の財源として求めることはできるんじゃないでしょうか。しかも、恐らく自治省でもそういう道があるんじゃないかなと思って検討されたと私は思うのですよ。検討された結果まだ結論がないというのなら私はわかるのです。片っ方は五十二年の一月一日の支払いからもう税率アップになるわけでしょう。これは国税の改正によってそうなるわけですね。私は前回の国会は休んでおりますからわかりませんが、この五十二年の一月一日に実施されるという以上は、恐らく五十一年ないしは五十年に本法の改正に対する大蔵省の討議ないしは委員会、国会での討議が行われた。ならば自治省として当然市町村民税の中に云々という形の検討と技術的な解決の道というのは探求されておったと思うのですが、どうでしょう。この際、分離課税に対して市町村民税の適正な課税方法を一層調査をされて、やがてこれが税の対象になるような方法をこの時期に検討され、実施されるという意思はございませんか。
  32. 森岡敞

    森岡政府委員 この問題につきましては、いまお話の中にありましたように、分離課税制度ができ、その後分離課税の税率がだんだんと引き上げられてまいりました。これは利子所得に対する課税を強化するという観点からそのような措置が講ぜられてまいったわけでございますが、自治省といたしましては、まさにいま御質問にあるように、何らかの形で住民税課税ができないか、またそれにかわる何らかの措置が講ぜられないかということを鋭意検討してまいったわけであります。たとえば金融機関の所在する県におきまして課税をいたしまして、それを市町村に配分するとかいうふうな方法もどうかという検討もいたしました。しかしこれは住民税の現行の仕組みにはそのままはなじまない。そこで私どもは、昭和五十二年度予算編成に当たりまして、負担上の問題と財源上の問題と両方あるわけでございますが、まずこれを財源上の問題として片をつけたいということで、地方交付税とは別個に、臨時特例交付金の形で分離課税分の一定部分を地方交付税特別会計に入れてもらいたいという予算要求をしたわけであります。最終的には、御案内の九百五十億円の臨時特例交付金はその面を十分考慮して繰り入れるのだ、こういうことになっているわけでございます。しかし、問題は負担面から申しますとなお残っておるわけでございますが、その問題を最終的に解決いたしますためには、やはり総合課税にできるだけ早く移行をするということが基本であろうと思います。所得税が総合課税に移行してもらいますならば、住民税はその上に乗っかりまして完全な負担を求める仕組みが確立できるわけでございます。
  33. 加藤万吉

    加藤(万)委員 なかなか税法上の他の税法との関係がある問題ですから、私は早急にとは言いませんが、ぜひ調査を進めて、市町村民税にかかわる財源としてお求めをいただくように一層の検討を進めていただきたい、こういうように思います。  その次に中高層住宅の固定資産税、今度期間の短縮が本委員会に提案をされておるわけでありますが、いまのような勤労者の財布の状態から言って、平家建ての家を買うということはなかなか困難になってきていますね。私どもの地域でも民間デベロッパーがありまして、分譲住宅をしようということで当初計画を市で立てましたが、結果的には公団住宅にその土地を売らざるを得ない、こういう状況ですよ。いわゆる高層化住宅によって地価の値上がりを全体的に均等的に配分して安くさせて入居させる。ですから、高層住宅ですから行政側から言えば勢い需要が多くなるわけですね。学校をそのためにふやさなければならぬ、あるいは下水道はもちろん、上水についてもそれぞれの施設が必要になってくる。これは過去の経過のあることもお聞きしましたが、この際一般の平家住宅と同じように三年にされてはいかがでしょう。というのは、確かに高層住宅でありますから、耐用年数その他から見て五年ということの年限が、その辺が適当だろうという全く目安だろうと思うのですが、七年が五年になったことがどうして二年縮んだかという理論的な説明をせいと言ってもこれはできないことでしょう。しかし税の公平の立場から言えば、平家住宅も高層住宅も建てる側から言うならば同じですね。おれはマンションに入ったから五年間はない、おれは平家に入ったから三年目に税を徴収された。税の不公平をなくすという意味から、同時にいま一つは、いま言った行政需要が高層住宅になればより拡大をする。しかもいまの社会的な条件から言えば、土地を求めて、平家を買うというのがなかなか困難な条件の中になればなるほど、民間の分譲住宅は勢いマンション的なものになりますよ。特に過密の都市ではそうでしょうね。この中高層住宅に対する固定資産税の期間の短縮を同一にされるというお考え、私の見解に同意できますでしょうか。
  34. 森岡敞

    森岡政府委員 新築住宅に対する二分の一軽減の期間が一般の平家住宅と中高層住宅で違っておりますが、これはいまお話の中にありましたように、一つは中高層は耐用年数が長い。そのほかに中高層住宅はやはり宅地の有効利用と申しますか、そういう点でも町づくりの面でかなり貢献しておる面もあるのじゃないか、有効利用という点で推奨すべき面もあるんじゃないかということが一つ。それから中高層住宅になりますと、二戸当たりの建築費が平家住宅よりもどうしても高くなりますね。ですからそういう面も考慮してはどうかというようなことから、最初は木造住宅は三年、それから三、四階建ては五年、それから五階以上は十年という軽減期間が設けられておりました。それを七年に縮め、それから三、四階建てを五階以上と差を設けるのはおかしいということで今回五年に縮めるということで、三年、五年という区分で審議をお願いしておるわけでございます。問題は、そういうところも全部取っ払ってしまって三年一本にしてもいいじゃないかという御意見ももちろんあろうかと思いますが、そういう経緯をたどっておりますので、しばらく検討させていただきたい。ここまで縮めましたので、バランスはかなりとれるようになったのではないか、かように思っておるわけであります。
  35. 加藤万吉

    加藤(万)委員 七年を五年にされたからといって何も理論的な根拠はないですよ。時間と経過が必要だと言うならばそれは私は認めましょう。そしていままでそうされてきたのですから、税の公平の面から言っても、平家建ても高層マンションもやがては同一年限にされるのが至当だろうというように私は思いますので、時間の経過が必要ならば、その時間の経過を経て、できる限り同一条件にされるようにこの際は要望しておきたいというように思います。  次に、三公社の納付金についてお伺いをいたします。  三公社の納付金はどのような経過を経て市町村に納付されているのでしょうか。このプロセスをちょっとお聞きしたいというように思います。
  36. 森岡敞

    森岡政府委員 三公社からまず自治大臣あてに資産の価格につきましての申告書が出てまいります。それに基づきまして全体の価格及び関係市町村に帰属すべき配分価格と申しますか、それを自治大臣が決定いたしまして関係市町村に通知をいたします。その通知を受けた市町村は、その通知額に基づきまして納付通知書を公社あてに発送いたします。公社はそれに基づいて納付金を納付をする。こういう段取りでございます。
  37. 加藤万吉

    加藤(万)委員 同一種類のものに国の財産にかかわるもの、いわゆる交付金があるわけですが、この経過はどうなっているのでしょうか。
  38. 森岡敞

    森岡政府委員 これにつきましては、国有財産を管理いたしておりますのが各省、各庁の長でございますので、政府各省、各庁の長が自分の管理をいたしております国有財産の価格を関係市町村に通知をいたします。その通知に基づきまして市町村は交付申請書を関係省庁に提出して交付を受ける、こういう次第でございます。
  39. 加藤万吉

    加藤(万)委員 専門の話でありますので、私どもちょっと理解がしにくいのですが、いまの交付金と納入金との経過の差の中で一番大事な点は、関係市町村が価格に対する把握ができるかできないかですね。結局納付金の場合には自治大臣に価格の申告をし、そして県を通して納付金の分配を行う。ところがいまのお話のように、交付金の場合には、国の財産の価格が市町村に行って、それに基づいて交付金の申請が行われる。市町村にとってみれば、交付金は財産価格、いわゆる課税の対象になる価格が把握ができるわけですよ。ところが納付金については、課税の対象になるべき価格の把握ができない。お金はこう来たけれども、これは一体何と何の何にどういう税金がかかって、どうなって、総額としてこうなったんだということがわからない。そうですね。どうですか。
  40. 森岡敞

    森岡政府委員 納付金につきましては、たとえば国有鉄道で申しますと、軌道、線路というふうなものは数市町村あるいは数都道府県にまたがっておるものでございます。これらにつきましては、個々の市町村の区域内に所在する分の価格が幾らであるかということを個別に判定することは困難でございます。そこで全体といたしまして価格の決定をいたしまして、それを、たとえば軌道の延長に案分をするというふうな形で個々の市町村に配分価格を決めて通知をいたしておる、こういう仕組みをとっておるわけでございます。したがって、その地域の軌道敷地の土地の価格というものと配分を受けた価格というものとは合わないわけでございます。同じような軌道延長でありますと、非常に地価の高いところも低いところも同じような案分基準になりますので、それは反映されておりません。しかし、これは地方財源全体といたしましてプールをして配分をするわけでございますので、こういう仕組みをとらざるを得ないという考え方に立っておるわけでございます。
  41. 加藤万吉

    加藤(万)委員 同じ公営企業で私鉄の場合はどうなっていますか。
  42. 森岡敞

    森岡政府委員 土地と家屋につきましては、地元市町村が評価をいたしまして課税いたします。構築物とか軌道とかそういういわゆる償却資産につきましては、自治大臣が一括にして評価をいたしまして関係市町村に、先ほど申しましたたとえば軌道延長とか、そういうふうな一定の案分基準を用いまして案分価格を通知をして、それに基づいて課税をする、こういう仕組みでございます。
  43. 加藤万吉

    加藤(万)委員 国鉄の場合に同様な処置をとられたらどうですか。価格は固定しているでしょう。あるいは電電公社の場合にはほとんど軌道性のものはないわけでしょう、地下ケーブルをもし課税対象にすれば別ですけれども。専売公社はどうですか。いま言い逃れをされたのは国鉄の軌道だけでしょう。ほかは同じ条件があるのじゃないですか。私は、余りつかみ金というのはいけないと思うのですよ。地方公共団体にしてみれば、どういう形で、どういう資産の評価が行われ、そしてこうきた、たとえば鉄軌道について言うならば私はいまのような方法でいいと思うのです。確かにその地域地域によって価格も違うのでしょう。あるいは、全国を通しての路線でありますから、再分配をする場合には国という単位で見なければならない点があるでしょう。いいですよ。百の課税があって、たとえばAという市はその分配が二十になった、この市は路線が長いから三十になった。問題は、基礎がある意味において把握されればいいと思うのです。これは国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律ですか、この第十一条第一項の問題ですが、この際私は、この納付金について対象になるべき価格の申告、同時に対象となるべき価格について市町村段階で把握ができる、これを一歩をお進めになるということが、いわば市町村財政から見ても、ああ、これがこうなったのか、こういう観点から、少なくとも、いま国鉄のことをとってみれば私鉄並みぐらいにされるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
  44. 森岡敞

    森岡政府委員 交、納付金制度と申しますのは、本来固定資産税を非課税とされております、どちらかというと、公共性のある主体が持っておりますものにつきまして一定の負担を求めよう、固定資産税に準ずる負担を求めようというわけでございます。そういう意味合いでは、公的な立場にあるものが公的な立場にあるものに対して負担を求めようと、こういう仕組みでございますから、通常の固定資産税のように、個別に課税価格を評価をして決定するという仕組みがいいのか、あるいは、どちらも公共性を持っておるわけでございますから、お互いに相互信頼の上に立って、台帳価格でありますとかそういう価格を基準にしてやる方がいいのか、その辺の選択の問題があろうかと思うのであります。現在、交、納付金制度は後者の立場をとっておるわけでございます。全体として考えますならば、国なりあるいは公社という公共性のある団体でございますから、その台帳の価格でありますとか帳簿価格というものはこれは公定力もあるわけでありますので、それと違った評価をばらばらにやってしまうということはいかがなものか。もしそれが非常に著しく固定資産税の評価とバランスを失しております場合には、それを直す道もこの交、納付金法で設けておるわけでございますので、そういうふうな点も含めまして今後検討いたしたいと思いますが、しかし基本の考え方は、公定力のある台帳なり帳簿というものを基礎にして評価をしていく。ということになりますれば、必ずしも市町村ごとで評価をしなくてもそれは公正な評価ができるのではないか、かように考えるわけでございます。
  45. 加藤万吉

    加藤(万)委員 公正な評価をする、しないを私は言っているのではないのですよ。いまの答弁だったら交付金はどうなるのですか。市町村は全部把握しているでしょう、主体に対して、価格に対して。公共性があるから片方は免れて、国の財産、それについては市町村が把握をするのですか、どうなんですか。全く意見が矛盾するじゃありませんか。もしもいまの答弁のとおりだったら、交付金についても同じように国が価格の評価をします。したがって、交付金の内容の対象となるべき資産その他については市町村にお知らせする必要はないわけですよ。交付金についてそれをとって、三公社についてとらないというのは一貫性がないじゃないですか。いかがですか。
  46. 森岡敞

    森岡政府委員 ちょっと質問の御趣旨をあるいは取り違えておるかもしれませんが、交付金につきましては、これは国有財産台帳価格を基礎にいたしております。国有財産台帳価格を各省各庁の長が通知をいたすわけでございます。納付金の場合には台帳が一木でございますので、それを自治大臣に報告を求めて評価決定して案分をして通知をする、こういう仕組みをとっておるわけでございます。資産の種類なりあるいは帳簿処理の内容の相違というものが若干あろうかと考えます。
  47. 加藤万吉

    加藤(万)委員 ですから、公共性があるから片方は国が判断をして、地方自治体にはお知らせする必要がございませんというのじゃ論理が一貫しませんというのですよ。交付金については国の財産台帳があるから、それに基づいて市町村課税の対象となるべき資産がちゃんとわかる、私はそこを言っておるのですよ。鉄軌道についてむずかしい、しかもそれが全国にまたがる鉄軌道ですから、そこだけを、ある部分だけを抜き出して、これがこうですということはむずかしいでしょう。したがって、Aという市、Bという市、Cという市がそれぞれその財産評価にそのまま固定資産税がかかるという考えをとられるのはいいですよ。しかし、鉄軌道を除くその他についてはほとんどが国有財産と同じように、その財産の所在は明らかなんですから、少なくとも私鉄産業のようにその程度のことは市町村で把握ができるような方法論を、この際第十一条の第一項をお変えになるか、あるいは国の場合には何でしょうか、同法の十三条第一項でしょうか、このような形に改める必要があるのではないか、こういうように思うのですが、いま一遍ひとつ答弁をしてください。
  48. 森岡敞

    森岡政府委員 御趣旨は、通知をいたします納付金の価格が個々の資産ごとに明らかではないではないか、こういう御趣旨だと思います。たとえば国鉄の軌道のようなものにつきましては、そのような、先ほど申しましたような案分をいたしますので、これは資産の価格とマッチいたしません。しかし、それ以外に大規模な操車場でありますとかそういうものは地元の市町村にそのまま配分をいたしております。また専売公社だとかにつきましては、御指摘のように個々の市町村に特定いたしておるわけでございます。  そこで、いまの納付金の価格の通知を、いまお話のありましたように、もう少し明細書をつけましてきちんと通知をする、こういう方式は私は検討してまいりたいと思いますが、御了承願いたいと思います。
  49. 加藤万吉

    加藤(万)委員 そういうことなんです。ぜひそういう措置をしてやってほしいと思うのです。それに基づいて地方団体がこういうものがこういうところに所在し、こういう形になっているのかというその把握をするだけでも、やはり見えているものにどうなっているのだろうかということがないことは、一種のつかみ金ですから、そういう税体系というのはできる限り改めて、いまのような方法論をぜひこれから御指導していただきたい、こういうように私は思います。  時間がありませんから、最後に事業所税についてこの際お聞きをしておきますが、事業所税、御承知のように政令都市、三十万以上都市、それから既成市街地に対する課税になっているわけですが、実際問題としては三十万都市というライン、どこかで線を引かなければならないことでしょうが、いま首都圏、近畿圏、中部圏というところの衛星都市ですね、大変な過密状態にあることは御承知のとおりですね。この際私は、従来の事業所税を、政令都市、三十万以上の都市に対する課税範囲を拡大して、都市の集積利益が得られるそれぞれの地域までこの事業所税を適用されるべきではないか、こういうように思うのです。特に首都圏整備法に基づく近郊整備地帯あるいは中部圏、近畿圏、同じような近郊整備地帯が国の指導のも・とに行われているわけですから、ここにおける都市としての行政需要にこたえるためにも、事業所税をその地域まで拡大をすべきではないか、こういうように思いますが、この経過ないしは検討の経過などを私に教えていただきたいというふうに思うのです。
  50. 森岡敞

    森岡政府委員 事業所税の課税団体の範囲の定め方の経過につきましてまず申し上げます。  事業所税は、当初、東京都、指定都市、首都圏の既成市街地を有する市、近畿圏の既成都市区域を有する市及び人口五十万以上の市を課税団体とするということで発足したわけでございます。しかし直後に、もう少し人口基準を、下げるべきであるという当委員会における強い御議論がございました。私どもも、それに基づきまして鋭意検討いたしました結果、昨年、人口三十万以上の市にまで広げたわけでございます。  事業所税の創設の趣旨が、一つには既成市街地において集中の利益を受ける企業に対しまして、それに伴う外部経済に必要な費用を負担してもらおう、こういう趣旨でございます。どちらかと申しますと、ある程度過密ないしはそれに近いところにつきまして区域を考えていこう、こういう趣旨でございましたので、いま御指摘の近郊整備地域になりますと、そういう趣旨からやや外れた区域ではないだろうかという気持ちを私どもとしては持っておる次第でございます。
  51. 加藤万吉

    加藤(万)委員 各衛星近郊都市では、人口の増加による圧力が非常に強いわけですね。それはもう、地方財政を見ていただけばわかりますが、学校問題に頭を悩ましているのが実態ですよ。私は、国全体としても産業の再配置という問題が論議をされていかなくちゃいかぬ、そんな時期に来ているような気がするのですね。太平洋沿岸ベルト地帯をコンビナート地帯として形成をする、その形成された地域が今度は内陸工業地帯に発展をする、そういう高度成長の結果、そこに日本の全人口の相当数が流れ込んだことは御承知のとおり。  一方では、農地の改革を行って農村労働力の追い出しがこれに拍車をかける。いま全体的に日本経済は逆回転をしなければならぬ時期ですね。高度成長は安定成長に向かう、あるいは鉱工業の集中地帯はたとえば裏日本にどのように配置がえをしていくのか、あるいは産業形態そのものも、従来のような人口の集中化を招くような産業構造から努力化した産業構造へ転換をする。同じように地方団体の場合も、この日本の過密化されていく中におけるいろいろな圧迫をどのように排除するか、この一つの方法論としても、近郊都市における人口問題、まあ事業所税がかかるから、それによって人口が少なくなるとは私は思いませんけれども、少なくとも、そこから生まれる圧力を吸収でき得るような条件財政の上でも配慮すべきではないか。こういう意味では、五十万から三十万になった、これも一つの方法だったでしょう。同時に、先ほど、東京都の場合には三多摩地域まで含めて、この都市集積利益があるという見方をとられて、対象になっているわけですね。この際私は、首都圏、近畿圏、中部圏を含めて、近郊整備地帯も同じくその観点から、この中に包括をされるように指導されるのが自治省あり方ではないかというふうに実は思うのです。率直に申し上げますが、私は神奈川県のいわゆる相模川以東に住んでいるわけですが、人口が年々倍ですよ。いわゆる対象地域になっておりません。事業所税の対象地帯にはなっておりませんが、それも一つの方法論として取り上げるべき課題ではないか、こういうふうに思います。したがって、今後の行財政の検討の際には、この事業所税の対象地域としていま言った近郊整備地帯まで含めて検討の対象にすべきだ、こういうように思いますが、検討の対象に当地帯を含まれるお考えはありますか。
  52. 小川平二

    小川国務大臣 御指摘はごもっともと存じますが、いわゆる近郊整備地域でございますか、都市近郊の地域、これは計画的な市街地の整備をする、あわせて緑地を保全すべき地域ということになっておるわけで、既成の市街地とは性格を異にするものではなかろうか。そこで、ここまで拡大をしていくということになりますると、人口三十万以下の既成市街地との振り合いというような問題も出てまいろうかと思います。人口が都市に集中するのに伴ってこれに接続する地域で人口が急激に——いろいろな、学校でございますとかその他をつくる必要も出てくる、あるいはベッドタウン化が進んでいくということで、特別の財政需要が出てきておるということは否定できない事実でございますが、これは交付税その他の方法で十分な措置を講じてまいりたい。御趣旨はよく承りましたので研究はいたしますけれども、いま直ちに範囲をそこまで拡大するということはなお研究を要する問題じゃなかろうかと思っております。
  53. 加藤万吉

    加藤(万)委員 終わります。
  54. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 細谷治嘉君。
  55. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私は地方税法について、すでに同僚議員の方々からいろいろな点から質疑が行われておりますので、なるべく重複を避けたいと思いますけれども、若干重複する点があろうかと思いますが、御了承いただきたいと思います。  そこで、本論に入る前にお尋ねしたい第一点は、現在地方税法をこの地方行政委員会で鋭意審議しておるわけでありますけれども、この国会に地方税法以外の法律で地方税法が改正になる法案が出ておると思います。地方税法だけ、審議して、別の法律で地方税法が改正されるわけでありますから、この地方行政委員会としては重大な関心を寄せざるを得ません。  そこで私は、数年前から、地方税法審議の際には、これに直接関係する法律案は何と何なのか、それがどういうふうな内容で、地方税の収入にどう影響しておるのか、そういう資料を委員会に前もって出せ、こういうことを言っておるわけでありますが、今回も出ておりません。まずこの点についてお尋ねいたします。
  56. 森岡敞

    森岡政府委員 御指摘のように、地方税法以外に、他の法律によります地方税法の一部改正が今国会にも提出されております。で、御指摘はかねがね承っておりますので、私どもも鋭意各省の法案をまとめておるわけでございますが、少し時間がかかりまして、昨日やっとまとまりましたので、できるだけ早くごらんいただきたいと、かように思います。
  57. 細谷治嘉

    ○細谷委員 できるだけ早くじゃなくて、きょう審議を終わろうというのですから、出しなさいよ、委員に。どういう法律が何件あるのか出してくださいよ。委員長、配らしてください。
  58. 森岡敞

    森岡政府委員 資料としての御要求でございますので、できるだけ早く、きょうじゅうに配付させていただきたいと思います。
  59. 細谷治嘉

    ○細谷委員 まことに遺憾です。私はこの問題はどうかということを自治省に昨日も申し上げておりました。委員の皆さんに大変恐縮でありますけれども、私の手元には来ているのですよ。  一つは、航空運送貨物の税関手続の特例に関する法律案、二番目は、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案、三番目は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案、四番目は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案、五番目は、農用地開発公団法の一部を改正する法律案、この法律によって地方税法が変わってくるわけですよ。私のところに資料が来て、そして委員の皆さんに配れないということはどういうことですか、これは。おかしいですよ。直ちに印刷して配ってください。
  60. 森岡敞

    森岡政府委員 細谷委員から資料につきましてお話がございましたので、関係課から昨日お届けしたわけでございます。委員会資料として、できるだけ早い時間に提出させていただきます。
  61. 細谷治嘉

    ○細谷委員 審議を終わる前では困りますから、ひとつ午後の委員会の始まるまでには全委員に配付いただきたいと思います。言ってみますと、これは私個人として要求しているわけじゃないのですよ。地方税法を、どういう関係の法律が出ているのか、やはりすそ野を見ないで富士の頭上ばかり見ておったって話にならぬわけですから……。そういうことでありますから、午後初めにはひとつお配りいただきたいと思います。  その次に、この委員会の始まる冒頭あるいは大臣の所信表明に対して、自治省の資料の出し方というのがきわめて遅い、新聞社等にもう発表しているにかかわらずこの委員会には配らぬ、こういう傾向が指摘されました。私ももっともであろうと思います。これはぜひひとつ早目に、審議が順調にいくように、大臣、今後とも御留意いただき、御努力をいただきたいと思います。これは私は一方交通で大臣に強く要望しておきます。  ところで、そういういただく資料が、残念ながら自治省のは粗雑であります。ミスプリント、きわめて不親切、この一語に尽きると思うのです。  例を挙げます。昨年の暮れの国会、第七十九国会でこの委員会に、「地方自治便覧 一九七六年」、こういうものが配られました。今国会になりましてから、総選挙後でありますけれども、配ったかどうか知りませんけれども、配られました。それを拝見いたしまして、そのとき、昨年の暮れに私は、この「便覧」にはミスプリントがありますよ、正誤表を早く出せ、こういうことを政府委員に要請いたしました。正誤表は出ましたか。
  62. 大嶋孝

    ○大嶋説明員 確かに、御指摘のとおり、私どもが調べてみましても若干のミスプリントがございますが、正誤表はいまだ出しておりません。
  63. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私の手元に先ほど課長から正誤表が届きました。これも配ってくださいよ。委員長、すぐ配らせてください。
  64. 大嶋孝

    ○大嶋説明員 先ほど細谷先生のお手元には、こういうのがございますということでお届けいたしましたが、各委員の方にも早急にお配りしたいと思います。
  65. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私は、先ほどいただく際に、コピーしておいてくれ、すぐ委員に配ってくださいと要請したじゃないですか。あなた、何枚か持っているでしょう、配りなさいよ。
  66. 大嶋孝

    ○大嶋説明員 実は数枚足りませんので、焼き増しをしてお配りいたしたいと思っておりますので、若干時間をいただきたいと思います。
  67. 細谷治嘉

    ○細谷委員 あるだけ配りなさいよ。(「後でいいよ」と呼ぶ者あり)後でもいいということでありますから……。  いただいた数字を見ますと、これは紙の半分が真っ黒になるほど正誤があるのです。私は前国会からこの正誤表を出しなさいよと言っておるのです。今度の国会になって催促してやっといまいただいた。まことに残念であります。  この正誤表のうち、私が明らかに間違いだというのが中へ入っておりますから——私はこの正誤表全部の誤りに気づいているわけではありませんでした。しかし、私が間違いなく誤りであるというものがこの中に入っておりますから、この正誤表で一応了承いたしますけれども、この「便覧」というのは政府刊行物センターで売っているわけです。私はもらったんですけれども政府刊行物センターで定価で売っているのですよ。これは一般の人が読みますと、間違いもそのまま正しいものとして頭に入れてしまうのですよ。これは大変なことです。これが自治省の資料の粗雑さの一例であります。  もう一つ私は申し上げたいと思います。  いま給与問題というのはずいぶんやかましいのですけれども、「昭和五十一年度地方公務員給与の実態」という厚い本がこの二月ごろ出ました。私は二千六百五十円出して買ってきたのです。開いていきますと、この表を見て不思議だなあと思いました。たとえばこの表の五ページと七ページに「職種別職員数の状況」という表が載っております。そして、昭和五十一年度地方公務員の全数は二百九十六万五千四百八十六名、こういうふうに書いてあります。ところが「部門別職員数の状況」になりますと、二百九十六万八千六百七十五名であります。三千数百名数字が違うのですよ。私も、権威あるところで売っているのに数字が違うのはおかしいな、こう思いました。そこでいろいろ調べてみますと、なるほど、都道府県、市町村の教育長を一つの表では入れておる、一つの表では入れておらないという差異が見つかった。ところが「部門別職員数の状況」の中にはそういう差がありますよということが、昭和四十八年までのこの本にはちゃんと脚注に書いてあるのです。ところが、四十九年、五十年、五十一年のそれは注がなくなっております。読む人はどっちが本当かわからなくなるわけですよ。これも、自治省の資料がきわめて不親切であり、わからぬものはわからぬでいい、誤った認識は誤った認識でいい、こういう態度ではないかと思うのですが、どうなんですか。公務員部長見えていますか。
  68. 森岡敞

    森岡政府委員 公務部長が出席いたしておりませんのでお答えになるかならないかわかりませんが、御指摘のようなことでございますれば、それは脚注はつけるべきものだと思います。公務員部長に私からよく申し伝えたいと思います。
  69. 細谷治嘉

    ○細谷委員 こんなことで時間をとるのはばからしい。今度は税務局長だ。  あなたの方からもらいました、自治省税務局の黄色の表紙の資料三十五ページに、個人の住民税の三十九年以降の均等割所得割の納税者があります。ずっと見てまいりますと、五十一年度になりまして均等割は三千三百九十五万五千八百五十九人、所得割を納める人が三千四百五十七万五千二百二十六人。例年と違いまして、五十一年になりますと均等割を納める人が少なくなって、所得割を納める人が多くなって、逆転しているのですよ。これは御承知のように、昨年はロッキード事件で地方税はほとんど審議なしに、日切れ法案だという形で私どもも協力して緊急避難の形でこの法案を可決したのです。そういうことでありますだけに、法案の審議もこの委員会で十分でありませんでした。いままでずっと均等割が多い、常識的にもそうだ。そうだとするならば、去年の法改正によってこういう逆転現象が起こったのならば、局長、こういうことで頭をひねらないように脚注で親切にしてやるのがあたりまえじゃないですか。どうですか。
  70. 森岡敞

    森岡政府委員 資料のつくり方の問題でございますが、実は先生が御指摘の点につきましては、私もこの資料を見ました場合にやや疑問を持ちまして、担当課でいろいろ調べましたところ、課税実績、課税状況調から見て、昨年の低額所得者に対する均等割の軽減措置の結果こうなっておるということが明らかになったわけでございます。ただ、この黄表紙の資料につきまして、累年比較のいろいろな数字についていろいろ説明を加えてまいりますと、これは数限りなく出てくる場合もございますので、この時点のこの問題に限りますと、書いておいた方が親切であるなどいう感じはいたしますが、しかしほかの問題もございますから、全部について書くということもなかなか困難ではなかろうかと思います。そういう意味合いで、今後資料のつくり方についてはさらに勉強いたしたいと思いますけれども、すべてこの解説をつけるということもなかなかむずかしいのではなかろうか、かように思うわけでございます。
  71. 細谷治嘉

    ○細谷委員 局長、ずっと均等割りが多い、これは常識ですよ。去年は夫婦共かせぎの場合に、一世帯の場合には一人だけ奥さんの方にはかけない、こういうことになって逆転現象が起こっているわけですから、これはその部分だけはやはり注をしてやるのが当然であります。親切というよりか、当然なことだと私は思うのです。表の意味がないわけですよ。それはその程度にしておきます。  もう一つ、「地方税の税率等の推移」というのがこの中にずっと何ページかございます。この表はどういう意味でつくられたのですか。たとえば、国会で法律として成立した、しかし実行されないものがありました。そういうものは除いたのか、あるいはずっと国会における法律の改正、税率の改正、そういうものに基づいてこの表がつくられたかどうかお尋ねいたします。
  72. 森岡敞

    森岡政府委員 たとえば三十六年の県民税の税率改正、これは成立いたしましたが実行に移されなかったという経緯がございますが、それはここには掲げておりません。したがって、現実に適用された税率が掲げられておるわけでございます。
  73. 細谷治嘉

    ○細谷委員 これは見解の相違ということになるかもしれませんけれども、現実に国会で審議して法律として成立した、それがいろいろな事情で施行されなかった、こういうものを年度を追うて書いてあるわけですから、書くべきだと私は思うのですね。それは事務屋としてはいいかもしらぬけれども、国会の審議資料でしょう。「地方税に関する参考計数資料」でしょう。  具体的に例を挙げます。昭和二十七年には、付加価値税、特別所得税、そして二十七年から三十九年にかけて法人事業税、こういうものの重大な変遷が行われておるわけでありますけれども、何にも書いてありません。二十七年、二十八年ぐらいには何にも書いてありません。それから昭和三十六年には、都道府県民税について重大な改正が行われておるわけでありますけれども、これには書いてございません。こういうふうにいたしまして、どうも国会の審議で問題になるようなところは避けて通っちゃう、資料の中に書かない、こういう習慣があるのではないかと思います。これは自治省税務局が編集しておる「地方税制の現状とその運営の実態」、これを見ると、きちんと書いてあるわけですよ、いま私が申し上げたようなことは、どうして国会の審議資料としてのこれに書かないのか、不親切きわまりないと思うのですが、どうですか。
  74. 森岡敞

    森岡政府委員 限られた紙数の資料でございますので、余り何もかも書いてかえってわけがわからなくなっても困る、こういう配慮もあるのではなかろうかと思いますが、いま御指摘の中の付加価値税につきましては、五十二ページの「その他」というところで若干事実を書いております。ただしかし、御指摘のありました中で書いてないものもございます。その辺につきましては、明年度以降の資料の整理の際に勉強いたしたいと思います。
  75. 細谷治嘉

    ○細谷委員 ページ数が余計になって銭がない、こういうことかもしらぬけれども、四十四ページの昭和三十六年には空白です、これは。何もないですよ。真っ白けですよ。ところが、この三十六年には重要な法律改正が行われているわけです。その紙がもうちょっと書くと行の幅が広くなるかもしらぬけれども、一ページも二ページもかかるようなしろものじゃないですよ。これは問題があります。  そこで大臣、一連のことについて、私は自治省の資料の粗雑さあるいは不親切さ、あるいは不正確さ、こういうものを指摘いたしたわけでありますけれども大臣、どうお思いですか。
  76. 小川平二

    小川国務大臣 先ほどから承りますると、資料の配付について、はなはだ当然の配慮を欠いておったという、まことに申しわけないことで、今後必要な資料は遅滞なく委員全員に配付を申し上げるように必ずお約束をいたします。  また、資料に間違いがあったり誤植があるということ、先生のような専門家がごらんになりまするとさぞや御不満の点があったと存じますが、こういう点も今後十分注意をすることにいたします。  また、国会に配付申し上げる資料については、とりわけ必要な脚注を入れるあるいはコメントを施す、当然のことでございますから、今後これを励行いたしますようにお約束をいたしますので、何とぞひとつ御勘弁をいただきたいと思います。
  77. 細谷治嘉

    ○細谷委員 遅滞なく正確な審議資料をお送りする、こう理解してよろしいですね。
  78. 小川平二

    小川国務大臣 そのように実行をいたします。
  79. 細谷治嘉

    ○細谷委員 すでに質問があったわけでございますけれども、私は、ちょっと重ねてになりますけれども昭和五十二年度地方税収全体についての収入見込み、ここ数日間の新聞報道を見ておりますと、気にかかる点がございますので、重ねてひとつ御質問いたしたいと思います。  都道府県税、これはすでに指摘されたことでございますけれども、この税収見込みというのは五兆三百八十四億円でございます。ところが、全国の都道府県が当初予算に計上いたしました税収見込みは五兆六千三百二十六億円でございます。前年度比二〇・三%、地方財政計画なり自治省税収見積もりは一八・二でありますから、当初予算に計上した税収は上回っております。  そこで、ちょっとまた自治省の資料を申し上げて大変恐縮でございますけれども、「地方税」という自治省の税務局が主体になって編集しておる雑誌がございますけれども、それに府県税課の責任者が——私は別にこういうことを書くなと言っているわけじゃないのですよ。私が言うとどうも、大臣統制しちゃいけませんよ、これは。自由に発言するようにしていただかないと……。これを見ますと、こう書いてあるのですよ。「昭和五十二年度税収見込額の昭和五十一年度決算見込額(五十二年一月における推計額)対比では、道府県税一一七・一%、市町村税一一四・二%、全体で一一五・五%と見込まれている。」こういうふうに府県税課の渡辺課長補佐は書いております。それで、この論文の冒頭の方でどういうことを書いてあるかといいますと、読んでみますと、「経済動向の影響を受ける諸税について、果たして、これだけの税収が確保できるであろうかと危惧しない面が無いとは言えない。」自治省の見積もりについて危惧がないとは言えない、こう言っております。そうして、「経済見通しを基礎に税収は見積られているので、よほどのことがない限り、地方税収総額の見込額を確保し得るであろう。」こう言っておるわけですよ。ところが、ことし一月までの実績から見ますと、前年度に対して、もちろんこれは実績に対してでありますから違いますけれども、一七・一%の伸びであります。ところが今度は一八・二%。都道府県は予算では二〇・三%見込んでおります。間違いありませんか。この見込み額は間違いなく確保できますか。私はできると思うのですよ。というのは、一二%程度実績よりも下回っておりますから見込みがあると思うのですけれども、どうなんですか。ちょっとはっきり聞いておきたい。
  80. 森岡敞

    森岡政府委員 当委員会におきまして何度も申し上げておりますように、最近の課税実績及び明年度政府経済見通しを基礎に、法人関係税その他の税目の税収の見込み額を計算いたしております。したがいまして、私どもといたしましては、地方財政計画に計上いたしました地方税収入見込み額は現段階では確保できるものと考えておる次第でございます。
  81. 細谷治嘉

    ○細谷委員 「よほどのことがない限り」と、ずいぶん、場合によっては逃げられるように書いてあるのですよ。よほど経済が伸びなかったらと。そこで、その先の方を読みますと、「なお、わが国景気はゆるやかな回復基調にあるとはいうものの、業種及び地域間において、その速度に格差があることに留意する必要がある。」私はそう思うのですね。業種それから地域、たとえばおたくの方の集計によります昨年十二月の、実績によりますと、法人事業税は神奈川県が三二・九%の伸び、栃木県が二八・一%の伸び、ところが反面、和歌山県は一七・六%のへっこみ、山口県一〇・八、三重県四・七とこういうふうに逆にへっこんでおるのですね。ですから、業種間、地域間の格差が大変大きくなっておるようであります。と同時に、昨日の新聞、それからおとといの新聞を読みますと、経済企画庁は今度の予算で、大体四月から六月期には目標の六・七%をかなり上回ると見ておる、こういうふうに楽観的である。ところが、東証の上場主要百社の見込みは、三月の決算は、十二月の予想では一四・二%の伸びと見込んでおりましたが、二月ではそれを訂正して一二・五だ。三月になりますと、一一・三%と落ち込んでおります。そうして、五十二年三月は経常利益は先ほど申し上げたとおり一一・三%、五十二年の九月はマイナスの一五・四%であろう、こういうふうな報道が日本経済新聞の三月二十日号に出ておりますね。経済企画庁は楽観的な見通しでありますけれども、周辺は、とてもじゃないがこの景気の回復は昨年と同じように、当初は公共事業の発注七〇%でいくだろうけれども、いわゆる民間の設備投資も起こらない、それから国内の個人消費の需要も起こってこない、こういうことでかなり悲観的な見方があります。こういうことを見ますと、ずいぶん危ない橋を自治省が認めているように、また最近の発表でもわかるように問題点があるのではないか、こう思います。大臣、責任持てますか。もし経済が順調に回復しないために大きな税収の狂い、それから業種間、地域間の大きな格差、こういうものについてどういうふうに解消するおつもりか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  82. 小川平二

    小川国務大臣 いま御指摘のあった資料にもございますように、よほどのことがない限り経済は順調な回復の過程をたどるであろう、したがって期待した税収が得られるであろうと私も考えておりますが、万一予期せざる経済の大きな変動があって税収がはなはだ落ち込むというような場合には、当然必要な措置を講じますし、地域間のでこぼこがあるというその実態につきましては、いまお示しもあったことですが、さような場合には当然交付税で調整をする、こういうことにせざるを得ないと存じます。
  83. 細谷治嘉

    ○細谷委員 大臣、もし落ち込みがあった場合には交付税で調整するのですね。地方債じゃないんですね。交付税でですね。
  84. 小川平二

    小川国務大臣 地域間にはなはだしいアンバランスが出たというような場合に交付税で調整をする、かように申し上げたわけでございます。
  85. 細谷治嘉

    ○細谷委員 交付税はこの後審議が始まるわけでありますから、その際に、その地域間の問題をどう補正していくか、こういう問題は起こりますが、それから同時に、そういう手だてを講ずるとするならば、やはり交付税の総額という問題が密接な関係を持ってくることは申し上げるまでもございません。同時に、私が質問したいことは、都道府県が二〇%を超えるような税収見積もり、おたくの方の強気の税収見積もりをやっておりますが、そこに穴があくことを期待しているわけじゃありませんけれども、もし万が一穴があいた場合にはどうするのか、これをお尋ねしているわけです。
  86. 森岡敞

    森岡政府委員 いま御指摘の、当初予算におきまして都道府県が前年対比二〇・三%でございますか、増収を見込んでいる。これは前年度の当初予算対比でございますから、ここに出ております各県別の伸び率も、最終予算あるいは実績見込みに比べますとその伸び率はかなり落ちるわけでございます。また、御案内のように、出初予算で計上いたしております五十二年度の収入見込みは超過課税も入っておりますしいたしますので、地方財政計画数字とは必ずしも合わない。私どもは、地方財政計画で見込みました地方税収入は十分確保できると現段階で考えております。先ほど大臣が申し上げましたのは、地方財政計画で見込んでおります地方税収入に仮によほどのことがありまして穴があきました場合には、それはあらゆる措置を講じて歳入の見込み額を確保する措置を講じたい、こういう趣旨で申し上げておるつもりでございます。
  87. 細谷治嘉

    ○細谷委員 いろいろ心配事はございますけれども、時間もありませんからこの点はまたいずれ交付税の審議の際に論議を深めてまいりたいと思います。  そこで、すでに同僚委員からたくさん出ておりますからこれ以上また申し上げるのもどうかと思うのでありますけれども、山田委員も取り上げました都道府県展望三月号の十一ページに、全国知事会の会長の、法人事業税の外形標準の導入の問題を最重点と考えているという要望に対して、自治大臣は「私どもとしては五十三年にはぜひ実現をしたいものだと思っております。」こう言っております。大臣の言った言葉、思っておったけれどもできなかった、こういうことにはならぬでしょうね。どうも大臣はその辺少しウナギの生きのいいのと同じようにぬるぬると抜けていきますから。大臣が公式の場で、全国知事会長との話の中で「五十三年にはぜひ実現をしたいものだと思っております。」と、ここまで言い切っているのですよ。実現しますとは言っておりません。「思っております。」と決意を述べている。これは非常に重要な大臣決意表明だと思うのですが、大臣この席で、思っておる、断固やり抜くんだ、こういうことなんですか。こう私が申し上げますのは、大臣交付税の税率を五%引き上げるんだ、公営企業金融公庫は何と言っても地方団体金融公庫に改組するんだ、この二つの問題を取り上げて大蔵省とやり合いました。やり合いましたけれども、最後には全部しっぽを巻いているでしょう。何かちょっとおみやげくらいはついたようでありますけれども、しっぽを巻いておるのです。ですから、大臣の思っておるということはできないことが九〇%くらいあるんだということでは、これは言明にならないですよ。いかがですか。
  88. 小川平二

    小川国務大臣 来年度はぜひ実現をしたいと思っております、こう申し上げたことは事実でございます。実際そのように思っておるわけでございます。
  89. 細谷治嘉

    ○細谷委員 思っておるということは、そういう決意であると理解してよろしいですか。何が何でもやり抜くんだという決意だと理解してよろしいですか。
  90. 小川平二

    小川国務大臣 私としてはどうしても実現をしたいと考えておるわけでございます。
  91. 細谷治嘉

    ○細谷委員 大蔵省見えておりますか。——この外形標準課税について新聞の報道するところによりますと、これは昨年の十二月のことでありますが、大蔵省は反対を表明した、何が何でも実現しないように税制調査会に持ち込んで答申の中で生かしていくという方針が報道されております。その大蔵省理由というのは「外形標準課税を実施する際の税負担あり方がはっきりしていない」第二は「政府が検討している一般消費税との関連をさらに詰める必要がある」、付加価値税との関係ということでしょう、西欧式の。これを税調に盛り込むと。みごとに税調の答申の中に盛り込まれておりますね。大臣、あなたは思っておる、それは決意であると言っておりますけれども、税調の答申の中には大蔵省の、新聞報道のありのままがそのまま一〇〇%盛り込まれておりますが、自治省の考え方、主張というのは税調答申にはありませんね。片りんもないと言って差し支えないと思うのです。大蔵省はこういう方針で税調に強く働きかけたのですね。
  92. 亀井敬之

    ○亀井説明員 いま御指摘の新聞の記事につきましては私、残念ながら関知をいたしておりませんけれども、御指摘の外形標準を法人事業税に導入いたします件につきましては、従来から税制調査会の御議論がございまして、五十二年度の答申におきましても、ただいまお話のありましたような趣旨言葉遣い等がございまして、問題がいろいろございますので、引き続き検討すべきだ、こういうふうに税調の御答申といいますか、いただいておる次第でございます。  私どもといたしましては、そういったことで十分慎重に対処していくべきものであろうかというふうに考えておる次第でございます。
  93. 細谷治嘉

    ○細谷委員 自治省大蔵省の言うとおり、もう主張は引っ込めちゃったのですか。思っているも決意もないじゃないですか。
  94. 小川平二

    小川国務大臣 これを断念した、引っ込めたという事実は全くございません。引き続いて関係方面の納得を得まして、ぜひ実現をしたいと考えておるわけでございます。
  95. 細谷治嘉

    ○細谷委員 まあ問題点でありますけれども、すでに各同僚議員から言われておりますから、これ以上申し上げません。  いただきました昭和五十二年度課税措置等による地方税減収額試算、そのうち事業税の減収については何が一番大きいですか。
  96. 森岡敞

    森岡政府委員 社会保険診療報酬の所得計算の特例による減収が金額としては一番大きゅうございます。
  97. 細谷治嘉

    ○細谷委員 いただいた資料の社会保険診療報酬の所得計算の特例、百七十七億円の減収、これはどういうものなんですか、ちょっとお聞きいたします。どういうことで起こっている減収なんですか。
  98. 森岡敞

    森岡政府委員 いまお話しの百七十七億円の減収額は、国税所得税におきまして、社会保険診療報酬につきましては七二%の経費を特例的に認めております。それに伴う所得計算の関係で事業税の減収が百七十七億出ておる、こういうことでございます。
  99. 細谷治嘉

    ○細谷委員 その答えは正確じゃないでしょう。社会保険診療報酬の足切り七二%、それに伴う所得、言ってみますと、租税特別措置をまともにかぶった、それによる減収百七十七億ということですか。そうじゃないでしょう。そうじゃないはずですよ。お答えいただきます。
  100. 森岡敞

    森岡政府委員 資料をごらんいただきますと、国税の特別措置の影響を受けます減収見込み額のところに、社会保険診療報酬の所得計算の特例、国税で千八百九十億、事業税で百七十七億というのが出ております。それからいま一つ地方税自体の非課税措置による減収、これが事業税で社会保険診療報酬の所得計算の特例二百十四億出ております。百七十七億という御指摘でございましたのでさように申し上げましたが、後段の二百十四億につきましては、地方税法自身で残りの二八%につきましても非課税という取り扱いをいたしておりますので、その部分が別途地方税法自体による非課税措置としてお配りいたしております資料には掲げておるわけでございます。
  101. 細谷治嘉

    ○細谷委員 わかりやすく聞きますと、社会保険診療報酬については、七二%は必要経費で落ちる、残りの二八%は地方税で非課税にしている、言ってみますと、社会保険診療報酬は一文も事業税の対象にならぬということですか。
  102. 森岡敞

    森岡政府委員 そのとおりでございます。
  103. 細谷治嘉

    ○細谷委員 あなたの方の、前に府県税課長をしておりまして、いま福岡県の副知事をしている山崎という人が、一九七三年「地方税」という雑誌にこういうふうに書いてございます。「事業税においては、社会保険診療報酬は制度上全く課税されないこととされている。」要点だけ申し上げる。「事業税については、昭和二十七年参議院における議員提案によって健康保険及び国民健康保険についての診療報酬を医師にかかる特別所得税の課税標準から除外する趣旨修正案が成立し、昭和二十九年度から現行事業税に引きつがれ現在に至っているものである。」この論文の趣旨は少し不十分でありまして、二十七年に成立し、次いで二十八年にはその適用範囲が拡大され、昭和二十九年度からというのが正確な実態だと私は思うのです。二十八年度税制改正については山崎君は書いておりませんけれども、そうだと思います。「また事業税においてはその社会保険診療にかかる収入金額にはすべて課税されないこととなっているわけであるが」、「このような特別措置が、税負担の公平を阻害する程度が甚だしいものであることについては、議論の余地もなく明白であろう。」「すみやかに是正のための立法措置を講ずべきものと考えられる。」と、「地方税」の巻頭言に、当時の府県税課長は主張をいたしております。いまこの山崎という府県税課長はおりませんけれども自治省としては、税務局としては、この考えをお持ちであるか、お持ちでないか、確認できるのか、できないのか、この考えは変わっておりませんということかどうか、お尋ねいたします。
  104. 森岡敞

    森岡政府委員 社会保険診療報酬に対する課税につきましては、いま御指摘事業税の問題と、それから国税の所得税の問題と両面あるわけでございます。租税負担の公平という観点から大変問題があるという認識は強く持っております。
  105. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私は、七二%のものについては触れておらないのですよ。これは診療報酬の改定とか、そういうものが大きな条件になっておりますから、七二%について必要経費として落としたことがいいか悪いかということについては、きょうは議論していないのです。これは国税の問題……。残りの二八%について山崎当時の府県税課長がずばり言っているわけですから、こういう考えはお持ちであるのかどうかを聞いているわけですよ。それについてのお答えがないじゃないですか。
  106. 森岡敞

    森岡政府委員 社会保険診療報酬に対する課税上の特例措置は、お話ではありますけれども、しかし、やはり所得税の経費率の問題というものも大きな問題でございます。また、事業税のいまの全面的に課税対象から除外しておるという問題も同様に大きな問題でございます。ですから、やはり両面考えてまいらなければならぬのじゃないか。その場合に、ことにいまお読みになりましたように、昭和二十七年に事業税の特例措置が設けられ、昭和二十九年に所得税の特例措置が設けられた。いずれも医療問題、医療費との関連でこういうふうな修正が、しかも国会の修正という形で、議員立法という形で行われておるわけでございますので、その間の経緯も私どもはなおいろいろ慎重に考えなければならぬ面もあろうかと思います。そのようなことで、御案内のように、この社会保険診療報酬に対する課税の問題につきましては、政府部内におきましても、また税制調査会におきましても、かねがね論議を重ねてまいってきておるところであることは御承知のとおりでございます。
  107. 細谷治嘉

    ○細谷委員 事業税というのは物税でしょう。所得税と違うのですよ。物税です。言ってみますと、外形標準課税について推進すると言っているのも、事業税が物税だからであります。物税でありますから、そこで活動が行われておる限りにおいては、そこの自治体、都道府県や市町村に対しての行政上のメリットを受けているわけでありますから、受益しているのでありますから、それに対して法律に基づく一定の負担をしていく。それは当然なこととして、利益があるとかないとか、それにはかかわりない。そういう活動が行われた、利益があるかないかということは所得税にくるわけでありますから、事業税でありません。それが事業税の基本的な性格でしょう。そういうことからいきますと、七二%が必要経費であるか、それが正しいかどうかという議論は別といたしまして、社会保険診療報酬については一切課税の対象にならないということはおかしいんじゃないですか、事業税の性格から言って。昭和二十七年から二十九年にかけて、いま申し上げたような参議院の修正が行われたことは私も認める。それから今日ではずいぶん情勢が変わっておりますよ。大臣、基本的な点であります。社会保険診療報酬、人間の命を預かる医師の活動、もうこれ以上気高いものはないと思います。けれども、そういう事業活動に対して事業税が一文もかからぬ、すべて対象にならないということはおかしいのではないでしょうか。現実に自治省はずっと、どの論文を見ても、だれの論文を読んでみても、そう主張しております。大阪、不公平税制の是正ということは言われておりますけれども、不公平税制の最たるものとして、新聞等では、七二%について手を触れない国会の実態だ、こう言っております。私は、その不公平税制の中において事業税が社会保険診療報酬については一文も対象にならないということは、不公平を通り越しておる不可解千万な問題だと思うのでありますけれども大臣、いかがですか。
  108. 森岡敞

    森岡政府委員 確かに、御指摘のように、事業税は私どもは物税だと観念いたしておりますし、そういう意味合いで現在、所得課税標準にとっておりますことにやはり問題があろうかと思いますが、しかし、反面、所得を実定法上課税標準にとっております以上、所得計算の例は所得税に従うということが納税手続その他の面で合理的であろうということは御理解いただけると思うのでありますが、翻って考えますと、事業税の問題が問題なんであって、所得税は別の話だという御指摘ではございますが、先ほど申し上げました租税特別措置の特例による減収額を見ましても、やはり所得税の金額というのはきわめて大きな金額であります。したがってまた、税制調査会におきましても、何よりもまず所得税の経費率七二%というものをどうするかということが、社会保険診療報酬に対する課税の公平を確保するための第一段階の問題である、基本の問題であるという御趣旨からいろいろ議論が重ねられ、また御承知のように五十一年四月の閣議決定に基づきまして、厚生大臣の諮問機関として医療問題全般の一環としてこの問題を検討することになっているわけでございます。そういうふうなことでございますので、私どもといたしましては、御指摘のように事業税の二八%についての問題はもちろん十分認識いたしておりますけれども、まず第一義的には、所得税における社会保険診療報酬の扱い方の帰趨等を見守り、それと並行しながら事業税の問題を検討するべきではないか、かように考えておるわけでございます。
  109. 細谷治嘉

    ○細谷委員 少し考えがおかしいと思うのですよ。所得税の場合では必要経費として、議論のあるところでありますけれども、七二%というのは落ちていくわけです。残りの二八%は所得でありますから所得の対象になるわけですよ。それをすらも——少なくとも二八%の所得がある。そういう活動はどこでやっておるかというと、事業税を徴収する都道府県というところでやっておる。メリットは受けておるわけでありますから、その物税である二八%にも事業税が及ばないというのは、議論としては、常識としてはどうもおかしいと思うのですよ。いまあなたは、そう思うのだろうと思うけれども、何かにおびえているのじゃないですか。何かに遠慮しているのじゃないですか。どうなんですか。
  110. 森岡敞

    森岡政府委員 問題があるということは、最初にも申しましたように、私どもも強く認識いたしております。別に憶病でおびえているわけでもございません。ただ、いま申しましたように、所得税の七二%の経費率というものをどう扱うのかということが、単に税制だけでなくて、医療問題全体の問題として厚生大臣の諮問機関でいま鋭意検討されておるわけでございますので、それの帰趨というものとやはり密接に関連を持つわけでありますから、事業税のあり方についてもそれと並行して慎重に検討してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
  111. 細谷治嘉

    ○細谷委員 大臣、そろそろお答えいただきたいと思う。  まあいろいろな議論をやりとりしてきましたが、社会保険診療報酬のあり方、これはいろいろ議論の存するところでありまして、そして当初から診療報酬の問題が大きな柱になっておることは私も承知しております。けれども事業税については、私は「地方税」に番いた山崎論文と全く同感であります。これは物税である限りにおいては、やはりきちんと現行法においても、現行の中においても、それはどんどん検討していただかなければいけませんよ。しかし、言ってみますと、私は百年河清を待つと言うと言い過ぎかもしれませんけれども、これは容易ならぬ困難さが存在していると思うのですよ。だとするならば、物税である事業税については一文も対象にならない——所得がなければ所得税を納めないのですからそれでいいのですよ。しかし物税である事業税について何もかにも税の対象にならないというのはおかしいのではないか。しかも率直に言って、税負担能力があるかないかという議論になりますと、私が申し上げるまでもないと思います。  ひとつ、大臣の所信をお伺いいたします。
  112. 小川平二

    小川国務大臣 この問題は二十九年の法律改正で必要経費率が法定されました際にも格別の異論なく据え置かれた、こういう経緯がございます。しかし、時世が変わっておるというお言葉、これもごもっともだと存じます。また、事業税は確かに物税でございますが、これが所得を基準としておるということは、これは妙な話でございますが、税の性格を明らかにしたいという考えもあって、事業税に外形標準を導入すべしという問題を提起いたしておるわけでもございますけれども、やはり所得を基準としております限りで、局長の申し上げたことと同じことになるわけですが、所得税における扱いということと関連して考えざるを得ない。問題は診療報酬あるいは医療制度全体の問題と絡む非常にむずかしい問題になっておるわけで、いま厚生大臣の諮問機関が鋭意検討しておるところでございますので、もう少しくこの帰趨を見て考えたいと思っておりますが、御指摘のとおり、これは一つの大きな問題だという問題意識は私ども持っております。まあ、そういう点でさらに研究を進めてまいりたいと思っております。
  113. 細谷治嘉

    ○細谷委員 大臣、もうこれ以上申し上げませんが、二十七年から九年にかけて、参議院の修正から始まってできたものであることは認めます。あなたの満場一致という言葉がありましたけれども……(小川国務大臣「満場一致とは申しません」と呼ぶ)満場一致のようですよ、調べてみますと。けれども、当時の議事録を読んでみますと、途中で速記がとめられているのです、速記やめ、速記やめと。こういう形で、当時のやつはつまびらかになりません、私は議事録を調べましたが。何を言っているのかわからぬですよ。そうして最後には満場一致で決まっておるのですよ。これはやはり問題があると私は思うのですよ。ですから、あなた、国会で、そして参議院から衆議院に送られて、これもまた満場一致で決まっていることは間違いありません。けれども、問題があったんだということで、満場一致というのは単に形式かもしれませんが、何ゆえに速記がやめられたのかわかりません。わかりませんけれども、満場一致という、当時の国会は文句なしに全員がしんから賛成してできたものだ、こういう経過ではないように私は思うのですよ。どうですか、税務局長。後ろの方で審議官、笑っているけれども、よく事情を知っているのでしょう。満場一致という言葉大臣の認識を改めていただかなければならない。
  114. 福島深

    ○福島政府委員 ただいま御指摘のように、速記がございませんので、私どもいろいろ検討しておりますが、どういうわけであのような修正になったかということは実はわからないわけであります。そういうような事情も踏まえて、事柄の重要性を考えながら今後検討していかなければいけない、こういう気持ちでおるわけでございまして、当時のいきさつは、御指摘のように私もつまびらかにしておりません。
  115. 細谷治嘉

    ○細谷委員 審議官、つまびらかにしてないと、あなたは当時の速記録をひっくり返して見たのでしょう。見たけれども、つまびらかにならぬということでしょう。大臣、そういうことなんですよ。これは残念ながら、速記録が、とにかく重要なところになりますと速記やめと、こうなっているのですから、これは困ったことで、こういうことではいけません。しかし、その後今日まで二十数年たっておる今日の状況でありますし、税の不公平税制が議論されておる段階でありますので、七二%の問題も当然一環の問題でありますけれども、これを積極的に検討して、自治省年来の主張もあることでありますから、ひとつ最大限の努力をして不公平税制を是正するという努力をしていただきたい、こう思います。  次の問題、時間が余りありませんから、予定した質問をとてもじゃないが終わらぬと思いますけれども、もう一つお尋ねしたい。  所得税は、昨日も答えておりましたけれども、やはり所得再配分機能というのに重点を置いた、いわゆる応能主義というものが重点で所得税がかけられておる。所得税は七五%を最高として十九段階あるのですね。ところが市町村民税は十三段階であります。ところが、現在の都道府県民税は百五十万までは二%、百五十万超が四%、二段階比例税率であります。税理論からいきますと市町村は応益性があるんだ、ですから、住民として応分の負担をするのはあたりまえだ、国の方は所得再配分機能に重点を置いたんだ、その中間である広域行政を担当しておる都道府県が一番応益性の濃い二段階比例税率というのは、税のあり方からいっておかしいのではないか、こう思います。この点については、私が指摘いたしましたように、三十六年に十三段階に、法律は通ったんですよ。都道府県についての二段階比例税率、そういうものが市町村住民税とほぼ同じ形、ただ税率は最高が五・六%、市町村の一四%に対して五・六%、低いのでありますけれども、通ったんですよ。ところが、それが三十七年から実施する段階で、地方行政委員会の審議を経ることなしに、所得税改正の附則の中で、地方行政委員会の審議した都道府県民税の所得割りについての法律が否決されて、そうして現在の二段階比例税率になってしまったわけですね。税法上もおかしいし、一体全体地方行政委員会はそのとき何をしておったか。きのうの税務局長の答弁によりますと、所得税をもっと応能的にしたので、地方税である府県民税は応益性を濃くしたのだ、こういうのが説明でありました。ところが、そんなことを言うのなら、所得税は高額所得者については青天井になったでしょう。四十七年ぐらいでしょう、青天井になった。所得再配分の機能というものはそのときにまた後退したのですよ。そういうことからいきますと、国の所得税についての応能主義、市町村の段階の応益主義、そういうものの中間段階である都道府県民税が二段階比例税率というのはおかしいのではないかと私は思います。大臣、どうですか。
  116. 森岡敞

    森岡政府委員 いまお話しのように、昭和三十六年度地方税法の改正では、県民税の税率を〇・八%から五・六%までの十三段階の、市町村民税と似たような形の累進税率構造を一応定めたわけでございますが、これは実施されずに、三十七年度から二%、四%という二段階税率に改められて現在に至っておるわけでありますが、その際、いま御指摘のように、一つには所得税の累進度を高めるということを行いますと同時に、他面、所得税から県民税への税源移譲を行ったわけであります。税源移譲を行うのに際しまして、その面も考え合わせまして二%、四%という税率構造がとられたという経緯だと承知いたしております。これも細谷委員十分御承知だと思いますが、その際所得税の一〇%という税率を、負担を調整するために八%に下げるというふうなことも行っております。反面、所得税は最高税率七〇%を七五%に引き上げたというふうなことで累進度を高めたわけでございます。  翻って考えてみますと、県民税の税率をどうするかということは、かねがね申し上げておりますように、所得税、市町村民税と全体の総合負担の累進度というものを頭に置いて考えなければならないわけでございますので、県民税だけの税率構造を取り出しまして急に改めるということについては、これは問題があるのだろうと思います。したがいまして、今後の中期的な税制といたしまして個人所得課税あり方をどうするかという問題は真剣に取り組まなければならぬ問題でございますが、その一環としてどのような配慮をしていくかどいうことになろうかと思います。  ただ、住民税につきましてはもっと累進度を低めていいんじゃないか、こういう御意見もかなり一部にあるわけであります。フラットに負担をしていただくという住民税の性格というものをもう少し強めるという方がいいんじゃないかという有力な意見も別途あるわけでございます。この意見は細谷委員の御意見とは全く正反対でございますけれども、そういう御主張もございますので、それらも含めながら、三税の総合負担あり方の中で住民税をどう位置づけるかということを真剣に検討してまいる必要があろうと思うわけでございます。
  117. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私の意見と正反対だということですが、私は、ある程度所得税の応能主義、それから住民税の応益主義、こういうものについてこれを否定しているわけじゃないんですよ。それは住民税についてはある程度の応益性というのはやむを得ないんじゃないか。否定しているわけじゃない。けれども、税の原則としてはバーチカルな、垂直的な公平ということを常に念頭に置いていくとするならば、これはやはり住民税といえども応能主義を忘れることはできないぞ。そうして住民  の居住地についてのメリットという点からいけば、その市町村が日常生活に一番大きなメリットがある、関係がある。都道府県はその次だ。その次に国だ。こういう順序にならざるを得ないと思うのですよ。そういうことからいきますと問題があるのではないか。  しかも、三十六年に自治省が確信を持って国会に提案して、委員会で可決された。その成立した法律が、その翌年は地方行政委員会じゃなくて、所得税との関係があるということで所得税の附則でやられちゃうなんということになりますと、一体自治省というのは存在するのかせぬのか、自分の考えというのを持っているのか持ってないのか、そういうふうに疑いたくなりますね。大臣どうですか。私はこの成立の過程、変遷、こういうものに非常に重大な関心を寄せているわけです。こういうことでは地方の自主財源を確立するなんということを幾ら大臣が言ったって、本当の腹はもうないんじゃないか、こう申さざるを得ないわけです。
  118. 小川平二

    小川国務大臣 私は当時の経緯を存じませんが、まあ自治省あるのかないのかというお言葉をいただいたわけですけれども住民税の改正を受けて所得税の改正が行われた、住民税を二段階にする、反面において、所得税の方は累進度を強めるということをやったわけで、やはり全体としての所得課税の適正な負担といいますか、そういう観点からさようなことがなされたんだろうと存じます。  住民税は応益課税でございますけれども、しかし、これは分に応じて負担をするということになっておるわけでございますから、私は、現行のまま未来永劫据え置くべしということは決して考えておりませんけれども、いま局長が申し上げましたように、遠からざる将来に、税制全体の見直しをいたしますときにあわせて検討すべき問題だ。今日直ちに累進構造を強めますというお約束をこの場ではなかなか申し上げにくいわけでございます。
  119. 細谷治嘉

    ○細谷委員 大臣、いみじくも、いや、どうせおれも未来永劫に自治大臣をやっているわけはない。しかし、あなたはいまはやはり一国の自治大臣ですよ。地方自治をどう守っていくのか、地方財政をどう守っていくのか、そういう任務があるわけです。その場合にはあまねく公平でなければならない、こういう観点からいきますと逃げ腰ですよ。法務大臣が死刑囚の死刑執行の判を押さない、次にずっと送っていくということをよく聞きますけれども、そんなことでは、大臣、これは勤まらぬですよ。それはすぐとこの席では言えないけれども、問題があるのならば、私が大臣に在任中にその問題を解決するために努力をするという決意がなければ、答弁したって意味ないですよ。それだけ申し上げておきます。  時間がありませんから次に入らせていただきますが、いただいた資料で、租税特別措置あるいは非課税措置というもので、少額貯蓄の利子等の非課税地方税には四百三十四億円であるようであります。利子所得課税の特例が六百九十六億円、配当所得が九十八億円というふうに見積もられております。  私がずばりこの数字が正しいものか正しくないものかと言いますと、かなりいいかげんな数字を並べた。ところが、数字というのは出てきますと権威あるものになってくるわけです。しかし、算出の基礎というのはかなりいいかげんなもので、数字はころころ、無限に動くということではありませんけれども、かなり動く数字だ、こういう理解をしております。  その上に立ってお尋ねいたしたいのでありますが、先ほども質問がありましたけれども、利子配当が県民税におきまして二百二十六億円、市町村民税におきまして四百七十億円の減になってくるわけでありますね。ところが、地方税は非課税だ、こういう問題がございます。この一点にしぼって、一体全体二百二十六億と四百七十億——税務局長の答弁によりますと、課税技術上不可能であります、ですから非課税にしているのだ、前向きのあれはない。税というのは、公平を期するためには千円の経費をかけても百円の税を集めなければならぬという決意が必要なのですよ。課税技術上不可能だ、だからこれを非課税にしているのだ、こういう理屈ではどうにもならぬのでありますが、この利子配当所得のうちの利子のうちの二百二十六億円と四百七十億円というのはどういう積算基礎なのか、お答えいただきたい。
  120. 森岡敞

    森岡政府委員 利子配当の所得につきましては、御指摘にありますように、総合課税をいたしました場合に比べてどうかという評価をいたしますことは、これは率直に申しまして、根元の総合課税をいたしました場合の利子所得がどうであるかということについての把握はなかなか困難でありますが、ここで出しておりますのは、源泉分離を選択いたしました利子所得につきまして、その所得住民税で総合課税をいたしましたならばどの程度の収入が見込み得るか、それを減収額として出しておるわけでございます。源泉分離を選択いたしました利子所得の総領は一兆一千七百億強と見込んでおります。それに実効平均税率を掛けまして、一定の捕捉率を乗じて二百二十六億円及び四百七十億円という数字を出しておるわけでございます。
  121. 細谷治嘉

    ○細谷委員 あなたの方の計算によりますと、一兆一千七百二十億ということを基礎に置いて、そして平均税率を県、市分について掛けて捕捉率を掛けて徴収率を掛けて、それぞれ二百二十六億円と四百七十億円が出たわけです。その捕捉率は幾らかと言いますと七五%ですよ。できるじゃないですか。これは自信のない七五%ですか。市町村税課長、どうなんだ。自信のない七五%か。これは努力しなければいかぬですよ。そうでしょう。捕捉率が七五%ではどうにもならぬですが、どうですか。私は、こういう数字もおかしいと思うのですよ。いただいた資料だと、捕捉率は五〇%でございます、あるものは七五%でございます、こういう資料があるわけです。ですから、課税技術上困難であることは認めますけれども、不可能だとかこういうことじゃなくて、国税として所得に対して取っていくものは総合課税を原則として、当面利子所得については分離課税が行われているわけでありますけれども、そうしますと、地方税も当然その所得として総合課税を目途にして、法律もあるわけでありますから、それに基づいて計算をしていく、そしてその捕捉に不公平が徴税上ないように努力していくというのがあたりまえのことでしょう。どうですか。
  122. 森岡敞

    森岡政府委員 源泉分離課税選択いたしました利子所当につきまして総合課税を、住民税が現在の住所地課税主義という形で実施することは、これは私は不可能に近いと思うのであります。住所地も金融機関の支払いの段階ではわからないわけでございます。そういうことでございますので、捕捉率を一応七五%と見込んでおるわけでございます。もし可能であるといたしますれば、分離課税をいたしますその金融機関の支払い段階で地方税課税する方法ありやなしや、こういうことになるだろうと思うのであります。しかし、それは住所地の総合課税主義をとります住民税の形ではできないということになるわけでございます。したがって、私どもといたしましては、先ほども申しましたように、財源を確保する方途を何らかの形で見出すということで、一日も早く総合課税制度に移行することを期待しながら、その間は臨時的に財源確保の手段を講じていきたい、こういう気持ちで取り組んでおる次第でございます。
  123. 細谷治嘉

    ○細谷委員 私に割り当てられた時間は四十七分にやめろというのですから、残余の分についてはいずれの機会かにまた質問させていただくことにして、きょうは質問の途中でございますけれども、ちょうど四十七分半になりましたからやめます。
  124. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 午後二時に再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時四十八分休憩      ————◇—————     午後二時四分開議
  125. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  地方税法の一部を改正する法律案について質疑を続行いたします。権藤恒夫君。
  126. 権藤恒夫

    ○権藤委員 私は、地方税法の審議をするに当たりまして、地方自治の問題が明確にされなければならない、このように考えております。  そこで、地方税の問題に入るにあたりまして、基本的に地方自治について大臣はどのように認識をしておられますか、この点につきましてお伺いをしたいと思います。
  127. 小川平二

    小川国務大臣 あとう限り地方公共団体がみずからの意思によって行政財政を運営していくように絶えず配慮してまいりたいと考えております。
  128. 権藤恒夫

    ○権藤委員 そこで、憲法の九十二条でございますが、「地方公共團體の組織及び運営に閲する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と、このように地方自治あり方そのものを尊重していると思っております。しかしながら、現行の地方行財政制度を見てみますと、この地方自治の本旨というもの、これは解釈の問題があろうと思いますので多様であると思うわけでございますが、総じて私は形骸化されておる、このように言わざるを得ないと考えるわけであります。この実態について大臣はどのように思われますか、その御見解を承りたいと思います。
  129. 小川平二

    小川国務大臣 形骸化しておるというお言葉でございますが、私は必ずしもそのようには考えておらないわけであります。具体的に御指摘があれば私どもの考えを述べさせていただきます。
  130. 権藤恒夫

    ○権藤委員 私が考えますのには、やはり地方公共団体のなすべきことというものは、地域住民の要望にこたえるためのあらゆる行政があるわけであります。その行政を進めるための経済的手段でありますところの税の調達、これがなかなか思うようにならない。したがいまして、県のあるいは地方公共団体単独事業というものが進んでいかない。そういう意味におきまして、制度の上では自主的に運営するようになっておるけれども、実際はいわゆる国の出先機関である、こういうふうな形になっておる。そういうところを私は形骸化と言っておるわけなんですが、大臣はどういうふうにそのことにつきましてお考えになりますか。
  131. 小川平二

    小川国務大臣 地方行政が自主的、自律的に運営されてまいりまするように、必要な財源につきましても今日相当の配慮がなされておると存じます。ただ現状でまだまだ十分と存じませんから、自主財源あるいは税源の拡充ということに対しまして、これからも意を用いてまいりたい、こう考えております。
  132. 権藤恒夫

    ○権藤委員 憲法九十二条の精神を受けまして、また自治法を受けまして、地方財政法の第二条の二項でございますか、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」このように言っておるわけであります。  このような規定のもとに自治体の運営が行われておりますが、この予算措置に見られますように、まあ補助行政、こうなっておることは事実であります。そういう関係から機関委任事務も激増しております。また、この自主財源であるべき地方税も、自主的に地方公共団体が住民の要望に十分にこたえていくことができるようなそういう状態ではないわけであります。これは本当に実態であります。私も地方議会に今日まで十二年おりました。財政局長の首藤さんなんか私のところの副知事でございました。一緒になって国に、財源が足らぬから何とかせいということで一生懸命四年間やった間柄であります。実態をよく御存じであると思うわけでございます。  そこで、地方自治の本旨を本当に尊重した財政措置ではない、こういうふうに私は考えるわけですが、大臣がこれに対して何かお考えがありましたら、ひとつ御答弁願いたいと思います。
  133. 小川平二

    小川国務大臣 地方自治の本旨が生かされますように、現状に改善の余地がありますれば、改善を加える努力を引き続いてやってまいりたい、こう考えております。
  134. 権藤恒夫

    ○権藤委員 そこで、大臣の所信表明の中からまた質問したいと思います。  大臣は、地方自治制度が新憲法のもとにスタートして三十年、この三十年の経験を踏まえて、地方公共団体が自主と責任を基本として地方行財政を行うことができるように、地方自治の基盤の充実を図っていくことが今後の大きな課題である、そのためにはやはり実りある地方自治を推進していく必要がある、こういうふうにおっしゃっております。お話を伺っておりますと、必要があれば必要があればというようなことでございますが、私が知りたいのは、自主と責任を持っていき、そしてそのための基盤の充実をどのように図っていくことが今後の地方行政の、地方自治の発展になるのかという具体的なものを聞きたいわけでありまして、そうして、その具体的な大臣の考え方が行政に生かされたときに初めて実りある地方南治を推進した、こう言うことができるのじゃないかと私は思うわけなんです。ですから、地方自治の本旨というものがどういうものであり、具体的にどうすることが地方自治を推進するのかということをもう少し、決意を込めてお伺いしたいということでございます。
  135. 小川平二

    小川国務大臣 地方行政は地域住民の生活に密着した行政を執行いたしておるわけでございます。したがって、これは住民の身近なところで、かつ住民の監視のもとに行われることが一番望ましいのでありまするから、そういう観点から国と地方との行政事務の再配分ということにも努力していかなければなりませんし、あるいはその裏づけとして必要な財源、税の問題も含めまして、この充実ということに今後努力をしてまいりたい、こう考えております。
  136. 権藤恒夫

    ○権藤委員 しっかりやってもらいたいと思います。ただ、私ども考えますには、丸い家をつくるためにつくった足場をそのままにしておいて、そうして中身だけを四角な家をつくろうと言ったって、やはりできるものじゃないと思うのです。ですから、大臣が所信表明で述べられておりますように、三十年を経過した今日、抜本的に改革をしていこうというような決意がおありであるならば、現在地方団体が困っておる諸問題、知事会でございますとか議長会でありますとかあるいは市町村の長の団体等から大臣のところにいろいろ要望が来ていると思うわけでございますが、そういうものを一つ一つ具体的に変えていくということをなさらなければ、幾ら決意がありましてもその実現はとうてい不可能ではないかということを思うわけでございます。したがいまして、大臣、ひとつしっかりしてこの改革に当たってほしい、決意だけでなくして形の上に具体的に実現してほしい、これを強く要望しておきます。  本会議の席上あるいはいろいろな席上におきまして大臣が申されておりますことは、国と地方公共団体はいわゆる車の両輪のごとくあらなければならぬ、こう言っておりますけれども、がたがたのパンクしたようなことではどうにもならぬと思うわけであります。やはり何といいましても、わが国の民主主義を徹底するためにはどうしても地方行政の場で発展し実現するような、そういう状況をつくり上げ、確立していかなければならない。そういう意味でもっと地方自治の本旨というものについて真剣に考えていただき、そしてこれを尊重してもらいたい、こういうふうに思うわけであります。  そこで、私どもがいろいろと考えますに、この地方自治の本旨の内容について、一つには団体自治、それから二つ目には住民自治ということが考えられると思うわけであります。そうして地方行政事務地方団体で所管して、この事務遂行上の自己固有の権限を持つべきであろうと思います。また、地方団体が固有の機関を持って、これを住民が選んで、そして財政の自主権というものを持たなければならない、このように考えられるわけであります。しかしながら、現在の地方自治制度にありましては、このような最も基本になるような条件が欠けており、そのために地方自治の本旨というものが達成できない、こういうふうに考えられます。その大きな原因として補助金行政というものがあるというふうに私どもは批判しておるわけであります。  このような問題は国全体のことでありますので、その点を考え合わせて早急に検討しなければならないと思いますけれども、また、地方自治の形骸化につきまして大きな問題の一つは、先ほどから申しておりますような地方の財源の自主権がきわめて弱い、地方課税権というものが国の一方的な制度によって侵害されている、こういうふうに私は考えるわけであります。この一方的に地方課税権を侵害しておるということは、いわゆる非課税あるいは課税標準の特例の据置のことを申し上げておるわけでございますが、この非課税の見直しあるいは特例措置の見直し、このことにつきましてはいろいろと論議をされてきておりますけれども、これについて今後基本的にどのようにしていこうとなさっておるか、その点についてお伺いをしておきたいと思います。
  137. 小川平二

    小川国務大臣 租税特別措置につきましては、これが地方財政に及んでくる影響を遮断いたしますように絶えず努力をしておるところでございますが、中には技術的にそれが困難な問題もございますし、あるいは農業、中小企業等に適用されております租税特別措置は、それ自体存続を必要とするものもございますけれども、非課税措置、特例措置等につきましては、負担の公平という見地から、絶えず見直しを行い、是正をする努力をしてまいりたいと考えております。
  138. 権藤恒夫

    ○権藤委員 当然、この非課税措置等は見直しをしていかなければならぬ時代にきております。現在、安定成長時代に入って、そうして社会経済情勢が大きく変化をしてきておるわけでございます。こういうような中で、この非課税あるいは特例の措置というものが大きな不公平税制の批判を受けておるわけであります。池田内閣、佐藤内閣時代は、いわゆる経済を拡大していかなければならぬというような、そういう見地からこういう措置もある程度はやむを得なかったか、こういうふうにも思うわけでございますけれども、今日に至っては、この非課税あるいは特例措置というものは既得権化されているというふうにさえ思う節があるわけでございます。したがいまして、早急に解決方をひとつ要請しておきたいと思います。  そこで、一つ一つ税目別に、あるいは件別にお伺いをしてまいりたいと思うわけでございます。  この非課税規定及び特例措置というものが、調べてみましたらたくさんあるわけであります。その中で地方税法の三百四十八条の固定資産の非課税並びに特例措置、それから同じく三百四十八条の四項の信用金庫の固定資産税の非課税措置、それから三百四十九条の三の航空機の特例措置、それから大牟田の電気税訴訟に見られますようなこの電気税等の非課税措置、あるいは三公社五現業の公社有資産の市町村納付金の基準の決め方、そういうことについていろいろと尋ねてまいりたい、こういうふうに思うわけであります。  初めにお聞きしたいのでございますが、これは本会議の席上でもお尋ねいたしましたが、今回の地方税法改正案においては、十七項目について廃止、縮減はしたものの、いまだ抜本的な見方にはほど遠いわけであります。しかも、国の租税特別措置による地方税のはね返り分、この減少、減収というものを遮断するという措置がとられておらない。いま大臣は遮断する措置をとった、こういうふうに申されておりますけれども、これは決して満足するものではございません。そのために、租税特別措置による地方税減収見込み額というものが七百八十二億、それから地方税の非課税措置によるものが二千八百四十七億で、合計三千六百二十九億、こういうふうに言われております。この中で特に不公平な税制と言われております利子配当所得に対してでありますけれども、この地方税へのはね返り減収額がきわめて多額であります。課税技術の問題がある、こういうふうに申されておりますけれども、私はこれはもっと研究をしてやらなければならない、なぜやらないのか、こういうふうに言いたいわけであります。国税におきましては若干手直しをされておるようでありますけれども地方税におきましてはこれがなされておらない、こういうふうに思います。したがいまして、これらの問題につきまして、早急に課税の制度上の問題をなされるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
  139. 小川平二

    小川国務大臣 源泉分離を選択しております利子配当等につきましては、地方税でこれを徴収するということは、お雷葉のとおりこれは技術的に困難と申しますより不可能でございます。これはよい方法があるということでしたらぜひ御教示を願いたいわけですが、全くそういう方法がないというのが実態でございます。しかし、このままでは置けませんから、地方自治団体がみずからこれを徴収するということでなくて、たとえば臨時特例交付金でどのような方法をとりますか、これを交付税の形で配付するとか別途の方法を検討しなければならない、こう考えて、ただいま研究しているところでございます。
  140. 権藤恒夫

    ○権藤委員 この制度上の問題につきましては、いろいろと自治省の局長の方々が意見を持っておられるようでございますが、そこで局長にお尋ねしますが、これの制度上の問題について何かお考えがあれば、ひとつ述べていただきたいと思います。
  141. 森岡敞

    森岡政府委員 利子所得に対する課税のお話かと思いますが、いま大臣からもお答え申し上げましたように、所得税において源泉分離課税選択いたしました利子所得につきましては、御承知のように銀行が支払いをいたします際に源泉で差し引いて一定率で所得税を納める、こういう仕組みをとりますものですから、その人の住所地というものはその時点では調書で明確になっていないわけでございます。住民税課税いたしますためには住所地の納税義務者ごとにその所得を全部総合して課税するわけでございます。しかし、金融機関の利子支払い及び源泉選択課税による所得税の徴収がそういう総合的な課税の仕組みになっておりませんので、住民税課税するといたしましても、これは本当に技術的にできないわけであります。そこで、先ほど大臣が申し上げましたように、住民税は直には課税できないけれども、それによって得べかりし地方財源というものを何らかの形で配分を受ける、こういう方式を考えたいということで、五十二年度予算編成に際しましては、地方交付税とは別に臨時特例交付金というものを交付してもらいたい、こういう予算要求をいたしまして、それらも含めて九百五十億円の臨時特例交付金の交付が行われておるわけであります。もちろん、ほかにもいろいろな方法は便法として考えますけれども、私どもといたしましては、こういう形で交付税財源にプラスをするというのが最も合理的ではないか、かように思っております。所得税が総合課税の体制が整いますならば、住民税も当然総合課税ができますので、きちんとした課税ができるわけでございますが、源泉分離選択課税制度があります間は、これは臨時措置でございますので、その間は地方財源としての確保の手だてを講ずる、こういうことで努力してまいりたい、かように思っておるわけでございます。
  142. 権藤恒夫

    ○権藤委員 この問題につきましては同僚の斎藤議員がまた具体的に質問をする予定にしておりますので、私はこのあたりで質問は次に回します。  次に、地方税法三面四十八条の四項に、信用金庫及び信用金庫連合会の非課税措置について規定してございますけれども、このような措置をとった理由について明らかにしていただきたいと思います。
  143. 森岡敞

    森岡政府委員 信用金庫は信用金庫法に基づいて設立された金融機関でございますが、通常の株式会社であります銀行あるいは相互銀行などと異なりまして、まず第一に、会員の出資による協同組織の非営利法人であります。  第二に、その業務内容について見ますと、資金の貸し付けなり手形割引という業務の対象は、原則として会員に限られております。一般の人たちではございません。さらに、信用金庫につきましては、営業地区と申しますか、地区が定められておりまして、原則としてその区域内で業務を行う、こういうふうに、ここもまた金融機関と異なっております。  そのようなことと、さらにその会員である事業者の資格が一定規模以下の中小企業に限られておる、こういうふうな通常の金融機関と異なった特殊性がありますものですから、その事務所及び倉庫につきましては、他のそういう特殊な性格を持った金融機関、たとえば農業協同組合の信用部門あるいは労働金庫あるいは信用協同組合、こういうふうなものと同様に事務所、倉庫を非課税にしておるわけでございます。  もっとも、しかしそういうふうな労働金庫であろうと信用金庫であろうと、金融業務というのはある程度特殊性を持っておっても共通するものがあるのだから、非課税にする理由はないではないかという御意見もあるわけでございます。確かにそういう意味合いでは私どもは検討しなければならない課題だと思って従来から検討を進めてまいっておりますけれども、まだ十分な結論を得るに至っておりません。非課税規定の整理という課題を検討いたします際の一つの問題であろうと考えておるわけでございます。
  144. 権藤恒夫

    ○権藤委員 中小企業、また地域の方々を対象とした金融機関として、今日まではかなりその目的は達成された、こういうふうに私ども思っております。  現在の信用金庫のあり方、内容ですけれども、これは一般市中銀行と実態が変わらない、そういう時代になっておるわけであります。ですから、早急にひとつ見直しをしてほしい。また、どうしても非課税にするというならば、地方公共団体が独自で条例でもって非課税にするということもできるわけでありますから、こういうことはひとつ早急に見直しをする必要があるということを申し上げておきたいと思うわけであります。  次に、航空機の固定資産の減免の問題でございますけれども、今日の航空機の利用は、もうそれこそ空の過密状態であると言われるくらいまでに路線というものが発達しております。  これは古い資料でございますから現在とはどうかと思いますが、昨年あたりのお話では、昼夜を問わず、その瞬間をとらえて滞空している人がどのくらいおるかといえば、大体六十二万人ぐらいおるんじゃないか、こういうふうに言われてもおります。この五十年度におきまして国内の航空機利用数というのは、二千五百四十四万人、もう恐らく三千万人は超しているんじゃないか、こういうふうに考えられるわけであります。  また、いまテレビのチャンネルをひねりますと、一日のうちにどこかで航空会社が宣伝をしていないのはないというくらいに大幅な宣伝もされております。また、全日空なんかは主要な都市にはどんどんホテルを建てて、多角経営に乗り出しておるわけであります。やはり戦後から今日に至りますまでに、航空機業界というものがきわめて厳しい状態の中で、このような固定資産の特例措置というものを設けて発展をさせるということは、国策であったかもわかりません。しかしながら、実情は全く違っておるわけです。今度はこの基準を若干変えられておるようでありますけれども、いっそのことこういうものはなくしてしまったらいいのじゃないですか。それよりも、もっと零細な企業で苦しんでいる人がたくさんおるわけであります。そういうようなことから考え合わせてみましても、この航空機に対します課税標準の特例というものは理解しにくいわけでありますが、これについてお考えをお伺いしたいと思います。
  145. 森岡敞

    森岡政府委員 航空機につきましての課税標準の特例を設けました趣旨は、御質問の中にもございましたように、いわば戦後無から航空運送事業が発足したわけでございます。事業の振興なり運賃の安定ということを考えなければなるまいということでこういう課税標準の特例が設けられたわけでございます。  しかしながら、その後航空運送事業も大変発展してまいりまして、御趣旨のように業績も非常に上がってまいっております。また反面、飛行場の所在する市町村では騒音とか振動とか各種の公害がございます。それに対応いたしますための財政需要もふえてまいっております。  そのようなことを十分考え合わせまして、関係省庁とこの縮減方について意見調整を行ってまいったわけでございまして、五十一年度と五十二年度の二年度間にわたって引き続いて縮減を行いました。  もう一遍にやめてしまったらどうだという御意見でございます。それも確かに一案でございますけれども、やはり課税標準の特例というものがあります場合に、なかなか一挙にこれを全廃してしまうということは困難でございますので、できるだけ縮減の速度を速めて、御趣旨に沿うような方向に近づけるよう努力をしてまいりたい、かように考えているわけでございます。
  146. 権藤恒夫

    ○権藤委員 何か一遍に廃止をするということについてできない理由があるのかどうかわかりませんけれども、やはり先ほどから申し上げておりますように、大臣地方財源をいかにして充実させるか、そういうことについての決意も披瀝しておられるわけであります。  それから、抜本的な見直しをするといいましても、いろいろな制度上の問題、地方税だけではございません、国税の問題もある、これはわかるわけです。ですから、できるものからやる。隗より始めよということがあるじゃありませんか。それをちびちび小出しにする必要はないのではないか。抜本的な改正を図っていかなければならないというのが今日の大きな課題である、こう言われておるわけでありますから、私は、お義理でやった、こういうふうに批判されても仕方ないようなやり方ではなくして、その業績が上がっておるわけでありますから、やはりこういうものの見直しというものは思い切ってやる必要があるというふうに思うわけであります。  そこで、課税額とそれから軽減の税額について、大体どのくらいの額にあるのか、それを教えていただきたいと思います。
  147. 森岡敞

    森岡政府委員 昭和五十一年度の実績で申しますと、圏内路線の航空機の課税額は約十一億でございます。軽減税額が十一億七千六百万円でございまして、これは縮減をする前の負担状況でございますので、縮減をいたします結果、この課税分と軽減税分の比率は課税分の方にぐっと寄ってくる、将来はそういうふうになるわけでございます。
  148. 権藤恒夫

    ○権藤委員 それから全日空でございますけれども、いろいろと、昨年でございましたか、あのロッキード事件に絡みまして贈賄、収賄、いろいろなことの中で政治献金のことが言われておりましたが、この全日空は政治献金は一体どのくらいしているか、わかっておればひとつ御答弁願いたいと思うのです。
  149. 森岡敞

    森岡政府委員 政治資金規正法関係の担当職員が参っておりませんので、後刻御報告いたしたいと思います。
  150. 権藤恒夫

    ○権藤委員 献金の額は約八百万ぐらいと言われておりますけれども、政治献金をするだけの余力があるのだったら、いま地方公共団体がきわめて自主財源の調達に困っておるわけでございますから、やはり税金ぐらいはさっと払いなさい、こういうふうに私どもは言いたくなる、また国民感情としても当然だろうと思うわけであります。したがいまして、早急にこれらの見直しにつきましては検討していただきたい、こういうふうに思います。これは来年ごろから廃止する計画がおありかどうか、ひとつもう一回お尋ねしておきます。
  151. 森岡敞

    森岡政府委員 課税標準の特例にいたしましてもその他の特別措置にいたしましても、ある年度で実施いたしましたものをまた翌年度引き続き行うということは余り例はないわけでございますが、航空機につきましては御趣旨のような問題もこれあり、種々勘案いたしました結果、五十一年度縮減を実施、なおかつ五十二年度も実施したわけでございます。状況に応じましてさらにその縮減、できますれば、その解消について私どもとしては関係省庁と精力的な詰めをいたしたい、かように思います。
  152. 権藤恒夫

    ○権藤委員 それから、パチンコのことについてお伺いします。  昨日、同僚議員の和田委員からも質問があったわけでございますけれども、その中で各県の最低と最高についての資料要求がなされておったと思うわけでございますが、ここに提出されておりまする資料を見ますと、これはすべて平均が出されておるわけでございまして、この平均ならば何もこうして資料を出してもらわなくても私の方でもわかっておるわけであります。要は、百五十円というものを二百五十円に改正したい、けれども実際はかなりそれを上回って課税されておるという実態を知りたいために資料の、要求をしたわけでございますが、この資料がそういうことで出されなかった、それは何か意図があってのことかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
  153. 森岡敞

    森岡政府委員 全くそういうおもんぱかりはございません。昨日の御趣旨は、県ごとにかなり平均実効税率が違うではないか、こういう御指摘がございました。それを踏まえて税率の改定をする場合にいろいろ問題が起こるのではないか、こういうお話がございまして、県平均の額を示せという御指摘でございましたので、その資料を出したわけでございます。で、もし必要がございましたら県ごとの最高、最低、引き続いて申し上げたいと思います。
  154. 権藤恒夫

    ○権藤委員 和田委員が要求しておりましたのはやはり最高、最低でございますので、それをぜひひとつ後で出していただきたいと思います。  私が知っておる範囲でございますけれども、この百五十円を二百五十円に引き上げる理由は余りないのじゃないかということなんですね。たとえばある県につきましては、一級地、二級地、三級地、四級地というふうにランクづけをしております。その一級、二級というようなランクづけの基礎になるものは、たとえば土地価格が三・三平米当たり六十万以上、これが一級地ですね。そして、そこで台数が三十台とか、それ以上というようなことでいろいろと月額どのくらいにするかということを決めているわけです。高いところでは五百円も六百円もなっておるわけです。それから月額示されております基準程度のところは、もうそれこそ田舎の、土地代が三・三平米当たり五万円以下というようなところが四級地として定められておる、そういうところは台数も少ない。お客も少ない。そのように、地方公共団体におきましては相当詳しく調査をして課税をしておるわけであります。しかしながら、安いところではほとんど基準を上回って課税されておるわけでございます。昨日からいろいろと質問がありましたように、ささやかな庶民のレジャー、それこそサンダルをはいて行かれるようなレジャーというものに対して税率を上げるということは、いわゆる庶民のそれこそささやかな娯楽というものを奪う、また業者の方も貸し玉料の中にそれを転嫁していくという結果になると思うわけでございますが、すでに、二百五十円に改正されようとしておりますそれ以上課税されておる、そういうことが実態でございますので、もうこういうものは課税額を上げる必要はないではないか、こういうふうに判断するわけでございますが、お伺いしておきたいと思います。
  155. 森岡敞

    森岡政府委員 まず、地域区分によりまして各県が条例で定めております税率区分の内容の概要でございますが、いまお話しの中にもありましたように、一番区分の多いところで大体二十級地ぐらいに分かれております。少ないところでは九ないし十級地区分ぐらいに分かれております。その区分の仕方は、いまお話しの中にございました、たとえばその店の台数でありますとかあるいは土地の評価額でありますとか、あるいはまた利用率でありますとかいろんな工夫をこらしまして税負担が公平になるように、県としては条例を定める際にいろいろ苦労しておるわけでございます。最低は二十円ないし三十円ぐらいから始まりまして、最高は、通常は五百円前後でございますが、まれに高いところで千円というところもございます。  問題は、この娯楽施設利用税の地方税法で定めております月一台百五十円という税率でございますが、これはまさしく利用料金課税を行いますかわりに、外形的に課税いたします場合のいわば標準となる平均的な率であります。それをもとにして、いま申し上げたような地域別の級地区分を定めて、税率を条例で定めておるわけでございますが、この百五十円は御案内のように二十九年に決めまして、その後もう二十年以上たっておるわけでございます。かたがたその間に売り上げもかなりふえておりますし、貸し玉料金というものも引き上げが行われたわけでございます。それらを反映いたしましたこともありまして、現在は二百三十円を若干超えるところまで平均の課税率がいっておるわけでございます。  私どもといたしましては、今回地方税法の改正案の中で、娯楽施設利用税のみならず、あらゆる税目につきまして、定額で税率を決めておるものは、やはり物価の上昇とかそういうものと関連して随時見直しをやることが必要であるということで手直しをしたわけでございます。その一環でございますので、パチンコ場についてだけこれを除外するということもいかがかと思いますし、かたがた、いま申しましたように平均が二百三十円までいっておりますので、それを二百五十円程度に落ちつけるようなことでありますれば、大衆の負担をひどく強く求めるというほどのものでもないということで御理解を賜りたいものだと思います。
  156. 権藤恒夫

    ○権藤委員 現行税率の上でも、なおかつ改正されようとしております二百五十円を大幅に上回っておるところがたくさんあるわけでありますから、この二言五十円というものがまた示されてまいりますと、それに一挙にはね上がってくるということは明らかであるわけであります。したがいまして、十分にひとつ検討の要がある、こういうふうに私どもは思うわけでありますので、さらにこれに対する検討をしていただきたい、こういうふうに要望しておきます。  それから、電気税の非課税措置についてでございますが、かつて福岡県の大牟田市が数年続きの財政赤字ということの中から、この電気税の非課税というものが全く納得がいかないということで訴訟を起こしております。第二問の口頭弁論があったように聞いておりますけれども、それについて何か新しい内容がありましたならばひとつ話をしていただきたいと思います。
  157. 吉住俊彦

    ○吉住説明員 先日、福岡地裁におきまして御指摘のような口頭弁論が行われたわけでございますが、私どもと申しますか、政府の主張をそのとき準備書面で提出をいたしたわけであります。骨子としては、憲法九十二条、これは先ほど御指摘地方自治の本旨は法律でこれを定めると書いてある条文でございます。あるいはまた、御承知の憲法八十四条という条文がございまして、これは租税法律主義を定めに条文でございますが、この二つの条文によりまして地方自治法の二百二十三条、これは地方税の賦課徴収は別に法律で定める、こういうふうに書いてございます。あるいはまた地方税法そのものができておるわけでございます。これらにつきましてその税目の種類でございますとか、何を課税標準にとるとか、あるいは何を課税対象にするのかというものは憲法によって法律に任されておるという解釈がとれるであろう。したがいましてその中身につきましては、法律に一応は任されているわけでございますので、大牟田市の主張といたしましては、電気税の非課税措置によって大牟田市の課税権を制限するのは憲法違反ではないか、こういう主張でありますけれども、私どもはそういう論理をたどりまして、必ずしも憲法違反ではないという主張をしている段階でございます。
  158. 権藤恒夫

    ○権藤委員 それでここでお聞きしたいわけでございますが、電気税の課税でございますが、これはいつごろからできたものですか、その経緯をお聞かせ願いたいと思います。
  159. 森岡敞

    森岡政府委員 たしか昭和十七年に国税として創設されたものだと思います。
  160. 権藤恒夫

    ○権藤委員 その目的はどういうことですか。
  161. 森岡敞

    森岡政府委員 創設当初は戦時中でございますので、戦時の膨大な国費調達ということであったと思います。その後、戦後になりまして地方税源を拡充したいということで、地方税として電気ガス税というものをたしか昭和二十二年だったと思いますが、創設したわけでございます。
  162. 権藤恒夫

    ○権藤委員 わかりました。  いずれにしましても、大牟田市の訴訟に見られますように、この産業用の電気税の非課税につきましてはその基準というものが三十六年に定められておるようであります。したがいましてこれらの措置というものが十分に今日まで国策に寄与してきた、その目的が達成された、こういうふうに非課税並びに特例措置につきましてはすべてわれわれは判断をするわけであります。先ほどから申し上げておりますように、いわゆる地方税制あるいは地方団体地方行政そのものが抜本的に見直されていかなければならないというこういう状況の中にありまして、依然として高度成長時期にとられてまいりましたそういう措置が残っておる。だからさっきから申し上げますように、丸い家をつくろうというのにいつまでもその足場を変えずに、内容だけ四角なものにしようたって、これは抜本的な見直しにはならないじゃないかと私どもは書いたいわけであります。したがいまして、物価にはね返るとかというようなことを言われておりますけれども、この点のさらに地方自治体課税の自主権というようなものからも再検討をする必要がある、こういうふうに思うわけであります。  それでまた、一挙にできなければ、今日のコストに占める割合の五%、こういうふうに言われておりますけれども、この基準をずんと、これこそ航空機じゃありませんけれども、基準を上げて、たとえば三〇%なり五〇%なりを占めるというようなものに限って非課税措置をする、こういうような方法もあろうかと思うわけでございますけれども、これらについて何かお考えがあればひとつお伺いしたいと思います。
  163. 森岡敞

    森岡政府委員 電気税の中で産業用に使用いたします電気の非課税基準でございますが、いま御質問の中にもありましたように、製品コストの原価の中に占めます電気料金のウエートが五%以上のものにつきまして非課税対象にしておるわけでございます。産業用電気の課税、非課税の問題は、一方において何と申しましても電気を多量に使用する生産段階において電気税を課税いたしますと、それが基礎資材であります場合には完全に最終製品価格に転嫁してまいるわけでございますから、お話の中にもありましたように、物価に相当な影響を及ぼす。それは国民経済全体にも多大の影響を及ぼすことに相なるわけでありますから、これはできるだけ回避すべきだという意見が一方にかなり強うございます。かてて加えて、最近における石油問題がこれに加わりまして、国際的なエネルギー価格の上昇という問題もございます。そういうふうなことから、産業用電気の非課税規定というのはこのまま維持すべきだという意見もかなり強いわけでございます。一方、地方税源の確保という観点から申しますならば、できるだけこれを整理、縮減いたしたいというのが私どもの念願でございます。そういう両論がある中で、いま御指摘の非課税基準を見直したいということで、政府部内で最近強く要請して関係省庁と意見を詰め合っておりますけれども、なかなか意見の一致を見るに至っておりません。また税制調査会におきましても御審議を願っておりますが、両論が出まして決着がつかないわけでございます。  私どもといたしましては、しかしながら、そういう中にありましても、非課税品目の整理はぜひ推進したいということで、五十二年度も七品目の整理を行ったわけでございます。抜本的な基準の見直しというところにまでまだ政府部内の意見がまとまらない、こういう状況でございますので、引き続き努力を重ねてまいりたいと考えております。
  164. 権藤恒夫

    ○権藤委員 しっかりやってください。  それから次に公有資産所在市町村納付金についてお伺いしたいと思います。  この公有資産の評価の問題でございますけれども、聞くところによりますと、国有財産は五年に一度資産の評価をやっておるそうですが、三公社五現業が持っております公有資産についての評価はどういうふうになっておるか、この点についてお伺いしたいと思います。
  165. 森岡敞

    森岡政府委員 三公社の所有しております資産につきましての納付金の評価の問題だと思いますが、これにつきましては、原則といたしまして、三公社が持っております台帳の価格を基準といたしまして価格決定をいたしております。大変膨大な分量の資産でございますので、個別に一品目ずつ当たって評価をするということは、これは非常に困難でございます。台帳価格を基準にして評価をいたしておるわけでございます。
  166. 権藤恒夫

    ○権藤委員 資産の再評価につきましては、あの戦後の敗戦経済から安定化を目指しまして今日まで努力を続け、そして充実を目指してきておるわけであります。そういうような中で資産再評価法あるいは企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法というものが立法されて実施されてきたことは御承知のとおりであります。それ以来二十年、今日の経済というものは高度な成長を遂げてまいりました。そうして企業資本率といいますか、これが一五%程度に低下してきておる、こういうふうに言われております。企業資本の充実というものが再び考えられるべきときに来ている、こういうふうに思うわけであります。またこの二十年間に企業の取得いたしました土地の帳簿価格というものが実態と著しく差があるわけでありまして、企業会計の報告としても妥当性を欠くということが指摘されるわけであります。また社会的な不公正さえも起こすおそれがあるわけであります。このような状況の中にありまして、特に先ほど指摘いたしました日本専売公社、それから電電公社、国鉄のこの資本の再評価というものがなされていないわけであります。したがいまして、昭和二十九年から三十年にかけて土地及び建物等の償却資産の再評価を行ってそれぞれ帳簿の価格を改正しておる。けれども、それ以後今日まではもう何も行われておらない。こういうことでは私はいろんな不公正な問題が起こってくると思うわけであります。  そこで、日本専売公社を例にとりまして、私どもが調べてみました。これは、日本専売公社の関東支社と関西支社を比較するわけでございますけれども、関東支社が土地を取得した年次が昭和四十四年、面積は三千三百四十五平方メートル、その価格が八億三百七十万円でございますか、そうして納付金が五百八十六万一千円となっております。ところが関西支社になりますと、これが取得したのが昭和二十四年でありまして、その面積が四千六百九十三平方メートル、その価格というものが千三十八万円になっております。そして、納付金というものが七万二千円であります。このように関東支社と関西支社を比較いたしまして、関西支社は面積においては約一千平米広い、しかし納付金はわずか七万三千円であるわけであります。これは関東支社が四十四年に取得した、関西支社は二十四年に取得した。その取得した時点で簿面価格が決定されておるわけであります。したがって、このような納付金のばらつきがあるわけでありまして、これは明らかに再評価をしていかなければ不均衡が出てくると、こういうふうに思うわけでありますが、こういう矛盾につきましてはどういうふうに一体お考えになるか、その点をお聞きしておきたいと思うわけであります。
  167. 森岡敞

    森岡政府委員 納付金の場合に、先ほども申しましたように大変膨大な資産を評価いたしますので、なかなか技術的な困難さが伴うわけでございますが、いまお話しのように、三公社の資産再評価を昭和二十九年と三十年に行いました。その後、実は行っておりません。公社法ではそれぞれ再評価規程がございますけれども、再評価をするかどうかということは、公社の経営全般につながる問題でございますので、納付金だけを頭に置いて再評価をするというわけにもまいらないというのが現実の姿でございます。その結果、古く取得いたしました土地につきましては二十九年、三十年に再評価いたしましたけれども、その後の価格の上昇は反映されておりません。半面、新しく取得いたしました資産につきましては時価で台帳価格が記されておりますから、これはかなり高い。率直に言いまして、固定資産税の評価額よりもかなり高いレベルにあるわけでございます。全体として見ますならば、公社の資産価格総体は固定資産税の評価とバランスがとれておるものと私どもは考えますけれども、しかし、個別の地域ごとにはそういう問題がございます。資産再評価を実施するということが公社全体の経営問題に関連いたしますので、そう簡単にまいりませんが、いまのようなアンバランスというものを何らかの形で是正する必要があるのではないかということで、公社当局といま前向きで検討するように相談しておるところでございます。しかし半面、そうなりますと、古いものを固定資産税の評価額ベースに引き上げる、適正化をするということになりますと、新しいものを台帳価格のままで負担を求めるということになれば、今度は固定資産税の負担とのバランスという問題も出てまいりますので、それらの点も両方にらみながら事柄を決めていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
  168. 権藤恒夫

    ○権藤委員 そういう点もあると思いますけれども、とにかくその資本の評価というものは正しくやる必要がある、そうしなければ、国や政府機関が率先してやらなければ、いま資産の再評価というものが一般企業でも問題になっておるときに私は公平を欠く、こういうふうに思うわけでございます。この点につきましてはいろいろ困難もあろうと思いますが、適正な資本の評価というものを早急にやるべきである、こういうふうに思います。  それから次に、日本国有鉄道の鉄道技術研究所の用地というものがあるわけであります。これが同じく取得されたのが昭和三十年、土地面積が二十一万四千九百四十二平米あります。これの固定資産の納付額が百五十六万一千円なんですね。それが所在市の国分寺市の課税標準によりますと五千三百八十万余、こういうふうに言われるわけであります。納税額の約三十倍以上、こういうふうになっておるわけで、一平米当たりの評価というものが、もうきわめて低いわけであります。それで、こういうような再評価はぜひやらなければならぬ、こういうふうに言われておるわけであります。そのほかにいろいろありますが、先ほど研究をするということでございますので、十分にひとつ検討してもらいたい、こういうふうに思うのであります。  以上、数点につきまして非課税及び課税標準の特例措置につきまして述べてまいりましたけれども地方財政の今後の展望から見まして、やはり改正すべき点につきましては早急に改正する必要がある、こういうふうに思うわけであります。また自治省が出されております中期財政見通し、これを見ましても、今後の財政運営にきわめて厳しいという見通しを立てておられるわけであります。どうかこういうようなことも踏まえて、ひとつ不公平な税制にならないように、要するに私どもが言いたいのは、零細な者がいわゆる厳しい状況の中で、日本の再建のためには当然この納税については義務として遂行しなければならぬというように考えておる中で、特定の人だけが特定の企業だけが、いわゆるこういうような非課税であるとかあるいは特例措置というものによって租税が緩和される、こうなりましたときには、その住民感情としてきわめて大きな反動があろうかと思うわけであります。でありますから、経済の再建が必要であるならばひとしく税を負担していくべきである、また地方財源の自主財源の確保という意味からも、多様化の時代に入りまして需要がきわめて大きくなってきておるわけでありますから、そういうものに対応し得るように、健全な地方自治の発展のために見直すべき点につきましては早急に見直すべきである、こういうふうに思うわけでございます。自治大臣、しかとそのような点に留意をして不公平な税制度というものがいつまでも残らないように改めるべき点については改めていただきたい、こういうふうに強く要請をするわけであります。  最後に自治大臣決意をもう一度お伺いして、質問を終わりたいと思います。
  169. 小川平二

    小川国務大臣 地方財政の均衡を回復いたしますために、今後相当の税負担を求めていかなければならないことになるわけでございますから、そのことについて地域住民の納得を得ますためにも、不公正な税制は極力是正に努めていく必要があると存じます。これからも引き続いてその方向で努力を重ねてまいるつもりでございます。
  170. 権藤恒夫

    ○権藤委員 以上で終わります。
  171. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 山本悌二郎君。
  172. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 二日間、かなりの長時間にわたって議論が相当出尽くしておると思います。端的に、簡単に十項目お尋ねします。元気よく簡明に答えてください。  もう皆さん方先輩がいろいろ御質問なさったからほとんど出尽くしております。まだこれからやるということになりますと、技術論それから方法論、決意、この三つしかないわけでありますけれども、そこでもがんばりましょうか。いずれにいたしましても、まず最初に、この国会の冒頭にわが党の佐々木副委員長が総理にお尋ねしたときに、行財政改革について八月をめどにやりたい、こういうことを総理大臣が言っておりますし、また過日の質問でも私が質問申し上げて何とかしたいという話でありますが、自治大臣は、あともう四カ月そこそこぐらいでありますけれども、どんなふうにしてどういう内容で行財政改革をするつもりか、その腹づもりをまずお聞かせいただきたい。
  173. 小川平二

    小川国務大臣 八月を目途に行政改革の案をまとめる、かようなことになっておりますので、この機会に自治省といたしましても、行政事務の再配分等の問題につきまして真剣に検討いたすつもりでおります。
  174. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 真剣に検討するだけですか。それともする腹があるのですか、ないのですか。これは政府のいままでの御答弁がずっとそのとおりでありますけれども、昨年もそうですけれども、五十二年度をめどに行財政の改革をする、断行します、こう言っているんですけれどもしていないということなんですが、しなかったときの責任はいかがでございましょう。
  175. 小川平二

    小川国務大臣 諸般の状況から実行可能な案を提案いたしまして必ずこれを実現するつもりでございます。
  176. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 お約束しておきます。破棄しないでください。  三番目、過日、自治省は五十五年度までの地方財政の展望として地方財政収支試算という試算表を出しましたね。条件としては対国民所得比の一%の地方税増が前提になっているのですが、この一%の増税で増大する地方財政需要に対応できるかどうかという点であります。いかがでございましょう。
  177. 森岡敞

    森岡政府委員 過日お示しいたしました地方財政収支試算は、五十年代前期経済計画を基礎として作成いたしております。したがって、たとえば公共投資につきましては五年間に百兆円でありますとか、あるいは振りかえ支出は対国民所得比一〇%に高めるとか、そういうふうないろいろな政策を実行し、かつ成長率を一三%強と見込む、そういう前提、フレームをもとにして計算いたしておりますので、国税で二%、地方税で一%の租税負担率アップを行うことができますれば、五十五年度におきまして、これらの施策を実行して、かつ国は赤字国債から脱却し、地方財政収支のバランスを確保できる、こういう見通しを持っておるわけでございます。
  178. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 それでは、そういう前提に立ちますと、国税のアップ率に対して国民所得率では二%、そうすると国税と地方税のシェアは二対一、こういうことになりますね。これは適正ですか、どうですか。
  179. 森岡敞

    森岡政府委員 国と地方の税源配分につきましては、現行の税源配分が合理的であってこれを変える必要がないとは私どもは考えておりません。むしろ地方に税源をできるだけ移譲してもらいたいという気持ちを持っておりますけれども、この収支試算を作成いたします段階では、何と申しましても現行の税源配分の状況を前提といたしましてやりませんと、期待的要素が入りますればこれはなかなか話がつかないわけでございます。そこで租税負担率三%アップする分を二%と一%ということにし、ただ交付税のように国と地方とが財源を分け合っておるものにつきましては、国税の中での地方交付税として配分を受けるべきシェアは変えない、言葉をかえて言いますと、国税の伸びと同程度地方交付税の伸びを見込む、こういうふうな仕組みをとっておるわけでございます。全体としての財源配分を地方に厚くしてもらいたいという政策的な課題は別の問題として考えておるわけでございます。
  180. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 こうした地方財政収支の試算は、今後低経済成長に移行していく財政運営計画化の必要性がますます高まるわけですけれども、そういう重要な役割りを持つ中で、自治省として今後毎年ローリングプランの形で国会に提出するつもりですか。
  181. 森岡敞

    森岡政府委員 五十一年度に国会に提出いたしました財政収支試算が、御承知のような客観情勢の変化によりまして、改定しなければならないということで、五十二年度、先刻新たに修正した試算を御提出したわけでございます。さらに五十三年度におきまして、提出いたしました収支試算どおりの状況になりますればこれを変える必要はございませんけれども、また新たな変動要因が出てまいりますれば、これはやはり訂正して御提出をするということに相なろうかと思います。
  182. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 局面をひとつ変えます。  地方税法改正の中で住民税について基礎控除の引き上げがありますね。現行が十九万円、これを二十万円に引き上げる。一万円の引き上げですね。非常に愚問ですが、その根拠は何でございますか。
  183. 森岡敞

    森岡政府委員 住民税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除を引き上げました根拠は、課税最低限を夫婦、子二人の標準世帯につきまして五十二年度の物価上昇見込みと同程度引き上げたいということでございます。そういたしますと、端数が出てまいるわけでございますけれども、その端数を整理いたしまして基礎、配偶者控除はそれぞれ一万円、扶養控除は二万円ということにいたしたわけでございます。
  184. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 愚問のついでにもう一つ愚問、一万円でなくても二万円でもいいじゃございませんか。二万円にすると非常に都合が悪うございますか。
  185. 森岡敞

    森岡政府委員 地方財政は、昨日来るるお話がありますように大変窮迫した情勢でございまして、税制調査会の答申では、あるいは地方制度調査会の起草委員会報告では、むしろ減税は見送らしてもらっていいんじゃないかというほどの御意見もかなり強かったような情勢にあるわけでございます。そういう状況でございますので、物価の上昇率程度の調整的な減税でごしんぼうを願わざるを得ない、こういう状況にあったわけでございます。
  186. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 もう一つ局面を変えます。  先ほど権藤さんも質問をしておられましたが、電気ガス税でございます。これはもう局長から話がありましたけれども、電気ガス税というのは、たしか昭和十七年、戦時下の消費抑制の観点から創設された、こういうことでありますね。今日電気、ガスというのは家庭の必需品になっているのではないか。創設時の本来の趣旨からいっても、この税は撤廃してもいいのではないかという私どもは考え方ですが、間違いですか、それともどうでしょう。
  187. 森岡敞

    森岡政府委員 まず財政面から申しますと、電気税が約千八百億ですか、ガス税合わせますと二千億という税収でございます。この時期におきまして二千億という税収地方財政にとって大変貴重な財源でございます。それが一点でございます。  第二点といたしまして、家庭用の電気の消費というものは個人の家計支出あるいは所得と一定の相関関係がございます。素朴な例を引いて恐縮でございますが、たとえば電気冷蔵庫あるいはクーラーというふうに世の中が近代化して、所得のある家庭は快適な生活を送るために相当な電気量を消費しておられます。しかしそうでない中小所得者は電気の消費量もつつましやかである。そういたしますと、所得税なり住民税という所得課税による直接的な担税力の捕捉におのずから限界があるわけでございます。捕捉の問題がございます。やはりこういう形での間接税を通じて担税力の補完をしていくということはあってしかるべきだと思うのであります。問題は、必需的な部分について課税するということになれば、逆進税もいいところになりますから、そこで免税点を設けまして、必需的な消費の水準以下のところは免税点制度によって課税しないという仕組みをとる、そういう意味合いで私どもは、所得なり支出に相関関係を持つ電気税というものはよく言われます悪税ということにはならないものだというふうに考えておりますので、廃止をするという気持ちは持っておりません。
  188. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 十分よくわかりましたけれども、われわれは納得しません。  それで八番目。先ほども質問がありましたし、きのうも小川先生からしつこく話がありましたが、パチンコ、どうしてもこれは上げなきゃなりませんか。もう一度お尋ねを申し上げます。
  189. 森岡敞

    森岡政府委員 繰り返して申しておるわけでございますが、昨年とことしを通じまして、定額で税率を決めております税目につきまして、物価の上昇等を勘案いたしまして、一わたり全部見直しをしたわけでございます。国税、地方税を通じてやったわけでございまして、これはこれだけの苦しい財政状況の中で一方において減税をしなければならない、しかし財源の確保も図らなければならない、しかし一般的増税ということで経済に大きな影響を与えることは困難だということでございますので、現行制度の枠内で可能な限りの見直しを行ったということでございます。特定の税目だけこれをやりませんという理由の方がむしろ乏しいのではないかと私は思うのであります。ただパチンコの税金につきましては、これまた繰り返して申しておりますように、実効税率の現在の水準、それから今度書きました法定の平均税率、その差は非常にわずかでございますから、過重な負担を業界が利用者に与えるというものにはならないし、またそうならないように都道府県の税務当局をきめ細かく指導してまいりたい、私はかように思っておるわけでございます。
  190. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 恐らくこれも納得しないと思います。二十九年から上げてないということですけれども、そのときのお約束はたしか業者との話し合いでという一項がついておったと思うのですけれども、その辺は当局と業者との間の話の問題でしょうから、上げるともう腹を決めているのだからこれは仕方がないでしょう。  第九番目、入湯税についてお尋ねしますが、これも税率を百円から百五十円に上げるということですね。これは歓楽温泉地のようなところではいいと私どもは思うのですよ。一泊すると五千円、一万円取られるというようなところは、仕方がないと言っては語弊があるかもわからぬけれども、だが大衆保養地あるいは老人が憩いのために行くようなヘルスセンター、こういうところについてはいかがなものか。おばあちゃん、おじいちゃんが楽しみにヘルスセンターに行くのに、五十円値上げするというのはさしたることではないと言うかもわからぬけれども、なかなかそうではないのですね。これについての陳情もかなりありますし、何とかしてくださいという話もあるのですが、いかがでございましょう。
  191. 森岡敞

    森岡政府委員 入湯税は温泉または鉱泉における入湯行為に対して課税する税でございますけれども、お話のありました事例の中で、たとえば僻陬の温泉地で湯治客として一カ月も二カ月も長期療養しておられるというふうなケースがございます。これらにつきましては、引き上げ前の百円でありましても毎日毎日で一月三千円ということになります。そういうことでございますので、課税しないように通達をもって指導いたしております。各市町村でも条例でもって課税免除の措置を講じております。この趣旨をさらに税率引き上げの際に徹底してまいりたい。そういう形で担税力の少ない方に対する配慮はきめ細かく措置してまいりたいと思います。
  192. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 それはわかりました。それは長期湯治客の場合はそうですけれども、いま申し上げているのはそうではなくて、ヘルスセンターというか保養所というところへよくお年寄りがふろに入りに行く、その部分ですよ。おふろ屋さんではなくて温泉地があるのですね、そういうところはどうなんですか。
  193. 森岡敞

    森岡政府委員 同じく通達の中で、一般公衆浴場とか共同浴場というような形の温泉があるわけでございます。そういうものにつきましても同じように課税免除の取り扱いをするように指導いたしております。いまお話しのヘルスセンターというのがそういうことになりますのかどうか、その辺はもう少し詰めてみたいと思いますが、ただお年寄りであるから軽減するのがいいというだけでもないように思いますし、またかなり担税力のあるお年寄りもおられるわけでございます。しかしそれを一々、担税力ありやなしやを個別に人について見ることも困難でございますので、その辺のところは工夫も必要でございますけれども、御趣旨も含めて十分検討いたしたいと思います。
  194. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 もう少し食いつきます。  担税力という意味ではなくて、たとえば一泊すれば五千円、一万円取られるホテル、温泉旅館にお泊まりの方と、それからいま言うヘルスセンター式のものでせいぜい二千円か三千円、いわば大衆的なところですね、そういうものと、担税能力のあるないにかかわりなしに、大衆的なものに対してはどうでしょうか。それも通達で何とか緩和できればこれは喜ばれるのではないかということなんですが、いかがでしょうか。
  195. 森岡敞

    森岡政府委員 いま二千円や三千円というお話がございましたが、私ども料飲税の関係で調査をしておりますと、東北の温泉地などへ参りますと、最近不況影響もありまして、一泊二食の料金が三千円ぐらいのところというのはざらに出てきておるわけでございます。ですから三千円必ずしも私は安いとは思いません。しかしいずれにいたしましても、いま大衆が利用する段階では課税免除をしてはどうかというお話でございますが、大衆の利用というのが非常に一般化しておる最近の世情でございますので、大衆というものの範囲のとらえ方に問題があろうと思いますが、およそ大衆が利用するから入湯税をまけろということになりますと、ほとんどまけちまうというのが実情じゃなかろうかと思います。会社の慰安旅行でありますとか団体旅行というのが多いわけでございますから。ですから、やはり課税免除をいたすとしましても少しく限定をして、本当に入湯税百五十円一日払っていただくことが苦痛である、払っていただかないようにする方が妥当であるという範囲にとどめさしていただきたい、かように思うわけでございます。
  196. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 おふろ屋談義はこのぐらいにしておきます。  そこで観点を一つまた変えます。第十番目は、われわれが地域において一番ごやっかいになるお役所といえば何といっても役場なり市役所なり出先機関です。住民票にしましても印鑑証明にしましてもいろいろお世話になるのですけれども、ところが年々地方公務員がふえていくという現状です。これは大臣ぜひ御答弁をしていただきたいのですけれども、現在約三百万人を超えているという実態です。そうしますると、全国で労働している就業者の数の中で十七人に一人はいわば地方公務員であるという勘定になる。大臣、これはいかがでございますか。この議論はいろいろあると思うのです。これは一例ですが、私は生まれは佐渡が島であります。この佐渡が島は一市九カ町村ありますけれども、一番小さい町は赤泊という町で人口が四千ちょっとであります。大体四人に一人が地方公務員であります。地方公務員というか、中央公務員も含めましてそういう勘定になってしまう。この辺はどういうことでございましょう。私は一般質問のときに人件費問題を取り上げましたけれども、このことについてぜひひとつ大臣の御見解を伺っておきたいと思うのです。
  197. 小川平二

    小川国務大臣 五人で一人の役人を養っておる、実態がそのとおりでありますれば仰せのとおりでございましょう。確かにこれは健全な現象だとは存じておりません。  ただ、最近の状況を見ますと、一つは警察官、これは治安確保という趣旨から政令で定員が決まるわけでございますから、これはふやしていかざるを得ないという事情がございます。あるいは教職員についても同じような事情がある、消防職員もまたしかりというようなことで、これらにつきましては人数が逐年ふえてきておるわけでございますが、一般の地方公務員につきましては逆に数字が減ってきておる。私どもに言わせていただきますと健全な傾向があらわれてきているわけでございます。  実態について、いま数字の説明を申し上げさせます。
  198. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 実態もある程度わかっていますから、もし資料があれば後で提出してください。  これは中国新聞社が編集した「ルポ 地方公務員」という本が出ておりますが、非常におもしろい本です。ひとつ大臣ぜひ読んでみてください。これは日本評論社から出ておりますけれども、いわゆるいろいろなデータをとって書いてある本です。私きょう持ってきませんが、この後の質問のときに大臣とやりとりしてみたいと思うのです。ですから、数その他についてはひとつデータとして出していただいて結構だと思うのであります。  そこで最後にもう一つ、十一番目、これもなかなか大切なことなんですが、昨年来というよりも、ずっとですけれども、ロッキード事件にすっかりまねをしたのかあるいはその陰に隠れてさっぱりはっきりしないのかわかりませんけれども地方を含めて汚職の多いことはいかがなものでございますか、大臣。これはどうお考えです。まずそこからお聞きします。これは昨年の福島県知事さん、それから岐阜県知事さん、いずれも大きな汚職として出ている問題ですけれども、まずこの辺の綱紀粛正というか、こういうところにひとつどういうお考えでいられるのか。上がそうなら下は全く一課員に至るまで同じようなことを繰り返しておると思うのです。まず、その点をお伺いしておきます。
  199. 小川平二

    小川国務大臣 地方公務員の汚職がふえてきている、非常にこれは遺憾なことでございます。数字を申し上げますと四十八年が二百六十九人、昭和四十九年が二百二十六人、昭和五十年が二百六十人、これが金品の収賄、供応受領、横領等で懲戒処分を受けておるわけで、要するに毎年二百人を超える地方公務員が汚職の責任を問われているという状況でございます。非常にこれは憂慮にたえないことでございますので、しばしば注意を喚起しております。昨年も六月十日の次官通達あるいは八月二十日には全国総務部長会議自治大臣が説示を行うということもやっておるわけです。管理者みずからが姿勢を正すとともに、公務員倫理の確立、何といいましても地域住民全体の奉仕者であるという自覚を持ってもらうことが必要でございますから、あとう限りそういう指導もいたしておりますし、それぞれの地方公共団体が真剣にさまざまの工夫もいたしておるわけで、たとえば内部チェックと申しますか、一人の人にだけ責任を集中させないような仕組みをつくるということをやっておるところもあり、あるいは入札等のやり方も見直すということをやっておるところもあり、よいことをやっておる事例は自治省で取り上げましてこれを全国に知らせるというような努力もいたしておるわけでございます。これからもぜひ実効が上がっていきますように、あとう限り指導してまいりたいと思っておるわけでございます。
  200. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 結局業者との癒着なんですよ。これはいま大臣がいろいろと御通達を出したりいろいろ指導されていなさるけれども、業者との癒着をどうするか、どう監視するか、こういうことなんです。私の身内にも地方公務員がたくさんおります。ときどき私は愚問を発しては聞くのです。そうしますと、いや、まあそれはできるだけ避けるようにしているけれども、どうにもならぬこともあるよというような話をしますが、どうにもならぬことがあるよというのは、結局地方自治団体の長あるいはまた自治省からの監視というか、そういう形のものが目が届かないのではないだろうか。ですから東京都庁のように、まるでぼこぼこぼこぼこと、ほじれば何でも出てくる。昔から魔窟と言われているのですけれども、いまでも魔窟だと私は思うのですけれども、これが小さな町村に至るまで同じようになる。上は町長、村長から下は議員あるいはまた職員に至るまで、少しも是正、反省がないというのは、ないと言っては大変恐縮ですけれども、それを助長するような業者との癒着というものが大きな問題だと思うのです。この点をひとつ大臣からきちっとお答えをいただいて、私の質問を終わらせてもらいます。
  201. 小川平二

    小川国務大臣 お言葉にありますように、業者と癒着するということがいやな問題を起こす根本に確かにあると存じますので、そのような機会なからしめるような工夫ということがきわめて大事であろうと存じます。いまここで御指摘もいただきましたから、これからもその点についていろいろ工夫を重ねていきたいと思います。
  202. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 終わります。
  203. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 山田芳治君。
  204. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 私が一問質問をいたしました後、山口委員から関連質問がありますから。  最初に、御承知のように地方税法は国会を通った後、具体的には各府県や市町村の府県会並びに市町村の議会の議決を経た条例によって初めて課税権が発生をするわけであります。ところが日切れ法案という形で、毎年度三月三十一日に地方税法が議決をされます。そうすると、各府県や各市町村は三月三十一日までどこの市町村も府県会の議会もありますから、予算やそれに関連する条例はそれまでにそれぞれ審議を終えて処理をしていく、四月に入ってから、三月三十一日という形の中で専決処分をするということがほとんどであります。地方の議員からは、そういう意味で具体的な課税権を確定をする条例がほとんど専決処分において行われるという形になるわけであります。そうなりますと、いわゆる標準税率であるとするならばそれほど問題はないけれども、たとえば超過課税をやろうとしてもなかなかこの問題は専決処分でやるということは適当ではありません。したがって、超過課税をやるというようなことはまさに当該議会の議決を経た条例で行うという形になりますから、そういう意味では三月三十一日の夜地方税法が議決をされて、電報で各地方自治体に知らされるということはあるけれども、そうなると、各地方自治体は改めて議会を開いてそこでやるというふうにはなかなかまいりません。なぜならば、四月一日以降やらなければいかぬわけですから、さかのぼるということになりますので非常に問題がある、こういうことになるわけであります。したがって、本来言うならば、その税の法律が可決をされて、なおかつ税の条例が地方議会において審議ができるだけの余裕を持つべきではないかというふうに思うわけであります。技術的に非常にむずかしいとは思いますけれども地方の議員としては専決でやられるということについてはいろいろと問題点があるということを強く指摘をされているのであります。一体自治省としてはこの問題についていかにお考えになるかということをお伺いいたしたい。
  205. 森岡敞

    森岡政府委員 御指摘のように、条例を改正いたします場合に、地方税法の改正案が成立をいたしました後ある程度の期間の余裕がありまして、地方議会で慎重な御審議をいただいて条例の改正を行う、これが最も望ましい形であるということは私どももそのとおりだと思います。しかし、また反一面、地方税法の改正が口切れということで、三月三十一日に御議決をいただきましても、改正法の施行と同時に実施しなければならない条項につきましては専決処分でやらざるを得ない。もっとも専決処分をやります場合には、山田委員承知のように、事前に県議会にその内容についての御説明をし、またそれで御了承を得ました上でやりますとか、あるいは専決処分は後の議会に報告いたしますとか、そういう議会の御意思の十分な把握には努めておるところでございますけれども、形式的には専決処分という形は残るわけでございます。  これの基本的な解決方策といたしましては、納税者の税負担関連する事項の中で、たとえば六月とかというふうに若干の時日の余裕を置いて施行し得るものがあれば、そういうふうな措置を講じますと、それによって審議期間ができるという一つの解決方法もあろうかと私は思います。しかし、増税とか減税というふうな実質的な租税負担関連する部分を六月にすべて持っていくということの是非の問題がまた別途出てまいります。  もう一つの解決方法としては、地方税法を国会に早く提案いたしまして、たとえば二月中に御議決をいただくというふうなことがもし可能でありますれば、これはまた一つの解決方法でございます。しかし、これはやはり国の予算編成及び国税、地方税の改正の大綱が決まります時期とを考え合わせますと、とても、二月中に御議決をいただけるような政府案の提出はなかなかむずかしいというふうな状況でございます。  どうもお答えになっているのかならないのかわかりませんけれども、私どももいろいろ工夫をし、検討していきたいと思いますけれども、現段階では議会の意思を十分尊重いたしまして、専決処分を行いつつ、そごを来さないように運営しておるということでございますので、御理解を願いたいと思います。
  206. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 いま局長が言われたように、専決処分するに当たってこういうことをするということを十分説明をして、そうした上で、あるいは六月なら六月の段階でも間に合うものであるならばそれを分離をしてやるということも一つの方法だというふうにも思ったりしますが、現実にはなかなか、予算の方ばかり一生懸命で税の方についてはもうほとんどそういう説明も十分しない、そしてどうせ専決するのだからというので、分離というような努力もしないで、とにかく三月三十一日、電報が届いたとたんに翌日でも知事の判こをもらい、市町村長の判をもらって、専決をいたしましたということで、六月に報告をし、承認を求めるというのが通例であるというふうに思います。そういう点で地方議会の議員は非常に不満であるということをわれわれに常に言われているわけでありますから、そういう点についての指導をひとつしっかりやって、どうしても専決しなければならないものもあるだろうけれども、内容として必ずしもそうでないものは、分離をしてでもこの六月なら六月の定例会の中で議決をしてもらうというような指導というものを具体的にされるべきだ、現状の中で審議期間を置いて、そして地方議会でも十分審議をした上で条例を議決するという時間的な物理的な可能性がないというような状況の中においては、いま私が申し上げたようなことを十分指導すべきだというふうに思いますが、どうもその点の指導がいままでなかったのではないかと私は思うのです。この点はどうでしょう。
  207. 森岡敞

    森岡政府委員 都道府県や市町村の条例の内容で、地方税法がそのまま、言葉がいいか悪いか知りませんが、横滑りしておる、地方公共団体の意思によって、裁量を加えて条例をつくるというふうな余地のない部分につきましては、これは専決処分いたしましても地方議会も十分御了解いただけるところであろうと思いますが、そうでなくて、ある程度県の意思を決定いたします際、市町村の考え方を決定いたします際に、少しく幅を持って決め得るものにつきましては、現在でもやはり分離をいたしまして、六月議会まで待ってやっておるところがかなり多い、あるいは場合によれば五月に臨時会を開いてやっておるところもございます。  そういうふうな実態でございますが、なお御趣旨も踏まえまして、地方公共団体における運営が適切に参るように指導してまいりたいと思います。
  208. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 それでは関連質問山口委員から……。
  209. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 山口鶴男君。
  210. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 ただいまの山田委員のお尋ねを聞いておったわけですが、今度の地方税法が国会に提案されましたのが二月十六日ですね。普通でしたらそれ以前に出ております大陸棚協定とかいろいろあったわけでありますが、私どもとしては山田委員から御指摘のありましたような地方自治体のことも考えまして、それ以前に出しております法律案を飛ばしまして、三月一日に本会議地方税法地方交付税法の提案理由の説明を大臣からしていただきまして、各党質疑をいたしまして地方行政委員会に付託をした。このようにいわば特急列車のように大サービスをしても、山田さん御指摘のように地方自治団体が改正された地方税法に基づいて条例を審議するいとまがなかなかない、こういうことだと思うのです。  そこで大臣にお尋ねしたいのですが、今度の国会の場合は政府演説が一月三十一日に行われました。ところが、政府予算案が実際に国会に出ましたのが二月三日でございまして、この日に社会党の成田委員長を初めとする代表質問が行われたわけです。ですから私は、地方税法は少なくとも政府予算案を提出するのと同時に、ないしはおくれても一日か二日くらいのおくれで国会に提出をする、こういうことをやってしかるべきではないかと思うのです。森岡さんもおられますが、少なくとも地方自治団体のことを考えた場合、今回のように便宜を図らって特急列車で審議するようにして差し上げても、いまの山田さんの御指摘のような状態なんですから、これをもっと改善するためには、政府地方税法の改正案を国会に提案するのを早める以外にないのじゃないかと私は思うのです。予算書提出と同時に地方税法は提出する、このようなよき慣行をおつくりになるお気持ちが大臣にございますか、それをまずお伺いしましょう。
  211. 小川平二

    小川国務大臣 これはきわめてごもっともの御指摘でありまするので、御趣旨に沿うように努力したいと存じまするが、実際問題といたしますると、法律案として確定をいたしまして国会に提出するのに先立って、法制局の審議等に相当の時間が実はかかるわけでございます。しかし、先ほど来の御論議から、これは確かに必要なことでございますから、これからも鋭意そういう作業を急ぎまして、できるだけ早く国会に法律案を提出できるようにいたしたいと思います。
  212. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 所得税法や租税特別措置法などは、地方税法より早く実は提案をしているわけですね。これを同時くらいに提案するということは、やればできないはずはない、私はかように思います。  大臣からのお答えもありましたから、特に山田委員からお話のございましたような地方自治体のことも考えれば、ただいま私が申し上げたような点は、ぜひ十分留意して、明年以降対処いただくように強く要請をいたしておきたいと思います。  そこで、若干のお尋ねをしたいと思うのですが、各省庁は縦割りです。建設省建設省、農林省は農林省、具体的に申し上げれば、建設省は都市計画法に基づいて都市計画事業を進める、地方からの申請に基づいて補助金もつける、こういうことをやっております。農林省は農林省で、また農業振興地域の整備に関する法律というものがございますから、これに従って農用地の指定をする、農業振興のために補助金を出したり、数々の施策をする、こういうことです。  中央官庁は縦割りですからそういうことをやるわけですが、受ける自治体はすべて同じ自治体がそれを受けるわけですね。自治体はいわば総合行政です。そのために数々の矛盾が出てくるのではないか、その場合、その各省庁間の縦割り行政の弊というものをチェックする役割り自治省の重大な役割り一つではないか、私はかように思います。  そういう観点からお尋ねをしてみたいと思うのですが、群馬県に吉井町というのがございますが、昭和三十二年十一月、旧都市計画法の指定を受けて全地域が同法の指定地域となったわけです。昭和四十年三月、この当該の町では条例を制定いたしまして、全地域にわたって都市計画税の課税徴収を開始をしたわけです。一方、昭和四十七年に農業振興地域の整備に関する法律、これが施行になりまして、そうして吉井町はこの指定を受けまして、農用地として利用すべき土地の区域、いわゆる農用地の線引きを行ったわけです。ところが、各省ばらばらでそういうことをやるわけですから、おかしなことに、この農用地の指定を受けた農地に対しても、全地域がこの都市計画地域になっておるわけですから、都市計画税が賦課徴収される、こういうことになったわけですね。  私はこれは大変おかしなことだと思います。もちろん、地方税法の七百二条の規定、地方税法の附則の三十二条の四、これによりましていわゆる新都市計画法に基づく線引きをやった地域、市街化区域、市街化調整区域の線引きを行った地域は別として、そうでない地域は、条例でこの都市計画税の適用地域を決めるということになっておりますから、法律的に問題がないといえば、それはないかもしれません。しかし、地域住民の側から見れば、農振法に基づく農用地の指定を受けた、ところが都市計画税の徴収が依然としてなされているということについては、これは大変疑義を持つのは私は当然だと思うのです。ある新聞もこの問題を大きく取り上げておりました。当然だろうと思います。  そこで、大臣には後から聞きたいと思うのですが、建設省、吉井町というのは面積が五千七百九十八ヘクタール、正方形と見れば七千五百メートル、七千五百メートルの四角だけの区域があるわけですが、そこに下水道事業として中央都市下水路、全体計画では千五百五十八メートル。五千七百九十八ヘクタール、一辺が七千五百メートルの町村に千五百五十八メートルの中央都市下水路というものをつくって、それで地域全体が受益者だ、都市計画事業の受益者だ、こういうことを強弁することができますか、この点お尋ねいたします。
  213. 台健

    ○台説明員 お答えいたします。  吉井町につきましては、御指摘のとおり、昭和三十二年十一月十九日に、行政区域の全域五千七百九十八ヘクタールが旧都市計画法に基づきまして都市計画区域に指定されたわけでございますが、新法に移行いたします際に、旧法の都市計画区域をそのまま継承いたしまして新都市計画法に基づく都市計画区域になっているわけでございます。  都市計画区域の設定につきましては、都市計画法で、自然的及び社会的条件あるいは人口とか土地利用、交通量等の動向等を勘案いたしまして、一体の都市として総合的に整備し、開発し、または保全すべき区域を都市計画区域とされているわけでございまして、もちろん、法にうたっておりますような農林漁業等との健全な調和を図るという観点から農林省とも調整いたしまして、具体的な都市計画区域の設定につきましては、都道府県の関係部局等で相互に十分調整をとって都市計画区域を定めることといたしているわけでございます。  下水の受益の問題と絡みます都市計画税の関係につきましては、税の担当でございます自治省の方から御答弁いたしたいと思います。
  214. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私は税のことを聞いているのじゃないのですよ。五千七百九十八ヘクタール、正方形として一辺七千五百メートルもの面積のあるところに、わずか千五百五十八メートルの下水道を計画して、そうしてこの区域全体が受益を受けるということは考えられぬじゃないか、税金がどうだということを聞いているわけじゃないのですよ。そのことを聞いたわけですから、はっきりお答えをいただきたいと思うのです。  それから、農林省と調整してと言われましたが、農振法に基づく農用地の線引きを一方でしている、そうして都市計画事業の仕事を進めるという場合に、それじゃ、ここは農用地だから都市計画区域としてはおかしいのじゃないかというようなことを農林省と必ず調整をしているのですか。これは農林省にもお聞きしたいと思うのです。その点は、農用地と都市計画区域との重なり合いということが起きる、あるいは起きるおそれがある場合、農林省及び建設省はその都度十分な調整をやっているのかいないのか。  それからまた、いま一つ建設省に聞きますが、下水なら下水の事業を認可して補助金を出しますね。そのときに、その土地が農用地である、その場合、農用地だから一切いかぬとは私は言えないと思うのですが、農用地として農林省が農振法に基づいて指定をした、これは農業地域の振興なのですから、そこに都市計画事業を認定する場合には、当然農用地に対する配慮というものをして事業の認定をすべきだと私は思うのですが、そういう際に、ちゃんと農林省の方と調整をしているのかいないのか、この点ひとつ明確にしてください。
  215. 台健

    ○台説明員 お尋ねは三点ございましたと思いますが、まず第一点の具体の吉井町におきます下水道計画事業を行いますと、吉井町全域が受益区域になるであろうかどうかという御質問でございますが、常識的に考えますと吉井町の場合に、下水の千五百六十メートル余りの幹線を敷設したといたしましても、行政区域全体がすべて受益区域になるというふうには常識的には考えられないのではないかというふうに思っております。  ただ、補足させていただきますと、都市計画区域の設定は、都市施設の整備ももちろん大事でございますけれども、そのほかに土地利用に関する都市計画あるいは市街地開発事業に関する都市計画等との関連におきまして、先ほど申しましたような要件で都市計画区域を設定いたしておるわけでございます。  それから第二点の農用地と都市計画区域との調整の問題でございますが、先ほど申しましたように、都市計画法によりまする都市計画区域は、一体の都市として整備開発、保全する必要のある区域を都市計画区域として設定いたすわけでございまして、一方農業振興地域の整備に関する法律によります農業振興地域の指定も、その法律に基づきます目的に従いまして指定されるわけでございまして、それらが重複して指定されることがあることは法律上も認められているわけでございます。それにつきまして、個々の具体的の調整につきましては、都道府県の関係部局にお願いしておるわけでございますが、一般的な調整方針につきましては農林省と相談いたしまして通達で指導しているわけでございます。  たとえば、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画、通称線引きの都市計画と呼んでおりますが、線引きの都市計画をする必要のない都市計画区域、吉井町はこの都市計画区域に該当するわけでございますが、それらの地域につきまして、都市計画法に基づきます土地利用に関する都市計画として用途地域を定めることがあるわけでございますが、農業振興地域につきましては、原則として用途地域は定めないことということで、両省間で調整がされているわけでございます。  それから都市計画事業を施行いたしますのは、もちろん都市の整備開発のために都市計画事業を施行しているわけでございますので、主として都市的な土地利用が行われている地域につきます受益を念頭に置いているわけでございますが、地形等によりましてその中に農用地等が付随的に関連いたします場合は、当然予想されるわけでございます。ただし、主として農用地の受益区域といたしますような都市計画事業は現在のところ施行されておりません。
  216. 田中宏尚

    ○田中説明員 お答え申し上げます。  都市計画区域と農振地域の調整についてでございますけれども、その線引きをしておりません都市計画区域という、いわば外周を定める区域につきましてはきちんとした調整というものはやっておりませんで、先ほど建設省からお話がありましたように、制度上も重複ということが容認されておる形になっておりますけれども、具体的な線引きという市街化区域それから市街化調整区域と、そういう段階では調整方針を具体的に決めまして、両者相協議してダブリを消すような形でやっておるわけでございます。
  217. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 大臣、いまもお答えがありましたが、問題は市街化区域と市街化調整区域を線引きしたところというのは大都市ないしは大都市近郊ですよね。その線引きをやっていない地域というのはそれよりも率直に言えば田舎の地方ですよね。そういうところが全域都市計画地域となって、全域が都市計画税が徴収されている。その中にずいぶん多くの農振法に基づく農用地があるということは、だれが考えても、これは幾ら条例で決めるといいましても、住民の側から見れば、私はきわめて納得しがたい状態であることはおわかりいただけると思うのです。  そこで、両省からいろいろお話がありましたが、十分な調整がされていないからこそ吉井町のようなケースもできるし、これは単に群馬県の吉井町ばかりじゃなくて、全国的にもそういう地域はたくさんあるでしょう。農用地に指定されているにかかわらず、都市計画税が徴収されているという地域は全国的にもたくさんあると思います。そういうものを、いわば総合行政を行う自治体、その自治体の運用をよくするために努力をするのが私は自治省の役目ではないかと思うのです。ですから、こういった縦割り行政の弊で、いろいろな法律に基づく地域が相重なっているという点の調整については、もっと自治省として各省と協議をして努力をする必要があると思うのですが、その点まずお伺いをしておきましょう。
  218. 森岡敞

    森岡政府委員 御指摘のように、各省庁でそれぞれ行政執行の根拠法を持ち、またそれに基づいて地方公共団体を指導されます場合に、場合によりましてそれが重複いたしまして調整がなかなかむずかしいという場合があり、しかもそれを受けとめる地方公共団体の側では、なかなかその理解が十分でないというケースも出てまいるわけでございます。私どもといたしましては、個別の各省の法案につきまして、自治省全体といたしまして協議を受けます段階で、そういう競合が生じました場合の調整につきましては念を入れて関係省に御意見を申し上げておるわけでございます。その執行面につきましても、そういう問題が出ました場合には遺憾のないように十分調整されるよう申し入れをするように努力してまいりたいと思います。
  219. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 そこで森岡さんに具体的に聞きますが、さっき言いましたように吉井町の面積は五千七百九十八ヘクタール、そこへ千五百五十三メートル程度の都市下水をつくる、五十年度には二百七十五メートル、五十一年度には千二百五十五メートル、この程度の下水をつくったということで、この五千七百九十八ヘクタール全域が都市計画事業の恩恵をこうむったなどと考えることは、私は非常に非常識な話だと思うんですね。とすれば、この栗原参議院議員に対する答弁書でも、「特に当該区域の利益となる都市計画事業が施行される場合を除いて、農用地区域を都市計画税の課税区域から除外することが適当であると考える。」というわけですね。とすれば、相当部分が適用除外になるべきじゃないですか、それが常識じゃありませんか。そうして、そのようなお考え方を具体的にどのような形で指導いたしておりますか。  それから、さらに、当然この昭和五十二年度の吉井町の予算では、いままでどおり全域から都市計画税を取ると、こういうたてまえで予算を組んでいます。まことにもってけしからぬことだと思いますが、おいおい自治省の指導もあって反省されると思います。そうしますと、都市計画税の納税通知書は四月に第一回、発行しますね。そうすると、具体的に皆さんの指導で自治体が反省をされて、ここは地域から除外しますというところがどんどん出てくると思います。そういう趣旨で条例も改正するでしょう。そうなれば当然補正の段階でそれを改めると思いますが、その場合は当然先に切符が行って徴収が先にされているわけですから、この五十二年度の都市計画税については五十二年度に皆さんの指導で是正がされた場合は、その税金は当然還付されるのがしかるべきだ、かように思いますが、いかがですか。
  220. 森岡敞

    森岡政府委員 御指摘のように、都市計画税が都市計画事業に要する費用に充てるための目的税でございますから、市町村の区域の中で条例で定めて課税区域を設定いたします場合に、都市計画事業の施行による受益が認められる区域に限るべきだと私ども考えます。ただ、いま御指摘のその下水道の例示がございましたけれども、都市計画事業は、そのほかにも道路とかあるいは河川改修とかいろいろございますので、吉井町につきましてそういうふうな都市計画事業の内容をいま精査いたしておるわけでございます。その上で都市計画税の課税が栗原議員に対する私ども政府答弁趣旨に沿いますような実態になりますように、いま鋭意指導をいたしておるわけでございます。古井町もそういう観点から部内で真剣に検討いたしております。ただ、予算につきましては、いま検討中でございますので、当面従前どおりの都市計画税の歳入予算額を当初予算に組んだようでございます。しかし、私どもといたしましては、五十二年度から適正な課税になりますように指導いたしたいと思っておりますから、仮に四月に都市計画税の納税通知を発付して納入がされました場合には、減額還付という措置も講じたいと思いますし、そのほかの方法も含めまして、五十二年度から実態に合うような課税が行われるように適切な指導を行いたいと考えております。
  221. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 建設省から、一体吉井町ではどんな都市計画事業をやったのだ、こう聞きましたら、一つは町の真ん中に公園をつくる。それから千五百五十八メートルほどの下水路をつくるというわけなんですね。ですから、建設省からの資料に基づいてお尋ねをしているわけです。  そこで、五十二年度はわかりました、いまのお答えで。当然区域が是正されればその部分については税額還付が行われてしかるべきである。わかりました。問題は、この五十年、五十一年。五十年には二百七十五メートルばかり下水をつくり、五十一年に千二百五十五メートル下水をつくったわけですが、そうしますと、とうてい六千ヘクタールにも近い全地域にこの事業の、いわば目的税たる税金を徴収するだけの恩恵があったと考えるのは、私は全くおかしいと思うのですね。しかし、これは法律、条例の定めによりまして還付をしろと言っても、皆さん結構ですとは言わぬだろうと思うのですが、当然自治体を指導されるときに、過去の部市計画税を徴収したその場合、全地域に受益があったとは認められない、したがって、そういう地域については税金の還付ということは無理にしても、当然支出その他施策の面で応分の配慮というものをしてもしかるべきではないかということは私は指導できると思うのですが、いかがですか。
  222. 森岡敞

    森岡政府委員 五十一年度以前の都市計画税につきましては、御質問の中にもありましたように、地方税法に基づきまして適法に成立した条例に基づく課税でございますから、還付という問題は生じないと思うのでございます。納税者の方の感覚から申しますと、五十一年度以前についても何らかあいさつがあってしかるべきではないかという御趣旨のような気持ちが出てまいるのもまた当然のことだろうと思います。この辺になりますと、町当局の意向というもの、考え方というもの、私ども十分聴取いたしたいと思っております。御趣旨の点も踏まえまして、かなり財源も必要になってくるかもしれませんし、その辺の問題について町当局がどのようにお考えか、十分御意見も伺いながら善処してまいりたいと思います。
  223. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 これで終わりますけれども大臣、どうか自治省役割りというものは、各省の縦割り行政の弊が自治体に及ばないように、できるだけの施策を講ずるというのが自治省の重要な任務ではないかと私は思います。そういう意味で、大臣としてのこれからの努力というものを強く要請をいたしておきたいと思います。
  224. 小川平二

    小川国務大臣 各省の行政権限が競合することによりまして、地域住民がはなはだしい迷惑を受けるということは、まことに困った問題でありますから、吉井町の問題につきましては自治省といたしましてもかねてから強い関心を持っているわけでございます。どのように対処していくかということについては、ただいま局長がお耳に入れたわけでございますが、これからもあとう限りの努力をいたしまして、適正な解決がなされますようにしたい、かように考えております。
  225. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 次に、私はパチンコ税について若干昨日の小川委員質問に続いて質問いたしたいと思います。  娯楽施設利用税で今回パチンコ税が外形課税で二百五十円になったわけでありますが、本日も配られました資料によりますと、パチンコ場にかかる一台当たりの平均税率の調べというのがございますが、最高が四百円台の広島県というのから、百円台の山形県等々、低いものもございます。ところが御承知のように、このパチンコの外形標準につきましては、今回の改正においても制限税率がないわけですね。都道府県によっては、いま言いましたように、四百円から百円台というように非常に格差がございます。そういう格差があって、しかも一方では制限税率というものがないのであるから、したがって、百五十円という現行の月決め税額においても、それぞれの各府県の税務当局とパチンコの業者との間において、それぞれ話し合いをしながら基準税額というものを台数によるなりそれぞれ決めているわけであります。したがって、何もあえて百五十円を二百五十円にする必要がないのではないかというふうに思うわけであります。何とならば、昨日の質問に対しても平均二百五十円程度にするんだ。全国平均二百二十八円である。パチンコ業者の方から言うと、これは五十年であって、五十一年、現行は二百三十二円の平均になっておるという話でありますが、若干の差はあるにしても、いずれにしても話し合いでこの額が百五十円を超えて決まっているのであります。制限税率がない以上、百五十円のままにしておいても、それぞれの実態に応じて、話し合いによって決めていくという従来の方式課税に据え置いても、何ら差し支えないはずであると思うのでありますが、何で二百五十円にされるのか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。
  226. 森岡敞

    森岡政府委員 税法で定額の税率を決めます場合に、その金額というものはその時期、時期に見合った一定の水準というものでなければならないと思います。余りにかけ離れたものであってはいけないわけでございます。また、そうなりますと、その税率自身の評価というものが非常にわけのわからないものになってしまうということになろうかと思います。確かにパチンコ場の外形課税の税率の決め方は、他の定額税率とは必ずしも同じではございません。住民税均等割りでありますとか、あるいは鉱区税でありますとか入猟税にしろ、免許税のような税率の決め方と異なりまして、標準となる率を決めて、それを基礎に、平均にいたしまして、地域区分とかそういう形でいろいろなきめ細かい段階別の税率を各県で決めておるわけであります。それを業界との話し合いを通じまして、ある程度年々是正してまいったというのが事実でございます。しかし、それにいたしましても、いまの百五十円というのは、繰り返して申しますように、二十九年から据え置かれたものでありますし、また現実の実効平均税率がいまお話しのように二百三十円前後ということになっておるわけでありますから、やはり全体として税法自身の定額税率の見直しを行います場合には、整合性を図るという観点から申しましても、これは手直しを行う方がむしろ合理的ではないか、かように考えて御審議をお願いしておるわけであります。
  227. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 いまの答弁に反論するわけではありませんけれども、そこまでお話しになるなら、実態に合わした制限税率というようなものを一方で設けて、そして時代に合ったものであるからこの程度にするが、制限税率を設けて、これ以内にそれぞれの府県の実態に合わして、話し合いによって決めていくということになっておればいいわけでありますが、制限税率を外しているわけでありますから、外しているというところについては、今回の場合は、ゴルフ税等については一・五倍までという制限税率を設けているわけでありますが、これに制限税率を設けなかった立法趣旨はどこにありますか。
  228. 森岡敞

    森岡政府委員 改正前百五十円、改正後二百五十円という税率は、これは御承知のように平均的な税率あるいは標準となる率でありまして、通常の標準税率というものではございません。したがいまして各県で現実の条例におきましては、税率を決めます際には、売り上げの状況とかあるいはお客さんの入り状況とかあるいはそれを外形的に捕促するための土地の価額、最近は駐車場つきのところもかなり出ておりますから、駐車場の台数、収容面積とか、そういうふうないろんな要素を組み合わせて売り上げの実態に合うような税率の級別区分を設けているわけでございます。したがいまして、これに制限税率を設けるということは、私はむしろ課税のバランスを失するということになるわけでありまして、非常に俗に言えば、はやっておるパチンコ屋さんと余りはやっていないようなパチンコ屋さんとの間に格差をつけるのは、この税の性格上当然であります。その幅を制限税率という形で法律で一義的に設けることはむしろ負担の公平を害するということになるのではないか、かように考えておるものでございます。
  229. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 はやっておる、おらないにかかわらず、外形課税というものは外形に応じてかけるわけですから、それなら所得課税という形になるか、前の入場税というかっこうにするかどっちかだと思うのでありますが、非常にはやっているという話もございますが、最近は非常にこの業界が、きのうも話がありましたように、ボウリング場からかわっていくという中で厳しい状況になっているという実態もあります。確かに場所的に非常にはやっているという点もあるかもしれませんけれども、非常に厳しい状態だということはきのうも小川委員から指摘があったとおりであります。  そこでお伺いをしたいのは、警察庁の方にお伺いをするのでありますが、これは風俗営業による許可営業である。そして六カ月ごとに更新をするということはきのうも話があったとおりでありますが、確かに三カ月を六カ月につい最近直したわけであります。きのうのお話では、過当競争が行われるから設備等の基準を見直すためには六カ月ぐらいで更新をすることが適当だという話があったのでありますが、少なくとも相当程度の投資がされているのに六カ月ごとということは、営業上きわめて不安定な形になります。どうしてこれは六カ月などという短期間の更新をされたのかという点が一点。  それから第二点は、パチンコの営業については、公安委員会において、玉一個当たりの値段というものを公安委員会の許可を求める形になっております。今回、税をいまのように自治省が二百五十円というものに上げた以上は、百五十円から二百五十円に上がった以上は、いま言った各府県のそれぞれの税務当局は話し合いによってまた上げていくということになるわけであります。パチンコの台数は決まっておりますから、これは幾らはやると言ったって、一台に一人しか使えないわけでありますから、限界がある。したがって税を上げていくということは、すでに各府県の税務当局も考えているようであります。私の地元の京都でも、話し合いをいずれするつもりです、こういうことを言っております。京都は大体三百円ぐらいだという話でありますが、見ますと二百九十八円になっております。三百円であります。そういう状況の中で玉の値段を昭和四十七年に二円から三円に上げた。どうしてそれでは昭和四十七年の玉を上げた時期にこの基準を改正をしなかったか。玉の価格の問題について認可の基準も三円からもう少し上へ上げてほしい、税が上がったんだから。これはお客さんに転嫁せざるを得ないのでありますから、そうしなければいままでの営業から食っていくということになるわけでありますから、玉の値段を上げたときにどうしてしなかったか。もし今度二百五十円に上げるならば、一個三円という、実態は百円について三十五出すそうでありますから二円八十五銭でありますが、一個三円と言われておる認可を四円とか五円とかというものに申請をしてきた場合に、これを上げる意思があるかどうかということを明確にお答えいただきたい。
  230. 吉田六郎

    ○吉田(六)政府委員 最初の更新期間の六カ月の問題でございますが、私どもとしては半年なり一年なりいずれがいいかということの種々論議はございましたけれども自治省の方とのいろいろの協議の結果、六カ月でいいだろうということで六カ月に延長した、そういう経緯がございます。  なおパチンコ、玉の値上げの件でございますが、現在業界におきましてパチンコ玉の値上げについていろいろと検討されているようでございます。そういうことは折に触れ情報として聞いておりますけれども、玉の値上げが大衆離れをさせるおそれもあるということでいろいろと慎重に協議している段階でございまして、私どもとしましてはつい先日、景品の一個当たりの最高価格を千円から千五百円に上げた、そういう経緯も含めまして、今後慎重に検討してまいりたい、かように考えております。
  231. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 慎重に検討するという趣旨は、業界から申請があった場合には、それに対応するということを含めて認めていくという前向きの姿勢を言っておられるのですか。その点もっと明確に答えてください。
  232. 吉田六郎

    ○吉田(六)政府委員 業界の方で一致して玉の値上げの申請があるということであれば、それをまともに受けて検討したいということでございますけれども、業界の方で上げない方がいいという意見も非常に強いわけでございます。というのは、連チャン式があったり景品が上がったりいろいろしますので、そういう関係を全部ひっくるめて考えませんと大衆が離れるということを大変気にしている向きがございます。したがいまして、私どもも十分消費者の意見も調査した上で検討したい、こういうことで慎重にと申し上げたわけでございますが、まともに受けて検討したいと思っております。
  233. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 業界がまとまらなければ申請はなかなかしてこないだろうと思うのであります。私の申しておるのは、業界で話し合いがついて、それぞれの税務当局が一台当たりの税額を決めていく中で、やはりこれではやっていけぬということで申請をした場合は、ぜひひとつ前向きに検討してもらうということだけはお約束できますね。
  234. 吉田六郎

    ○吉田(六)政府委員 慎重に検討すると申しましたが、もちろんそういう値上げということを含んで検討してまいりたい、かように考えております。
  235. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 自治省にパチンコの問題について最後にお伺いをしますが、いまのが二百五十円に上がるわけですが、現実に二百五十円をはるかに超えて四百円というようなものもあるわけであります。これはやはり指導として大体二百五十円平均程度までということに歯どめをされるのか。平均六〇何%も上げるということになっているわけでありますから、四百円のもまた六〇何%も上げろと、こうおっしゃるのか、そこらあたりの指導の基本的な考え方をひとつお伺いしたい。
  236. 森岡敞

    森岡政府委員 御質問の中にもたびたび出ておりますように、県ごとの実効平均税率に格差がございます。これは一面におきまして、その県ごとの売り上げと申しますか、そういう点に格差があるために出ている面ももちろんあります。これは私は、合理的な格差だと思うのであります。しかし必ずしもそうでない面もあるかもしれない。そういたしますと、やはり低いところは若干上げ幅を高くさせていただきたいというのは、県の税務当局としてはどうしても希望として出てまいると思います。逆にいまお話しのように、四百円を超しているような高いところにつきましては、県としてもそんなに現行平均税率を上げるという気持ちは持たないのだろうと思うのです。業界としてもそれは困るという話になると思います。ですから、一般論として申しますれば、二百五十円を全国平均といたしました場合に、それより低いところの上げ幅は若干高めになってもやむを得ないという気持ちを業界はお持ちになり、また税務当局もそれを希望すればそういう形で処理していくのが妥当だと思います。水準の高いところは上げ幅はかなり低目に考えるというのが妥当なところではないかというふうに考えております。しかしそういう個々の県の問題を全部集積いたしました最終的な全国平均は、一台当たり一月二百五十円程度に落ちつくように私どもとしてはきめ細かい指導をしてまいりたい。ただ県ごとに積み上げてまいるわけでございますから、二百五十円を全然違わないように、神様のような芸当をしろと言われてもそれはできませんので、若干の上下はあろうか、こういうふうに考えております。
  237. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 私の聞いておるのは今回は二百五十円でいいけれども、この税率は先ほど御答弁のあったように、実態に基づいてできるだけ近づけたんだというお話ですけれども、二百五十円ということに近づけるのは、本年は確かに二百五十円前後であった。来年になったらそれはまたぐっと上がるんだというのでは困るので、そうなら、今度は二百五十円よりもし上げるというようなことが全国平均的になるならば、この法律自身を改めるべきであるというのがさつきの論理から当然帰着する結論だと思うので、当面二百五十円、今後もとにかく二百五十円、経済情勢その他いろいろな状況が変わってくれば別でありますが、それが変わらない限り二百五十円という歯どめができるのかどうかということを、今後についてお伺いをしているわけであります。
  238. 森岡敞

    森岡政府委員 今回この定額税率を二百五十円に改定いたしますゆえんのものは、二十九年からいままでの間の売り上げの推移及び先ほど御質問の中にございました四十七年における貸し玉料金の引き上げ、これまた売り上げの増加につながっておるものと思いますが、それらの状況を踏まえての税率の改定であります。したがいまして、今後諸条件が変わりません場合には、私どもは税率はこの二百五十円を変える気持ちはございません。しかし、諸条件が変わってまいりますれば、それはやはり税法のことでございますので、必要な御審議はまたお願いするというような事態も当然生じようかと思います。
  239. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 それじゃ一度確認をしておきますが、二百五十円前後にこれからのこの法律の改正に従って決まった場合に、次の法律改正がなされない限り二百五十円というような標準的な決め方を上げないということに承知してよろしいですか、理解してよろしいですか。
  240. 森岡敞

    森岡政府委員 御趣旨は、この法律の今度改めたいと考えております二百五十円という率は、諸条件に変化のない限りは変えないのかということでございますれば、そのとおりでございます。
  241. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 それでは次の質問へ移ります。  今回、たばこ消費税が五〇%程度上がった。これは昭和五十年の十二月たばこ消費税が値上げをされたからであります。大体都道府県のたばこ消費税と市町村のたばこ消費税を合わせますと約六千億弱であります。この委員会でもしばしば論議をされているわけでありますが、どうして当該年度においてたばこ消費税を交付されないのか。五十年の十二月に値上げをされたものが五十二年の予算に改めて交付されるという形になっております。言うならばたばこ消費税の会計において一年間五、六千億を六・七五%で計算しても、数百億の利子というものを国庫においてかせいでいるというような計算になるわけであります。だから、事務的に当該年度に交付できないならば、その利子分も含めてでも交付すべきだと思うのでありますが、これだけ値上げになったときでありますから、そして値上げされた五〇%もふえて交付されるときでありますから、当該年度でどうしても交付できないという理由をひとつお伺いをいたしたいと思います。
  242. 森岡敞

    森岡政府委員 現有たばこ消費税につきましては従量的な配分をいたしておるわけでございます。これはもう御承知のとおりでございますが、前年度の売り上げの販売実績を基礎にいたしまして一本当たり平均単価を算定して、それに当該年度の売り上げ本数を乗じて課税標準を算定するわけでございますが、このような仕組みをとっております趣旨は、貧弱な団体にたばこ消費税の財源配分をできるだけ厚くしようという趣旨でやっていることは御承知のとおりでございます。このような方式をとります場合には、仮に前年単価をとらないで当年単価をとりますと、一つのやり方としては、暫定的に一本当たり平均単価を見込みでつくりまして、それで配分をして後で精算をする、こういうふうな措置でもとらなければなかなか困難でございます。しかもたばこ消費税は御承知のように毎月の申告納付でございますから、毎月毎月そういうことをやっていかなければならない。これは事務的にはきわめて大変な煩瑣なことに相なります。そのようなこともございますので、現行制度としては昨年の実績単価を用いる、こういう仕組みをとっておるわけでございます。
  243. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 精算は当然さるべきものであろうと思いますが、一カ月一カ月とおっしゃるけれども、ある程度まとめて精算をし、今後も続くわけですから ある程度のまとめにおいて伸び等もあるわけですから、当該年度でやるということがどうしてもできませんか、もう一遍重ねて。
  244. 森岡敞

    森岡政府委員 私は困難だと思います。
  245. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 それなら一年間持っているわけですから、それは運用なり運用益なりというのは一体どうなっているのでしょう。
  246. 森岡敞

    森岡政府委員 たばこ消費税とたばこ専売納付金というものと、国と地方との財源配分の問題でございますから、別に公社が持っておるわけではございません。ですから地方は一年おくれで損をしているから、利子相当分をもらったらいいじゃないかという御趣旨だと思いますけれども、財源配分の仕組みとして、こういう前年主義をとっております以上は、どうも利子をよこせという話にはなかなかつながっていかない。結局のところそれを是正するとしますれば、公社の事務が非常にふえるけれども、当年の見込みでやっていただけますかという話になるんだろうと思います。その辺のところは私どもはいままでの定着した制度がこれでありますので、いま当年主義で見込み、納付、精算という形を持ち出してもなかなか困難ではないかという感じがいたしておるので申し上げたわけでございます。
  247. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 自治省がそんなことを言うてもろうては、市町村の味方になっておると思えないので、これはもっと市町村のためにあるいは府県のために、もう少し前向きの検討を重ねてもらいたいというふうに考えるわけであります。  次に、いわゆる道路財源、譲与税として道路税あるいは揮発油税等々が大体国、地方合わして二兆円近くあるわけであります。公共事業もその特定財源、目的財源を基本にして、公共事業の三分の一が道路であるという実態になっております。確かに高度経済成長時代における道路の必要性と  いうのはきわめて高かったし、もちろん現在においても都市の中における街路の問題とか、過疎地域における道路の問題はきわめて大事でありますけれども、もうぼちぼちこれだけの財源を持って  いる道路目的税については、あるいはいろいろ意見もあると思いますけれども、一般財源化をして、そうでなくても非常に厳しい財政事情の中でありますし、財政需要も非常に多いわけでありますが、そういう点について自治省としてあるいは自治大臣として、この道路目的税を一般財源化をするべきであるという意見はどう考えておられますか。
  248. 小川平二

    小川国務大臣 一般財源の拡充を図るべしという御趣旨はよく理解できることでございますが、地方道、なかんずく、市町村道につきましては整備の状況がまだきわめて低いのでございまして、一数字等もお示しができるわけでございますが、道一路整備事業費に占める特定財源の割合もまだまだ低い。この際もっとこれを充実していきたいというのが私たちの願いでございますので、ただいまの段階でこれを一般財源化するというわけにはまいりかねると思います。むしろ逆に、これをさらに充実をしたいというのが現状でございます。
  249. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 自治省のそういう考えはちょっと問題だと思います。もう道路道路でマイカーが非常にふえて、いわゆる大量交通機関が動きもつかぬということで、都市交通等については非常に経営が困難な実態になっているわけであります。それじゃ道路を直せば解消するかといえば、それにつれてまた道路がマイカーで埋まるという傾向があるわけであります。むしろ大量輸送機関である都市交通等にこういう財源をつぎ込んでいくべきだ。現在、出勤時におけるマイカーの乗車率は一・二だというのが調査の結果であります。むしろ大量輸送機関に力を入れていくことの方が必要なのであって、道路を拡充して自動車を通すとしても、これは大量輸送機関が通るという形ではなくて、マイカーがふえてくるということになるだけではないかということで、交通政策について根本的な反省を加えるべき時期であると言われているときだと思うのです。そういう意味で、確かに財源はのどから手が出るほど欲しいと思いますし、いままで道路財源は非常に道路の整備に役割りを果たしてきたけれども、この際思い切って、都市交通その他大量輸送機関の方にこういう財源を少しでも回していくという考え方については、大臣、どう思われますか。
  250. 小川平二

    小川国務大臣 仰せは一つの御見識だと思うのですが、現状ではやはり改良率、鋪装率がきわめて低いわけでございますから、この際特定財源を一般財源化することは、私どもが実際選挙区等へ帰りました場合の経験から考えまして、どうも地域住民、地方公共団体の期待に沿うゆえんではないのじゃなかろうか、こういう感じをいま抱いておるわけでございます。
  251. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 これは、今後十分検討してほしいということを申し上げておきます。  若干細かい点、二点を税務局長にお伺いしたいと思います。  一点は、自動車税の課税の問題であります。  御承知のように、五月に自動車税を課税するわけでありますが、車検は二年に一遍であります。そういたしますと、自動車税を課税しても、自動車が転々といたしますから、課税の客体の自動車と持っている人との登録が必ずしも一致をしていないというところが多い。自動車税の課税が非常に困難をきわめているので、車検のときに税を納めているかどうか確認されるわけでありますが、二年に一遍ならば、これは確かに年度区分があるからむずかしいと言われるかもしれないけれども、二年に一遍、そのときに納めさせる。転々すればそれは転嫁をしていくという課税の仕方をするべきであるというふうに、地方の税務担当者は自治省に強く要求している。これに対して余り色よい返事がないと言われているのですが、この点をお伺いしたいのが一点。  第二点は、軽油引取税であります。  国道筋のガソリンスタンドで灯油を売る場合は、家庭用の灯油は無税でありますけれども、自動車に売る灯油は軽油引取税がかかるはずであります。半分ぐらい軽油を入れて半分ぐらい灯油を入れる、いわゆるブレンドをしたときに、灯油に対する課税の点で捕捉がきわめて困難だということになっておるのであります。これを一体どういうふうにお考えになるのか。二点をお伺いいたしたい。
  252. 森岡敞

    森岡政府委員 自動車税につきましては、御指摘のように、自動車台数が急増いたしておりますので、なかなか徴収事務に手間がかかり、経費がかかり、職員数も多数を要するということで、いま都道府県の税務当局としては大変苦心をしておるところでございます。そのようなことから、いま御指摘のように、車検の際に一括徴収してはどうかという御意見もかなりございます。  問題点が三つございます。  一つは、先ほどお話しになりました年度税でありますから、それが自家用車の場合二年に一遍しか入らないというのは、一体会計年度区分と関連してどうかという問題。  第二の問題は、車体検査が、自動車の定置場の所在の都道府県、これが課税団体になるわけですが、そこで行われるとは限らないわけです。車検は定置場以外の県の陸運事務所でも取れるものですから、そこで課税団体と車検の申請をして交付を受ける地域とが食い違う場合があり得るということ。  第三点は、二年ごとの自家用車の場合には、その際に車検関係の経費はかなりの負担がございます。それから、御案内の自動車重量税がかかります。かてて加えて自動車税二年分ということになりますと、納税者としてはかなり大きな負担になってくる。それが負担の求め方としていいかどうかという問題、これもやはり慎重に検討しなければならぬ課題であります。  そういう三つの課題がありますので、私どもいろいろ勉強いたしておりますけれども、まだなかなかそこまでの踏ん切りがつかない。ただ、いままで、徴収につきましては、その簡素化を図るためにいろいろな措置を講じてまいりました。今後も研究は進めてまいりたいと思います。  それから、軽油に軽油以外の油、たとえば灯油をブレンドして自動車の燃料として売りました場合には、御承知のように、その販売業者に対してその灯油分についても課税をするわけでございますが、各都道府県の税務当局では、その場合のブレンドした分の灯油の捕捉についてかなり苦心をしていることは御指摘のとおりであります。筋でときどき検査をいたしまして、油の抜き取りをするとかいうふうなこともいろいろやり、また軽油の販売業者の協力も得ながら、税負担の不公平が生じないように努力をいたしておるところでございますので、今後引き続き適切な指導を進めてまいりたいと思います。
  253. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 その点は都道府県にあるいは業者にも十分周知徹底をしてもらわないと非常に捕捉が——いわゆる国道筋のスタンドはそういう点では十分捕捉されていないということが税務担当者から強く言われておりますから、十分指導してもらいたいと思います。  次に、地方財政収支試算と国の財政収支試算との関連、これはこの間の大臣の所信に対する質問のときに質問を申し上げましたが、時間がなくて若干質問を留保したような形で終わりましたので、今回改めてお伺いをいたしたいと思います。  ケースAの場合でありますが、五十三年度は二十三兆九千四百億の税収があるというふうになっておりますが、これは五十二年度の十八兆七千九百億に比べて二七%の増となっております。この二十三兆九千四百億の、いわゆる国税三税の内訳はわかりますか。
  254. 梅澤節男

    ○梅澤説明員 先般国会に提出いたしました改定後の財政収支試算でございますが、ただいま御指摘のように、ケースAの場合、五十三年度税収は、ただいま御審議願っております五十二年度予算のベースの税収に比べまして、伸び率で二七・四という数字になっております。ただ、財政収支試算については委員にいまさら御説明申し上げるまでもないと存じますけれども、この収支試算と申しますのは、政府が昨年策定いたしました昭和五十年代の前期経済計画の振替所得あるいは公共投資等の規模を前提といたしまして、まず五十五年度の一般会計の歳出ベースにそれを投影いたしました。歳出をそういう前提に置きまして、歳入はいずれにいたしましても税収あるいは税外収入それから公債金収入で賄うわけでございますけれども、もう一つの前提といたしまして、五十五年度にいわゆる特例公債をゼロにする、特例公債から脱却するという三つの条件を立てまして税収をはじきますと、三十五兆五千八百億という数字が出てまいります。ただし、この数字はただいま申しましたような手続でやったものでございますから、いわゆる税収の見積もりではございません。つまり、そういう前提に立つと、それだけの税収がないと財政収支がもたない、こういう前提の数字でございます。  そこで、そういう五十五年度数字を置きまして、今回の作業は五十二年度予算ベースから五十三、五十四を一体どういうふうにしてつなぐか。結論から申しますと、各年次の想定されますGNPに対しまして、弾性値を一定と置いた数字、つまり機械的に数字を結びますと、ただいまおっしゃいましたように、ケースAの場合に五十三年度税収が今年度に比べまして二七%上回る伸びになるわけでございます。  先ほど申しましたように、ただ財政収支試算というのはそういう性格のものでございますから、五十三年度、今回掲げております数字というものはいわゆる自然増収の見積もりではございません。いわんやいわゆる財政収支計画における税収確保計画でもございません。つまり機械的にはじいた見通しでございます。  ただ、そういたしますと、この収支試算というのは余り意味がない数字なのかという御疑問があるかと思いますけれども、そういうマクロ的な手法でつくりましたものでございますから、その意味では非常に粗っぽいスケッチと申しますか、デッサンではあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても近い将来において相当程度税負担増加、つまり増税を行わないと財政収支は賄えない、そういう数字として読み取るべきではないかというふうに考えておりますが、今回提出いたしました五十三年度税収の、いま三税の内訳という御指摘がございましたけれども、概念上はこの税収には一般会計のいわゆる税収のほかに専売益金も含むというかっこうにしておりますが、マクロ的な手法でやっておるものでございますから、積み上げではございません。したがいまして、ただいま山田委員の御質問に対しまして、三税はこのうち幾らでございますという数字はございません。  以上でございます。
  255. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 自治省にお伺いしますが、いまのようなお話で、むしろいまのお話では三十五兆五千八百億という最終数字というものを含めて、前提として、恐らくこれは国民所得の三%ぐらいの国、地方を合わしての税負担というものを予想している。私はどの年度にするのかと思ってみたけれども、これは二七、二一、二一となっていますから、やるとしても恐らくどこかの年度でやるのをならしたというようなマクロ的な計算のように思うわけです。したがって、そういう数字であるとするならば、私は自分で試算をしていろいろやってみて、三税なんというのは、もしやるなら、この二十三兆九千四百億へ持っていこうと思ったら、現在の税制度の中で積み上げてみると、三〇%ぐらい法人税が伸びなければこれだけの税は、現行税制のままでは二七%も伸びるということの税収の確保はできないはずだ。  私はそう思って私なりに試算をしてみたわけでありますが、そうしてみると、逆に地方交付税及び地方譲与税というものが、これは五十五年までありますが、とりあえず五十三年度をとって六兆一千九百億という数字を置いております。譲与税は本年度は三千二百六十七億でありますから、去年とことしの伸びを見ても約一〇%ぐらいですから、三千五百九十三億ぐらい。それを引いてみても、これは一体どのくらい交付税というものをこの六兆一千九百億の中に計算をされているのか。譲与税と交付税の内訳というものはありますか、六兆一千九百億。
  256. 首藤堯

    首藤政府委員 交付税の算定の方は、ただいま一国の方からお話がございました国税全部の収入見積もり、これに一定の三税率を乗じまして三二%をかけて所要の差し引き増減をやる、こういうようなかっこうをいたしておりますが、六兆一千九百億の交付税及び譲与税の場合、そのような手法で交付税と譲与税を分けますと、交付税が五兆七千六言、譲与税が四千三百億、こういったような配分になろうかと思います。
  257. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 四千三百億ということになりますと、本年が三千二百六十七ですね、これで四千三百億ということになると、一体何%の増ですか。
  258. 首藤堯

    首藤政府委員 譲与税につきましては、五十年から五十五年度、この間の平均伸率が二一・八ぐらいになると思います。
  259. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 去年とことしが、景気が回復していくという中で大体一〇%ぐらいしか伸びてないのですね、譲与税が。これが急に倍以上も伸びるということはどういう根拠になるのですか。これは税務局長さんですかな。
  260. 森岡敞

    森岡政府委員 譲与税につきましては、先ほど大蔵省から御説明がありました国税の伸びにスライドして伸びる、こういう前提でたしか計算しておると思います。そういうふうなことから伸び率が過去の実績に比べれば高くなっている、こういうふうに思います。
  261. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 そうするとこれはGNPの伸び一三%、前期やや高めという程度であるというふうにして一五%ぐらいですか。それで二一%も——本年度でも一三%ですね。それで去年より一〇%程度しか譲与税は伸びてないはずですが、そんな倍も伸びると私はとうてい考えられないという気がするのであります。  なぜ私はこういう質問をするかと申しますと、一つ地方税と国税の関連でありますが、五十一年と五十二年において国税は一四%程度しか伸びてないわけであります。十六兆一千四百億から十八兆七千九百、これは実績に近いものだと思いますが、これが一四%。ところが地方財政の試算の方は、今回の地方財政計画で一八%の伸び、こういうことになっているわけであります。税制度が一緒ならば地方の方が税の伸びが大きいかっこうになっているのですが、今回五十二年と五十三年を比べると、いま話が梅澤課長からあったように、国は二七%伸ばしておる。ところが五十二年と五十三年を一般財源で比較するとわずか一六%しか伸びてないわけですね。国が二七%税収が伸びると言いながら、地方は一六%しか、これは十九兆二千億ですね、伸びてない。ところが次の年度へいきますと、五十三年、五十四年は国は二一%、地方財政の方は二〇%、大体パラレルである。五十二年と五十三年が、国が二三%伸びるのに地方は五十三年度は一六%しか伸びない。逆に五十一年、五十二年を比較すると、地方の方が伸びておって国の方が伸びが少ない。逆転をしておる、五十二年と五十三年。これはどういうことでしょう。
  262. 森岡敞

    森岡政府委員 地方税につきましては前回もお話し申したかと思いますが、ケースAの場合には成長率を五十三年度一五%と見ております。それで五十四、五十五年度を一二%、後半は低まると、こう見ておるわけでございます。そういう前提で計算いたしました五十二対五十三の地方税収入の伸び率は二四%でございます。国税の二七・四%に対応いたします率は二四%であります。国税の率よりも低くなっておりますのは、租税負担率の引き上げを国税は二%、地方は一%というふうに引き上げ率に差がありますというふうなことが大きく影響しておる、こういうふうに考えるわけでございます。
  263. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 それでは財政局長さんにお伺いをいたしますが、五十三年度交付税の総額を五兆七千六百億というふうにされましたね。いまはそういうお答えでしたね。これを逆算をすると三税はどのくらいになりますか。これは三二%で割っていただいたらいいわけですね。
  264. 森岡敞

    森岡政府委員 先ほど申し上げましたように、交付税及び譲与税を通じまして国税の伸びを前提に置きまして包括的に計算をいたしておりますので、ただいま御指摘をいただいたように、譲与税だけでそんな率になるのかどうか、こういったような御質問も出ようかと思います。そういう意味で、最初にお答えを申し上げましたのは、仮にいままでの国税三税率を前提に置いて三二%を掛けたらこの程度数字でございますということを申し上げたわけでありまして、したがいまして、お手元に差し上げました資料には、交付税で幾ら、譲与税で幾ら、こういう分割をしたものはないわけでございます。それでそれは差し上げてございませんが、仮に積算をすればそうだということでございます。そのような意味で仮に逆算をすれば十八兆ぐらいの金額になろうかと思いますが、これが国税で見込んだ三税の額というわけでは決してございませんので、念のために申し上げます。
  265. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 いまのお話を伺いましても、私は実際なぜこんな質問をするかというと、交付税の算定の基礎の中に、昭和五十四年あたりになりますとピークになるところの交付税の返還金その他が果たして入っているのだろうかどうだろうかということを実を言うと調べてみたわけなんですが、どうもそれが入ってない。御承知のように、昭和五十四年や五十五年になると三千億からの返し金が交付税会計に当然出てくる、これを一体どういうふうに埋めていくのであろうかということを含めて、どういう試算がなされているのかということをいろいろ考えてみたのですが、少なくともこの試算を見ますと、いまの税制がそのままであるとするならば法人税が三〇%も来年度伸びなければいかぬ。高度成長時代でさえ伸びなかった以上の伸びを伸ばしている。それを受けてまた地方財政の試算ができていて、しかし五十三年度では要調整額は一兆一千八百億もある、こういうわけですから、これを考えてみるとどうも過大に算定をしていながら、しかもこの試算によると一兆一千八百億もまだ財源が不足をしているという形になっている。しかも、交付税会計には借金で返さなければならぬものも残っているが、それも入っているか入っていないか定かでない、こういう状態ですから、この一兆一千八百億という数字は非常に過小ではないかということを実は言いたかったし、五十四年における三千億などというようなものが、制度も何も動かさないでこんなものが出るはずがないということを追跡をしてみたわけであります。  もう時間がございませんから、これは交付税のときにもう少し私も勉強した上で数字を固めてゆっくり質問をさせていただきたいというふうに思いますので、ひとつまた資料等もいただきながら一緒に勉強をしたい、このように思いますので、きょうはやめますが、要するにこれだけ過大な、先ほど申しましたように譲与税も二〇%もふやす、国税三税も、大体個人所得が十数%程度であっても、法人も三〇%ぐらい伸ばさなければ、国の二七%伸びの二十三兆九千四百億、専売益金を入れてもその程度になるのじゃないかというふうに思うわけであります。そういう点も少し具体的に交付税の際に質問したいと思いますが、一兆一千八百億、これが非常に少ない数字ではないだろうかということを私は痛感をしておりますので、この点、いま言ったように国税の方で二七%というような非常に大きな伸びをしている、それを受けての五十三年度地方財政収支試算であるという点について、相当粗っぽい、マクロ過ぎやせぬかというふうに私は考えるわけでありますが、大臣、最後にどうです、この感じは。
  266. 首藤堯

    首藤政府委員 ただいま御指摘をいただきました収支試算でございますが、先生御案内のとおりに五十五年度までに三%の租税負担のアップを含む、こういうことで税収の見積もりを、国の方は五十五年度までに赤字国債が出なくなる程度まで確保したい、こういう一つの目標も含めて計算をしてございますので、その意味から言えば、五十三年度ないし五十四年度にかなり大きな税制の改正がございませんければ、非常にこの見積もりは大きい、実際よりも強気に見積もられておる、税制改正が前提になっておる、こういうことは事実でございます。そういう点から御指摘でございますれば、税制改正等がなければ一兆一千八百といったような財源不足では済まない状況も起こり得る、だろう、これは御指摘のとおりだと思います。  それから最初にございました交付税の方の算定でございますが、一応仮の数を置いて三二%の額を想定して、それからこちらがもらいます臨特の額、それから払い終わらなければならない金額、これはそれぞれ差し引きをして計算をしてございます。
  267. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 そういう前提であるということはもうわかっているので、そこで大臣にこの間も税制改正についての大臣の識見なり所見というものをお伺いしたら、何もございませんとおっしゃるから、それなら一体この試算はどうしてこんなものができているのですか、少なくとも税制改正というものをやらなければいけないのだということを前提にしたマクロ的な計算だというお話だから、それなら自治大臣として一体税制についてどういうお考えなのかということをお伺いしたわけです。もう一度ひとつ、そういうことであるなら、一体どういうふうにお考えになっているか、地方税についての具体的な考え方についての御所見を伺いたい。
  268. 小川平二

    小川国務大臣 この中期収支試算、このとおり実行するかどうかは別といたしまして、いずれにいたしましても遠からざる将来に相当程度税負担増加を国民に求めない限り、財政の均衡を回復することはむずかしいと思っております。その際しからばどういうことをやるのかというお尋ねがあったわけで、何もないと申し上げたわけではないのでございまして、どういうことをやったらいいかということについては、税制審議会等にも御検討を煩わしつつこれから研究をする問題でございます、こういうお答えをいたしたわけで、いまの時点で、たとえば法人税の引き上げをやるあるいはそれとあわせて何らかの新税を創設するとか、具体的なお返事はこれはいたしかねるわけでございますが、これはひとつ御了承、御理解をいただきたい。
  269. 山田芳治

    ○山田(芳)委員 最後ですからやめますが、とにかく税収でもっと国民に負担をお願いをしなければならないということが言われているわけですが、それをするためには、やはり説得力があるためには、租税特別措置法などというものをもう一遍洗い直さなければいけない時期が来ているということを申し上げて、詳細はまた次の交付税のときの論議に譲って、私の質問を終わります。
  270. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 佐藤敬治君。
  271. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 今度の地方税の改正案にわが党及び公明、共産三党で修正案を出しておりますけれども、その中で非常にユニークなものとして、個人住民税の中に寡婦控除と同時にかん夫控除というものを新設したものがあります。これについては前にも同僚委員から御質問がありましたけれども、何か男と女は所得に格差があるので男に控除をするわけにいかない、どういうような御答弁のようでありました。私は先ほど昼休みのときに、かん夫というのは一体どういう字を書くかと思って辞書を調べてみました。非常に見慣れない字でありまして、魚へんに漢字の四を書いてその下に小さいという字を二つ重ねたのであります。これは普通やもめ、やもめと言われておりますが、この魚へんに四に小小をつけたのに男あるいは夫をつけましてやもおと読むのだそうであります。これは広辞林を引いてきましたので確かだと思います。ただし、これをかんと読むかどうか、広辞林に残念ながら書いておりませんのでまだわかりませんが、聞くところによると、これは「くわん」というのが「かん」になったとこういうのであります。  これは魚へんがついておりますので魚だそうでありますが、この魚は何といいますか、水の底にいて夜も眠れないでいらいらぱたぱたしている、こういう種類の魚だそうでありまして、何といいますか、男が一人いて夜も眠れないでいらいらしている哀れな悲しさを、魚のぱたぱたしている鰥という魚に結びつけて、鰥夫、男やもめ、やもおと読ませる古人の知恵というものに私は先ほど非常に感心しました。  そこで、男と女の格差があるというような同僚委員質問に対する答弁のようでありますが、昔は男というものが非常に強かった。そういうので男が同情を受けるというのは一つの恥でありましたけれども、実際問題として昔からぱたぱたする魚に男をつけてやもおと読ませる、こういうところを見ますと、やはり昔からひとり身の男、子供を抱えた男などというものは非常に気の毒な境遇であったということが、はからずも辞書を引いて私はしみじみと感じました。もし私が、ワイフが死んで、子供を抱えて一体どうしたらよかろうというようなことを身にしみて感じさせるわけです。  最近は男と女の生活の程度というものはそれほど変わりません。特に独身貴族だとか、いろいろ言われておりますので、どうも独身の男女あるいはまた子供を抱えた女の人、子供を抱えた男、これを考えてみますと、現在一番哀れな状態にあるのは子供を抱えた男じゃないか、鰥夫だと、こういうふうにも感じるわけであります。これはあちこち聞いてみますと、意外にこの要求が多いのです。そこで男と女に格差があるからだめだという旧来の考え方にとらわれないで、ぜひひとつこの鰥夫に対する控除を認めてひとつ成立さしていただきたい、こう思いますけれども、これは特に大臣からひとつお答えをお願いいたします。
  272. 小川平二

    小川国務大臣 いまいろいろ御高見を賜りましてありがとうございました。  これは繰り返して御答弁申し上げておりますように、いろんなことを申し上げたわけでございますが、一言にして言えば、やはりお言葉にありましたとおり、男と女で所得を稼得する能力に相当の違いがあるということは、これは歴然たる事実だものですから、にわかになかなか御期待に沿うような改正ができかねる、あるいは、むしろこれは税の問題ではないかもしれないという感じもいたしております。
  273. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 最後の言葉がなければもう質問しないつもりでありましたが、税の問題でないということに私は引っかかるのです。女の方はちゃんと税の問題になっておるのに、なぜ男の方が税の問題にならないのですか。
  274. 小川平二

    小川国務大臣 何といいましても、男の方の——鰥夫でございますか、これはいろいろな掛かりも違うことでございましょうし、何から何まで税で見なくとも、何かそういう負担を軽減する他の手段があり得るのじゃなかろうか、そういうこともあわせて研究をしたい、こういう意味で申し上げたわけでございます。
  275. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 これはわが党ばかりではなくて、ほかの党でもかなり強い要求を吸い上げてきておるようでございます。私は、いま余り固い話ばかり続いたので、ちょっとやわらかい話にして申し上げましたけれども、非常に要求がある、いわば新しいニードだ、こういうふうに考えますので、ひとつ十分に御検討をお願いしたいと存じます。  それから、今度領海が三海里から十二海里に拡張する、こういうことであります。ちょっと新聞で拝見しましたが、自治大臣の記事でもって、領海が広がったことによって地方税が入るのだ、こういうふうなことをちょっと新聞で拝見しましたけれども、具体的にはどういうものがどのぐらい入るのか、わかりましたら、どなたでもよろしいですから……。
  276. 森岡敞

    森岡政府委員 ちょっと具体的な数字は持ち合わせないのでございますけれども、新潟県の阿賀野沖でございますか、海底から石油の掘採をいたしておる施設がございます。三海里から十二海里に領海が広がることによりまして、領海の中にその区域が当然入ってまいるわけでございます。その地先を持っております市町村におきまして固定資産税を課税できる、こういうことでございます。
  277. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 そうすると、白竜号みたいに海底を掘進をしている施設ですか。
  278. 森岡敞

    森岡政府委員 そのとおりでございます。
  279. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 わかりました。  それから、国保のことでちょっとお伺いしたいのですけれども、厚生省の方、来てますか。——ちょっとお伺いしますが、今度地方税法の改正によって国保税が十五万から十七万に上限がアップするわけです。これはなぜアップしなければいけないとお思いか、ちょっとお聞きしたい。
  280. 金田一郎

    ○金田政府委員 今回、国民健康保険税の一世帯当たり最高限度額を十五万から十七万まで引き上げるということで自治省とも御相談申し上げたわけでございますが、これは従来の考え方でございますが、最高限度額に達しております世帯の数が、年々所得が向上してまいりますと、それがたまってまいるわけでございます。そういうことになりますと、むしろ課税漏れの方の所得額の方が多くなってまいりまして——と申しますことは、逆に低所得者にとっては不利になるのではないかということが考えられますので、負担の公平を図るためこれを引き上げることにいたしました。  具体的数字で申し上げますと、従来大体最高限度額に達しております世帯が全国で五%程度と見ておりましたが、これを五%で計算いたしますと十七万程度になるということでございます。
  281. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 同じ質問自治省にいたします。
  282. 森岡敞

    森岡政府委員 ただいま厚生省からお話のありましたように、最高限度に到達いたしております世帯の全納税世帯数に対する割合が従前程度になるようにいたしますために、最高限度額を引き上げたということでございます。
  283. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 もう一遍お聞きしますが、この国保税の上限を上げるということの持つ意味は、単に不公平を解消する、このことだけですか。もう一遍両方にお伺いします。
  284. 金田一郎

    ○金田政府委員 今回の改正についてはそういうことでございまして、この考え方といたしましては、利益を受ける限度ということを考えまして、国民健康保険税につきましては応益割と応能割というような考え方がございまして、いわば均等割所得割でございますが、この限度をどのようにするかということでこのようにしたということでございます。
  285. 森岡敞

    森岡政府委員 自治省も同じ考えでございます。
  286. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 上限を上げるということは、いま言ったような不公平を解消するという一面は確かにあります。しかし、最近の状態からいきますと、八万が十万になり、十万が十二万になり、十五万になり、十七万、来年になると恐らくこれは十九万か二十万に確実になるのです。毎年毎年この不公平をなぜ是正しなければいけないのか、ここのところをひとつ御説明ください。
  287. 金田一郎

    ○金田政府委員 もちろんこのように上がってまいりますと、額が上がることは好ましくないというお考えもあろうかと思いますが、実は、別途国民健康保険につきましては、四五%の国庫負担プラスアルファでございまして、現在、すでに五十二年度予算におきましては、国民健康保険関係の国庫補助額は、合計一兆四千七百億に達しております。残りの分につきまして、保険税として負担していただくということでございますので、その間における負担の公平を図るという意味で、こういった改正を行いたいということでございます。
  288. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 いまのお話でもおわかりになりますように、単に不公平を是正するという意味じゃないのです。そうじゃなくて、やはり保険税の総額というものを確保するために、上限を上げなければ確保できない、このために上げるのでしょう。やはりその意味は含んでいるでしょう、もう一遍。
  289. 金田一郎

    ○金田政府委員 その点はまことに先生おっしゃるとおりでございます。ただし、この国民健康保険税、いわば一般的に言います、広い意味で申します社会保険の保険料と申しますのは、いわば利益を受ける方に課するということでございまして、現在、医療費が上がってまいっておりますために、やむを得ずこういう形になるわけでございますが、医療費が上がってまいりますということは、とりもなおさずその加入者が利益を受けているということでございます。たとえば、一例を申しますと、日本国民の平均寿命が先進諸国並みになっているとかあるいは医学、医術が高度化いたしまして——それでは、この程度にいたしますが。
  290. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 不公平是正をするからやるということは、その時点ではわかるのです。だから、五年なり何年なりというかなり長い間、この不公平を是正したために不公平が直った。そして、その不公平を直したために、次の不公平を是正するために、五年なり六年なりあるいはかなり長い間——ところが、ほとんど毎年、去年十五万に上げたでしょう。ことし十七万に、また来年十九万か二十万に確実になる。うなずいているから、自分でも確実にそうなると思っているのです。これは単に不公平の是正じゃなくて、やはりこれを上げることによって、税額を確保するために上げるのですよ。それは間違いないんだ。この間、自治省の市町村税課長が、質問終わったらすぐ私のところに来て、これは不公平を是正するのだと言って、盛んに強調していったのです。確かにその年だけ見ればそうなんだ。しかし、次の年で見れば、次の年、次の年と通年して見れば、不公平の是正のための上限アップではなくて、税額を確保するための上限のアップなんです。  そこで、単にこの問題を、厚生省と自治省両方に聞いたら、両方ともこれは不公平の是正だと言っているんです。そうじゃないのです。実際の内容は、通年して見たならば、これは確実に税額を確保するための措置なんだ。だから、この問題を単に不公平の是正であるということを強弁しないで、税を上げることだ、こういうふうに率直に認めていただきたい、こう私は思うのです。どうですか。
  291. 金田一郎

    ○金田政府委員 形式的に申し上げれば税の引き上げだということになろうかと思いますが、国民健康保険税は、目的税、いわば利益を受ける方に課する税でございますので、先生おっしゃるようなことには必ずしもならないのではないかというように思うわけでございます。
  292. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 というのは、この保険税というものは、特に国保税というものは、こんなこと言えば非常に語弊がありますが、極端に言うと、余り裕福でない低所得者層の税金なんです。それが、どんどん上がっていっておる。特に、農村地帯においては、この税がこの前十万から十五万になったために、すでに一世帯当たりの平均が二方から三万、多いところだと五万くらい上がっているんです。もうすでに一世帯当たりの平均が十万を超えているんですよ。こんなに過酷な税金というものは普通の税を全部調べてみたってないのです。確かに目的税ではある。目的税であるから幾らでも出せと言っても、低所得の者にそんなに大変な税金を出せない。これを一体どうするか、そういう問題なんですよ。  だから、単に静態的にとらえないで、もっと動態的にとらえて、最後に、大変な保険税というものを一体どうするか。そのうちにだれも納められなくなる。あなた、国で一兆円を超えていると言うでしょう。国で一兆円超えていると同じように、この保険の加入者が大変な負担をしている。いまに国も保険の加入者も、どっちも負担できないようになるのですよ。この原因はどこにあるか。  まず第一に、根本的には診療報酬制度の根本的な手直しにあります、見直しにあります。やるやると言っても、あなた方は医師会が恐ろしいから絶対に手をつけない。しかし医師会を度外視してやれる方法が一つある。これは国保から老人医療を切り離すことです。ほかの健保からみんな使い古して、極端な話をすると、ぼろぼろになった老人を全部国保につぎ込んで、五百万の老人のうち三百万が国保に入っているのです。そうして国保にみんなそれを負担させて、そうしてこれは目的税であるから全部出しなさいと言ったって、これは最後になれば国保の加入者というものは納得できないのです。これは切り離しなさい。切り離さなければ、全額国が何かしらの別な方法で負担しなければ、幾ら国保税を上げても国保は追いつかない。これはいま言ったように医師会と相談しなくても、あなた方がやろうとすればできることなんです。これをやるやると言ってあなた方は何回も言明している。一向に手をつけようとしない。そこで私はきょう質問しようとするのに舘山保険課長と私は何遍もやり合っていますから、舘山さんの話を聞いても何にもならぬ。責任ある答弁をするだれか出てきなさい、こう言って頼んだんだ。それであなたが出てきました。多分あなたは責任ある答弁ができるだろうと思います。この老人医療を国保から引き離すために一体どういう方法でいつやるか、長いことは要りませんから、それをひとつ答弁してください。
  293. 金田一郎

    ○金田政府委員 まず最初にちょっとお断り申し上げておきたいと思いますが、国保の保険料が高いか安いかということにつきましては、これは非常に争いのあるところでございまして、大体現在国民健康保険と健康保険の保険料はおおむね見合っている、賦課の仕方は違いますが、見合っているわけでございますが、健康保険の場合は大体現有千分の七十八でございます。現在また若干の引き上げをお願いしているわけでございますが、先進諸国は、たとえばドイツでは千分の百十ないし百二十、フランスでは千分の百三、四十というように、大体先進諸国では所得の一割程度が健康保険の保険料、所得の二割程度が年金の保険料というのが通説でございます。そういうことになっておりますことをひとつまたお考え賜りたいと思います。  なお、先生おっしゃいました老人について何らか制度を設けるべきであるということは、まことに御虎児でございまして、私どもも何らかの形でそういうことをいたしたいと考えておりまして、現在厚生大臣の私的諮問機関でございますが、老人保険医療懇談会というのがございまして、五十三年度予算編成に間に合うようにお願いいたしております。  これと同時に、被用者の方の医療保険につきましても、社会保険審議会の、これは厚生大臣の正式の諮問機関でございますが、社会保険審議会の健康保険問題等懇談会におきまして、これも五十三年度を目指して医療保険制度全般についての基本的な見直しということでお願いしております。両審議会から何らかの意味でそういったような形のものが出てくるのではないかと私どもも期待しているわけでございます。
  294. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 そうすれば、その審議会から答申が出てくれば、それに基づいて必ず確実にやりますな。もう一遍。
  295. 金田一郎

    ○金田政府委員 私が確実にそういたしますと申し上げる立場にはございませんけれども、しかし、私ども答申を踏まえまして、十分尊重して慎重に対処してまいりたいと考えているところでございます。
  296. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 これで終わりですが、次に大臣にお伺いします。  きょう地方税法の採決がされるわけであります。状況はおわかりでありましょうけれども、衆議院でいまだかつてないような状況がこれから多分出てくるだろう、こういうふうに思います。私はここで考えましたけれども、たとえばこの委員会で否決されましても本会議でまた復活する、こういうことになるかもしれませんけれども、それでいいものだとは私は考えませんね。これはもう大臣もそうだろうと思います。これは今度だけではなくて、恐らくこの次の交付税も同じような状況になるだろうと推測されます。そして、今度だけではなくて、その次の議会でも、交付税なり他の法案なりで同じような状態が来ると思われる。そのたびごとにここで否決されて本会議で可決されるというようなことをしていたのでは、これはやはり委員会の審議を中心にして進めるという現在の議会制度のあり方、国会の制度のあり方に反しますから、いつまでも続けられない、こういうふうに思います。  したがって、いま私は政府としての大臣にお伺いしているんですが、ここで、委員会を運営するために、政府も、私ども野党に対しても委員会に対しても、何かいままでと違ったような運営の仕方、やり方をしなければいけない、こういうふうに思うんです。特に、この地方税だとか交付税などというものは、否決してそれで済むというものではないと思うんです。不満のところがあったならば両者で話し合いをして、そうしてよりいいものにして送ってやるということが必要だと思うんです。そういう意味では、先ほど私の方の細谷委員からもお話がありましたように、請求してもさっぱり資料も出てこない、その資料も不満足だ、こういうような不親切な対応というものは、いままでの与党の自民党さんにだけ話をすればあとはこっちはどうでもいいというようなもののいわば延長線上にあるとしか考えられない。  そこで大臣のお考えを聞きますが、何かしらそういう新しい委員会の運営のあり方というものに対して大臣にお考えがあるかどうか、それをひとつ最後にお尋ねをいたします。
  297. 小川平二

    小川国務大臣 地方税法政府原案に御賛同いただけないということはまことに遺憾でございますが、短い期間でございましたが、御審議を通じていろいろ貴重な御意見も賜りました。また、今後前向きに検討を要するのじゃなかろうかと考えられるような数々の御示唆もいただいたわけで、感謝申し上げておるわけでございます。  私は、国会運営の点には全く経験もございませんし、素人でございますので、そういう点については意見を申し上げる資格がないわけでございますが、与野党伯仲という新たな事態をここで迎えておるわけでございまするから、こういう状況に対処いたしてまいりまするについては、けさほどもいろいろおしかりを受けて恐縮をいたしたわけでございますが、私たちも新しい心構えで臨んでいかなければならない、こう考えておるわけでございます。
  298. 佐藤敬治

    ○佐藤(敬)委員 終わります。
  299. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 斎藤実君。
  300. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 最初に、私は小川自治大臣にお尋ねをいたしますが、大臣も御承知のように、地方財政がかつてない危機に直面をいたしております。地方行財政の抜本的な改革は焦眉の急務でございまして、当委員会でもしばしば附帯決議が付されておりまして、地方制度調査会あるいは全国知事会、全国市長会、さらには革新市長会、そしてまた民間の学者の有志の会からも、行政事務及び財源の再配分についての意見が出されていることは、私が改めて申し上げるまでもないところでございます。  そこで、最初にお伺いいたしたいことは、財源の配分についてでございます。この財源の配分につきましては、税源の分配の是正をどう是正するかということでございまして、地方財源の絶対量の不足を補うための是正は適正な税負担水準を考えることでございまして、これは私がいま申し上げるまでもなく、当面の急務でございます。  さて、現行制度のもとにおきましては、地方歳入に占める地方税収の割合がきわめてわずかでございまして、三五・一%にすぎません。これは昭和四十九年の決算ベースでございます。しかも、租税総額の配分割合におきましては、国税が六五・七%であるのに対して地方税が三四・三%になっております。その最終的支出の方は、租税全体の七二・七%を地方団体において支出をしているわけでございまして、一方国においては、支出は二七・三%と逆転をいたしております。  税源ごとの配分においても、地方税の占める割合が、法人課税では国が六六・三%に対して地方が三三・七%、所得税では国が七二・七%に対して地方が二七・三%にすぎない現状でございます。さらにまた、道路事業について見てまいりますと、特定財源の事業費に対する割合が、国が九〇・四%に対して地方が五六・四%、これは五十一年度見込みとなっております。  このように非常に不均衡な実態でございまして、私は、これらの国、地方の間の税源配分の不均衡を実勢に合わせて是正することが何よりも急務であるし、今後は地方歳入に占める税収割合を少なくとも五〇%以上にすべきであろうと思うし、こういうふうに税の体系を見直すべきであると思うわけでございますが、大臣の御見解を承りたいと思います。
  301. 小川平二

    小川国務大臣 四〇%が適当であるか、五〇%が適当であるかということは別といたしまして、御発言の御趣旨、私も同感でございますから、地方税源の拡充ということにはこれから大いに意を用いていかなければならないと考えております。
  302. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 大臣も、国と地方との財源の配分については非常に重要だという御認識でございますので、現行の地方制度の中でのこの不均衡をぜひとも是正をしていただきたいことを、これはまずもって御要望申し上げておきます。  次に、住民税につきましてお伺いをいたしたいと思います。  法人市町村民税法人府県民税についても問題が多いわけでございますが、今回の政府案では、住民税課税最低限を十万九千円引き上げて百四十一万八千円となっているわけですが、この引き上げた根拠はどういうことでございましょう。まず最初にお尋ねをいたしたいと思います。
  303. 小川平二

    小川国務大臣 物価の上昇率が八・四%でございますので、これにほぼ見合うように各種の控除を引き上げたわけでございます。
  304. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 物価の上界に見合う調整減税だというふうなことでございましたが、私はこの程度減税では、実際問題として物価の調整減税にはならないのではないかというふうに考えるわけでございます。と申しますのは、これは税制調査会の答申をもとにいたしまして、サラリーマンのモデル試算を実はしてみました。これは五十一年、五十二年の個人住民税の比較でございまして、年収二百三十万円までの収入のある夫婦、子供の標準家庭でございますが、五十一年度では個人住民税が二万三千六百円かかっておりましたが、今度の改正案で二万七千四百八十円ということになって、三千八百八十円が増税になる。年収三百万円のサラリーマンが五十一年度では個人住民税が四万九千七百七十円であったのが今回の改正で五万七千五十円。七千二百八十円というふうな増税になる。したがって、これは非常に物価調整減税としては少ないのではないか、課税最低限としては低過ぎるのではないかというふうに私は考えるのですが、いかがでしょうか。
  305. 小川平二

    小川国務大臣 課税最低限も数回にわたって引き上げてきました結果、今日相当の額になっておるわけでございます。地方財政、御承知のような非常に逼迫した状況でございますから、正直のところ減税余地はないと申して間違いないでございましょう。しかし、所得税の方で中小所得者中心の調整的な減税が行われることでございますし、所得税の方のいわゆる控除失格者でなおかつ住民税がかかってくるという階層に対する配慮が必要だと考えまして、今回のような措置をとるわけでございますが、いま例をお引きになりましたのは、要するに所得が上がったからこれに対応して払う税額がふえてきているという問題ではなかろうか。そうすると、これは増税ということではないのじゃなかろうか、こう理解しているのですが、間違いでございましょうか。
  306. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 大臣、これは収入が上がったとかなんとかというのではなくて、現在仮に三百万円の収入がある人ですね、これは給料が上がったとかは別問題として、五十一年度には住民税が四万九千七百七十円であったのが今回の改正で五万七千五十円、七千二百八十円これはよけい払わなければならぬということでありまして、決して給料が上がったから税金が増税になったということではない。これは御理解いただきたいと思うし、それからもう一つ大臣からお話がありましたように、国の財政も非常に厳しいというお話、これは私ども不公平税制なりあるいは租税特別措置法の改廃等によって、これはまた財源の問題については後で論議をしたいと思いますけれども所得税も住民税所得課税標準としているわけですね、その人の年間の所得。ですから、私は課税最低限を所得税と同じように上げるという意味で申し上げているわけではないのです。今度の所得税の改正によりまして、年間二百一万五千円が課税最低限になりましたね。前年度課税最低限が百三十八万円。そうしますと、その引き上げ率は一〇・一%になっております。住民税の方はどうかというと改正前は年間百三十万九千円。今回の改正案によって百四十一万八千円。引き上げ率が八・三%。同じ所得を標準としている住民税所得税の差を見れば低過ぎるのではないかという私の質問なんです。もう少し課税最低限を上げるべきではないかという私の質問でございますので、再度御答弁を願いたい。
  307. 小川平二

    小川国務大臣 所得税と住民税、税の性格を異にする、これは申し上げるまでもないことでございます。住民税の方は地域社会の費用を薄く広く分担するという会費のような税でございますから、今日すでに住民税を納める人の数が著しく減っているという市町村も出てきているような状況もございます。なおかつ、住民税につきましては、給与所得控除の手直しをいたしました結果、五十一年度におきましても、二千億程度減税になっておるわけで、五十二年度の分と合わせますと、一六・四%の減税になっておる。所得税の方は、五十一年度におきましては減税をしなかったというような事実もあるわけで、こういう点をあわせ考えまして、この辺がせいぜいのところだと私たちは理解をいたしております。
  308. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 住民税の軽減というからには、やはり実質的に減税になるような課税最低限度を私は設定すべきだという意味から申し上げておるわけでございまして、また、この住民税減税については、特段の御検討をいただきたいということを申し上げておきます。  さて、次に法人住民税についてお尋ねをいたします。  法人住民税均等割が今回一・一倍から三・三倍に引き上げられたわけでございますが、府県と市町村を合わせて資本金十億円以上の大企業でも十万円が最高になっておりますが、この均等割の十万円の最高について改正をした根拠についてお尋ねをいたしたいと思います。
  309. 森岡敞

    森岡政府委員 法人住民税均等割につきましては、五十一年度、昨年度におきまして、個人住民税均等割を久方ぶりに是正いたしましたのと並行して、法人住民税均等割の引き上げも行ったわけであります。その際に、資本金一億円以上の法人につきましては、六倍に引き上げたわけであります。しかし、五十二年度もこういう財政状況でございますし、法人になお若干の負担増加も求めたいということで、引き続いて二年連続引き上げを行いました。一億円以上は三・三倍の引き上げを行いまして、五十年度から通算いたしますと、約二十倍の引き上げになっておるわけであります。ただ、もとが均等割という性格上非常に小さなものでありますから、その結果やっと十万円になっておるということでございます。御指摘のお話は、十万円でも地方法人では少ないではないか、こういう御指摘だろうと思いますけれども、ただ、均等割というものが、地域の納税者に原則として均等の額によって負担していただくという趣旨のものでございますから、資本金の大小でありますとかあるいは収益状況事業の規模などによりまして、余りに細分化しますことは、均等割という性格から言ってやはり限界があるだろうというふうに思っておるわけでございます。なおしかし、今後の問題として検討はいたしたいと思います。
  310. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 もともとこれは低いのであって、三・三倍になったと言いますけれども、もとが低いわけでございまして、率直に言って、十億円以上の大企業均等割が十万円ということは低過ぎるのではないかという、これは私だけではなくて国民もそう見ておると思うのですよ。確かにいまおっしゃるように、十億円以上の大法人が十万円では、地域のお祭りに一般家庭が出す百円から二百円の行付並みにすぎないのではないか。企業は、立地によっては、その地方公共団体からさまざまな恩恵を受けておるわけでございまして、私は率直に言って、たとえば十億円以上の大会社の政治献金がいかに巨額であるかは政治資金規正法による報告を見ても明確にわかるわけでございまして、そういう意味で、これは均等割も十万円というんじゃなくて、そういう特定な巨大な企業については均等割をもっと大幅に引き上げるべきではないか、五十二年度でやれなければ五十三年度でもやるべきではないかと思うのですが、いかがですか。
  311. 森岡敞

    森岡政府委員 法人税負担を求めます場合に、その負担水準の問題と負担の求め方の問題と両方あると思います。負担水準の問題につきましては、税制調査会でも、現在の実効総合租税負担率は先進工業国と比較いたしましてなお若干引き上げる余地はあるんではないかという御意見もございました。しかし、それに対して消極論もございました。この点は中期税制として当然検討さるべき問題だと思いますが、その場合、仮に負担水準を上げるといたしました場合の負担水準の引き上げの求め方につきましては、どういう形がいいかということは、やはり税制としてかなり慎重に検討しなければならぬと思います。何と申しましても、やはり法人収益に対して課税する法人税とかあるいは法人税割あるいは特別なものとして法人事業税、こういう税の負担水準を引き上げるという方が負担力にマッチしておるということが言えるのではないか。均等割ということになりますと、全くそういうものを度外視いたしまして、本当の会費ということで納めてもらうわけでありますから、その辺のところはやはり負担あり方としてどちらが合理的かと申しますれば、収益とかあるいは担税力というものに比例しておる方が合理的ではないか、かように思っております。それらの点もあわせて今後検討する必要があろうかと思います。
  312. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 確かに局長おっしゃるように、大企業法人税割についてはいろいろな優遇措置があるわけですね。引当金あるいは準備金等によって減税されているし、大変な優遇をされておる、そういう意味で私は申し上げているわけでございまして、この問題についてはこれだけにして次に移りたいと思います。  次に、大都市の財源充実ということが従来から大きな課題でございまして、これはいろいろ論議をされているところでございます。常識的に考えてみても、私は、財源のある大都市が全部交付税の交付団体という実態は、地方自治体の本旨からも、さらにまた、補完的財源である交付税制度の趣旨から言ってもきわめて不合理ではないか、こういうふうに考えるわけでございます。こうした矛盾を解消する一環として法人住民税を大幅に引き上げるべきではないかと思うのですが、いかがですか。
  313. 森岡敞

    森岡政府委員 法人住民税は、御指摘のように、税源といたしましては三千を超える市町村のすべてに普遍的に帰属しておるわけではございませんで、どちらかと申しますと、大都市に片寄って税源がございます。しかし、反面それだけの税源があるわけでございますから、その大都市におきまして自主財源をふやすという観点に立てば、やはり法人住民税を拡充していくというのが最も適切な方法ではないかということも御指摘のとおりでございます。  この問題につきましては、昭和四十九年度法人税割の税率を引き上げまして、かなり大都市の財源を拡充いたしましたが、なお不十分であるという御意見も強いわけでございます。今後、法人の総合租税負担をどうするかという問題の中の一環といたしまして、中期税制の中で真剣に取り組んでいきたい、かように思います。
  314. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 大都市の財源充実ということについてまた特段の御努力をお願いしたいと思います。  さて、わが国実効税率は諸外国に比べて必ずしも高いとは言えないわけでございまして、またわが国は各種準備金さらには引当金等損金算入などを考慮いたしますと、実質税負担はさらに低くなる。こうした点から、企業にもっと適正な税を負担してもらってもよいのではないかという各方面の意見もありますし、私もそのように思うわけでありますが、いかがですか。
  315. 森岡敞

    森岡政府委員 税制調査会におきまして、いろんな資料を基礎にいたして、個人及び法人所得課税あるいは資産課税、消費税、全般に通じて御検討が行われております。  その要約した報告は昨年十一月に出されておりますが、簡単に申しますと、個人の所得課税は先進諸外国に比べましてかなり負担水準は低いということが明らかにされております。法人所得課税につきましては、いまお話しの実効租税負担率は約五〇%に近いわけでございますので、先進工業国に比べるとほぼ同一水準であるけれども、なお若干は低いという状態でございます。消費税につきましては、御案内のように、一般消費税があります国に比べますと消費税のウエートはわが国はきわめて低い、こういう状況でございます。したがいまして、今後租税負担率の引き上げを検討いたします場合に、どのような税目について国民の御理解を得て租税負担率の引き上げを行うかにつきましては、企業課税ももちろん検討課題でご剤増すが、個人の所得課税も消費税も総合的に、税制全般を見渡さなければならないと言うのが税制調査会の一致した御意見であろうかと私どもは考えておるわけでございます。
  316. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 次に、たびたびこの委員会でも論議をされておりますように、地方自治体の自主財源の強化ということは、これは地方自治の根幹の問題でございまして、大臣も去る十一日の当委員会で私の質問に対して、行政事務の再配分の成案をまとめると御答弁がございましたが、私はそれとあわせて、地方税源充実という問題について、大臣がどのような構想を持っておられるのかひとつお伺いをいたしたいと思います。
  317. 小川平二

    小川国務大臣 ただいま具体的な構想というものを持っておるわけではございませんので、かようにいたしますということをこの場ではなかなか申し上げにくいわけでございます。
  318. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 大臣、これはきわめて重要な問題でございまして、私がお尋ねをいたしていることは、行政制度といっても財政と一体になっておる問題でございます。これは車の両輪のようなものでございまして、当然行政事務の再配分についての行政改革をおやりになる以上は、もう先ほどもずいぶん当委員会で論議をされておりまして、国と地方との財源の再配分については、地方自治団体にとってはきわめて大きな問題なんです。したがって、この地方団体の税源の充実ということを大臣、どのように認識され、とらえていらっしゃるかということについて、具体的なことはともかくとしてどう認識されているのかお伺いいたしたいと思います。
  319. 小川平二

    小川国務大臣 地方公共団体にゆだねるのが適当であります行政事務は、これを地方公共団体にあとう限り任せていく。これに伴いまする財源の配分という問題が当然出てくるわけでございますから、さような問題もあわせて解決をしていかなければならないと考えております。
  320. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 これ以上この問題については、時間がありませんのでまた再度御質問したいと思います。  今回の地方税法改正案によりましてゴルフ場にかかわる標準課税率が引き上げられることになるわけでございまして、一人一日につき八百円から千円に引き上げられるわけです。ゴルフ場利用者は年間約七百万人と言われているわけでございまして、日本ゴルフ場事業協会の調べによりますと、昭和五十一年度は一人一日約千円近い税金を納めているというふうに言っております。額の多少は別としてスポーツに税金はおかしいではないか、あるいは国民の担税力のバランスを考えれば取ってもおかしくはないのではないかという、両者に言い分はあるわけでありますが、今回八百円から二百円引き上げた理由についてお尋ねをいたしたいと思います。
  321. 森岡敞

    森岡政府委員 御指摘のように、ゴルフはスポーツだから課税するのは適当ではないという御意見も一部にございます。しかしわが国の現在の社会環境から申しますと、ゴルフ場のあれだけの施設を持って、それを独占してプレーをするわけでございますので、やはり娯楽施設利用税の負担を求めることが適切であるという考え方を私どもはとっております。娯楽施設利用税のうちゴルフ場分につきましては、四十八年に八百円に税率を引き上げました。その後の物価の上昇とかあるいは料金の推移とか、それらを勘案いたしまして今回千円に引き上げ、二割五分の引き上げを行うことにいたしたわけでございます。
  322. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 局長、標準税率の八百円が千円になれば、実際に利用者が支払う税の平均が千円から千二百円ぐらいになりそうだというのが大勢でございます。また改正案によって制限税率が千五百円ということになれば、考え方によっては上限の千五百円は税金を取る側の努力目標となりかねないのではないか。  聞くところによりますと、ある県では今月中にも態度決定の予定であり、日本ゴルフ場事業協会によれば、大部分の地方団体で千二百円以上になるらしいと言われているわけでありまして、私はこの問題についてゴルフ税が違憲であるかどうかということに対しまして、これは最高裁では、ゴルフはスポーツと娯楽の二面性を持っているものであって、その娯楽性の面に着目して高額消費行為に担税力を認めても不当ではないということで課税の正当を認めたという経緯がございます。ゴルフ人口が七百万人と言われておりまして、ゴルフがある程度大衆化した今日でして、今回のゴルフ場にかかわる標準税率の引き上げは予想以上の増税につながると思われます。私は、ゴルフは金持ちのやることだからかなり増税になっても仕方がないという考え方がこの法案の中にあるのではないかと思うのですが、どうですか。
  323. 森岡敞

    森岡政府委員 ゴルフ場の数がふえておりますと同時に、ゴルフ場の利用者といいますか、ゴルファーの数も非常にふえてきておって、ある意味で言えば大衆化しておる面もあると思います。しかしそれにいたしましても、ゴルフ場と申しましても非常に高級な、グリーンフィーも高い、施設のいいゴルフ場、それから地方に参りますと必ずしもそういうりっぱなゴルフ場ではなくて、本当に施設もお粗末でグリーンフィーも安いというゴルフ場もあるわけでございますから、その辺のところは、そういう非常に質素な、かつ利用料金も安いゴルフ場につきまして、いたずらに大幅な税負担のアップになるということは私も適当ではないと思います。しかし逆に、りっぱな施設を持ち、利用料金もかなり高額であるというところについては、ある程度税負担をお願いするのもこれは当然のことではないか。今度標準税率を一千円に引き上げますに当たりましては、各府県におきまして税負担の引き上げがそれぞれ実態に合って合理的な結論が得られますように、各府県を適切に指導してまいりたい、かように思うわけであります。
  324. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 上限が千五百円ということになっておりますので、この点は県に対してひとつ十分指導をやっていただきたいと思います。  今回のゴルフ場の利用税の引き上げ措置に伴いまして、ゴルフの練習場の利用税の引き上げも実施されるのではないかというふうにわれわれは考えるわけでございますが、現在ゴルフの練習場では基準額三十円が課税されておるわけですが、この改正案によって練習場の利用税三十円も引き上げることになるのかどうか、これが一点。  それから、私は、この練習場で練習をする利用者の多くは恐らくゴルフ場に出られない人だろうと思いますが、こういうような練習場を利用する人たちの実態を見た場合に、これらの人々を、金持ちだから担税力があるのだということで課税するのが果たして適当かどうかということについて非常に疑問があるわけでございます。スポーツは非課税の考え方からしても考慮の余地があると思うわけですが、お伺いをいたしたいと思います。
  325. 森岡敞

    森岡政府委員 ゴルフ練習場の利用税につきましては、現在通達で指導いたしまして、各県の条例で平均三十円ということで御指摘のように決めております。娯楽施設利用税全般を通じてある程度の見直しをする時期でございますので、御意見ではございますけれども、練習場につきましても若干の見直しをいたしたいという気持ちでいま検討を進めておるところでございます。ある程度の引き上げは行いたいと思っております。
  326. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 私は、練習場で練習する、まあささやかな庶民のスポーツですよ、これについても税金をまた引き上げるということについては、取るべきところから取らないで庶民から取るというのはどうも私は納得できませんな。これはぜひひとつ、こういう大衆娯楽という練習場については据え置いてもらいたいということを、私は強く要望するわけでございます。  さて、次に移りますが、昭和四十九年度企業優遇税の制度による軽減税額を、これは東京都の新財源構想調査会が試算をしたものでございまして、この試算によりますと、法人税が一兆七千九百八億円、法人市町村民税が千九百五十九億円、法人道府県民税が九百六十億円、法人事業税五千十億円で、合計すると実に二兆五千八百三十七億円の巨額になっているというふうにいま言われているわけです。ところで、この租税特別措置はきわめて複雑で、なかなか理解が困難、この租税特別措置の中には公害防止あるいは環境整備のための措置、勤労者の財産形成や住宅取得を促進するための措置、あるいは中小企業関係の税制といった生活福祉優先の現代的な意義を持つものも私はあると思います。しかしながら、その多くは大企業あるいは大資本家に適用されておりまして、一般の納税者にきわめて不公平感を与えている。ひいては税制そのものに対する信頼感を失わしめているということ。これは私が申し上げるまでもなく、各マスコミやその他で取り上げられている問題でございます。したがって、政策面の要請、あるいは負担の公平等比較考量して、政策の緊急性あるいは重要性を保持する租税特別措置以外のものは私はもう直ちに整理、合理化すべきではないかと思うわけでございます。第七十五国会及び第七十七国会におきましても、地方税法改正案審議の際にも、重要な項目として、地方税における租税特別措置を再検討の上、その整理を図るとともに、国税の租税特別措置法による地方税への影響を遮断すべき旨の附帯決議がされておるわけでございますが、今回の地方税改正において、政府はこの問題についてどのような対処をされたのかまず伺っておきたいと思います。
  327. 森岡敞

    森岡政府委員 いわゆる非課税租税特別措置につきましては、いま御指摘の中にもありました、国税におきます租税特別措置の影響地方税が受けるものにどう対処するかという問題と、地方税自身の中で非課税特別措置の規定がかなりございます、それらについてどう処理するか、二つの問題があるわけでございます。  第一の問題につきましては、私どもも、かねがね国の政策に基づきまして実施をしなければならない政策目的に対応いたします特別措置で、地方にはいわば関係がない、地方は協力する必要がないというものももちろんあり得るわけでございますから、それについては遮断をすべきだという考え方でずっときておるわけでありますが、ただ課税所得の計算の技術的な問題が絡まりますので、たとえば特別償却というふうなことになりますと、国税の法人税で特別償却をして所得計算をする、しかし、法人事業税や法人税割ではそれはまた別の減価償却計算をするということになりますと、これは大変な手続になります。そういう技術的な面でどうしても遮断できないものもありますけれども、しかし、たてまえとしては、できるだけ遮断をするという方向でいままで対処してまいったつもりでございます。  それから、第二の地方税自身の非課税特別措置につきましては、これもやはり税制の持ちます誘導的機能を活用しまして一定の政策目的に資するために設けられておる制度であります。それなりの理由はそれぞれ持っておると思いますけれども、えてして特別措置であります関係上、既得権化したり慢性化したりしまして負担の不公平という結果をもたらしておる場合も間々多いわけでございますので、随時見直しましてこの是正を図る。ことに五十一年度、五十二年度は、引き続きまして二年度間、できるだけ全般的な洗いがえをやって、相当数の項目整理を行ったわけであります。ただ、もちろんこれで十分とは思っておりませんので、今後も引き続き負担の公平を確保するための特別措置の縮減、合理化については鋭意努力してまいりたい、かように思います。
  328. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 確かに不動産取得税あるいは固定資産税あるいは電気税等を通じて十七項目の廃止をしたり、あるいは縮減、合理化をしたということでございまして、これはひとつぜひとも、まだまだ九十何項目もあるわけでございますから、税の負担公平という意味からも積極的に進めていただきたい、このことを御要望申し上げておきます。  さて私は、本来各人の所得はすべて統合して捕捉をして、それに対して超過累進課税が適用さるべきものであろうと思います。しかし、この租税特別措置法によりまして、利子配当所得について源泉分離課税選択した場合、それらに対しては三〇%というきわめて低い税率が適用されておるわけでございまして、しかも所得税においては、源泉分離課税選択した利子配当所得に対しては住民税課税をされてない。この分離課税制度は資産所得を非常に優遇する結果となっているわけでございまして、不公平税制一つとしてこれは国民の非常に大きな批判を受けております。したがって、これは早急に改革が行われなければならないということでございまして、私は、この所得税におきましても源泉分離課税制度が今後とも存続するのであれば、当該源泉分離課税分に対応する所得についても、住民税課税する等によって地方税源として確保する措置を講ずべきであると思うわけでございますが、御所見を承りたいと思います。
  329. 小川平二

    小川国務大臣 源泉分離を選択しました利子配当等の所得について、住民税においても課税すべしという御意見でございますが、これは金融機関の所在する場所と預金をする人の居住する場所とが異なっておるという関係で、住民税課税をするということはきわめて困難、と申しますよりは実際問題として不可能でございますので、今日まで課税が行われずに来たわけでございます。御指摘のように、これは大きな問題でございますから何らかの形で解決をしなくてはならない。住民税課税をするという方向でなくて、所得税で取ったものをもらってくるという形で解決するほかないと考えております。現在そういう方向で検討を進めておるわけで、これはぜひとも実行をしたいということで、これから先も関係方面と協議をして詰めていきたいと考えております。
  330. 斎藤実

    ○斎藤(実)委員 先ほど来段々の御質問をいたしてまいりましたが、この国と地方との財源の可配分の問題に始まって、地方税の占める意義というものはきわめて大きいわけでございまして、適切な地方税の改革を心から要望申し上げまして、私の質問を終わります。
  331. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 以上で、本案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  332. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 この際、地方税法の一部を改正する法律案に対し、細谷治嘉君、小川新一郎君及び三谷秀治君共同提出の修正案並びに川合武君提出の修正案がそれぞれ提出されております。  両修正案の提出者からそれぞれ趣旨の説明を聴取いたします。細谷治嘉君。     —————————————  地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  333. 細谷治嘉

    ○細谷委員 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案について、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同を代表し その提案理由と内容の大要を御説明申し上げます。  不況下にもかかわらず高進するインフレの中で、地方財政は、深刻な危機に見舞われており、三割自治に象徴される戦後地方財政制度の根本的な矛盾を露呈しております。大企業優先の高度成長の破綻が、いまやだれの目にも明らかになっているとき、今後のわが国経済の進むべき道は、福祉、年金制度の充実など、国民福祉の向上が経済成長を促進するいわゆる福祉優先の経済に転換する以外にありません。このような国民的要求を実現するに当たって、今後地方財政が重大な役割と課題を担わねばならないことは明らかであり、国・地方の税財政制度の根本的改革は緊急の課題と言わなければなりません。  しかしながら自民党政府は、こうした国民的要求に背を向け、みずからの経済政策の失敗を国民の負担増大、福祉抑制、地方財政の借金依存に転嫁し、経済危機を乗り切ろうとしているのであります。とりわけ地方税制においては、こうした国民的課題に対処する思想に全く欠けているばかりか、名ばかりの住民税減税によって住民の実質的税の負担増を放置する一方、大企業課税においては、法人事業税の外形課税への転換を見送るなど、住民に高負担、低福祉のみを強要し、高度成長下の大企業優遇税制を依然として温存しようとしているのであります。  日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同は、不況下のインフレから国民生活を防衛するためには地方財政の充実が不可欠であるとの立場から、国・地方の税財政の根本的改革を強く要求し、住民の税負担の軽減、法人課税の強化を中心とする地方税源の強化を図り、もって地方自治の強化を図るため、特に緊急と認められる事項について所要の修正を行うこととしたのであります。  以下、順を迫って修正案の概要を御説明申し上げます。  第一は、個人住民税についてでありますが、基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ二十四万円に引き上げ、課税最低限を百七十万七千円といたしております。  障害者控除、老年者控除、かん夫(新設)、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに、老人の扶養控除額については三十二万円に引き上げております。  障害者、未成年者、老年者、かん夫(新設)及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。  次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。  第二は、法人についてであります。  大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体財政需要を急増さしております。こうした大企業にある程度税負担を求めることはきわめて当然であり、法人税割を道府県民税にあっては五・六%、市町村民税にあっては一五・五%といたしております。  第三は、利子配当所持に対する課税についてであります。  利子配当所得については、五十三年度より住民税として総合課税することといたしております。  第四は、事業税についてであります。  個人、法人ともに制限税率を撤廃することとし、まず個人事業税は、当面、所得税を納付するに至らない者に対する個人事業税の解消を図るため、事業主控除を二百六十万円に引き上げることといたしております。  また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。  法人事業税については、自治体の税収入を安定的に確保するため、五十三年度より外形標準課税を導入することといたしております。  第五は、電気税でありますが、産業用の非課税措置については廃止することといたしております。  第六は、事業所税でありますが、地域環境及び都市施設の整備のためすべての市町村が目的税として条例で課税することができるものとし、公益上必要があると認める場合は、非課税措置、課税標準の特例について条例で定めることができることといたしております。  第七は、娯楽施設利用税についてでありますが、外形課税を行う場合におけるパチンコ場、マージャン場及び玉突き場に係る税率は、現行税率に据え置くことといたしております。  以上が修正案の提案理由及びその大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
  334. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 川合武君。     —————————————  地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  335. 川合武

    ○川合委員 私は、新自由クラブを代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  御承知のとおり、地方団体は、住民福祉の充実、生活環境施設等社会資本の整備、景気回復等の諸方策の実施を迫られ、この財政需要に見合う措置を求め望んでいますが、今後の低成長経済のもと、現行制度のままでは租税収入の増加には限界があると思います。そして、この地方財政の苦悩は、景気変動以前の問題、すなわち地方税源の絶対量の不足という現在の財政構造によるものだと思います。  地方財政の充実には自主税源の強化こそ緊要であり、そのためには、国税の地方団体への移譲等、国と地方団体との間の税源の再配分しかその方途を児出すことはできないと思います。  以上がこの修正案を提出した理由であります。  その内容は、附則に、「地方団体の税源の充実強化を図るため、国税及び地方税を通じて税制全般にわたり基本的な検討を加え、その結果に基づき、昭和五十三年度を目途として国税の地方団体への移譲等国と地方団体との間の税源の再配分が実施されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。」と規定しようとするものであります。  以上が本修正案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
  336. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 以上で両修正案についての趣旨の説明は終わりました。     —————————————
  337. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 両修正案については別に発言の申し出はありません。  これより地方税法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案を一括して討論に付します。  討論の申し出がありますので、順次これを許します。木村武千代君。
  338. 木村武千代

    ○木村(武千代)委員 私は、自由民主党を代表して、政府提案の地方税法の一部を改正する法律案に賛成、同法案に対する日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党修正案並びに新自由クラブの修正案に反対の討論を行おうとするものであります。  いまわれわれに与えられた当面の課題は、速やかに景気の回復を図り、健全財政への復帰の条件を整備して、わが国経済を安定成長路線に定着させて国民生活の向上を図ることであります。そのためには、公共事業の拡大、社会資本の整備、雇用の安定に重点を置いた諸施策の推進を図ることであります。  このような基本的な考え方に立って、わが党は、本年一月、昭和五十二年度税制改正大綱を定め、これを国民の前に明らかにしているのであります。  その主なものは、第一に、国、地方を通じてきわめて厳しい財政状態にあるが、あえて勤労者、中小所得者及び老齢者、障害者等に対し、住民税減税と個人事業主に事業税の減税措置を講じ、第二に、民生安定のためきめ細かく配慮し、電気税、ガス税及び料理飲食等消費税の免税点を引き上げることとし、第三に、最近の社会経済情勢の変化に即応して、インデクセーションの見地から、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等、定額で課税されているものについて税率の引き上げを行うとともに、非課税等の特別措置について整理縮小を行い、負担の適正化を図ることをその重点として提唱いたしたのであります。  今回政府が提案されました地方税法の改正案は、わが党が提唱いたしましたこれらの事項がその重点となっているのであります。  すなわち、政府提案によります地方税法の改正案の主なものは、まず、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税課税最低限を百三十万九千円から百四十二万八千円に、障害者、老年者等の非課税の範囲を年所得七十万円から八十万円に、個人事業税における事業主控除額を二百万円から二百二十万円にそれぞれ引き上げるほか、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の免税点を引き上げることといたしておりますが、これらの措置は、厳しい地方財政のもとにおいても住民の負担を軽減することに意を用いたものであり、きわめて適切な措置であると考えます。  次に、地方税負担の適正化と地方税源の充実を図る見地から、定額課税によるものについて見直しが行われ、法人住民税均等割の税率を一・一倍ないし三・三倍程度、娯楽施設利用税、鉱区税、狩猟免許税、入猟税及び入湯税の税率をそれぞれ一・一倍ないし二倍程度引き上げることとされていますが、これらは景気対策に矛盾しない範囲内で定額課税の見直しを行って地方税源の充実を図るものであり、地方財政の現状から見て適切妥当なものと考えます。  次に、かねてより主張しておりました地方税における非課税等の特別措置については、今回も見直しが行われ、不動産取得税、固定資産税、電気税等を中心に十七項目について整理合理化が行われておりますが、これらの措置は時宜を得たものであります。  以上申し上げましたとおり、今回の政府原案の内容は、現段階においてはいずれも適切妥当なものと考えます。  次に、日本社会党、公明党・国民会議日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案につきましては、その内容についてわが党としても十分検討を重ねてまいったところでありますが、地方税負担の現状と地方財政の実情等を勘案すれば、政府案が最も適切なものと考える次第でございます。  また、新自由クラブ提出の修正案の内容につきましては、地方税充実の問題のみでなく、地方行財政全般の問題として基本的に検討すべきものと考えますので、これまた現段階においては賛成いたしかねる次第であります。  以上の見地から、政府原案に賛成、日本社会党、公明党・国民会議日本共産党・革新共同の三党修正案並びに新自由クラブの修正案に反対の意を表するものであります。(拍手)
  339. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 小川省吾君。
  340. 小川省吾

    小川(省)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、わが党及び公明党・国民会議日本共産党・革新共同、三党共同提案にかかる修正案に賛成、政府原案に反対の立場から討論をいたします。  いま地方財政は慢性的な危機的状態を迎えて久しく、抜本的対策を一日も早く講じなければ、財政危機のどろ沼から脱出することは不可能な状態にあります。  このような現実から、地方制度調査会は、昨年秋の第十六次調査会の起草委員会報告において、地方公共団体の自主税源確保のための緊急提案をいたしております。また、税制調査会の答申もしかりであります。  また、地方六団体、わけても全国知事会、全国市長会、全国町村長会、革新市長会等は、自主財源確保のための政府の勇気ある決断を強く要請をしてまいったところでございます。  一方、国会においては、衆参地方行政委員会は、自治体財政の抜本的改革、自主財源確保という全員の意思の一致が附帯決議として、この両三年、国、地方を通ずる税源配分の再検討、自主財源の充実強化等を挙げ、自治省の奮起と決断を促してまいったところであります。自治省もこれにこたえて、昭和五十二年度からは、税、財政の抜本的改革に踏み切ると機会あるごとに、追及のたびに言明をしてまいったところであります。  昭和五十二年度地方税法の改正案の作成に当たり、当然自治省は法改正の中でこれらを具現していくべきであったにもかかわらず、小手先だけの改正を行い、何ら抜本的な事項に手を加えようとせず法律案を提出をしてまいったところでございます。  このことは、第一に、国会に対しての公約の違反であり、国会意思の無視であり、大きく責められなければなりません。自治体の財政危機打開に本腰を入れているのかどうかと指摘をされてもやむを得ないところだというふうに思います。  第二に、自治省が法改正に当たり断然織り込むべきであった事項について申し述べてみたいと思います。  まず、法人事業税における外形標準課税の導入の問題であります。標準のとり方については意見のあるところでありますが、少なくとも、自治省が五十二年度に抜本的な改正に踏み切ると広言をしてきたのは、交付税の導入であったはずであります。税調の中に若干の少数意見があったということで腰砕けになったけれども、勇断を持って踏み切るべきだったところです。  さらに、福田内閣の公約である不公平税制の是正にあっても、税源の確保として、利子配当所得の総合課税の採用、都道府県民税所得判税率の二段階税制の是正、法人税制の税率の引き上げ、事業所税の条例による課税あるいは有料道路の固定資産税の課税、産業用電気の非課税の撤廃等であり、差別税制の解消として男やもめの控除等の導入等にあったはずであります。また、原案に賛意を表せないのは、委員の過半数が反対である、利用者課税ではない、大衆の健全娯楽である娯楽施設利用税を引き上げるということであります。  私ども修正案は、これらを含め、調整作成をされておりまして、その施行をほとんど五十三年度といたしておるわけであります。にもかかわらず、素直にこれに応じようとしない自治省、自民党の態度は、地方自主財源の確保、地方財政危機の打開に真剣に対処しようとしていないと断じても差し支えないものと思います。  与野党伯仲の衆議院の実態、逆転の地方行政委員会の実情を知りながら、従来のパターンに固執をしていてこれに対応しない態度こそ問題であります。  従来の行きがかりを捨てて、わが党、公明党・国民会議日本共産党・革新共同、三党共同提案にかかる修正案に、自民党の諸君を含めて率直に応じて、与野党伯仲の国会の地方自主税源の充実強化に賛同せられんことを強く要請をいたします。  なお、新自由クラブ提出の修正案については反対である旨申し添えます。  以上で討論を終わります。(拍手)
  341. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 小川新一郎君。
  342. 小川新一郎

    小川(新)委員 私は、公明党・国民会議を代表しまして、ただいま議題となっております内閣提出にかかわる地方税法の一部を改正する法律案、新自由クラブ提出の修正案に反対し、日本社会党、公明党・国民会議並びに日本共産党・革新共同提出の修正案に賛成する討論を行います。  地方税財源の強化についてであります。三年連続して二兆円以上に上る地方財政の財源不足は、直接的には不況とインフレの長期化によるものでありますが、真の、原因は、地方税財政制度の構造的欠陥という根本的な問題にあることは言うまでもありません。  これまでもわが党は、税収と支出において国と地方とが逆転するという不合理な実態を是正すべく主張してまいりましたが、住民生活に密着した行政の現場である地方公共団体が、みずからの責任において、地域社会の振興、住民福祉の向上を図るためにも、また地方自治の本旨を達成する上でも、地方公共団体の自主財源の強化充実はきわめて重要であるということは申すまでもありません。  今日の地方財政危機を打開し、民生の安定、住民福祉の向上を図るためには、現行の地方税制度を実情に即した制度に変えるため、国と地方公共団体間及び地方公共団体間相互の税源配分の適正化を断行しなければなりませんが、このような措置がなされておりません。  これが反対理由の第一であります。  次に、住民税について、今回の政府案では、課税最低限を標準世帯で十万九千円引き上げ、百四十一万八千円としておりますが、このようなわずかな減税では、政府が言う物価調整減税どころか、依然として生活費に食い込む実質的な増税になることは言うまでもありません。  少なくとも、わが党初め三党提出の修正案のように、標準世帯で課税最低限を百七十万七千円に引き上げるべきであります。  また、寡婦、勤労者、特別障害者、老人扶養控除を大幅に引き上げるとともに、かん夫に対しても控除制度を新設し、社会的弱者の擁護に努めなければなりませんが、このような措置がとられておりません。  これが反対理由の第二であります。  次に、法人関係税についてでありますが、従来から事業税の性格の明確化及び府県税の安定的税源の確保という立場から、法人事業税の外形標準課税の導入が強く叫ばれてまいりました。しかし、国民的要求である法人事業税の外形標準課税が導入されておりません。  また、財政需要が増高している大都市を初めとした市町村税源の拡充強化が急務であり、法人市町村民税を大幅に引き上げ、さらに地域環境及び都市施設の整備を図るための事業所税は、現行では人口三十万人以上の都市に限定されておりますが、これは自治体の課税自主権という見地からも、すべての市町村が条例で課税できるようにすべきであります。  これが反対理由の第三であります。  次に、地方税の非課税措置並びに租税特別措置による地方税減収遮断についてであります。  大企業を初めとした地方税の非課税措置の改廃は、税の公平を確保するためにも、今国会の最大の政治課題であります。大企業の電気税についても、コストに占める電気料金がおおむね五%以上のものという従来の基本方針を変えない範囲での整理にすぎません。  その他、すでに政策目的を終わって既得権化したものについても全く見直しがなされず、さらに、国税の租税特別措置による地方税へのはね返り遮断という最低の措置すら行おうとしておりません。これでは、従来の高度経済成長時代の制度や慣行が温存されたままであり、不公平税制の改革という根本問題が何ら解決されておりません。  また、地方公共団体課税自主権という立場からも、このような措置はきわめて遺憾であり、地方自治の本旨をゆがめるものと言わざるを得ません。  これが反対理由の第四であります。  また、有料道路については、従来公共性という立場から非課税とされてきましたが、料金を支払う特定の利用者のみが利用していることや、料金プール制の採用に伴い、かなり有料制が長期化されることが考えられ、また所在市町村にとっても、公害、救急業務、関連道路整備等の財政需要が増高しております。このような現状から見て、当然固定資産税を課税すべきであります。  これが反対理由の第五であります。  次に、娯楽施設利用税についてでありますが、外形課税を行う場合のパチンコ場、マージャン場、玉突き場の標準税率を大幅に引き上げております。このような措置は大衆課税的なものであり、承服するわけにはまいりません。  これが反対理由の第六であります。  次に、料理飲食等消費税についてでありますが、料理飲食等消費税につきましては、従来から、温泉地、観光地の清掃等の一般財源として市町村への移譲が強く要望されてまいりました。料飲税はこれらの見地からその一部を市町村へ移譲すべきでありますが、その措置がとられておりません。  これが反対理由の第七であります。  最後に、国民健康保険税制度の改善についてであります。国民皆保険の中核である国民健康保険財政は、赤字が増大し、地方自治体財政危機の大きな要因になっております。また、自治体間に国民健康保険料のばらつきがあることも大きな問題であります。  現在の国民健康保険会計の健全な運営を図るため、国庫負担金や財政調整交付金の大幅増額及び老人医療を別枠にするなどの抜本的制度改革を断行すべきでありますが、このような措置がとられておりません。  以上申し述べまして、反対討論といたします。(拍手)
  343. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 山本悌二郎君。
  344. 山本悌二郎

    山本(悌)委員 私は、民社党を代表し、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。  多くの言葉を要するまでもなく、地方財政をめぐる現今の最大課題は、いまや慢性化した地方財政の危機をいかにして克服するかであります。率直に申し上げて、今回の政府改正案ではこの点の認識が十分でなく、私はいたく失望いたしたのであります。  第一に、今回の改正案には、地方財政改革への意欲と、将来に対する展望というものが全く感じられないのであります。  五十二年度地方財政は、五十年、五十一年度に引き続き、またもや二兆円を越える財政欠陥の生ずることも必至となりました。地方財政収支試算によれば、この傾向はさらに五十四年度まで継続し、足かけ五年の財政危機になるというではありませんか。そして五十五年度には、財政収支のつじつまだけは合うことになるものの、地方債残高は三十兆四千億円にも達するわけであります。自治体の台所は借金のやりくりで火の車になろうと予想されるのであります。  制度改革が効を奏するのは、内容のいかんにかかわると同時に、実は改革のタイミングを逸しないことであります。  私どもが、委員会の附帯決議等において、抜本改革の必要性を幾度かにわたって忠告しながら、なおも実行に踏み切らぬ政府態度は、まさに怠慢のそしりを免れないのであります。  第二に、こうした政府姿勢は、今回の改正案が、五十一年度税制改正の落ち穂拾いにとどまり、従来の懸案事項を一切省いている点にも明確ではございませんか。  結局、法人事業税の外形標準課税問題は、政府としてどうするつもりでありましょうか。大衆課税である電気税、ガス税の撤廃、道府県民税所得割の税率改定問題等々、この二つの点にこそ十分審議さるべき事項が多く残っているのであります。  今回の改正案は、わが党の中井委員がいみじくも指摘したように、五十一年、五十二年度合わせて一本程度の中身であり、そこでは税制改正の本格的審議に入る取っかかりがすべて回避されているのであります。  指摘されるべき第三点は、財源難のしわ寄せを国民生活に求めようとしていることであります。  マージャン、パチンコ等の娯楽施設利用税、入湯税などをアップさせることに、一体どれだけの意味が見出せるでありましょう。それによって言われる庶民のささやかな楽しみは大きく、埋められる地方財源は余りにも乏しいのであります。  もとより高福祉適正負担の原則が、低成長下にある日本の国民的合意となるべきは、私は十分承知しております。その限りで、租税負担率の増を求めようとする政府姿勢も、理解し得ないわけではありません。  しかし、租税負担率の増を、今回改正案のようにすぐさま国民生活の圧迫に結びつけるのでなく、まずもって、諸外国に比べまだまだ低い法人課税の強化、非課税措置等の整理統合等に求めるのが筋というものではございませんか。  以上の三点において、わが党は、政府改正案に対し、反対の態度を表明するものであります。  なお、社会党、公明党、共産党三党共同提出による地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案並びに新自由クラブ提出の修正案については、現実的な妥当性を欠いているなどの点が多々見られるために、反対をいたします。  以上をもって私の反対討論を終わります。
  345. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 三谷秀治君。
  346. 三谷秀治

    ○三谷委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま提案されております政府提出の地方税法改正案に反対、日本社会党、公明党・国民会議並びに日本共産党・革新共同の三党共同提出になる同修正案に賛成、並びに新自由クラブ提出の同修正案に反対の討論を行います。  まず、政府提案の地方税法改正案について見ますと、第一に、物価調整減税としての個人住民税の三控除額の引き上げは、おのおのわずかに一万円であり、物価の上昇と名目所得の上昇の中にあって、その引き上げ幅は余りにも僅少であり、住民税所得割の納税義務者はこの措置により一段と増加するものと見込まれております。住民税の大衆課税の性格は一段と強化されようとしておるのであります。  第二は、娯楽施設利用税等消費税関係の引き上げについてであります。一連の引き上げは、勤労者にとってささやかな娯楽や余暇利用にまで税負担の強化を求めるだけでなく、パチンコ等外形課税となるものについては、その負担が零細事業主に転嫁されることは言うまでもありません。  第三に、地方税における特別措置の廃止等税負担の不公正是正についてでありますが、政府は新規の措置を原則として認めず、従来とってきた特別措置についても見直すという基本方針を掲げながら、改正案では、その努力の跡が十分見られないばかりか、大企業の要望にこたえて新たな非課税措置等を設けております。私どもは、法人均等割における税率負担区分の見直しなど、税負担の不公正是正については、まだまだ実施しなければならない問題が山積しておることを指摘するとともに、抜本的な見直しを、要求するものであります。  第四に、事業税の外形標準課税、高速道路課税等、地方財政危機の中で関係自治体が実施を強く要求してきた課題に対して、今回の改正案が全く触れることなく、自治体の独自財源を確保する方途が今回も見送りとなっておることについても、遺憾の意を表せざるを得ないのであります。  以上、政府案は、大企業に有利な不公正税制を是正することなく、住民負担の強化によって当面の財政危機を切り抜けようとするものであって、これは承認することのできないものであります。  次に、日本社会党、公明党・国民会議日本共産党・革新共同提案の修正案についてであります。  第一に、地方税においても大幅な減税を図ることによりまして、勤労国民の税負担の軽減を目指しております。  第二に、不公正税制の是正につきましても、利子配当所得者の優遇措置の廃止、電気税の産業用電気非課税措置の廃止等、積極的な是正策を講じております。  第三に、事業所税、課税団体制限の廃止等、地方団体の独自財源強化についても一定の改善を行っており、特に一定規模以上の法人に対する事業税の外形標準課税を五十三年度から実施することについては、都道府県の強い要望でもあり、その実施は避けがたいものであります。  私どもは、この法人事業税の外形課税課税標準の選択については、この税の負担が他に転嫁されることを防ぐ意味において自己資本選択することを主張するものであります。  以上、本修正案は、国民の減税要求と自治体の財源強化、要求にこたえようとするものであって、これに賛成するものであります。  最後に、新自由クラブ提案の修正案でありますが、国税の地方移譲による抜本的な国と地方を通ずる改革案については、その方向としては評価できるものでありますが、すでに述べましたように、より具体的かつ詳細な修正案の提案を行っております関係上、具体性に欠ける本修正案には賛成することができません。  以上で私の討論を終わります。
  347. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 川合武君。
  348. 川合武

    ○川合委員 私は、新自由クラブを代表して、政府提案の地方税法の一部を改正する法律案及び同法律案に対する日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案に反対、新自由クラブ提出の修正案に賛成の討論を行おうとするものであります。  地方財政の充実こそは地方団体の切なる願いであり、そしてそのためには地方税源の強化が緊要であると思います。  さればこそ、昨年第七十七回国会、当委員会において、「昭和五十二年度を目途として、国・地方を通ずる税源配分を再検討し、地方の自主財源を充実強化するよう努めること。」と与野党一致で附帯決議を付されました。  それは目下の地方税制における最大の課題であり、また実現可能であり、速やかに実現しなければならないからこそ「五十二年度を目途として」と決議されたと思います。しかしこの決議の実現について、政府に努力の跡、さらに見られません。今回の政府提案の地方税法の一部を改正する法律案は、このことに触れようともいたしておりません。よって反対いたします。  そして、われわれは、それならば、いまこのことを法律に明定し地方税源の充実を期することこそ、国会の責務と思います。  この新自由クラブ提出の修正案は、五十三年度を目途としての抜本的解決を期しておりますが、政府がこれに対して真剣に、エネルギッシュに取り組めば昭和五十三年度の実現は十分に可能だと思うのであります。われわれはいまこそ地方税源を充実すべきであります。  なお、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案についても、政府案に対すると同様な趣旨で残念ながら賛成いたしかねます。  以上をもって、私の討論を終わります。
  349. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  350. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 これより地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。  まず、川合武君提出の修正案の採決をいたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  351. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、細谷治嘉君外二名提出の修正案の採決をいたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  352. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  353. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 起立少数。よって、地方税法の一部を改正する法律案は否決すべきものと決しました。  この際、お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  354. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  355. 地崎宇三郎

    ○地崎委員長 次回は、来る二十五日金曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後七時四分散会