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1977-05-17 第80回国会 衆議院 決算委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年五月十七日(火曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
芳賀
貢君
理事
天野 光晴君
理事
葉梨 信行君
理事
森下
元晴
君
理事
北山
愛郎
君
理事
原 茂君
理事
林
孝矩
君
井出一太郎
君 宇野 亨君 櫻内 義雄君 染谷 誠君
谷川
寛三君
玉生
孝久
君 津島 雄二君 西田 司君 早川 崇君 村上 勇君
馬場猪太郎
君
春田
重昭
君
中井
洽君 安藤 巖君
永原
稔君 麻生 良方君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 坊 秀男君
出席政府委員
大蔵大臣官房審
議官
額田
毅也君
大蔵省主計局次
長
高橋
元君
労働大臣官房会
計課長 寺園 成章君
委員外
の
出席者
会計検査院事務
総局
第一
局長
前田 泰男君
会計検査院事務
総局
第三
局長
小沼 敬八君
決算委員会調査
室長 黒田 能行君
—————————————
委員
の異動 五月十七日
辞任
補欠選任
丹羽
久章
君
玉生
孝久
君
野田
卯一
君
谷川
寛三君
塚本
三郎
君
中井
洽君
山口
敏夫
君
永原
稔君 同日
辞任
補欠選任
谷川
寛三君
野田
卯一
君
玉生
孝久
君
丹羽
久章
君
中井
洽君
塚本
三郎
君
永原
稔君
山口
敏夫
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
昭和
五十
年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十
年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
五十
年度
特別会計予算総則
第 十一条に基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費増額調書
(そ (
承諾
を求 の2) めるの件)
昭和
五十一
年度
一般会計公共事業
等予備費使用
総
調書及
び各省
各庁
所管使用調書
(その1)
昭和
五十一
年度
一般会計予備費使
用総
調書及
び各省
各
庁所管使用調
書(その1)
昭和
五十一
年度
特別会計予備費使
用総
調書及
び各省
各
庁所管使用調
書(その1)
昭和
五十一
年度
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
総
調書
及
び各省
各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求 (その1) めるの件)
昭和
五十
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書 (その2)
昭和
五十一
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その1) ————◇—————
芳賀貢
1
○
芳賀
委員長
これより
会議
を開きます。
昭和
五十
年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)外二件の
承諾
を求めるの件、及び
昭和
五十一
年度
一般会計公共事業等予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その1)外三件の
承諾
を求めるの件、並びに
昭和
五十
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その2)、及び
昭和
五十一
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その1)を一括して議題といたしす。 質疑の申し出がございますので、これを許します。
春田重昭
君。
春田重昭
2
○
春田委員
私は、
予備費
の本質、またそのあり方、
運用等
につきまして、きょうは
予備費
の
問題点
のみにしぼりまして、
最初
にお伺いしたいと思っているわけでございますが、まず
最初
に、
予備費
の
原則
的な問題につきまして
質問
を展開してまいりたいと思っております。
予備費
の
項目
を分けてみますれば、
既定予算
の
項目
の額の
不足
を補うものと、
既定予算
の
項目
にはない
項目
を新設して、新たな
予算
を補うものの二
種類
があると思います。
戦前
の旧
会計法
においては、前者を第一
予備金
と呼び、後者を第二
予備金
と称していたわけでございますけれども、この点につきまして
大蔵省
の御
見解
をお尋ねしたい、このように思うわけでございます。
高橋元
3
○
高橋
(元)
政府委員
御指摘のございましたように、
戦前
の旧
会計法
では、
予備費
につきまして二
種類
に分かっております。すなわち、旧
会計法
の九条に、
予備費
の
規定
がございまして、第一
予備金
と第二
予備金
と
二つ
の
種類
の
予備費
を認めておったわけでございます。 「第一
予備金ハ避クヘカラサル予算
ノ
不足
ヲ
補フモノトス
」「第二
予備金
ハ
予算外
ニ生シタル必要ノ
費用ニ充ツルモノトス
」ということでございまして、やや詳しく申し上げますと、
会計法
に基づきますところの
勅令
、旧
会計規則
によりますと、「第一
予備金
ヲ
以テ補充シ得ヘキ費途ハ毎年度予メ勅令
ヲ
以テ
之ヲ定ム」ということになっておりまして、いわゆる義務的な
経費
の
補充
に充てるということで、
年度
初めに
勅令
をもって
費途
を指定して、それに
補充
することを許したわけでございます。 第二
予備金
の方は、いわゆる
予算外支出
でございますから、
予算
に計上された
費途
以外の
費途
に
使用
するということでございまして、その必要に応じて、いかなる目的にも
使用
することができるという差がございました。
春田重昭
4
○
春田委員
第一
予備金
と第二
予備金
というふうに呼んでいたわけでございますけれども、このように旧
会計法
で分類したのは、その
取り扱い
に差をつける必要があるということで、このようになったと思うわけでございますけれども、その点をもう一回確認しておきたいと思うわけでございます。 つまり、第一
予備金
は
既定予算
の
項目
の
増額
でありますし、
予算
として
項目
という
政策
の
議決
を受けているわけでございます。それに対しまして、第二
予備金
は新しい
項目
、すなわち、新たな
政策
の追加であるということから、たとえ
予備費
として、
一つ
の枠として
国会
の
議決
を受けているとしても、その
使用
については、第一
予備金
である
既定
の
項目
の上での
使用
と、第二
予備金
である
項目自体
の新設による
使用
とは、質的に完全に異なるものであると私は考えるわけでございますけれども、この点はどうでしょうか。
高橋元
5
○
高橋
(元)
政府委員
これは旧
帝国憲法
まで、さかのぼって考えていただく必要があろうかと思いますが、旧
帝国憲法
の第六十九条では、
予備費
を設置する
理由
といたしまして、
二つ
書いてございます。「
避クヘカラサル豫算
ノ
不足
ヲ
補フ爲ニ
又
ハ豫算
ノ外ニ生シタル必要ノ
費用ニ充ツル爲ニ豫備費
ヲ
設クヘシ
」こうなっておりまして、
予備費
を
使用
する場合は、
予算
の
不足
、すなわち、
既定
の
款項
の額に
不足
を生じた場合及び
予算
の
款項
の外に、いわゆる
予算外
に生じたやむを得ざる
費用
に充てるためと、このように分けておったわけでございます。しかしながら、現在の
日本国憲法
の第八十七条及びそれを受けましたところの
財政法
の二十四条、これでは予見することのできない
予算
の
不足
に充てるために
予備費
を設ける、こうなっておりまして、
二つ
の
概念
を包摂して、
一つ
の
予備費
というものを構成しておるわけでございます。 したがいまして、現在の
財政法
二十四条に基づきますところの
予備費
の
運用
といたしましては、旧
帝国憲法
または旧
会計法
で言っておりました第一
予備金
、第二
予備金
を合体したもの、すなわち、
予算外支出
と
予算超過支出
と、
二つ
の
概念
がその中に入っておりまして、
運用
としては
一体
になっております。
春田重昭
6
○
春田委員
一体
とはなっておりますけれども、この第一
予備金
的なものと、第二
予備金
的なものとの
質的差異
に基づいて、との
取り扱い
についても当然
差異
があるべきであると私は思うわけでございますけれども、その点はどうでしょうか。
高橋元
7
○
高橋
(元)
政府委員
戦前
の
取り扱い
で申し上げますと、第一
予備金
につきましては、
先ほど
も申し上げましたように、
勅令
をもって
費途
が指定されておったわけでございますから、したがいまして、たとえば年金でありますとか、恩給でございますとか、賠償、
訴訟費
でございますとか、
伝染病予防費
、その他百余りの
経費
に
使用
し得ることになっておりまして、その
費途
に
使用
することが必要になりました場合には、
各省大臣
が
要求書
を作成して
大蔵大臣
の承認を経れば
使用
できたわけでございます。 これに対しまして第二
予備金
は、繰り返し申し上げておりますように、
予算外
の
支出
を賄うに必要なものでございますから、
金額
、
理由
及び
計算根拠
を明らかにした
要求書
をつくって
大蔵大臣
に送付をいたしますと、
大蔵大臣
はこれを精査して「意見ヲ
附シテ勅裁
ヲ
請フ
」当時の言葉でございますから「
勅裁
ヲ
請フ
」ということが、旧
会計規則
で決まっておったわけでございます。 したがいまして、
予備費
の
支出
につきましては、第一
予備金
の場合よりも、第二
予備金
の場合の方が重い
形式
であった。現在は、
予算超過支出
でございましても、
予算外支出
でございましても、
財政法
の三十五条の
規定
によりまして、
各省
各庁の長から
要求
がございますと、
大蔵大臣
が
予備費使用書
をつくりまして、これを
閣議
にかけまして、
閣議
をもって
決定
を経るということになっております。したがいまして、
戦前
の第一
予備金
と第二
予備金
の扱いにつきまして、第一
予備金
の方がやや簡易な
形式
を認めておりましたのに対して、現在では三十五条の三項で、
大蔵大臣
限り
使用
し得るという
例外
は認められておりますけれども、その点を除きますれば、現在の方が
使用手続
としては厳格に相なっておるというふうに承知しております。
春田重昭
8
○
春田委員
次に、
国会開会
中の
予備費
の
現実
の
取り扱い
は、どうなっているかを御
質問
していきたいと思っておるわけでございます。 第一点は、五十
年度
の
一般会計予備費使用総調費
(その2)の
閣議決定分
とございますが、これは何件でございますか。
高橋元
9
○
高橋
(元)
政府委員
ただいま
件数
は調べておりますので、後ほどすぐ
お答え
を申し上げたいと思います。 〔
委員長退席
、原(茂)
委員長代理着席
〕
春田重昭
10
○
春田委員
少なくとも
閣議決定
された分ぐらいは、ちゃんと記憶にとめておいてほしいのですがね。これは大事な問題ですよ。 それから、その
閣議決定
の時期に相応する第七十七
国会
の開催された時期は、何年何月何日から何年何月何日までか、それは
御存じ
ですか。
高橋元
11
○
高橋
(元)
政府委員
先ほど
御
質問
のございました
予備費使用
の
件数
でございますが、これは二十二件でございます。 第七十七回常会でございますが、五十年十二月二十七日に開会され、五十一年の五月二十四日まで
会期
が続いておりました。
春田重昭
12
○
春田委員
ただいま
答弁
のありました二十二件の
閣議決定
の時期と、この第七十七回
国会
の
会期
とは、どうであったかということでございますけれども、この二十二件は
会期
中であったかどうか、この辺
お答え
願いたいと思うのです。
高橋元
13
○
高橋
(元)
政府委員
一般会計
につきましては、五十
年度
使用
総
調書
(その2)に掲載しております
厚生省所管
の
環境衛生施設災害復旧
に必要な
経費
、これが二月二十七日の
閣議決定
でございます。それから
厚生本省
、
災害
による
廃棄物処理事業
に必要な
経費
、これも
国会開会
中でございます。それから
所管運輸本省
、
運輸省施設
その他
災害復旧
に必要な
経費
、これが二月十七日で
国会開会
中でございます。それから
建設本省
、
水防資材整備
に必要な
経費
及び
地方道路公社有料道路災害復旧事業
に必要な
経費
、これも
国会開会
中の
使用
でございます。
春田重昭
14
○
春田委員
いや、私が聞いているのは
閣議決定
されたのが二十二件でしょう。この二十二件が、いずれも七十七回
国会
中に
決定
されたかどうかということを聞いているのです。
件数
を聞いているのです。 〔原(茂)
委員長代理退席
、
委員長着席
〕
高橋元
15
○
高橋
(元)
政府委員
先ほど
お答え
申し上げました二十二件全部でございます。
春田重昭
16
○
春田委員
なぜこのような
質問
をするかと言えば、
予備費
の
使用
と
国会
の
審議
の
重要性
の問題につきまして、非常に
関連
があるということで私は聞いているわけでございまして、
大蔵省
から出た資料を見れば、これはすぐわかることでありまして、当然頭の中に置いていただきたいということで私は
質問
しているわけでございます。
国会開会
中は、
補正予算
の
議決
に要する期日は数日で済むという慣例になっているわけでございまして、私は勘ぐるわけでございますが、
政府
は結局めんどうくさいから、
国会
に
補正
として出すことを考慮しなかったのではないかという疑いを持つわけでございますけれども、この点、どうですか。
高橋元
17
○
高橋
(元)
政府委員
先ほど
も申し上げましたように、
予備費
は予見し得ない
予算
の
不足
に充てるため、その必要があります都度、
使用
を
決定
いたしまして
各省
に配賦されるわけでございます。したがいまして、その
予備費
の
使用
につきましては、
憲法
で定めております
予算
の
事前国会議決主義
の
原則
の
例外
に当たりますので、
運用
につきまして厳格を期しておるつもりでございます。
国会開会
中に
予備費
を
使用
いたします場合につきましては、
昭和
二十九年四月に、
閣議決定
がございまして、
国会開会
中に
使用
できる
経費
といたしましては、義務的な
経費
のほかには「
事業量
の
増加等
に伴う
経常
の
経費
。」第二番目に「
法令
又は
国庫債務負担行為
により
支出義務
が発生した
経費
。」それから「
災害
に基因して必要を生じた諸
経費
その他
予備費
の
使用
によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な
経費
。」「その他比較的軽微と認められる
経費
。」四
項目
にしぼっておるわけでございます。
先ほど
も申し上げましたように、
予備費使用
総
調書
(その2)に出ております
予備費
というものは、大体
国会開会
中でございますが、その
予備費
の
使用
の
理由
というものは、そこでもごらんいただけますように、主として
災害
の
復旧
その他
災害
に
関連
して必要となった
経費
、それから義務的な
経費
に基づきます
金額
の
不足
を
補充
するための
経費
等々、この
閣議決定
の
趣旨
に従いまして、
国会開会
中の
予備費
の
使用
につきまして、厳格に自制をいたしておるところでございます。
春田重昭
18
○
春田委員
それでは、いまの
質問
と同じようなことでございますが、五十一
年度
の
一般会計
の
予備費使用
総
調書
(その一)にも
閣議決定分
が記載されておりますけれども、これは何件か
御存じ
ですか。
高橋元
19
○
高橋
(元)
政府委員
いま至急取り調べまして、
お答え
申し上げます。
春田重昭
20
○
春田委員
これも調べてくださいよ、恐らくこれも即答できないと思いますから。同じく第七十八回
国会
の
会期
、いつから始まっていつ終わったかということ、さらに三十二件、一応その二点だけ答えてください。
高橋元
21
○
高橋
(元)
政府委員
予備費使用
の
件数
はいま調べておりますので、すぐ
お答え
申し上げますが、第七十八回
臨時会
は五十一年九月十六日に召集されて、五十一年十一月四日まで
会期
が継続いたしております。
春田重昭
22
○
春田委員
限られた時間でありますので、こちらの方から、もう答えを出しますけれども、三十二件なんです。この三十二件のうちで、
国会開会
中に
決定
したものは五件になっているわけです。よく御承知願いたいと思うのです。 このように
質問
に、すらすら
お答え
願えないということ
自体
が、
国会開会
中といえども、
予備費使用
で
既定予算
の
不足
や新たな
不足
を補い、
補正
で
国会
の
予算審議
をした方がよいという考え方は、
政府
には全くなかったということを証明しているように私は思うわけですね。
大蔵大臣
は、この
現実
に対して、どのようにお考えになっていますかね。
大臣
から御
答弁
願いたいと思うのです。
坊秀男
23
○
坊国務大臣
予備費
は
先ほど
来、
政府委員
から
お答え
申し上げましたとおり、
年度開始
の前に、
予算
を編成するときに
歳入歳出
を見積もりますので、そこで、どうしてもぴったりといかない、予見、
予想外
の
経費
が出てくるというものにつきまして、それについての措置が
憲法
上許されておるということで
予備費
が計上されるということでございますが、これはお説のとおり、本当にできるだけぴったりといければ、そんな必要もないのでございます。 さような意味におきまして、
予備費
が過
不足
というようなことには、できるだけならないようにつくるということでございますけれども、どうしても予見しがたいものが必要である、そういった場合に、過小に
予備費
をつくっておきますと、なるほどそれは
臨時国会
といった手段によって、そういう
予備費
でなくてもやれないこともないのですが、しかし機動的に——大
災害
でも起こって相当大きなお金が要るときには、もちろん
国会開会
を避けるわけでも何でもございませんです。われわれは
国会
を何とかしてやらずに済まそうなんという
気持ち
は毛頭ございません。しかしながら、そこまで至らぬ
経費
を賄うためには
予備費
を使う。多少
予備費
が過大になるかもしれませんが、
予備費
を組んでおく。もし
予備費
が過小であったというときには、にっちもさっちもならぬというようなことも考えられますので、おのずから
予備費
は若干、これは結果におきまして過大であったという批判をされる余地があろうと思います。しかし、
予算編成
の際におきましての
財政当局
の
気持ち
も、ひとつぜひ御理解を願いたい、かように思います。
春田重昭
24
○
春田委員
予備費
の
使用
につきましては、
憲法
第八十七条にも「豫見し難い
豫算
の
不足
に充てる」こういうことで
財政法
第二十四条にもそれを受けて、
相当額
を
歳入歳出予算
に計上できるとうたわれてありますけれども、少なくとも
国会開会
中は、できるだけ
補正予算
として
国会
の
議決
を求めるように努めるというのが私は本当ではなかろうかと思うのですね。この点、もう一回だけ
大臣
に確認しておきたいと思うのです。
坊秀男
25
○
坊国務大臣
予算
の
執行
に当たりまして、
国会開会
中に
予備費
を出すことにつきましては、できるだけそういうことでなしに、御
趣旨
のように運営をしておるつもりでございますが、
先ほど
来、
政府委員
が
お答え
申し上げましたとおり、できるだけそういうふうな
趣旨
でもってやっておるということでございます。
春田重昭
26
○
春田委員
大臣
、しかし
現実
に、いま
質問
したように、五十
年度
では二十二件の
閣議決定
のうち、
国会開会
中で全部が
予備費
として
使用
されているわけでしょう。五十一年につきましては、三十二件のうち、五件が
国会開会
中で、やはり
予備費
として
使用
されているわけですからね。こういう
現実
を踏まえて、
予備費
の
使用
につきましては、ただ単なる予見しがたい
予算
であるから一応こちらの方で、
国会
の
議決
は要らないんだという形で
使用
されておったら、問題じゃなかろうかと私は思うんですね。その辺の基本的な問題は、私は今後に大きな問題を残していくのじゃなかろうかと思いますので、しつこいですけれども、聞いているわけでございますので、その点よく御認識を願いたいと思うのです。 さらに、
国会
の
予算修正権
との
関連
でお尋ねしたいわけでございますけれども、ただいま明らかになったように、
政府
は、
国会開会
中で
補正予算
の
国会議決
は可能だとしても、第二
予備金
的な
予備費使用
は当然できることであって、
補正予算
によって新しい
項目
の
設定
について
国会
の
議決
を求めないという
姿勢
であったということであると私は思うのですが、この点を確認しておきたいと思うのです。
高橋元
27
○
高橋
(元)
政府委員
昭和
二十二年に
財政法
が制定されました後、現在の
財政法
二十四条の
規定
に基づきます
予備費
の
制度
に移ったわけでございますが、その
予備費
の
国会開会
中の
使用
につきましては、
先ほど
来重ねて
お答え
申し上げておりますように、「
事業量
の
増加等
に伴う
経常
の
経費
。」これは
経費
の性質を全部の
予備費
について当たってはおりませんけれども、おおむね、これは
既定
の項に
金額
を追加するという場合に該当すると思います。それから「
法令
又は
国庫債務負担行為
により
支出義務
が発生した
経費
。」これにつきましても、そのほとんどが、やはり第一
予備金
的な
予算超過支出
というものに当たるものであると思います。それから「
災害
に基因して必要を生じた諸
経費
その他
予備費
の
使用
によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な
経費
。」、これにつきましても
公共施設
の
災害復旧
の
国庫負担
でありますとか、
農業用施設
の
災害
の
復旧
に必要な
経費
でありますとかいうものでございますれば、これはすでに大きな項がございますから、その項に
金額
を追加するという形で、これまた第一
予備金
的な内容を持っておると思います。 したがいまして、第一
予備金
か、第二
予備金
か、そういう
戦前
の
予備費制度
との類推で申し上げましても、第二
予備金
的なものは、
国会開会
中は
使用
されておらないということが、ほとんどの場合について申し上げられると思います。「その他比較的軽微と認められる
経費
。」これにつきましては、若干の
例外
があろうかと思いますけれども、これらはほとんどが行政的な
経費
でございますから、既存の、たとえば私どもの方で申し上げますれば、
大蔵省所管
の項、
大蔵本省
、それから
外務省所管
であれば項、
外務本省
、そういった
行政経費
に追加していく場合が、ほとんどではなかろうかというふうに考えます。 問題は、第一
予備金
的なもの、第二
予備金
的なもの、
予算超過支出
か
予算外支出
かという観点とは、また離れまして、
国会開会
中に
予備費
の
使用
を
閣議
で
決定
をいたしておりますものは、
災害
がほとんどでございますから、
災害
の場合には、その
復旧
が緊急の必要を生じておって、あらかじめ
予算
の御
審議
をいただいて、その中で
予備費
としてお認めいただいた
金額
、それの
使用
によりまして対処することが必要であるということから、戦後ずっと
災害
につきましては、
国会開会
中も
予備費
を
使用
する、
閣議
でそういう
方針
をとっておりまして、その
方針
に従って
運用
してまいっております。 決して、いま先生からお示しのように、
予備費
の
使用
を、
補正予算
を提出することを避けるためにやっておるということでございませんで、
予備費
の適正な
運用
によりまして、
国会
の
予算
の
事前議決主義
の
要請
と、それから義務的または
災害復旧
のような緊急の民生上必要な
支出
を賄っていくという
予算
の弾力的な
執行
という
二つ
の
要請
を満たしておるというふうに考えておる次第でございます。 なお、つけ加えて申し上げますれば、
予備費
は
財政法
二十四条で予見しがたい
予算
の
不足
に充てるために
使用
するということになっておりますし、それから
補正予算
は
財政法
二十九条で、
予算作成
後に生じた事由に基づいて緊急に
支出
の必要があるときに
補正予算
を提出することができると相なっております。
補正予算
の
要件
と
予備費使用
の
要件
とは、
法令
的にはほとんど同じでございます。 それから、
補正予算
は作成することができる、
国会
に提出することができると相なっておりますことから、
法令
的には、これはかつて繰り返し
法制局長官
からも
お答え
をしておったわけでございます。これは
予備費
によるか
補正予算
の提出によるかということは、内閣と申しますか、行
政府
の裁量に任されておるということであろうかと思いますが、ただ繰り返し申し上げておりますように、
財政
の
国会議決主義
という
原則
からいたしまして、
国会開会
中につきましては、
先ほど
申し上げましたような四
項目
にしぼりまして、
予備費
の
使用
をいたすというたてまえで臨んでおるところでございます。
春田重昭
28
○
春田委員
私は、いままでの
政府姿勢
、つまり
国会軽視
という
姿勢
が、去る二月の
予算委員会
における
国会
の
予算修正権
の
範囲
に対する
政府答弁
にも、如実にあらわれておったようにも思うわけであります。 ここで改めて御
質問
をいたしますが、
国会
の
予算修正権
は、新しい
項目
の
設定
を含むかどうか、その
範囲
は
限定性
があるのか、その
根拠
があったら、明らかにしていただきたいと思うわけです。
高橋元
29
○
高橋
(元)
政府委員
非常に重要な御
質問
でございますから、ことしの二月、三月の本
年度
の
予算
の御
審議
の際に、
予算委員会
で
政府
から申し上げた
統一見解
を、ただいま取り調べまして、
お答え
を申し上げさせていただきたいと思います。
春田重昭
30
○
春田委員
この回答、
答弁
がなかったら、ちょっと次の
質問
ができないわけですけれども、どれぐらいかかるのですか。
高橋元
31
○
高橋
(元)
政府委員
できるだけ短時間に、いま取り寄せておりますので、こちらに到着次第
お答え
申し上げます。
春田重昭
32
○
春田委員
それでは、その時間だけもったいないので、次の問題を続けさせていただきますけれども、五十一
年度
の
一般会計
の公共事業等
予備費
について、お尋ねしていきたいと思うわけでございます。 公共事業等につきましては、五十一
年度
予算
総則第七条に
規定
されております。この「公共事業等」のうちの公共事業の項は、どれとどれとどれに当たるのか。また「等」となっておりますけれども、この「等」とは何を指すのか、明らかにしていただきたいと思うのです。
高橋元
33
○
高橋
(元)
政府委員
五十一
年度
一般会計
予算
総則の第十五条によりまして「甲号
歳入歳出予算
に計上した公共事業等
予備費
は、第七条に掲げる
経費
以外には
使用
しないものとする。」すなわち、公共事業等
予備費
の
使用
の対象となりますものは、
一般会計
予算
総則の第七条に掲げております、公共事業費百余の
項目
が並んでおりますが、この項に限定されておるということでございます。 たとえば、
国会
所管でございますれば、衆議院施設費、参議院施設費。それから、飛び飛びに申し上げまますと、北海道開発庁の所管でございますれば、北海道治水事業費、北海道治水事業工事諸費、北海道治山事業費、北海道海岸事業費等々数十
項目
。それから文部本省でございますれば、文部本省施設費、産業教育振興費、社会教育助成費、体育施設整備費等々。それから、
建設本省
でございますれば、官庁営繕費、河川管理施設整備費、治水事業費、急傾斜地崩壊対策事業費、海岸事業費、海岸事業工事諸費、道路整備事業費、住宅建設事業費、都市計画事業費、河川等
災害復旧
事業費、河川等
災害復旧
事業工事諸費、都市
災害復旧
事業費、河川等
災害
関連
事業費。こういうような費目でございまして、それぞれ
予算
書で御
議決
をいただきました項に
金額
を追加する場合が、公共事業等
予備費
の
使用
の対象でございます。
春田重昭
34
○
春田委員
この
予備費
の総額は幾らなのか、それから
使用
額は幾らなのか、これを
お答え
願いたいと思います。
高橋元
35
○
高橋
(元)
政府委員
当初
予算
に計上いたしました公共事業等
予備費
は千五百億でございましたが、五十一年の
補正
第一号によりまして百五十億減額いたしましたので、
補正
後の
予備費
の額は千三百五十億円でございまして、このうち、
使用
いたしましたのは千二百六十八億円余でございます。
春田重昭
36
○
春田委員
次長、
使用
額をもう一回
お答え
願います。
高橋元
37
○
高橋
(元)
政府委員
億円単位で申し上げますと、公共土木等
災害復旧
に千億円、冷害等に伴う救農土木事業に百十億円、豪雪に伴う除雪事業に二十一億円、その他の
災害復旧
に百三十七億円、合計千二百六十八億円でございます。
春田重昭
38
○
春田委員
この
予算
総額一千三百五十億円の
予備費
というものは、
憲法
第八十七条、また
財政法
第二十四条の予見できない
費用
であったかどうか、この点はどうですか。
高橋元
39
○
高橋
(元)
政府委員
公共事業等
予備費
も、設置の
根拠
は
財政法
の二十四条でございまして、予見しがたい
予算
の
不足
に充てるために設置したものでございますし、その
使用
につきましても、ただいまも申し上げました
災害復旧
、冷害に伴う救農土木、豪雪に伴う除雪その他の
災害復旧
、いずれも予見しがたい
予算
の
不足
を生じたために
使用
されたものでございます。
春田重昭
40
○
春田委員
これは
先ほど
から論議を展開しております第一
予備金
か第二
予備金
かと分けた場合、どちらの方に入りますか。
高橋元
41
○
高橋
(元)
政府委員
先ほど
も御
答弁
申し上げましたが、五十一年の
一般会計
予算
総則十五条によりまして、
予算
総則第七条に掲げた各項の
金額
にのみ
使用
することができるということでございます。したがいまして、既存の項の
金額
を増加するという意味で
予算超過支出
、すなわち、
戦前
の用語で申し上げますれば、第一
予備金
に該当するというふうに考えております。
春田重昭
42
○
春田委員
ただいま
答弁
がありましたように、第一
予備金
の範疇のものということは、
予算
総則第七条の本
予算
の項でしか
使用
できないものかどうか、この点をお伺いいたします。
高橋元
43
○
高橋
(元)
政府委員
予算
総則第七条に掲げた各項の
金額
に追加する場合、すなわち、
予算
の
金額
を超過する場合に限っておるということでございますから、それ以外の項に、公共事業等
予備費
を
使用
はいたせないわけでございます。 昨日も御
質問
があったわけでございますが、たとえば農林省所管で愛知豊川用水施設
災害復旧
事業費の補助金というものを
予備費使用
をいたしておるわけでございますが、これは同じ五十一年の
災害
に起因いたします豊川用水の施設の
災害復旧
でございますけれども、水資源公団に対する補助金でありますので、公共事業等
予備費
は、
予算
総則第七条の
規定
によって
使用
できないという意味で、一般の
予備費
を
使用
いたしております。 それから建設省の所管でも、
地方道路公社有料道路災害復旧事業
費の補助金、これは一億二千四百万円、水資源開発公団の
災害復旧
事業の交付金八千九百万円、これはいずれも既存の項がございませんので、事柄は
災害復旧
で緊急を要するわけでございますけれども、公共事業等
予備費
によらず、一般の
予備費
を
使用
しておるということでございます。
春田重昭
44
○
春田委員
この第一
予備金
の範疇の中で千三百五十億円だけは、なぜ本
予算
の中の項を決めて、それ以外には
使用
できなくしたのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
高橋元
45
○
高橋
(元)
政府委員
五十一
年度
予算
を編成いたします際に、当時の経済情勢から考えまして、景気の本格的な立ち直りを
財政
面からもサポートするということが非常に必要でございました。そのために、
年度
途中で予期せざる経済情勢の変化というものが起こった場合に備えまして、もう
一つ
総合
予算
主義という五十一
年度
の
予算
上の
要請
もございましたので、
予備費
を四千五百億円に
増額
いたしたわけでございます。 五十年の当初
予算
で三千億円、
補正
後で二千億円でございましたから、
予備費
としては、かなりふえたわけでございますが、その中で千五百億円を限りまして、公共事業にしか
使用
しないという限定を加えまして、公共事業等
予備費
として御
議決
願ったわけでございます。 その際に、公共事業の
範囲
をどのようにいたすかという
規定
上の問題があったわけでございますが、たまたま
財政法
の四条で公共事業費というものを、これは公債対象としてお決めいただくことになっております。これは
予算
をもって
国会
でお決めいただくわけでございます。その公共事業費の
範囲
と同一にして、疑義を避けるということにいたしたわけでございます。 したがいまして、
先ほど
来繰り返し申し上げておりますように、
一般会計
の
予算
総則の第七条によりまして、百数十の
項目
を決めまして、その項に限り、公共事業等
予備費
を
使用
できるという構成をとったわけでございます。
春田重昭
46
○
春田委員
もう一回確認しますけれども、この公共事業による景気浮揚のために限定したということなのかどうか、明らかにしていただきたいと思うのです。
高橋元
47
○
高橋
(元)
政府委員
これは
現実
には、
災害復旧
にそのほとんどが充てられたわけでございますから、いわば仮定の問題になろうかと思いますが、農林省で申しますれば、土地改良工事費、治山事業費、造林事業費等々。水産庁で申しますれば、海岸事業費、漁港施設費。それから建設省で申しますれば、治山治水事業費、海岸事業費、道路整備事業費、住宅建設事業費、都市計画事業費。こういった公共事業の項、五十一
年度
当初
予算
で計上されておりました三兆何千億かに上りますところの公共事業の項というものが指定されておりまして、五十一年の経済の推移によりまして、仮に景気対策として、これらの項に
金額
を追加する必要がありました場合には、これらの
既定
の項に
金額
を追加いたしまして、それによりまして景気の浮揚を図るということであったかと思います。 しかしながら
現実
の推移では、
先ほど
も申し上げました千二百六十八億円は、全部が
災害
の
復旧
またはそれに
関連
した
支出
に充てられたわけでございます。景気対策といたしましては、五十一
年度
の
補正予算
第一号によりまして、千五百億円の公共事業費の追加をいたすという形に相なったわけでございます。
春田重昭
48
○
春田委員
この公共投資
予算
は
補正
で上げることができなかったのか、その点をお聞きしたいわけでございますが、それとともに、
閣議決定
三十二件のうち、七十八
国会
中のものは何件で、
金額
は幾らか、この点も明らかにしていただきたいと思うのです。
高橋元
49
○
高橋
(元)
政府委員
件数
は五件でございますが、
金額
はただいま集計いたしております。
春田重昭
50
○
春田委員
金額
を出してくださいよ。
高橋元
51
○
高橋
(元)
政府委員
計算でき次第
お答え
申し上げますが、ちょっとお待ちをいただきたいと思います。——
先ほど
お答え
を延ばさしていただいておりました
国会
の
予算
修正のことでございますが、
予算委員会
における
統一見解
として申し上げたことでございますが、「
国会
の
予算
修正については、それがどの
範囲
で行いうるかは、内閣の
予算
提案権と
国会
の
審議
権の調整の問題であり、
憲法
の
規定
からみて、
国会
の
予算
修正は内閣の
予算
提案権を損わない
範囲
内において可能と考えられる。」かようでございました。
春田重昭
52
○
春田委員
答弁
がばらばらですので、
質問
もばらばらになってしまうわけですけれども、
予算修正権
の問題につきましても
答弁
がありましたから、その問題に入っていきますけれども、
予算修正権
の問題が、
国会
の力関係の変化によって、この
予算修正権
の内容、
範囲
も当然変化が起こると思うのですね。
現実
問題として、私たちの書記長の矢野発言のごとく、
国会
に完全に権限があるとすることは、
政府
としては、これは現在でも認めないのか、これは
大臣
にお聞きしたいと思うのです。
坊秀男
53
○
坊国務大臣
申すまでもなく、
国会
が
政府
の提案した
予算
に対して修正権があるということを、あの
統一見解
は認めたものだ、かように私は考えております。
春田重昭
54
○
春田委員
先ほど
の
金額
はわかりませんか。
高橋元
55
○
高橋
(元)
政府委員
大変遅くなりまして、失礼いたしました。五十一
年度
予備費使用
総
調書
(その1)に掲げておりますうち、
国会開会
中の
使用
に当たります五件、合計いたしまして九十七億二千八百万円でございます。
春田重昭
56
○
春田委員
この
予算
は、
補正
に入れるべきではないかと私は思うわけでございますけれども、その点どうですか。
高橋元
57
○
高橋
(元)
政府委員
国会開会
中の
使用
に当たります一般の
予備費
二件は、秋田県選挙区選出の参議院議員の補欠選挙に必要な
経費
、これが五月十四日の
決定
でございます。 それから、同じく大分県選挙区及び奈良県選挙区選出の参議院議員の補欠選挙に必要な
経費
、これが九月十七日の
決定
でございます。 それから、公共事業等
予備費
につきましては、いずれも
災害復旧
の
費途
に充てたということでございます。
春田重昭
58
○
春田委員
私の
見解
は、ちょっと
大蔵省
の
見解
と違うわけでございますけれども、千三百五十億円は
憲法
第八十七条、
財政法
二十四条の予見できない
使用
ではなくて、景気調整対策
費用
を
補正
する手続に拘束されないで、
政府
が勝手に
使用
できるようにしたままのことであって、私は歴史的にも異例のものであり、
予備費制度
を
政府
独善に悪用したものと断ぜざるを得ないと思うのでございますが、この点はどうですか。
高橋元
59
○
高橋
(元)
政府委員
五十一年の経済の推移、それから、それに対応いたしますところの
財政
政策
という観点から、公共事業等
予備費
を計上した経緯につきましては、
先ほど
お答え
を申し上げました。 この公共事業等
予備費
は、その節も申し上げたことでございますが、
予備費
を四千五百億円に
増額
を図りまして、予見できないような、ちょうど五十年の深刻な不況からの立ち直りの時期でございますから、経済見通しといたしましては、所期の経済成長ができるという前提で、各般の
予算
を編成したわけでございますけれども、
年度
の経過中に予期しないような、何と申しますか足踏みが起こった場合に、それを
一般会計
で
補充
する必要が起こり得るかもしれない。それに備えまして
予備費
を
増額
をして、
増額
したうち、千五百億円を公共事業に限って
使用
できるという形に限定いたしたわけでございまして、決して御説のように
国会
の御
審議
の権能を侵害したというふうに思っておりませんで、むしろ
予備費
の
使用
できる場合を限定をいたした。それで
国会
から御
議決
をいただいたところによって公共事業等
予備費
の
運用
を図ったということでございます。 それから、その実際の
使用
につきましては、そのような景気対策的な
使用
でございませんで、これは全額
災害復旧
に充てられた。したがいまして、
金額
といたしましては、その全部が第一
予備金
か第二
予備金
かということになりますと、第一
予備金
という形で
使用
されたというのが実態でございます。
春田重昭
60
○
春田委員
次に、会計検査の不当事項と、五十
年度
予備費使用
についてお尋ねしていきたいと思うのですが、
最初
に、五十
年度
会計検査院報告の八十五ページから八十七ページの労働省所管就職支度金についての報告番号六二号と、同じく雇用調整給付金の支給についての報告番号六三号について、会計検査院の方から御説明願いたいと思います。
小沼敬八
61
○小沼会計検査院説明員 御説明いたします。 「雇用調整給付金の支給が適正でなかったもの」につきましては、この案文に書いてあるとおりでございますけれども、これは北海道外二十七都府県において六百四十五事業所の事業主に対して支給した雇用調整給付金三十一億三千七百十四万六千余円について本院が調査した結果を書いたものでございます。 要するに、国が休業手当の一部を助成するもので、支給に当たって事業主から休業実施日、休業対象被保険者、休業手当の額等休業の実績を記載した申請書を提出してもらいまして、支給
要件
に適合しているかどうか、これについて検査院が検査したわけでございますが、その結果、就業規則などによって従来定休日としていた日を、支給
要件
を満たすため、労使間協定などによりまして取り消し、または他の日に振りかえて労働日とした。その上、この日を支給対象の休業日としたり、実際には休業していなかった日を支給対象の休日としていたりなどしまして、支給
要件
を欠いていたものがあったのが、この表に書いてありますような内容どおり、調査した六百四十五事業所に対する支給額のうち、三十三事業所事業主分一億六千三百五十二万五千四円について、千二百三十五万二千八百五十一円が不適正に支給された事案でございます。
春田重昭
62
○
春田委員
それでは、会計検査院の方にさらにお尋ねしますけれども、この六二号において、七千二百六十八万七千百四十円の不適正な支給が札幌公共職業安定所ほか百六十一カ所で行われておりますね。この行われた年月日がわかれば、御説明願いたいと思うのです。 また、労働省の方にお尋ねいたしますけれども、労働省おいでになってますね。——この就職支度金の支給に充てるための
予備費
の
支出
年月日がわかれば、明らかにしていただきたいと思うのです。
小沼敬八
63
○小沼会計検査院説明員 年月日の内容につきましては、ただいま手元に資料がございませんので、取り急ぎ調べます。
寺園成章
64
○寺園
政府委員
就職支度金の
不足
を補いますために、
予備費
を
使用
いたしました
閣議決定
の日付は、五十年の五月二十三日でございます。
小沼敬八
65
○小沼会計検査院説明員 ただいま申し上げました年月日につきましては、担当課の方でも、ちょっと時間を要するとのことでございますので、御了承いただきたいと思います。
春田重昭
66
○
春田委員
さらに、六三号の北海道ほか四都県で雇用調整給付金の不適正支給が行われておりますけれども、これも会計検査院の方にお尋ねいたしますけれども、年月日がわかれば、明らかにしていただきたいと思うのです。 また労働省にも、同じく同給付金のための
予備費
の
支出
年月日がわかったら、これも明らかにしていただきたいと思います。
小沼敬八
67
○小沼会計検査院説明員 年月日の内容につきましては、ただいま同じく資料がございませんので、取り急ぎ調べて、後で御報告したいと思います。
寺園成章
68
○寺園
政府委員
雇用調整給付金の
不足
を補いますために、
予備費
の
使用
決定
は二回やっておりますが、五十年の八月十五日が第一回目でございます。第二回目は、五十一年一月二十三日でございます。
春田重昭
69
○
春田委員
予備費使用
が不当事項となっているかどうか、本
委員
会で明らかにすることが、私は当然責務であろうと思うわけですね。当然、私は会計検査院の明快な
答弁
が得られると思っておりましたけれども、ただいま御説明あったように、会計検査院の方は、後で
お答え
するということで即答できないわけでございまして、労働省の方の
答弁
と突き合わせができません。非常に私は残念に思うわけでございますし、会計検査院の方に、これは後刻御報告いただきたいと思いますが、これを
委員長
の方から、ひとつ取り計らっていただきたいと思います。 以上をもって、私の
予備費使用
に関する質疑を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
芳賀貢
70
○
芳賀
委員長
これにて質疑は終了いたしました。
—————————————
芳賀貢
71
○
芳賀
委員長
これより
昭和
五十
年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)外二件の
承諾
を求めるの件、及び
昭和
五十一
年度
一般会計公共事業等予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その1)外三件の
承諾
を求めるの件について討論に入ります。 討論の申し出がございますので、順次これを許します。森下
元晴
君。
森下元晴
72
○森下
委員
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました
予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
等の
承諾
を求めるの件について、賛成の意を表したいと存じます。
昭和
五十
年度
(その2)の
予備費使用
額は、
一般会計
の国民年金
国庫負担
金の
不足
を補うために必要な
経費
等一千五百七十九億七千八百十万六千円、特別会計は労働保険特別会計勘定における失業給付金の
不足
を補うために必要な
経費
等一千五百七十四億二千四百八十三万円、また、
特別会計予算総則
第十一条の
規定
によるもの一千九百十九億四千九百六十八万一千円となっております。
昭和
五十一
年度
(その1)の
予備費使用
額は、
一般会計
の国内産糖製造業等特別対策に必要な
経費
等百八十五億四千三百七十七万七千円、公共事業等
予備費
は河川等
災害復旧
事業等に必要な
経費
等一千二百四十二億九千六十九万八千円、特別会計は食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な
経費
等一千七百四十五億九千四百二十一万三千円、また、
特別会計予算総則
第十一条の
規定
によるもの六百九十五億九千六十三万九千円となっております。これら
予備費
の
使用
は、いずれも予見しがたい
予算
の
不足
に充てるためのものでありまして、
憲法
、
財政法
の
規定
に照らし、適当であると認められます。 なお、
一般会計
の
予備費
は、
昭和
五十
年度
当初
予算
額三千億円に対し、
補正
後
予算
額二千億、
昭和
五十一
年度
当初
予算
額三千億円に対し、
補正
後
予算
額一千五百五十億円と、それぞれ減額されております。 このように、当初
予算
額と
補正
後
予算
額との差が相当多額になっておりますので、今後
予備費
を歳出
予算
に計上する場合は、一層適切な配慮を望みます。 以上、一言希望を申し添え、賛成討論を終わります。
芳賀貢
73
○
芳賀
委員長
原茂君。
原茂
74
○原(茂)
委員
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました
予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
等の
承諾
を求めるの件につきまして、反対の意見を表したいと思います。 わが党は、
予備費
の当初
予算
額の計上、
補正
減額、
各省
各庁の長の
要求
額に対する
使用
額の
決定
及び調整、
使用
未済額等について検討いたしますと、次の諸点について、今後明確にすべき事項、または改善すべき事項が散見されるのは、まことに遺憾であります。 以下、その主な事例を申し上げます。 すなわち、
昭和
五十
年度
一般会計
予備費
の当初
予算
額三千億円から
補正
減額一千億円と
使用
未済額二百十六億円を合計し、差し引くと、約四〇%強の不用額。また、五十一
年度
一般会計
予備費
の当初
予算
額三千億円から
補正
減額千四百五十億円と
使用
未済額七百十三億円を合計し、差し引くと、約七〇%が不用額となり、これは不必要に大きな額が当初
予算
に計上され、それが
補正
段階で減額され、
補正予算
の有力財源となっている証拠であります。
財政法
第二十四条の
規定
による「相当と認める
金額
」の基準を明確にし、最小限度必要な
予備費
を
予算
に計上するよう改善すべきだと思われます。
昭和
五十一
年度
一般会計公共事業等予備費使用
総額約千二百六十八億円のうち、
災害復旧
事業及び冷害に伴う河川事業費等に
使用
した額は、約一千百二十億円となっている。このような
経費
は、公共事業等
予備費
に計上するよりも、従前どおり
一般会計
予備費
に計上すべきものと思われます。 また、公共事業等
予備費
を創設して、
予備費
全体の構成比を一・八五%に高め、景気に機動的に対処しようとしたわけだが、
政府
の思惑どおりの効果が上がったようには絶対思われません。
財政法
第三十五条の
規定
によると、
大蔵大臣
は、
各省
各庁の長の
要求
を調査し、これに所要の調整を加えて
使用
額を
決定
しておりますが、いずれも不明確であります。今後、
各省
各庁の
要求
額及び所要の調整方法と調整額を明示すべきだと思われます。 申すまでもなく、
予備費
の
使用
は、
財政
民主主義の
原則
の
例外
として、
政府
の裁量に任せられた権限でありまして、その行使は、国の
財政
は、
国会
の
議決
に基づいて行使するという
憲法
の本旨に沿って厳正を期する必要があります。
政府
は、
予備費
の歳出
予算
に計上及び
使用
等については、このような指摘を受けないよう、十分に注意をされたいものと思います。 以上をもって、反対討論といたします。
芳賀貢
75
○
芳賀
委員長
春田重昭
君。
春田重昭
76
○
春田委員
私は、公明党・国民
会議
を代表いたしまして、ただいま議題となりました
予備費
案件につきまして、不承認の意思を表明するものであります。 その
理由
は、
先ほど
の質疑で、次のことが明らかになったからでございます。 第一に、
予備費
について
政府
は、
既定予算
の項の額の
不足
を補うもの、すなわち、旧
会計法
の第一
予備金
的なものと、新しく項を
設定
して
予備費
を
使用
する旧
会計法
第二
予備金
的なものとの質的な
差異
についての自覚を完全に欠落していること。 第二、
国会開会
中にもかかわらず、その
国会
の存在を自覚することなく、また関係なく
予備費使用
の
決定
をしていること。 第三、
政府
は、旧
会計法
の第二
予備金
的な
予備費
につきましては、みずからの新項の
設定
は独善的、専権的によろしいとしながら、
国会
の
予算修正権
は新項の
設定
には及ばないと、
国会
の最高機関性を無視する
姿勢
を牢固として保持していること。 第四、
予備費使用
の分についての不当事項の有無すら明確にしていない
姿勢
が明らかであること。 以上、四点の各事項は、
予備費使用
の基本的重大な問題であります。 この重大な基本問題に対する
姿勢
及び認識は、
国会
財政
中心主義ないし
財政
民主主義の
原則
から、とうてい承服できないところであります。 以上の
理由
から、
予備費使用
等の
承諾
を求める案件につきましては、不
承諾
の意を表明いたしまして、私の反対討論といたします。
芳賀貢
77
○
芳賀
委員長
安藤巖君。
安藤巖
78
○安藤
委員
私は、日本共産党・革新共同を代表し、
予備費使用
調書
等の
承諾
を求めるの件のうち、
昭和
五十一
年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)を除く六件について、不
承諾
の意を表明いたします。 これらの
予備費使用
等の大部分は、社会保障関係や
災害
関係など
承諾
できるものではありますが、その中には、黙過し得ない重大なものが含まれております。 一例を挙げれば、公職選挙法、政治資金規正法改悪を強行した七十五
国会
会期
延長
経費
や、酒、たばこ、郵便料金引き上げのための七十六
臨時国会
経費
、あるいは、旧
憲法
下の侵略戦争と暗黒政治の責任を不問に付し、天皇元首化の方向を正当化しようとする天皇在位五十周年式典
経費
、アメリカ主導のもとに主要独占資本主義国の政治的同盟のデモンストレーションを行い、政治の民主的転換を求める各国の国民に対する敵意を示したプエルトリコ首脳
会議
の
経費
などは、断じて承認し得ないものであります。 また、公共事業等
予備費
は、総合
予算
主義の名のもとに新たな
制度
を新設して
予備費
枠を五割も拡大し、景気対策という経済運営の基本にかかわる施策に使おうというもので、その新設
自体
が
財政
民主主義への重大な挑戦であります。
現実
に
使用
されたものは、これが通常の
予備費
の
使用
であれば、
承諾
し得るものではありますが、このような不当な公共事業等
予備費
の
使用
である以上、これを
承諾
することはできません。 なお、景気対策は、結局
補正予算
で措置せざるを得なかったこと
自体
、公共事業等
予備費
新設の誤りを実証するものであり、再びこのような
予備費制度
を設けることのないよう、強く反省を促すものであります。
昭和
五十一
年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)については、たとえば、良質米奨励金などは
予算
として
国会
の
議決
を経るべき性質のものでありますが、やむを得ない経過もあり、本来適正な基本米価で措置すべきであることを指摘し、
承諾
いたします。 弾力条項については、
制度
上若干の
問題点
もあり、内容においても、国土総合開発事業等に調整費などという、つかみ金を設けて勝手にこれを
使用
するなどということは認めがたいものであります。また、国立学校特別会計の委託研究費等は、その実際の内容が不明であり、いろいろと問題も含まれておりますので、今後委託者、研究テーマ等の全容を資料として提出するよう
要求
したいと思います。 以上で、私の討論を終わります。
芳賀貢
79
○
芳賀
委員長
これにて討論は終局いたしました。
—————————————
芳賀貢
80
○
芳賀
委員長
これより採決に入ります。 まず、
昭和
五十
年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)、
昭和
五十
年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)、
昭和
五十
年度
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)、以上三件について採決いたします。 三件はそれぞれ
承諾
を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
芳賀貢
81
○
芳賀
委員長
起立多数。よって、三件は
承諾
を与えるべきものと決しました。 次に、
昭和
五十一
年度
一般会計公共事業等予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その1)、
昭和
五十一
年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その1)、
昭和
五十一
年度
特別会計予算総則
第十一条に基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)、以上三件について採決いたします。 三件はそれぞれ
承諾
を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
芳賀貢
82
○
芳賀
委員長
起立多数。よって、三件は
承諾
を与えるべきものと決しました。 次に、
昭和
五十一
年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その1)について採決いたします。 本件は
承諾
を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
芳賀貢
83
○
芳賀
委員長
起立多数。よって、本件は
承諾
を与えるべきものと決しました。 次に、
昭和
五十
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その2)及び
昭和
五十一
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その1)、以上両件について討論に入るのでございますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに両件を順次採決いたします。 まず、
昭和
五十
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その2)について採決いたします。 本件は異議がないと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
芳賀貢
84
○
芳賀
委員長
起立総員。よって、本件は異議がないと決しました。 次に、
昭和
五十一
年度
一般会計国庫債務負担行為総調
書(その1)について採決いたします。 本件は異議がないと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
芳賀貢
85
○
芳賀
委員長
起立総員。よって、本件は異議がないと決しました。 なお、ただいま
議決
いたしました各件についての
委員
会報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
芳賀貢
86
○
芳賀
委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
芳賀貢
87
○
芳賀
委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十七分散会