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岡田(利)
委員 除外する必要はないんではないかという
意味であります。
法律で読めるわけだし、業務を扱うわけだから、除外する必要はないんではないかという
立場でお聞きしたわけです。私は政令でこれを扱わないようにするなんということを決める必要はないと思いますし、言うなれば、これは
石炭政策約二十年間の最後に残された聖域であります。
一般炭の輸入は十八年ぶりで再開をされたわけであります。そしてこの最後のこれも開放されてしまうと、もう全く私
企業体制で、国は金を出して、間接管理、実質管理といいますか、表に出ないリモートコントロール管理の
体制でこれからの
政策を推し進めていくということになってしまうわけです。そういう点で本件は非常に重大なものとして受けとめておるわけであります。といいますのは、
エネルギー情勢が変わって、将来
石炭が
開発される地点がたとえばできてきても、これは
一般炭が中心になることは
賦存状況からいって明らかであります。そういう
意味で、少なくとも
一般炭の輸入を特に六十年度までに一千四百万トン以上に伸ばす、また、今回の
エネルギー需給の
見通しの中でもこれらもさらに
検討される、業界は電事連の人々と一緒にここ二、三日中にオーストラリアに
調査に行く、こういう
状況の中で国内
一般炭と輸入される
一般炭、これがしつかり
把握されて
調整される
機能というものが、私、必要だと思うのです。
だがしかし、
一般炭の中にはハウスコールの輸入も従来の
実績として認められています。
一般炭では
電力用炭とハウスコールはどう区別されるのだ、これはむずかしいと思うのです。ハウスコールが足りなければ
電力用炭からハウスコールに行きますし、
電力用炭が足りなくてハウスコールが余ればこれは
電力用炭に来るわけですから、非常にむずかしい。しかし、輸入するという原則は少なくとも
電力用炭だという概念でつかまえていいのではないかと思うのです、国内
一般炭があるわけですから。ただしかし、市場の流通性から言えば部分的にはハウスコールそれから
電力用炭というものが出てくるかもしらぬ。これは流通上ある
程度やむを得ぬと思うのです。しかし、
認識としては輸入される
一般炭は
電力用
一般炭だ、こういう概念で私は統一できるのだと思うのです。
そうであるならば、国内
一般炭、特に国内の
電力向けの
一般炭と輸入
一般炭は共通的にこれを
把握すべきだ。西ドイツの
石炭政策だって一番先にやったのは販売の統一なんですね。初めは二社であった、そのうちに一社にしたわけですね。それを基礎にしてルール炭田の一社化という方向に進んでいるわけです。ですから、
石炭の
政策の歴史というものは、初めはどこの国でも流通の一元化で始まっておるわけです。それから
生産的な、鉱区の
調整といいますか統合から始まっているわけです。ですから、鉱区の統合についてはもう次元が変わってまいりましたから、少なくとも販売の面、最後に残された聖域である
一般炭の
関係については統一的に
把握をすることが絶対に必要である、こう思うわけであります。しかし、それは通産省が
大臣認可でとにかく外貨の割り当てをするのだから心配はないということでいままで来ておりますけれ
ども、私はそれだけではやはり不十分だと思うのです。やはり
運用自体が一元化
体制がなければならない、これが私の主張であります。
ですから、そういう
立場で考える場合に、電炭会社それからいまの新昭和
石炭、この
関係についても、電炭会社がなくなるのだから、便法的に分ければいいというものではない。むしろ、いまこそ電炭会社が必要ではないか。その必要なものを、行管から言われたといってぱっと二つに分けた。これは通産省の
石炭部の便宜主義だと思うのです。むしろ、これは統一的に
把握すべき問題です。近代化船というのは何のためにつくったのですか。そして、いま言ったように輸入される
一般炭が
電力用炭、ハウスコールという区別がつかないものですから、それを統一的に
把握するためにもむしろこの
法律の改正は逆の方向に行っている、こう言わざるを得ないわけです。矛盾をさらに
拡大している、こう言わざるを得ないわけです。したがって、この点については、そういう統一的に
把握でき得る方向に修正されなければならないし、そういう保障がぴしっと構築されない限りわれわれは今度のこの
政策についてはとうてい
理解ができません。これは、いま残っている多くの
炭鉱労働者あるいはまた
企業であっても、この点については問題が多いと思うのですよ。この点についてわれわれが納得できる説明が一体できるのか。また、私がいま申し上げましたように、この点についてもう一歩くふうをこらすという気持ちを現在持っていないかお聞きしておきたいと思います。