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浦井委員 それは聞き流しておきまして、最後の項目、時間がないので要望というかっこうで三項、四項ほど聞いておきたいと思う。
これは
雇用保険法の一部
改正案に対する
質疑でありますが、まず第一に雇調金の問題、五十年一月から
実施をされたわけでありますけれども、やはりこの
制度が発足したことによって失業防止効果がどれくらいあったかという追跡
調査をきちんと
労働省として行っておくべきではないか。特に中小
企業でどういう効果が出てきたのかという点をやるべきではないか、これが
一つであります。
それで、いろいろ調べてみますと、数字は省略いたしますけれども、大
企業では倒産とかあるいは
事業縮小というようなことは余り——倒産などは一件もないそうであります。ところが、中小
企業の中では倒産もかなりあるし、それによる離職者、
事業縮小による離職者もかなりあるわけでありまして、この雇調金
制度というものがもっと、たとえば中小
企業に対する助成率が高かったり、あるいは
支給日数が長かったりするならば、こういうような
労働者への犠牲もより少なかっただろうというふうに思うわけで、具体的には中小
企業に対する助成率の
引き上げとか給付日数の延長を私は要求するわけでありますけれども、その点についての
労働省の御意見を伺っておきたいと思います。
それから第二点としては、これも、いままでに出ましたけれども、やはり
雇用調整
対策として一時帰休というようなものが出てきておるわけでありますけれども、しかし目に見えない、表にあらわれないかっこうで臨時であるとか季節、パート
労働者、これの再契約の停止であるとかあるいは解雇が現実に行われて、雇調金
制度というのはアクションは全然されないという仕組みになっておるわけであります。そういう点からいって、やはりこれも前国会で野党四党が提案をして、今国会はまだ
提出をされておりませんけれども、解雇規制ですね、大量解雇の規制、こういう法的な手だてが必要ではないかと私は思うので、御意見をお伺いしておきたいと思います。これが第二点であります。
それから、
労働省の
説明を聞きますと、今度の
雇用安定
事業の中に出向による賃金減額分の助成という項が新設をされておるわけでありますが、出向というような現象は、これは
大臣もよく御承知のように、中小
企業ではそういう能力もないし出ていく場所もない、体制もない、こういうことでありまして、
労働省のやっておられる
労働経済動向
調査を見ましても、五十年の七月から五十年の九月までの間で千人以上の
事業所で出向をやったところが三二%。ところが、それ以下のいわゆる中小
企業の
事業所では一一%で、圧倒的に大
企業によるところの
雇用調整
対策というのが出向形態だというふうに言えると私は思うわけであります。だから、こういう項目は不必要なのではないか。やはり大
企業などで
労働者を出向させる、そのことによって
労働者の賃金の低下を招くというような場合には、その
企業自身が補償すればよいのではないか。そしてその余裕ができた分は中小
企業にもっと回すべきではないか、こういうふうに私は提案をしたいわけであります。これが第三点。
それから第四点は、これは先ほども出ましたように、
雇用安定資金の運営の問題であります。
労働四団体からもかなり強い意見が出ておりますし、中央職安審の
答申を見てみましても、具体的に
審議会に諮問をせよというふうな
答申が出ておるわけであります。ところが、現行法では七十二条で職安審に諮って基準を定めるものの中には、一般的な失業給付などありまして、三
事業ないしは四
事業については職安審との
関係が必ずしも法文上は明確でない。だから、少なくとも
雇用安定資金とかあるいは
雇用関係の四
事業について、職安審に諮るというようなかっこうで法的にも明確にしていく方が、運営を民主化していくチェックになるのではないか、これが第四点であります。
今度の
雇用保険の
改正案に対するわが党の要望としては、こういう四点であります。この点について、時間も過ぎましたので、
局長から具体的な答弁をしていただいて、最後に
大臣から所見を述べていただいて、私の
質問を終わりたいと思います。