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政府委員(後藤
達太君) ネズミ講とサラ金のことについて、私
どもの
考えを説明させていただきたいと思います。
まず、ネズミ講の方でございますが、これはいま警察庁から御説明がありましたように、私
どもも実は詳細よく把握できておりません。で、この問題は、ネズミ講の中に御承知のように二種類ございまして、元本の返還を約束をしておると、こういうものと、約束をしてないものとございます。約束をしております方は、先般制定されました出資預り金の禁止の
法律にもろにひっかかるわけでございまして、その面から法務省、警察庁と御連絡をしながら取り締まりが行われておると、こういうことでございます。
ところが、その元本の返還を約束していない方というのは、またこれもいろいろ多種多様のようでございまして実態が必ずしもはっきりいたしませんが、また、現行法上どういうふうな規制の仕方をするかというと、大変むずかしいところでございます。したがいまして、この点につきましては、現在企画庁を
中心といたしまして
関係各省集まりまして、いろいろその対策あるいは実態把握というような勉強をいたしておるところでございます。私
どもも御一緒にその勉強に参加をいたしまして、なるべく早くその対策についての結論を出すように努力をいたしたい、こう
考えておる次第でございます。
それからサラ金と申しますか、貸金業者の方の
関係でございますが、そのいろいろ問題になっておる点をどう
考えていったらいいかということだと思います。ただ、現在問題として
指摘されます点が、やはりそういう業者の、これはごく一部のあれでございますけれ
ども、暴力的な行為でございますとか、あるいは暴利をむさぼるとか、こういうような、先ほど検挙件数等の御説明がございましたけれ
ども、そういうところを規制をするということでございますと、どうも金融行政的立場からはなかなかなじみにくい感じがいたします。それで、それではそういうことの取り締まりを強化する
一つの前提といたしまして、許可
企業と申しますか、免許
企業と申しますか、そういうことが
考えられるかどうかということがございます。で、ただ、その点は現実問題として大変むずかしい点があるように私
ども目下
考えております。
一生懸命勉強しておりますが、現在問題にしております主要な点を申し上げてみますと、
一つは、この貸金業の大変多くのものが利息制限法等の
関係ではどういうことになるかとなりますと、利息制限法では、御承知のように二割以上の
金利は取ってはいかぬと、こういうことになっておりまして、それをそれ以上の利息の
契約をすると無効だということに相なっておりますが、しかし現実には、そういう
企業が営業していきます場合には、それより高いものを取っている場合が大変多いように聞いております。そういたしますと、私法上無効となるような
契約を前提としないと営業がむずかしいというようなことでございますれば、その点はどう
考えていくかということが
一つございます。
それから、いま、貸金業の数、これは態様がいろいろございますけれ
ども、全体としましては、警察庁の
お話のように十四万何軒かございまして、現在私
どもが所管しております
金融機関——一般
金融機関大体千二、三百でございますので、そのまあ百倍以上の数があるわけでございます。許可制あるいは免許制というようなことを
考えました場合に、果たしてうまく実効ある行政的な指導その他のことが可能であるかどうか、これは現実問題としては大変大きな問題であろうかと存じます。
その他いろいろな問題がございますので、ただいま一生懸命勉強いたしておりますが、当面の方向といたしましては、去る四十七年に貸金業の貸金業協会をつくり得るその自主規制の
関係の
法律を制定していただいておりまして、まだ組織率はそう高くはございませんけれ
ども、貸金業の中の方が集まって協会をつくって、自主的にその業界内の向上発展を期していこうと、浄化をしていこうと、こういうふうな組織でいま活動を始めておられるところでございます。やはりそういう活動が
中心になって
考えていただくのが現実的ではなかろうかと、こういう
考えでございます。いろいろ御議論が出ておりますので、私
どもの方も目下いろいろ勉強中と、こういう段階でございます。