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政府委員(
藤繩正勝君) じん肺の専門病院の問題でございますが、これは私
どもは労災病院というものを
全国に三十四持っております。その中の三カ所は、これはもう本当のじん肺の専門病院でございまして、栃木県とそれから北海道の岩見沢、それから愛知県旭労災病院、こういうものを持っております。それ以外に、たとえば九州の労災病院なんかでも、かなりのじん肺
患者を収容して専門的な
治療を施しております。お尋ねの問題は、豊後の土工に関連して大分にもと、こういう御主張だろうと思いますが、その御意見は知事さんからも伺っておりますが、私
どもは
患者の数なりその性格なりから見まして、労災に委託病棟という制度がありまして、労災保険から支出をいたしまして既存の病院にそういった専門病棟を付設するというのが現実的であり、またそういう施設を何か所かやってまいっております。そういうアイデアを出しておりますが、県の方でも、それじゃどういう受け入れ病院をそれにしたらいいかというようなことで、いま寄り寄り検討をされているようでございまして、私
どもとしてはそういった意思を持っておりますので、いずれ話し合いがつけば、何らかの解決策が得られるんではないかというふうに思っております。
それから、専門医の養成の御
指摘でございますが、労災病院はほかの病院に比べてこの点はかなり専門医を抱えておると私
どもは自負いたしておりますけれ
ども、何と申しましても職業性疾病の予防なり
治療についての専門医が非常に足りないということは、もうわれわれ痛感いたしておるわけでございまして、各大学にもお願いをしておりますが、御
承知と思いますが、
労働省におきましても産業医科大学というものを北九州につくるということで計画を持っております。一日も早くこれが発足して、そういった専門医が大量に養成されるということを私
どもも望みたいところでございます。
管理区分三の問題につきましては、じん肺法では管理区分四の者が「療養を要するものとする。」と、こうなっておりますために、管理区分三はもういかなる場合にも療養の
対象にならないという誤解が従来からございましたけれ
ども、管理区分三といえ
どもやはり療養の必要があり、療養の
効果がありというような場合に、これは療養の
対象にしていくということが望ましい、そういう必要があればわれわれは管理区分四でなければ絶対に療養の
対象にしないという考え方は持っておりません。この辺も今度の改正のときに、管理区分ということと療養ということを形式的に結びつけるだけでいいかというような点を、
一つの問題点としていま検討をいたしているわけでございます。
死亡についても、因果
関係の究明ができますれば、それはやはり
対象になります。その辺の究明が、まあ
先ほどエックス線の撮影が残っていた場合はどうかとか、いろいろお述べになりましたけれ
ども、それはやっぱりケース・バイ・ケースで判断をせざるを得ませんけれ
ども、因果
関係の立証ができれば、それは
対象になるべき性質のものだと思います。
改正の方向でございますが、いま、
先ほど申し上げましたようなことで審議中でございますけれ
ども、何せ非常に専門家の
先生方が御論議でございまして、いろいろな学説が分かれておりまして、なかなか帰一するところを知らないということでございますけれ
ども、
一つは、
先ほど申し上げましたように、予防面で何らかの独立の規則と言いますか、レギュレーションを
一つつくる必要がある、粉じんの抑制について、ということを考えております。
それから、管理区分なりあるいはじん肺の定義なり、そういった面についてもいま専門家の間で検討がなされておりますし、それから配置転換とか職業訓練とか言いましても、
先ほどお述べになりましたように、実際問題としてなかなかむつかしい側面がある、これを何らかのてこ入れでもう少し
効果的にやる
方法がないかというようなこととか、まあいろいろ専門分野の問題も含めていま検討中でございます。
最後に、
先ほどの
数字をちょっと安全衛生部長から。