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1977-02-23 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年二月二十三日(水曜日) 午後一時三分
開議
出席委員
委員長
岡田
春夫君
理事
愛野興一郎
君
理事
田中
六助君
理事
楢橋 進君
理事
山下 徳夫君
理事
岡田
利春君
理事
多
賀谷真稔
君
理事
西中 清君
理事
西田 八郎君
大坪健一郎
君 藏内 修治君 篠田
弘作
君 菅波 茂君 野田 毅君 三池 信君
山崎
拓君
山崎平八郎
君 中西 績介君 権藤 恒夫君 野村 光雄君 安田 純治君 中川 秀直君
出席国務大臣
通商産業大臣
田中
龍夫
君 労 働 大 臣
石田
博英
君
出席政府委員
通商産業政務次
官
松永
光君
通商産業政務次
官
河本嘉久蔵
君
資源エネルギー
庁石炭部長
島田
春樹君
労働政務次官
越智
伊平
君
労働省職業安定
局失業対策部長
細見
元君
—————————————
二月二十一日
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三一号)
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企
業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三二号)
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三一号)
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企
業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三二号)
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三三号)
石炭対策
に関する件 ————◇—————
岡田春夫
1
○
岡田委員長
これより
会議
を開きます。
石炭対策
に関する件について
調査
を進めます。
石炭対策
の
基本施策
について、
田中通商産業大臣
及び
石田労働大臣
より、それぞれ
発言
の申し出がありますので、これを許します。
通産大臣田中龍夫
君。
田中龍夫
2
○
田中国務大臣
一言
ご
あいさつ
を申し上げます。 このたび
通商産業行政
を担当することに相なりました
田中
でございます。 第八十
国会
におきます
石炭対策特別委員会
の御
審議
に先立ちまして、
石炭行政
につきまして私の
所信
の
一端
を申し述べさせていただきます。
石炭鉱業
につきましては、
昭和
四十八年度からいわゆる第五次
石炭対策
を
推進
してきたところでありますが、この間、
石炭鉱業
をめぐります
情勢
は大きく
変化
してきております。すなわち、
石油危機
を
契機
といたしました
エネルギー情勢
の
変化
を
背景
といたしまして世界的に
石炭
の
見直し
が行われつつあり、
わが国
におきましても、このような新しい
エネルギー情勢
に対応した
石炭政策
の
確立
が要請されております。 このような状態にかんがみ、
政府
といたしましては、一昨年七月の
石炭鉱業審議会答申
の
趣旨
を尊重いたし、
総合エネルギー政策
の
一環
として
石炭政策
を
推進
してまいる
所存
であります。 具体的には、
石炭
が貴重な
国内資源
であり、また、
石油
への過度の依存を低減いたす重要な
エネルギー源
でありますとの
基本
的な認識のもとに、
各般
にわたります
助成措置
の
実施
、
需要業界
の
協力等
によりまして、
石炭鉱業
の
経営
の安定を図りつつ、
国内生産
をば長期的に
維持
することといたしております。 その際、
保安
の
確保
は
国内炭
の
生産維持
のために絶対不可欠の
前提要件
であり、今後ともに
保安確保対策
を一層強化いたす
所存
でございます。 また、
国内炭
の
活用
とあわせて、今後の
石炭需要
の安定的な拡大を図りますために、
海外石炭
の
開発輸入
を進める
政策
をば
推進
するほか、今後の
石炭
の利用を拡大させるための
技術開発
につきましても積極的に
推進
していくことといたしております。 なお、
鉱害対策
及び
産炭地域振興対策
につきましても、従来から国土の保全及び民生の安定並びに
産炭地
におきます鉱工業の
発展等
を
目的
として
実施
されてきたものでありますが、今後とも、その
重要性
にかんがみまして引き続いて強力な
措置
を講じてまいる
所存
でございます。 これら
施策
の
実施
につきましては、
昭和
五十二年度の
石炭
及び
石油対策特別会計石炭勘定
の
予算案
において
所要
の
財政措置
を講ずるほか、
法制面
の
整備
を図りますために、今
国会
に、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案等
を提出し、御
審議
いただくことにいたしておる次第でございます。
石炭対策特別委員会
の
委員
の
各位
におかれましては、かかる方針を御
理解
の上、今後とも
石炭政策
に御支援、御
協力
をいただきますように
お願い
を申し上げまして、私の
所信表明
といたします。 よろしく
お願い
をいたします。(
拍手
)
岡田春夫
3
○
岡田委員長
労働大臣石田博英
君。
石田博英
4
○
石田国務大臣
また
労働行政
をお預かりすることになりました
石田
でございます。どうぞよろしく
お願い
申し上げます。
石炭鉱業
における当面の
労働
問題について、
一言所信
を申し述べ、
各位
の御
理解
と御
協力
を得たいと存じます。
現下
の
石炭対策
につきましては、貴重な
国内資源
である
国内炭生産
の
維持
と
労働力
の
確保
が主要な柱とされており、これを円滑に進めるためには、まず、
石炭鉱業
の
経営
の安定、
保安
の
確保
、
労働
・
生活環境
の
整備
を図ることが重要な
課題
であると考えます。 このため、
労働省
といたしましては、
融資制度
の
活用
による
労働者住宅
、
福祉施設
の
整備拡充等
を通じて、
炭鉱労働者
の
雇用
の安定を図ってまいりたいと考えております。 なお、
炭鉱災害
については通産省と十分連携してその防止に努めるとともに、
じん肺等
に関する
健康診断
の徹底、
労災保険制度
の的確な
運用等
を通じて
労働者保護
に努めてまいります。 また、やむを得ず
炭鉱
を離職された
方々
につきましては、従来より行ってまいりました
離職者対策
を引き続き強力に
推進
することといたしておりますが、この
離職者対策
の
基本
となる
炭鉱離職者臨時措置法
は、本年三月三十一日までに廃止するものとされておりますので、法の
廃止期限
をさらに五年延長いたしたく、今
国会
に提案する次第であります。 私といたしましては、この
法律案
の御
審議
、御採択を得て、同
法律
に基づく
各般
の
援護措置
を積極的に
活用
し、かつ、過去の
離職者対策
の経験を十分に生かしつつ、
炭鉱離職者
の
方々
の再
就職
の
促進
に万全を期してまいる
所存
であります。 以上、
石炭鉱業
における当面の
労働
問題について
所信
の
一端
を申し上げました。今後とも、
各位
の御意見を十分拝聴して
行政
の
推進
に努めてまいりたいと思います。 何とぞよろしく
お願い
を申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
岡田春夫
5
○
岡田委員長
次に、去る二十一日付託されました
内閣提出
の
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
田中通商産業大臣
。
—————————————
田中龍夫
6
○
田中国務大臣
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
石炭鉱業
につきましては、
昭和
四十八年度からいわゆる第五次
石炭対策
を
推進
してきたところでありますが、御高承のとおりに、この間に
石油危機
を
契機
といたしました
エネルギー情勢
の
変化
を
背景
として、世界的に
石炭
の
見直し
が行われ、
わが国
におきましても、こうした
情勢
に対応した
石炭政策
の
確立
が要請されるに至っております。 このような
状況
の中で、
昭和
五十年七月、
石炭鉱業審議会
から新
石炭政策
に関する
答申
がなされ、
政府
におきましては、この
答申
に即して、
総合エネルギー政策
の
一環
として、
石炭政策
を
推進
してまいる
所存
であります。しかしながら、こうした新
石炭政策
を
推進
する上でその担い手となる
わが国石炭鉱業
を取り巻く
状況
は依然として厳しく、今後ともに
石炭鉱業
の一層の
近代化
、
合理化
の
推進
を通じて
石炭鉱業
が自立してゆける
状況
をつくり上げる必要があります。このために、
石炭鉱業
に対する従来の
助成措置
を延長するとともに、新しい
情勢
に応じて必要な
助成措置
の
追加
を主たる
内容
といたしまして、このたび、この
法律案
を提案いたした次第であります。 次に、
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、第一に
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
、第二に
石炭鉱業経理規制臨時措置法
の一部を
改正
、第三に
石炭
及び
石油対策特別会計法
の一部
改正
をその
内容
とするものであります。 まず、第一条は、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の
改正
であります。その
改正
の
内容
の第一点は、
石炭鉱業合理化基本計画
の
目標年度
を
現行
の
昭和
五十一年度から
昭和
五十六年度に変更することであります。これとともに、
石炭鉱業合理化事業団
の
主要業務
が廃止するものとされる
期限
についても
現行
の
昭和
五十一年度末から
昭和
五十六年度末まで延長することといたしております。 第二点は、
石炭鉱業合理化事業団
が行う
業務
の
追加
であります。その第一は、大
規模
な
災害
を受けた
石炭鉱山
の
復旧
の
円滑化
を図るために、
災害復旧資金
の
貸し付け
及び
復旧資金
の
借り入れ
に係る
債務
の
保証業務
を新たに同
事業団
に行わしめることであります。その第二は、
わが国石炭鉱業
を
中心
として行われる
海外炭開発事業
を
助成
するために、
探鉱
については
資金
の
貸し付け
、
開発
については
資金
の
借り入れ
に係る
債務
の
保証業務
を新たに同
事業団
に行わしめることであります。加えて、
昭和
五十年十二月の
特殊法人
の
整理合理化
についての
閣議了解
に基づき、
電力用炭販売株式会社
を廃止することとし、同
株式会社
の行っていた
電力用炭
の
一手購入販売関係業務
を新たに同
事業団
に行わしめることであります。 第三点は、
石炭鉱床
の合理的な
開発
を
推進
するために、
廃止事業者
が放棄した
鉱区等
を再
活用
するための
要件
を緩和することといたしております。 そのほか、今回、
石炭鉱業合理化事業団
の
業務
を
追加
することに伴います
関係規定
の
追加等
、
所要
の
規定
の
整備
をあわせて行うことといたしております。 第二条は、
石炭鉱業経理規制臨時措置法
の一部
改正
であります。この
改正
は、
石炭鉱業合理化事業団
を通ずる
各種助成
が
昭和
五十六年度末までに講じられることに伴い、この
助成
を受けている
石炭企業
に対して、
経理
の
適正化等
を図る観点からその
経理
の監査及び
利益金
の処分の
規制等
を引き続き行うために、同法が廃止するものとされる
期限
を
現行
の
昭和
五十一年度末から
昭和
五十六年度末まで延長することをその
内容
とするものであります。 第三条は、
石炭
及び
石油対策特別会計法
の一部
改正
であります。この
改正
は、
資源エネルギー
問題の
重要性
から見て、
石炭
及び
石油対策
は今後とも引き続き
推進
していく必要があることにかんがみ、同法が廃止するものとされる
期限
を
石炭関係法律
の
期限
に合わせて、
昭和
五十六年度末までに延長することをその
内容
とするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
申し上げます。 さらに引き続きまして、
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 同法は、
石炭鉱山
の
休廃止
によりまして移転、転業し、あるいは
経営
不安定に陥った
中小企業者
に対してその
信用力
を補完し、
経営
の安定や
企業
の
再建
に必要な
資金
を
確保
することを
目的
として
昭和
三十八年八月に制定せられ、その後、
昭和
四十四年及び
昭和
四十九年に当時の
石炭対策
の
期限
に合わせて同法の
期限延長
が行われ、現在、
昭和
五十一年度末がその廃止するものとされる
期限
と相なっております。 しかしながら、
産炭地域
の現状は、今日までの
各般
にわたる
産炭地域振興対策
の
実施
により一応の成果をおさめつつあるものの、なおその疲弊から十分に回復するには至っておらず、また、今後においても
自然条件
の
悪化等
によりまする
石炭鉱山
の
休廃止
が発生することも予想される
状況
にありまするため、今後とも同法に基づき
産炭地域
の
中小企業者
に対する
助成措置
を引き続き
実施
する必要があります。このために、同法が廃止するものとされる
期限
を
石炭鉱業合理化基本計画
の
目標年度
であります
昭和
五十六年度末まで五年間延長しようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同賜りまするようにひとえに
お願い
を申し上げます。 ————◇—————
岡田春夫
7
○
岡田委員長
次に、去る二十一日付託されました、
内閣提出
の
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
石田労働大臣
。
—————————————
石田博英
8
○
石田国務大臣
ただいま
議題
となりました
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
石炭鉱業
の
合理化
に伴い発生する
炭鉱離職者
に対しましては、
炭鉱離職者臨時措置法
に基づき、
炭鉱離職者求職手帳
を発給して、特別な
就職指導
、
就職促進手当
の
支給
を行うなど
各般
の
施策
を
推進
することにより、これら
離職者
の再
就職
の
促進
及び
生活
の安定に努めてまいったところであります。 しかしながら、
石炭鉱業
の現況から見まして、今後とも
合理化
に伴う
炭鉱離職者
の発生が予想されますことから、
政府
といたしましては、
現行
の
炭鉱離職者対策
を今後引き続き
実施
する必要があると考えた次第であります。 この
法律案
は、かかる判断から、
石炭鉱業
の
合理化
に関する他の
施策
との関連も考慮して、
炭鉱離職者臨時措置法
の
廃止期限
を
現行法
に
規定
する
昭和
五十二年三月三十一日から五年間延長し、
昭和
五十七年三月三十一日に
改正
しようとするものであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
を御
説明
申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことを
お願い
いたします。
岡田春夫
9
○
岡田委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
岡田春夫
10
○
岡田委員長
石炭対策
に関する件について
調査
を進めます。 両省の
政務次官
からそれぞれ
発言
を求められておりますので、これを許します。
通商産業政務次官松永光
君。
松永光
11
○
松永
(光)
政府委員
昨年末、
通商産業政務次官
に就任いたしました
松永
でございます。
誠心誠意任務
を遂行してまいる
所存
でありますが、
先生方
の御
指導
と御
協力
を心から
お願い
をする次第でございます。 よろしく
お願い
いたします。(
拍手
)
岡田春夫
12
○
岡田委員長
通商産業政務次官河本嘉久蔵
君。
河本嘉久蔵
13
○
河本政府委員
昨年末、
通商産業政務次官
を拝命いたしました
参議院議員
の
河本嘉久蔵
でございます。 一生懸命にがんばりますので、どうか
先生方
の格段の御
指導
、御
鞭撻
を
お願い
申し上げます。(
拍手
)
岡田春夫
14
○
岡田委員長
労働政務次官越智伊平
君。
越智伊平
15
○
越智政府委員
昨年末、
労働政務次官
を拝命いたしました
越智
でございます。
誠心誠意努力
をいたしたいと思いますので、よろしく御
指導
、御
鞭撻
のほどを
お願い
申し上げましてご
あいさつ
といたします。 よろしく
お願い
いたします。(
拍手
)
岡田春夫
16
○
岡田委員長
昭和
五十二年度
通商産業省所管
の
石炭関係予算
の
概要
について、
政府
から
説明
を聴取いたします。
資源エネルギー庁島田石炭部長
。
島田春樹
17
○
島田
(春)
政府委員
お手元にお配りしてございます
資料
につきまして御
説明
を申し上げます。
昭和
五十二年度
石炭対策予算案
でございます。
昭和
五十二年度
石炭対策予定額
は、
石炭
及び
石油対策特別会計
のうち
石炭勘定分
千百九十九億四千八百万円となっております。
昭和
五十二年度においては、一昨年七月の
石炭鉱業審議会
の新
石炭政策
についての
答申
の
趣旨
に即して、新しい
エネルギー情勢
に対応するため、
石炭鉱業生産体制改善
、
石炭鉱業保安確保
、
石炭鉱業経理改善
、
石炭需要
の
確保等
の諸
施策
を
実施
するとともに、新たに
石炭鉱山
における
災害
の
復旧
及び
海外炭
の
開発
について
所要
の
助成措置
を講ずることとしております。また、引き続き
鉱害復旧
、
産炭地域振興
、
炭鉱離職者援護等
の
施策
を
実施
することとしております。
昭和
五十二年度の
石炭勘定
の
予定額
は、
歳入
、
歳出
いずれも千百九十九億四千八百万円でございまして、前年度当初
予算額
に比べ七十三億一千四百万円の
増額
となっております。 まず、
歳入
につきましては、
原重油関税収入
のうち千百五十八億円を
石炭勘定
に組み入れることといたしまして、さらにこれに前年度
剰余金受け入れ等
四十一億四千八百万円を加えたものでございます。 次に、
歳出
の
主要内容
について御
説明
を申し上げます。 初めに、
炭鉱整理促進費
でございます。
炭鉱整理促進費補助金
、いわゆる
閉山交付金
及び
離職金
の
原資
でございます。十億八千五百万円を計上いたしております。 次に、
石炭鉱業生産体制改善対策費
でございますが、
本件項目
の
中心
は、
坑内骨格構造整備拡充事業費補助金
でございます。
石炭鉱山
における
坑内骨格構造
の
整備拡充
は、
保安
を
確保
しつつ
長期安定出炭
を図っていく上にきわめて重要であり、七十七億五千六百万円を計上した次第でございます。 次に、
石炭鉱業合理化事業団
への
出資金
でございます。
石炭鉱業合理化事業団
に対する
出資金
は、同
事業団
が
炭鉱
に対して行う
設備資金融資等
の
原資
に充てるためのものでございますが、五十二年度におきましては、新たに、
災害
を受けた
石炭鉱山
の
復旧工事
に必要な
資金
について
融資
及び
債務保証
を、また、
海外炭開発事業
を
助成
するため、
探鉱
については
融資
、
開発
については
債務保証
を行うことといたしておりまして、これらに充てる
原資
も含めて八十八億一千八百万円を出資することとしております。 次に、
石炭鉱業経理改善対策費
でございます。
本件項目
は、
石炭企業
の
累積債務
のいわゆる
財政
による
肩がわり
、これは
石炭鉱業再建交付金
及び
石炭鉱業元利補給金
でございます。また、
石炭企業
の
経理
、
経営
の安定のために
安定補給金
の
交付
を行うこととしております。 次に、
石炭需要確保対策費
でございます。
本件項目
には、
石炭増加引取交付金
に加えまして、
産炭地石炭火力発電所建設費補助金
及び
電源開発株式会社排煙脱硫装置設置交付金
が計上されております。 次に
石炭鉱業保安確保対策費
でございます。
保安
の
確保
は、
石炭政策
上最
重点項目
の一つであり、五十二年度におきましては、
鉱山保安確保事業費補助金
の
増額等
を
中心
に六十五億三千三百万円、対前年度比一三%増を計上いたしております。なお、五十二年度には新たに
放置坑口閉そく工事
について
補助金
を
交付
することといたしております。 次に、
石炭鉱業合理化事業団補給金
でございますが、
本件項目
は、
石炭鉱業合理化事業団
の
経営体質
の強化を図るため、
業務経費
の一部を補給することとするものでございます。 次に、
海外炭
の
開発調査等
に必要な
経費
でございます。 これは、昨年度は
一般会計予算
に計上されていたものでございますが、五十二年度は
特別会計
に計上することといたしました。 まず、
海外炭中継供給基地立地条件調査委託費
でございます。これは、
海外炭
の
輸入
の
効率化
を図るとともに、貯炭及び
国内炭
との
需給調整機能等
を有する
海外炭中継供給基地建設
のための
立地条件調査
を行うためのものでございます。 次に、
海外炭開発可能性調査費
でございます。これは、将来の
開発輸入
に備えて、
有望地域
の基礎的な
調査
及び
試錐等
を行うためのものでございます。 次に、
鉱害対策費
でございます。 現在、なお多くの
鉱害
が残存しており、その
計画的復旧
が重要な
課題
となっております。五十二年度の
鉱害対策費
は三百七十六億三百万円を予定いたしておりますが、このうち
鉱害復旧事業資金補助金
は、
農地復旧
を
重点
にいたしまして三百十億九百万円で、これによる
復旧事業規模
を五十二年度は四百三十一億八百万円に引き上げることといたしております。 次に、
産炭地域振興対策費
でございます。 五十二年度におきましては、
合計
五十三億二千八百万円の
予算
を予定いたしております。このうち、
産炭地域振興臨時交付金
は、
閉山
のあった市町村に対し
交付金
を
交付
するものでありまして、五十二年度においては、
炭住改良事業
に対する
調整額
の
交付限度額
を引き上げるとともに、
特定公共事業
に対する
調整額
の
増額
を図っております。 次に、
炭鉱離職者援護対策費
及び
産炭地域開発雇用対策費
でございます。 これらの二
項目
は、
労働省
の
所管
でございますので、後ほど
労働省
の方から
説明
させていただきます。 次に、
国債整理基金特別会計
への繰り入れでございます。この
項目
は、
特別会計
の一時借入金の利子の
支払い財源
に充てるためのものでございます。 最後が
予備費
でございます。
予備費
は、五十一年度と同じく二億円を計上いたしております。 以上でございます。
岡田春夫
18
○
岡田委員長
次に、
昭和
五十二年度
労働省所管
の
石炭関係予算
の
概要
について、
政府
から
説明
を聴取いたします。
労働省細見失業対策部長
。
細見元
19
○
細見政府委員
お配りいたしてございます
石炭
及び
石油対策特別会計
の
労働省所管分
につきまして御
説明
申し上げます。
昭和
五十二年度
石炭
及び
石油対策特別会計石炭勘定
における
労働省所管分
の
合計額
は、
資料
の一番下に出ておりますが、百五十八億六千百三十二万二千円でございまして、前年度当初
予定額
に比べまして十三億二千五百七十四万五千円の
増額
となっております。
労働省
といたしましては、この
予算
によりまして、
就職促進手当
を初めといたします
各般
の
援護業務
、
職業訓練等
を
実施
し、
炭鉱
を離職された
方々
の再
就職
の
促進
を図りますとともに、
炭鉱離職者緊急就労対策事業
及び
産炭地域開発就労事業
を継続
実施
いたしますなど、引き続き
炭鉱労働対策
を
推進
いたしてまいりたいと考えております。 次に、
予算額
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
炭鉱離職者援護対策費
でございますが、八十五億二十七万五千円を計上いたしておりまして、前年度に比べまして六億二千四百八十三万五千円を
増額
いたしております。
本件項目
には、第一に、
炭鉱離職者援護対策事務費
がございます。
石炭鉱業
の
合理化
に伴いまして、やむなく
炭鉱
を離職された
方々
に対しましては濃密な
職業相談
、
職業紹介
あるいは
職業指導
を
実施
いたしておりますが、これに要する
経費
として六億八千二百六十万五千円を計上いたしたものでございます。 第二は、
炭鉱離職者緊急就労対策事業費補助金
でございます。 これは
緊急就労対策事業
を
実施
いたしております
地方公共団体
に対しまして、その
事業費
の一部を
補助
いたすものでございます。
緊急就労対策事業
につきましては、
産炭地域
の
現下
の
雇用
、
失業情勢
、
事業就労者
の
生活
の
実態等
にかんがみまして、五十二年度におきましても引き続き
実施
いたすべく、五十三億一千万円を計上いたしたものでございまして、前年度に対しまして四億一千三百万円の
増額
を図っております。 なお、その内訳につきましては、
対象人員
は二千八百人、
事業費単価
は対前年度比一二・三%増の七千三百円といたしております。 第三は、
炭鉱離職者援護事業費補助金
でございます。 これは
雇用促進事業団
に対します
補助金
でございまして、
移住資金
、
広域求職活動費等
の
炭鉱離職者
に対する
援護事業
に要する
経費
でございます。
予算額
は八億六千五百十五万五千円を計上いたしておりまして、各
援護業務
の
支給額
の引き上げを図るなど、
制度
の充実に努めることといたしております。 第四は、
炭鉱離職者職業訓練費補助金
でございます。
職業訓練
につきましては、
炭鉱離職者対策
の主要な柱といたしましてその
推進
に努めているところでございますが、都道府県で
実施
いたしております
訓練経費
の
補助
として一億七千三百五十一万五千円を計上いたしたものでございます。 第五は、
炭鉱離職者就職促進手
当の
経費
でございまして、手当の最高日額は前年度比一一%増の二千八百十円に
増額
することとし、十四億六千九百万円を計上いたしております。 次に、
産炭地域開発雇用対策費
でございますが、七十三億六千百四万七千円を計上いたしておりまして、前年度に比べまして七億九十一万円の
増額
になっております。このうち、
産炭地域開発就労事業
費
補助金
につきましては、
対象人員
三千二百人、
事業費単価
は前年度に対しまして一〇・五%増の一万五百円といたしております。 以上、簡単でございますが、
労働省
関係の
石炭
及び
石油対策特別会計
予算案
の
概要
を御
説明
申し上げました。
岡田春夫
20
○
岡田委員長
次回は、来る三月二日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十八分散会 ————◇—————