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山田(耻)小
委員 あなたの
意見を集約的に言えば、
公務員の
週休二日が
試行期間から本施行に入ったときが
一つの
コンセンサスの締めとして
理解する時期だろうという
立場を一般論で述べられておって、しかも具体的な
銀行関係の
コンセンサス、
金融機関の
コンセンサスを得られるというのは、土曜日というのが
銀行が休業しても不便が起こらないような事態が起こることが望ましい、そのために
銀行も
業務指導をやっておるけれ
どもと、こういう
お話でございますが、前者と後者ではこれの把握の仕方が非常にむずかしいのです。だから、土曜日閉店にしました場合には、それはなれるまでは、あるいは諸契約を結ばれる日にちがそこにはまっておれば、いろいろと不便を感じる方もいらっしゃると思うのですよ。しかし、それは今日まで
銀行業務の中で
業務指導をなさっておるから逐次外されていっておる。ただ、
銀行は午前中が非常にいま忙しいということは、土曜日を休日にすれば、金曜日が忙しくなるのですよ。それは、外国の
調査の結果を私見せてもらいましたけれ
ども、だから金曜日なり木曜日なり適当な日に開店時間を延ばして
業務をできるだけ吸収するように、それらの方法については
銀行労使相互間でずいぶんと話ができる内容のものなのでありますから、そういう
銀行の
窓口のことまで余りここで頭に置きながら
コンセンサスを得られる要件にいたしますと、私はなかなかこの問題の解決はむずかしいと思う。
コンセンサスの度合というのを民主主義の目盛りから見たら私は大事だと思いますから、それは大切にしていきたいと思う。しかし、それも、いま言うふうに、それが本当に真実な
コンセンサスで得られたものとして評価できるだろうかということについては、先ほど申し上げましたように「
金融通信」とか朝日新聞の発行した書籍とかいうものを読んでいくと、むしろ
銀行が
週休二日に踏み切らないがためにかえって民間企業の足を取っ張っている、こういう評価も出てくるのですから、やはり
公務員が本施行に入ったときには一応
コンセンサスが得られたという
判断に立たなければなかなかむずかしいのじゃないですかと私は言っているのです。
それから、後藤さんのおっしゃっている
気持ちの中ににじみ出ておるのは、
経済というものがこういうふうに不況が続いておる、だからその中で
銀行窓口を訪れる
人たちの
気持ちの中には、かなり早急に
措置をしなくちゃならぬという焦りとか、あるいは処置しなければならぬものがだんだんふえてくる、そういうことがかえって
銀行業務を土曜日を忙しくしておるのだから、ひとつその事態もおさまってこなければなかなか
週休二日に
銀行関係が入ることはむずかしいのじゃないか、こういう
意味も言外に述べられておるように私は聞くわけです。
だから、前者の場合については、いまの
公務員の本施行をもって
コンセンサスが得られたというふうにしないと、付帯する問題についてまで全部
コンセンサスをということは不可能でしょう。後者の場合は、
経済不況がここまで深刻になりましてもう三年です。
大蔵省の考え方を見ても企画庁の考え方を見ても、中短期の
経済見通しというものは、去年が五・七の実質成長、ことしは六七に置いていますが、日銀あたりの考え方でもことしの六・七というのはむずかしいかもしれぬといま言っています。中期計画全般を見ましても六%前後というところでしょう。
昭和八十年ごろからかなり熱エネルギーが苦しくなってくる。そうして
昭和の百年には熱エネルギーの転換をしなければどうにもならなくなってくる。そのころの
経済成長を二%に求めているのじゃないですか。これからの
経済安定というものは、この不景気になれるということも
一つあるでしょう。
経済構造を転換するということもあるでしょう。だから、いま三年間景気が浮揚しなかった、
国民はいろいろ困っておる、そのことと
銀行業務の
週休二日とをすぐ結びつけてそこだけに問題をしわ寄せするというのは一体どんなものなんだろうか、むしろ
経済について国なり担当省の
国民への指導というものがうんとおくれていて、その
経済不況という問題をいろいろなところに結びつけていろいろな新しい
社会の変化、進行についてブレーキをかけておる、こういう気が私はしてなりません。だから、その点について
銀行局長としては、私が一点に申し上げたように、
公務員本施行のときをもって
銀行法十八条
改正の手直しができるようにぼつぼつ考え方を整理してもらって、
関係閣僚懇談会なりにもその意向を出してもらって、そうして金融制度
調査会あたりで十八条
改正について御相談をいただく。せんだって
内閣委員会で徳田さんが大出君の質問に答えて、
銀行法十八条を抜き出して審議してもらうことは手続上間違っておりません、ただその発意をだれがするのか、それは
閣僚懇談会の発意があればそういうことになるでしょうという手続が述べられておりました。その手続を述べたことは、すぐ十八条を金融制度
調査会が取り上げて審議するということに結びつけるわけにはいかないのです。そういう手順を言っておられる。それは背景を踏まえての
結論を求めればそういう手順もあるということなんです。だからここで、そういう手順論でなくて現在の
情勢を踏まえて
——銀行法十八条の
改正は金融制度
調査会にかかっているのですから、これは日銀法の
改正を
昭和四十年にかけたのですかね、だからその問題が非常におくれておりますから、いま
村本さんがおっしゃったように
銀行相互間の苦しみ、
コンセンサスの得られ方をこのようにということで
公務員本施行に求めて一応の納得を得てもらっておりますから、
大蔵省も
公務員の本施行と大体並行して
銀行法十八条の手直しをする、そういう
方向で
閣僚懇にも
大蔵大臣臨ましてもらって、そして金融制度
調査会にもその
方向で審議を願うように進めていく、こういう決意ぐらい、どうですか、固めていきたい、その
方向で
努力したいということの
意見開陳ぐらいはもう述べてもらっていいんじゃないですかね。