○原(茂)
委員 知ってない……。
その監査請求の理由ですが、入会権や永小作権など諸権益の付着した国有地は、事実上利用不可能、県は払い下げを受ける際、利用権を含んだ対価を国に支払うなら、重大な
損失をこうむるので、必要な
措置をとってほしい、こう監査
委員に監査請求しているわけですね。
そして問題点を幾つか
指摘しているのです。
さきの田辺知事と演対協会長の言明、さっき言ったとおりですね。
二つ目に、忍草入会組合の植栽林がある檜丸尾や、耕作が続けられている土丸尾、さらに
農林省の開拓財産である農道、農水路が問題の国有地をずたずたに切りさいなんでいることなどを挙げて、国有地の利用権は確有権であると主張しているわけですね。
次に、国が
地元住民の諸権益を否定して売買契約を求めたときは、国の責任で、この問題の一切を解決すべき旨を国に対して要求するようという主張をしている。
要するに、県も認めている入会慣行が、あいまいな形で
処理されたりすることは、さきの
審議会の答申にある、これらの問題解決に、国も責任を持って当たれという趣旨に反するし、もし、これらのトラブルを残したまま
処理、売買された場合は、売り主が責任を負う民法五百七十二条がある。また第三者が売買物件をめぐって権利を主張した場合は、買い主は、売り主に代金の一部または全部の支払いを拒絶できる民法五百七十六条もあるのだからという強行規定を列挙いたしまして、
措置請求の論拠にしているわけです。これを放置できますか。
こういう論旨で言ってきているものを——いま私がしゃべっただけじゃ、まだわからないという点があるなら、後で結構ですが、こういったものが現に県へ、監査
委員に対して出されているのですよ。
あなた方は、ただテーブルに着いて話し合いをしろ、反対派と話し合いをしろと言う。県は、県だけではとても解決できない、こういう問題をどんどん突きつけられていて——その他にもずいぶん問題があるのですよ。こういうようなものを契約をいたします、県が承知しているのだからいいのだ、一体国が、こういうものを放置したままで十分な努力をしたことになりますか、私はならないと思う。
これは言っただけじゃわからないと思うから、後でゆっくり記録を見て、これに対してもよく考えておかないと、こういう問題がこれからどんどん提起されるのですよ。どんどん提起されるのですから、記録を見て、ひとつ十分に考えてごらんなさい。これ一つ考えても、問題の解決がすぐにはできない。ただ県が、気持ちだけ解決するのだ、解決するのだ、こう言っている。それをうのみにして交渉しなさい、交渉しなさいだけじゃだめですよという一つの例に申し上げたのですが、これは後で記録を見て十分に検討していただいて、これに対しても、やはりこうするのだ、私はこう考えますという、皆さんのいわゆる見解というものが、次回出されるように期待いたしてます。次回は今月の末か来月上旬ですから。
それから、
国有財産中央
審議会と返還財産
処理小
委員会の答申にありました、いま私ずっと読みましたが、その十分な
指導というものは、砕いて言いますと、こんなことになると思いますから、もう一度頭に残していただきたい。
県の問題解決に対する内容を報告させる。それに注文をつけて助言、助力をする。三つ目に、国の立場で納得し得る解決策ができるまで
指導を行い、その解決案をつくった後、売買契約を行って、初めて十分な
指導をしたことになるのですよということを、せんじ詰めると私は言いたかったわけですから、これもひとつ記憶に願いたいわけです。
いまお聞きしますと、三百四十七円八十九銭というのを三百四十八円くらい、二百十四・四ヘクタールで
総額は七億四千五百九十四万円というふうに決まった。そこで、この単価決定には、いま申し上げました入会慣行とか永小作権、開拓道路などの権利
関係を明確にした上でなければ、適当な単価が決められるはずはないと私は思うのだが、さきの
審議会の条件を考えてみても、こういったものを全然考えないで単価を決定したのは、実に不思議ですよということを、いままでくどく申し上げてきたわけです。
そこで、具体的な問題ですが、この単価決定に入会慣行とか、いま申し上げた三つの問題もさることながら、法律的に考えても大変むずかしいなという問題が二、三あるんじゃないかということを実は考えているわけです。
その前に、富士吉田市外二ケ村恩賜林保護組合などに
林業整備事業を委託する等の
計画は初めから、
審議会にかける前から、どんどん進んでいたとおり、いま進んでいるのですよ。そうして、いま問題のあるものに対しては何にも進んでない。交渉しろ、交渉しろと言って山梨県のしりをたたいて、同じテーブルに着いて第一回の会合を持ちました。何の成果もなかったのだけれども。しかし、片方の県との間の
林業整備の方は、いまどんどん進んでいますよ。
私は、この
事態を見まして、やはり国という立場、親の立場で、山梨県という子供の立場か何か知りませんが、そういったところに、ごたごたが起きているときに、片方の言っていることだけは、どんどん進めてしまう、そして本当に血の叫びのような問題を叫んでいる諸君のことは適当に話せで、国としては何ら温かい手が伸びていないというような問題の解決の仕方をすると、どこかで爆発的な、日本人同士が血を見るような、いやな問題が起きる原因になる。
われわれの家庭だってそうですよ。女房がいて、子供五人がいて、みんな大きくなったのに、女房の言うことだけ聞いて、それをどんどん亭主が進めてしまって、大きくなった子供五人が、とにかくあの問題も、この問題もあるからと、何とかかんとか言っているけれども、そっちの方は適当に頭をなでて済んだと思って、女房の言うとおりに、どんどんやってごらんなさい。後になって、とんでもない家庭不和になる。この問題も全く同じなんですよ。変わらないのですよ。そういうことを平気でいまやっているのが、大蔵省の立場だというふうに私は思う。
林業整備なんか、もう御存じのように松、モミ、シラベ十二種類の計三十八万八千本を今年度から三カ年
計画で植えるのだ、これらのことを県の方では、どんどんやっています。いいですか。
そこで、払い下げ地を普通施業林だとか施業見本林、法正林というような六地区に分けることを考えているようです。
費用の点も、下刈りなど保育の総
費用一億三千七百万円は、恩賜林組合が負担する一方で、県と恩賜林組合との間に分収造林特別
措置法に基づく分収造林契約が結ばれて、そうして成木、これは四十年から七十年かかるのですが、その収益が保護組合、恩賜林組合ですが、に配分されるということまでずっと進行しているのですね。まだ契約ができていないのですよ。だけれども、そんなことまで、ずっと進んでいますよ、保護組合との間に。恩賜林組合との間で、片方では。
これは私、正式にはいいと言えないと思います。目下国会で、こんなに論議している。
委員会における決議もある。坊大蔵
大臣も、きちっとまともな答弁をした。総理まで本
会議において答弁をして、十分に誠意を尽くして努力するということになっている。その払い下げが決まるか決まらないか、いま論議をしておる最中に、県の方では、もうどんどん進めちゃっているのだ。そうして
費用を、おまえ、このくらい持てよ、保育費をおまえこれだけ持て。保護組合の方は、組合の総会を開いて、こういうことをやりますということを、どんどん総会に諮っている。人もなげなといいますか、余りにも国をなめたといいますか、こんなことが許されていいはずがない。
ずいぶん現地では進んでいるのですよ。したがって、きょうの新聞に出ているように、七月の定例県議会、きのう田辺知事は、こういうことをちゃんと言っておりますよ。
ずっと読むと、北富士がずっと出てきまして、けしからぬことがいっぱいありますけれども、特に「国有地払い下げに関する条件の大要は一、本地を
林業整備事業の用に供する。二、払い下げ財産は普通財産とする。三、
林業整備事業は分収造林方式で
実施する。四、用途指定期間は六十年とする。五、払い下げ
価格は林地としての時価とする。六、諸懸案
事項の
処理は、県、
地元市村及び保護組合等が
地元問題としてこれを解決する。」という内容の県議会における報告をしているのです。
これを見て何かひっかかるものがありませんか。
第一にひっかかるのは、分収造林、あなた方は、これは承知の上らしい。分収造林というものを知っているらしいですね。きのうの次長の話では、そのことは、もう当然のような顔をして知っていたらしい。これが一つの問題。
六番目の「諸懸案
事項の
処理は、県、
地元市村及び保護組合等が
地元問題としてこれを解決する。」というのもひっかかるのですよ。この保護組合と
地元市町村と県だけではないのですよね。いいですか。こんなことまで正式に言われっ放しで、国が何ともひっかからないで、あたりまえのような顔をして、いま見過ごしておいたら、ますます問題の解決になりませんよね、こんなことではいけないはずですから。
それから分収造林に関して、これは大変な問題なんですが、いつ知ったのですか、分収造林をやるということを。県が分収造林を行うということを大蔵省、いつ知ったのですか。きのうは知ったような顔をしていたから、それを聞きたい。いつ知ったのか。