○辻
委員 公取の
委員長さんに御質問をいたしたいのですが、先ほどの
独占的状態についての判断の、特にこれはそういう状態が生じておるかどうかについての二条七項三号ですね。「当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、
価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり」となっていますが、この辺についてはなかなかデリケートな判断であろうと思います。恐らくこれはいわゆる自由勝手な判断じゃなくて、この法に照らした一つの物差しを持った判断であることは当然であろうと思いますが、先ほど出ましたように、この判断をするときには通産大臣に通知をするというような
規定が入っておるわけでございます。その
規定の
趣旨が、先ほどもちょっとお尋ねしかけたのですが、ややあいまいな点もあると思いますが、この判断が経済
政策と不可分である。つまり、時の
政府の経済
政策によって非常に左右されるということであると
独禁法としてはおかしいのじゃないかと、私は個人的にそのように考えるわけです。
と申しますのは、これは野党の方にしかられるかもしれませんが、わが自民党の方の
政府が担当しております場合と、あるいは非常に革新的な、反資本主義的な
考え方の方が仮に
政府を担当しておる場合があると仮定をいたした場合に、その判断によって独占的な状態であるかどうかということが左右されることがもしあるとしたら、それは
独禁法のたてまえとしておかしいのじゃないかと思うのです。むしろ
政府の
政策としては、先ほど来お尋ねいたしておりますように、そういう状態が起こらないような、新規参入可能な方法であるとかいろいろな
政策をわが自民党
政府としておとりになると思うのですけれども、そういうところの
公取の判断に対して非常な心配を
一般の民間の者が持っておるわけです。それから、先ほど御質問しましたので明らかになりましたけれども、
価格の同調的値上げというものに対する報告の聴取ということについても、どんなことまでやられるのかわからぬという心配を持っておる。これは
委員長さんにはなはだ失礼なのですけれども、
委員長さんに対してというよりも
公取に対してそういうことを言う連中がおることは事実であります。参考人の公述の中にも、えんきょくでありますがそういうふうな口ぶりを察することができたように私は思うのです。
そういう
意味で、これは当該の相手方から見れば余り好ましい仕事でないからやられる方が好まない。税務署とか監督署とかいろいろございますので、そういう
一般的な問題であればこれはやむを得ないと思うのですが、何かそれ以上の
不信感があるように思うのです。私が疑い過ぎるのかもしれませんけれども、そういう点について
公取の
委員長さんの御所見を承りたい。
〔中島(源)
委員長代理退席、
山崎(拓)
委員長代理着席〕