○加藤進君 その点についてもし直接そういう被害を受けた方を紹介してほしいと言われるなら喜んでそういう方を御紹介申し上げますから、ぜひじかにその点をお聞きいただければ結構だと思います。
次に、この契約の中身についてでございますけれども、契約書の問題点は、常識的な商習慣からすれば、どの項目も実は問題があるわけでございます。しかし、時間の関係もございますので、私はこの
法案との関係について、見過せないような問題についてだけ申し上げたいと思います。これが契約書でございます。これもお届けするつもりでございます。もういっておりましょうか。これはゼネラル
石油の契約書でございますが、先ほどもエッソの契約書の問題が出ておりますが、エッソは契約書を何回も改定したそうでございますけれども、これはもうできた四十四年以降一度も改定をしたことがない、こういう契約書でございます。
その契約書の
内容の
一つについてこういう項目がございます。第十二条でございますが、「給油所における営業方法その他運営の細目については、本契約に定めるところのほか、乙」すなわちこれはマネジャーでございますけれども、「乙は甲がその都度
指導又は指示するところによらなければならない。」
元売ゼネラル
石油の担当者が、その都度指示することによらなければならない。二、「乙は」すなわちマネジャーは、「給油所の営業の状況について、甲に対し、定められた時期に、定められた様式による報告書を提出するほか、甲の指示した帳簿・伝票等を備付け、これを確実に記帳しておかなければならない。
甲は必要と認めたときは随時給油所内に立入り、営業の状況、商品・帳簿等を閲覧し、あるいは乙」すなわちマネジャーに対して「
説明・資料の提出等を求めることができる。」、こういう
内容の契約書の条項があるわけであります。
この規定を前提として、実際、毎月ゼネラル
石油のセールスマンが回ってきまして、そうして帳簿をチェックしていく。利益が余り上っていないということになると、彼らはこう言うそうであります。指示
価格で売ったのでは少し高いんじゃないのか、少し安く売って量を伸ばしたらどうか、伸ばしなさい、これはどうかじゃなしに、伸ばしなさい、こういう指示を与えるというのであります。これは私が実際の方から聞いたことであります。つまり、安売りを強制する、こういうことを
指導と称してやっておるわけであります。
ある人の場合は、指示
価格以下で売ると利益が落ちるのでこれは困りますと断ったらそれじゃ特価にするから下げなさいよ、特別の
価格にするから下げよ、こういう口約束で、あたかも特別
価格にするというようなふうに受け取らしておるわけでありますが、そして値段を下げさせて
販売量をふやさせるわけでございますけれども、しかし実際にはそれは口約束でございまして、言を左右にして特価にしないでマネジャーに損をさせるようなことを平気でやる、この指示
価格というものがございますから、この指示
価格というのは原油
価格に使われている公示
価格みたいなものだと私は
考えていますが、手数料を払うときの基準になるものですから、マネジャーは、値引きをして売って損をしても、ゼネラル
石油は量をふやして回収金も規定どおり入るという、笑いがとまらない状況になってくることはこれは明らかでございます。一番貧乏くじを引いて一番犠牲を受けるのはマネジャーその人であるということがきわめて明確になるわけであります。さきの
石油危機のときに、ゼネラル
石油はマネジャーに対して利益を上げるためには営業時間を延長しなさい、日曜日も営業しなさい、こういう指示を出して、御
承知のように
行政指導違反をやったわけですね、これは。そして少しでももうかると、例によって
経営状態がいいですね、こんなに利益があるなら値引きをして量をもっと多く出したらどうか、こう言って
販売量の拡大を強要してくる、これが現状でございます。まあゼネラル
石油のことでございますから、言うまでもなく千載一遇で、もうける一方ではこうしてマネジャーという
スタンドの
経営者をいじめて、さらにもうけをふやしておる、これが現状なんですね。
こういうゼネラル
石油の
石油販売における商売のやり方というのを、主務官庁である
通産大臣、どのようにお
考えになるのか、これはもう
石油危機のときと思いあわせた上で、ひとつ
お答えを願いたい、こういうふうに
考えます。