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山田(耻)
委員 共済年金の国公、公企体について質問をいたします。
午前中同僚の
沢田委員から多くの質問点が出されまして御答弁いただいておりますが、ただ、あの程度の答弁で、官民格差がこれだけある、特に官の
年金優遇というのは整理資源、私も
年金問題を扱って十余年になりますけれ
ども、追加費用という言葉は何回も使ったけれ
ども、整理資源という言葉は今回初めて聞くわけです。その整理資源が膨大な金額があって、それがお手盛りで
公務員年金には上積みされておるのがこの官民の開きをつくったのだ、
国民にわかりやすく知らせるために報道
関係はそういう
立場をとったのだと思いますけれ
ども、社労
委員会において加藤君が質問をして、
新聞、テレビ、週刊誌と一斉に取り上げた、そのはね返りが実はきょうの
共済年金審議をするこの
委員会では無視して通れないわけです。私のところには、私が党の
年金委員長をしている
関係もありまして、方々から電話がかかってくるのです。一体おまえたちは
社会党のくせに、野党のくせに、自民党や
政府官僚と一緒になってそういうお手盛り
年金をつくっているのか、言語道断である、こういう電話、手紙がたくさん来るのです。私は、一々そうした方に私から弁解はしませんけれ
ども、正式の大蔵
委員会で十三日に
審議をいたしますから、その
審議を通してその中身は明らかにしてまいりたいと思う、決して社労で取り上げられたように、報道されておるように、ああいう格差は存在をしません、こういうことを私は言って、この
委員会を見てください、こういうふうにいたしておるわけです。
そこで、時間も多くございませんが、きょうはここに
一つの中心を置いて、二、三点伺ってまいりたいと思います。
午前中の
沢田君の
質疑に対して、部分的にはその違いの
実態というのが見えてまいりました。何といいましても、
一つは組合
期間の長短の中に原因があると思われます。
厚生年金は
昭和十七年に始まった。しかしそのときには、これは純粋な
労働者
年金でございまして、俗にブルーカラーというのでございますか、それが
昭和二十九年に、ある意味では強制加入的な性格を帯びながら、ホワイトカラーの
人たちも含めて、
厚生年金は発足されてまいりました。歴史と言えばここなんです。
公務員なり
公共企業体の
職員というのは、お話がございましたが、
恩給絡みで来ております。それが公企体の場合は三十一年七月から、
公務員の場合は三十四年から、
恩給と
年金が一本化されてまいります。
恩給時代には、これもお話がございましたが、千分の二十という
恩給掛金を掛ける、これは国庫納付金として扱われてまいりました。それに古くから共済
制度を持っておりました
国鉄の
共済年金、その掛金も掛けておる、こういう二本立ての旧法の時代をずっと通してきておる。
こうした
公務員、公企体
年金というのが、申し上げたように三十一年七月、三十四年にそれぞれ一本になっていきました。過去の
恩給分についてはそれを通算していく、こういう取り扱いがされておりますから、
昭和二十九年、強制加入的な
一つの条件を備えて発足した
厚生年金とは出発が違う。それが今日、厚生
年金受給者の組合年数というのが、
昭和五十年で二十三・三年、二十三年と三月です。
公務員の場合は三十二・七年、約三十三年です。ここに十年の違いがございます。この違いが、
指摘されておるようなあの
年金額の違いになっている。この違いを認めない、この違いはおかしいというのならば、私はよく比喩的に言うのですけれ
ども、学卒初任給と
退職時の
人たちの月給とが同じという論理になっていくのだよと。保険システムだから掛金を掛けてくる、その掛けた長短によって裁定額は異なってくる、この違いが
一つは歴史の浅い民間の
年金額と
公務員の
年金額との違いである、こういう
説明があの
段階でよく述べられていたならば、それが報道されていたならば、
国民は今日のような誤解をしなかったのではないだろうか。まず一点、私はそう受け取っていますが、この受け取り方に間違いがあるのかどうなのか、これをひとつじっくりと
説明をしていただきたいと思います。