○原(茂)
委員 いやしくも国会審議の場で、次のことを私は申し上げておきたいのだが、県が責任を持つからといって県へ払い下げをしたときに、後非常な問題が起きます。法的な疑義もあり、一体県へ払い下げたということが、閣議了解の民生安定になるかどうかという実態を調べた上、あるいはその辺のこともぴしっと筋を通して考えた上で、県が責任を持って払い下げを受けられるかどうかというと、私は責任を持っては払い下げは受けられないと思う。県はそう言っていても、事実上非常な問題が起きてくるということを、いまはっきり申し上げておきます。
そういう
状態にある。われわれが必ず大変な問題が起きますよと言うのを押し切って、県に払い下げをするというようなことがあってはいけないと思いますが、その点は十分に勘案をした上で、ひとつ対処していただきませんと、いまのように、あっちもこっちも問題がたくさん起きているものを、何の
理由か知りませんが、県が責任を持つと言うからというだけで県に払い下げをするというなら、私が責任を持って大きな問題が起きますから、いまにわかに、そういった払い下げをすべきではない、こう申し上げていることをひとつ銘記しておいていただきたい。
この問題に関しては、なぜ、一体どういう問題が起きるのかを、次回もっと専門に
皆さんの考えもただし、私の考えも申し上げたいと思いますが、きょうは
最初申し上げたように、いま言ったお考えだけをお伺いをし、私もその考えを申し上げただけで、この問題は終わりたいと思いますが、この問題の審議をしていきますのに必要な
資料の要求をこれからいたしますので、この
資料をぜひ出していただいて、次回の
委員会に私が出るときに、この
資料を
中心に物の言いよいようにしていただきたい。
その
一つは、北富士演習場返還国有地払い下げ問題に関する
資料のうちの、演習場の国有地の一部返還について、次のような
資料をちょうだいしたい。
防衛施設庁が返還方針を決めた年月日。
政府が日米合同
委員会の議題とすることを決定した年月日。
米側に示した返還の
理由。
日米合同
委員会の議事録。
返還が確定した年月日。
返還された面積(国・県・民公有地別)
防衛施設庁から
大蔵省に引き渡した年月日。
二つ目。返還国有地の払い下げについて、以下のものを。
払い下げについての閣議了解その他これに関して地元と交わした一切の文書。
払い下げを求めるため
大蔵省その他関係省庁に出された山梨県及び富士吉田市外二カ村恩賜県有
財産保護組合の申請(陳情)書、付属書類一切(林業整備事業関係の書類を含む)
払い下げ申請(陳情)者一覧表(申請年月日、希望面積、用途等を含む)
大蔵当局が返還
財産処理小
委員会等に提出した文書。
返還
財産処理小
委員会及び
国有財産中央審議会、同地方審議会の運営規則並びに
委員の住所、職業、氏名。
山梨県北富士演習場対策協議会
理事田中克彦、本田圭司及び山梨県南都留郡忍野村長田辺正己より
大蔵当局に郵送された国有地払い下げに関する文書。
三つ目。演習場の用に供するため梨ケ原入植者、その他より国が買収した
土地について、次のものを。
買収年月日、買収面積、買収価格、平方メートル当たり単価。
協力謝金を支払った場合は、その
金額、平方メートル当たり単価。
四つ目。返還国有地に接続する富士急行株式会社所有地の借地料及び近傍の売買実例について、次のものを。
昭和四十五
年度より返還時までの、
年度別借地料、借地面積、平方メートル当たり単価。
返還国有地近傍の
土地売買価格及び賃貸価格の実例。
五つ目。桧丸尾地区について忍草入会組合、土丸尾地区について新屋開拓組合より、関東財務
局長または横浜防衛施設
局長に出された、当初よりの一時使用許可申請書及びこれに対する許可書並びに許可稟議書。
六つ目。
昭和三十一年関東財務
局長が桧丸尾地区の一時使用について、富士吉田市外二カ村恩賜県有
財産保護組合を不可とした
理由を明らかにした山梨県知事あて文書。
七つ目。忍草入会組合長より関東財務
局長あて出された北富士演習場内国有地に対する採草許可申請書及びこれに対する許可書。
八つ目。返還国有地のうち、払い下げ予定国有地の面積及びその所管省別
財産内訳(たとえば
大蔵省所管普通
財産、農林省所管開拓
財産というごとく)特に農林省所管の道水路等開拓
財産については、道、水路別に各面積、当該道、水路に対する関係権利者名、開拓
財産の登記年月日。
九つ目。自衛隊へ使用転換前の北富士演習場の図面に、国管法に基づく桧丸尾、土丸尾等一時使用許可区域及び返還区域(国有地、県有地、民公有地別)並びに農林省所管の道、水路を明示した図面。
最後に十番目。北富士演習場の所有者別面積表及び演習区域の面積(所有者別)、保安区域の面積(所有者別)表。
これが
一つであります。
二つ目に、北富士演習場関係林野雑産物補償に関する
資料として。
旧忍草入会組合及び渡辺伊佐男を組合長として新たに設立された忍草入会組合に対する、当初より現在に至るまでの
年度別、被補償者別の野草・そだ別補償金、補償金算定の基礎となる田・畑別経営面積、牛馬別頭数、そだ使用個所数及び補償契約書、補償金支払い年月日(野草については東京高裁の和解による
増加分を特記してもらう)
山中湖村及び富士吉田市所在の各入会組合に対する、
昭和四十二
年度より現在に至るまでの
年度別、被補償音別の野草・そだ別補償金、補償金算定の基礎となる田・畑別経営面積、牛・馬別頭数、そだ使用個所数及び補償契約書、補償金支払い年月日(野暮については東京高裁の和解による
増加分を特記していただく)
最後に三つ目に、富士吉田市外二カ村恩賜県有
財産保護組合関係についての
資料として。
組合規約、組合条例、組合規則全部。
昭和四十四
年度より現在に至るまでの歳入歳出
決算書、組合運営
状況報告書、賃貸料(演習場)交付基準及び演習地賃貸料交付
台帳(全地区)
組合に関係を持つ山梨県有林に対する接収時より現在に至るまでの部分林・天然林別の
年度別被弾木補償金、補償金支払い年月日、補償契約書。
組合に関係を持つ山梨県有林の経営阻害補償に関する覚書、
会議録、補償金交付の
理由書、及び補償金、器材購入費の支払い年月日、その契約書並びに経営阻害補償の対象面積。
組合所有地に関する接収当初より現在に至るまでの賃貸借契約書及び関係権利者の同意を証する書面。
演習場内県有地に対し、国から支払われた借地料(使用料を含む)の配分に関する組合と県の協定に関する文書。
これをお出しいただきまして、次の
委員会における審議に供させていただきたいと思いますが、
委員長において取り計らいを願います。