○峯山
昭範君 私は、一般的にはそうだと思うんですね。ところが、一佐以上はそうじゃないと私は見ているわけです。まず第一に、その防衛庁のいわゆる、実際に調達実施本部に登録している会社、これは相当にありますね。しかも千五百人の人が一人もかからないなんて、そんなばかなしり抜けはない。現実の問題として、いまあなたは
法律をうまく自分の都合のいいように解釈をしておるわけです。要するに自衛隊法のこういう審査の中で、いわゆる役員及び役員に準ずるというようなところを、顧問とか嘱託とかいうものはそれとは違うんだ、そういうふうな解釈でずいぶん逃げているような感じがするわけですよ、私は。ずんべらぼうに逃げてる感じです。現実の問題として、
人事院もこれは毎年年次報告書を出しておりますが、これを見てみなさい。一ページからずっと見てみなさい。要するに、一般の
公務員の場合は役職につくつかないは別にしても、顧問なんていうのはずいぶんありますよ。顧問とか
部長とか参与とか、そういうようなものも全部ほとんど
対象の人たちはチェックをいたしております。自衛隊の場合も、たとえば顧問についた人もずいぶんおります、現実に。私はきょうはもう時間がありませんから詳しくやりませんけれ
ども、今度のロッキードの
委員会でも問題になった防衛産業に天下った人たちが何人かおりますね、やっぱり。現実に、そういう人たちは顧問とか嘱託とかいう
立場であってもその
企業の重要な
立場にいるわけでしょう。そういう人たちが全く、審査会が四十八年に
法律事項できちっとこういうぐあいになっておりながら、いままでに一名も審査をしてないなんていうのは非常に私は納得できない。私はそういうような意味から、何というのか、こういう人たちの審査、自衛隊のそういう天下りというような問題についても、いわゆる高級
職員ですね、こういう人たちについては、やっぱりそういう人たちは現実にそういうような事件を起こす、問題を起こすことになりかねないわけです。そういうような意味でもやはりもう少し厳密な姿勢をとるべきだ。私は営利
企業へ天下る場合は、
国家公務員法と同じくらいの、百三条でうたわれておりますが、その百三条と同じぐらいの中身のある、そして
人事院がやるようながっちりした審査をやるべきだ。要するに、一般の自衛隊の皆さんが退職する場合は、非常にそれはないでしょうね、就職先もなかったり、非常にむずかしい点もあるでしょう。そういう点は
それなりに私は配慮してやるべきだと思うのです。しかしながら、現実にこういう問題が起きているから、現実の問題としてこういうふうな
法律事項としてわざわざ三十七条の二ということで、こういう「自衛隊離職者就職審査会」というようなものができたわけですね。ですから、できたからにはそういうような問題もきちっと運用し活用して、やっぱり国民の信頼を回復するためにも、こういう点はきちっとすべきところはすべきだと私は思うのですよ。どうです。