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金子(み)委員 私は、ただいまから
健康保険に関連して
厚生省御所管の一般
質問をさせていただきたいと思っております。
きょうは、時間の関係もございますので、させていただこうと思っております
質問の内容は、
国民が病気になって病院に入院いたしますと、いろいろな種類の一部
負担を
患者が
負担しなければならないものを
徴収されておりますが、その一部
負担に関する問題を少し
質問したいと思います。
この一部
負担も非常にいろいろな種類があります。たとえば問題になっておりますベッドの差額の問題でありますとか、あるいは付添看護の料金でありますとか、あるいは入院の保証金の問題でありますとか、あるいはそのほかに、
受診を予約すると予約料というのが取られることでありますとか、そのほかに細かいものといたしましては、テレビを部屋に入れたとか、あるいはお湯を沸かすガスを使ったとか、寒いときには電気毛布を使うとか、あるいは冷蔵庫を使うとかいうふうなことになりますと、それが
一つ一つ一部
負担として料金を
徴収されるというかっこうになっているわけでございます。
そのようにいろいろな一部
負担の種類があるわけですが、きょうは、それの中から、特に問題の大きい、社会問題になっておりますベッドの差額の問題、それから付添看護の問題、この二つにしぼって幾つか
質問をさせていただきたいというふうに
考えております。
まず、差額ベッドの問題ですが、
厚生省では毎年七月一日現在でこのことに関する
調査を都道府県に依頼していらっしゃって、そしてその
調査を受けて報告をまとめていらっしゃるわけでありますが、
厚生省のこの
調査を拝見いたしますと、五十一年の七月一日現在では、全体に対する差額のベッドの数が一八%あるというふうに報告されております。全床に対して一八%。そしてそれは前の年よりも、あるいはその前の年よりもよくなっている、こういうふうに報告されております。四十九年が一九・二、五十年が一八・三、五十一年が一八・〇ですから、前年に比較すれば確かに〇・三少なくなっているとこの報告からは受け取ることができるわけでございます。
〔斉藤(滋)
委員長代理退席、
委員長着席〕
全体が一八・〇でございますが、これは設置主体別によっていろいろと
数字が違ってきているわけでございまして、
医療法人とその他の法人というのが大変に多い。その他の法人は二七・八%もございます。
医療法人が一二・三、それから
公的医療機関でも一九・八、公立が一三・四、国立はさすがに五・四と、こういうふうに少なくなっているという報告が出されているわけでございます。差額ベッドの数というのは、そういうふうに
厚生省の報告ではなっているわけでございます。
それからまた、どういうタイプの部屋でと申しますか、ベッドでと申しますか、差額を
徴収しているかということになりますと、
厚生省の
調査を拝見しますと、一人部屋六八・六%、二人部屋四二・〇%、三人以上が入っている部屋が七・五、こういうことになっているのですが、三人以上というのは、大変に漠然とした言い方でありまして、三人以上どこまでが
調査されたのかが非常にはっきりいたしません。そこら辺は大変にぼけているわけでございます。
それから、料金の問題を
厚生省の報告を拝見しますと、金額にいたしますと、百円かち始まるわけでありますが、百円から千円までというのが一番多くて五二・一%となっております。それから、さらにその先千円から二千円、あるいは二千円から三千円というふうな
数字が出てまいりますが、大体
厚生省の報告では、二千円から三千円まで、すなわち百円から三千円までと言ったらいいでしょうか、そこらあたりまでが一番大きくて、これは全体の八五・七%というふうに
数字として出ております。高いものは一万円から三万円以上のものもある。こういう大きな、高い
数字の料金もありますが、これらは
数字としては一二・八%というふうに
厚生省の御報告にはなっております。
ところで、
厚生省のこの報告のほかに、いろいろな団体やあるいはその他の場所でも
調査をしているわけであります。
健保連の方でも
調査をしておりますが、この
調査を見てみますと、大分
数字が違ってくるわけですね。
厚生省のお調べになった
数字と比べてみますと、大分違ってきています。
健保連の
数字を見てみますと、
厚生省では全体のベッドに対する比率で一八%が差額ベッド料を
徴収しているというふうに言っておられますけれ
ども、
健保連の
調査で見ますと、全体の
調査の結果では五一・一%と出ているのです。そういう高い
数字が出ております。甲表の場合が三九・三で、乙表の場合が五七・六と、この違いは出てまいりますけれ
ども、全体として五一・一という
数字になりますから、この点は
厚生省の
調査の場合とは大分
数字が違ってきているというふうに見ることができると思います。
それから、どんなタイプの病室で行っているかということで、
厚生省は一人部屋、二人部屋、三人以上というふうにまとめておられますけれ
ども、
健保連の方の
調査で見ますと、これがもう少し細かくなっておりまして、一人部屋、二人部屋のほかに四人部屋あるいは六人部屋というのがあるわけです。個室、二人部屋、それから三人部屋のほかに、大変大きな
数字として挙がってまいりますのが四人部屋というのが甲表で一三・九、乙表で一一・八あります。さらに、もう
一つ上がありまして、六人部屋というのがあります。六人一部屋に入っているのですが、そこで甲表では二二・四、乙表では一四・〇、こんなに大きな
数字に、三人以上と
厚生省が簡単にまとめられましたものを細かくしますと、そのようになってくるわけであります。
この部屋のタイプの違いというのは、もう一カ所
調査されたところがあります。これは総評の
医療共闘でございますが、そこが
調査いたしましたのを見ますと、いまの部屋のタイプというのは、個室とかあるいは二人部屋どまりではございませんで、その先が大変にいろいろあります。たとえば二人から八人とか六人から十三人、こんなような大きな部屋でも差額を
徴収しているということが報告されているわけでございます。
このようにいたしまして、そのタイプは、一口にして申しますれば、個室から始まって十三人あるいは十四人という大きな、一部屋にそんなに大ぜい入っていても、カーテンで仕切って個室だというふうな
考え方をつくり出して、状態をつくり出して、そして差額を
徴収しているということが言えるわけなんでして、これらは非常に問題だと思うわけであります。
それにさらに料金がついていくわけですね、御承知のように。料金がついていくわけですが、その料金は、
先ほど厚生省の
調査の場合は申し上げましたけれ
ども、それ以外のところの場合ですと大変に多額な料金がついているわけでございます。たとえば、
一つ一つ申し上げていると時間がかかりますのでまとめて申し上げますと、大体最低百円と
先ほど厚生省の
調査はありましたが、その他のところの
調査では最低五百円になっておりますね。五百円から二千円までのものが八二%、二千円から三千円が一二・九%、一万円以上二十五万円まであるわけですね。これは一日ですよ、二十五万円まで差額を取っているところが九%ある。こういうふうな報告が出されております。
この高い金額はどういうところになっているのかと申しますと、これはみんな
一つ一つ関連があるわけでございますけれ
ども、高い
数字は私立大学付属病院でございます。そしてこの私立大学付属病院の場合は、
徴収する費用が高いだけでなくて、差額のベッドをどれほどその付属病院で使っているかという
数字は、
先ほどの
厚生省の御報告やあるいは
健保連の報告などに比べるとはるかに高い。平均いたしまして
一つの病院のベッドの中の八九・〇九%です。さらにその中で、ほとんど一〇〇%と言ってもいいのじゃないでしょうか、九七・四九%のベッドが差額
徴収の対象になっているという病院がございます。あるいは九二・一二、九七・三一、八九・九五、こういうように大体八〇台、小さくても六七・〇七、七二・六二という
数字で、大変に大きな
数字が出ているわけです。これは
調査の主体が違うから違った
数字が出たのだというふうにおっしゃるかもしれませんが、しかしこれは実態でございます。
そこで、私はこのような状態をまず先にわかっていただいて、
一つ二つ
質問させていただきたいのでございますが、この差額ベッドの問題については大変に社会的に問題があるということで、
厚生省でも、
昭和十三年が最初ですが、これは別といたしまして、
昭和三十九年の七月、それから四十九年の三月、四十九年の五月というふうに、次々と続いて局長通達あるいは課長内簡が地方へ出されておりまして、これの
指導を厳重にするようにと言っておられるのですけれ
ども、最終の通達が四十九年、局長通達では三月、課長内簡では五月ですね。これは一本のものと思ってもいいと思うのですが、これが四十九年で、いま私が
数字を申し上げましたそれぞれの
調査はいずれも五十一年でございます。五十一年四月とか七月とか九月とかいうふうな月でございます。ですから、通達が最後に出たのが四十九年ですから、これから五十一年までの間、二年間あるわけですね。この二年間の間、この通達は一体何の
意味があったのだろうということがまず疑問になることが
一つでございます。こういう通達をお出しになって、そして差額
徴収する部屋は、社会的常識に照らしても、設備構造その他、差額
徴収するのに肯定してもらえるようなものに限ること、すなわち個室あるいは二人部屋というふうに言っておりますにもかかわらず、いま申し上げたように大変大きな部屋でも差額
徴収をしているなどということは、この通達の
指導の
意味が徹底していないということになるのじゃないだろうかと思うので、まず
厚生省にお尋ねしたいのは、こういう
指導を通達として流していらっしゃるそのことについて、どう評価なすっていらっしゃるかということなんです。この通達をお出しになっていることについてどう評価していらっしゃるかということをまずお聞かせいただきたい。