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森井議員 私は、ただいま議題になりました
原子爆弾被爆者等援護法案につきまして、日本社会党、公明党・
国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブを代表いたしまして、その提案
理由の御説明を申し上げます。
昭和二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された人類史上最初の原爆投下は、一瞬にして三十万人余の生命を奪い、両市を焦土と化したのであります。
この原子爆弾による被害は、普通の爆弾と異なり、放射能と熱線と爆風の複合的な効果により、大量無差別に破壊、殺傷するものであるだけに、その威力ははかり知れないものであります。
たとえ一命を取りとめた
人たちも、この世の出来事とは思われない焦熱地獄を身をもって体験し、生涯消えることのない傷痕と原爆後遺症に苦しみ、病苦、貧困、孤独の三重苦にさいなまれながら、今日までようやく生き続けてきたのであります。
ところが、わが国の戦争犠牲者に対する援護は、軍人、公務員のほか、軍属、準軍属など国との雇用
関係または一部特別権力
関係にあるものに限定されてきたのであります。しかし、原子爆弾が投下された
昭和二十年八月当時の、いわゆる本土決戦一億総抵抗の状況下においては、非戦闘員と戦闘員を区別して処遇し、原子爆弾による被害について国家の
補償責任を放棄する根拠がどこにあるのでしょうか。
被爆後三十二年間、生き続けてこられた三十余万人の被爆者と、死没者の遺族の、もうこれ以上待ち切れないという心情を思うにつけ、現行の医療法と
特別措置法を乗り越え、国家
補償の精神による被爆者援護法をつくることは、われわれの当然の責務と言わなければなりません。
国家
補償の
原則に立つ援護法が必要な第一の
理由は、アメリカの原爆投下は、国際法で禁止された毒ガス、生物化学兵器以上の非人道的兵器による無差別爆撃であって、国際法違反の犯罪行為であります。したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家
補償を要求する当然の権利があるからであります。
まして、われわれが、この史上最初の核爆発の熱線と爆風、そして放射能によるはかり知れない人命と健康被害に目をつぶることは、世界唯一の被爆国としての日本が恒久平和を口にする資格なしと言わなければなりません。
第二の
理由は、この人類史上未曽有の惨禍をもたらした太平洋戦争を開始し、また終結することの権限と責任が日本国政府にあったことは明白であるからであります。
特にサイパン、沖繩陥落後の本土空襲、本土決戦の
段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や
国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、六十五歳以下の男子、四十五歳以下の女子、すなわち全
国民は国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
この国家の戦争責任については、昨年七月末、広島地方裁判所のいわゆる石田原爆訴訟判決で明記され、政府も控訴しなかったことにより確定判決となっておるのでありまして、もはや論争は終結したと
考えられるのであります。
今日の世界平和が、三十万人余の人柱の上にあることからしても、再びこの悲劇を繰り返さないとの決意を、国の責任による援護法
制定によって明らかにすることは当然のことと言わなければなりません。
第三の
理由は、すでに太平洋戦争を体験している年代も数少なくなり、ややもすれば戦争の悲惨は忘れ去ろうとしている現状であります。原爆が投下され、戦後すでに三十二年を経た今日、被爆者にとってはその心身の傷跡は永久に消えないとしても、その方々にとっては、援護法が
制定されることによって初めて戦争が終わるのであります。
恐らく、私たちのこの
考え方は、与党議員の中でも心ある方々の共感を呼ぶものと確信をいたしております。
さて、私たちは
昭和四十九年以来、全野党が一致してこの法案を国会に提案してまいりました。今回も、新たに結成された新自由クラブの皆さんも含め、全野党一致のものであります。
今回提出されました法案の特徴は、従来の法案より、予算面で大幅に切り詰め、より現実的な、実現可能な内容としていることであります。この点も特に御留意を願います。
私たちは、以上のような観点から、全被爆者とその遺族に対し、放射能被害の特殊性を考慮しつつ、現行の軍属、準軍属に対する援護法に準じて、原爆被爆者援護法を提案することといたしたのであります。
次に、この
法律の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、健康管理及び医療の給付であります。
健康管理のため年間に定期二回、随時二回以上の健康
診断や成人病検査、精密検査等を行うことといたしております。なお、被爆者の負傷または疾病について、医療の給付は現行法同様の措置をとることにしております。また、治療並びに施術に際しては、放射能後遺症の特殊性を
考え、はり、きゅう、マッサージをもあわせて行い得るよう別途指針をつくることにいたしました。
第二は、医療
手当及び
介護手当の支給であります。
被爆者の入院、通院、在宅療養を
対象として月額三万円の範囲内で医療
手当を支給することとし、また、被爆者が安んじて医療を受けることができるよう、月額七万円の範囲内で
介護手当を支給し、家族
介護についても給付するよう措置したのであります。
第三は、被爆二世まはは三世に対する措置であります。
被爆者の子または孫で希望者には健康
診断の機会を与え、さらに、放射能の
影響により生ずる疑いがある疾病にかかった者に対して、被爆者とみなし、健康
診断、医療の給付及び医療
手当、
介護手当の支給を行うことにしたのであります。
第四は、被爆者
年金の支給であります。
全被爆者に対して、政令で定める
障害の
程度に応じて、年額最低十八万円から最高三百八十万円までの範囲内で
年金を支給することにいたしました。
障害の
程度を定めるに当たっては、被爆者が原爆の放射能を受けたことによる疾病の特殊性を特に考慮すべきものとしたのであります。
第五は、被爆者
年金等の
年金額の自動的改定措置、すなわち賃金自動スライド制を採用いたしました。
第六は、特別給付金の支給であります。
被爆者の遺族に対して六十万円の特別給付金を、五年以内に償還すべき記名国債をもって交付することにいたしたのであります。
第七は、被爆者が死亡した場合は、十万円の葬祭料をその葬祭を行う者に対して支給することにしたのであります。
第八は、被爆者が健康
診断や治療のため国鉄を利用する場合には、
本人及びその
介護者の国鉄運賃は無料とすることにいたしました。
第九は、原爆孤老、病弱者、小頭症等、その他保護、治療を必要とする者のために、国の責任で収容・保護施設を設置すること。被爆者のための相談所を
都道府県が設置し、国は施設の設置、運営の補助をすることにいたしました。
第十は、厚生大臣の諮問機関として原爆被爆者等援護審議会を設け、その審議会に被爆者の代表を
委員に加えることにしたのであります。
第十一は、沖繩における被爆者に対して、
昭和三十二年四月から
昭和四十一年六月三十日までの間に原爆に関連する負傷、疾病につき医療を受けた沖繩居住者に対して十万円を限度とする見舞金を支給することにしたのであります。
第十二は、日本に居住する外国人被爆者に対しても本法を適用することにしたのであります。
第十三は、厚生大臣は速やかにこの
法律に基づく援護を受けることのできる者の状況について調査しなければならないことにいたしました。
なお、この
法律の施行は、
昭和五十三年四月一日であります。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び内容であります。
被爆後三十二年を経過し、再び原爆による犠牲者を出すなという原水爆禁止の全
国民の願いにこたえて、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。(拍手)