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田中寿美子君
大臣、いま
粕谷さんのおっしゃいましたように、もし
男女の平等の問題を一生懸命におやりになればまた当選なさいますので、
労働大臣にもおなりになると思いますのでがんばっていただかなくちゃなりません。
いま
粕谷議員がお聞きになったことで答弁も大変不満足だったという気がしますのは、大変
森山局長用心深くてうっかりしたこと言わないようにしていらっしゃると思うんですが、実はこの問題、
粕谷議員が主として
保護のところをやること、私は
雇用問題をと二人で分担しましたから、そっちの方に余り深入りしていると時間がなくなりますけれ
ども、なぜこのようなことを私
どもが一生懸命で言うかと申しますと、先般決算
委員会で市川房枝議員が
重量物の
制限はもうそろそろ取り外してもいいんではないとか、それから深夜業は取り外さないと
管理職になれないのではないかという
質問をなさいました。私は議事録をちゃんと読んでみると、そういうふうに取り去れと言っているのじゃなくて、取り去ることを
検討してはどうかと、働く
婦人の
意見を十分聞いてやるべきで、官側が勝手にやったり、使用者側が勝手にやってもらっては困るというふうなこともちゃんと入っておりますから、十分それだけのことは入っているけれ
ども、新聞はすぐさっと
婦人の方は取り去るべきだと、それが
婦人の職場を狭めるものだというふうな書き方をしたわけですね。ですから、大変みんなに大きな波紋を巻き起こしているわけでございますので、きょうはもう少しちゃんと
婦人少年局あるいは
労働省あるいは
労働大臣は基本的には差別があってはならないと、基本的というのを一生懸命おっしゃいました。具体的には特別扱い、特別の
措置を行われているものについては
検討してあるものは外すべきであると。それから、あるものはもっと
保護を拡大するべきものもあるというようなことが両方書かれているわけですね。それで、いま私は
重量物のことをちょっと関連しておりますので、続いてちょっと申し上げたいと思いますが、基準法
研究会の第二小
委員会ではずっと長く
女子保護の問題、
労働時間の問題を
検討していらっしゃって、そして
専門委員に委嘱して医学的な
見地から
研究していらっしゃいましたね。その
報告書が出されている中で、私は市川さんが
重量物はもういまでは機械化が進んでいるから女の人もそんな重い物を持つはずはない、だからそろそろ外していいんではないかとも思うがという発言があるわけで、それで
重量物のところを見ましたところ、あの
専門委員の
報告の中にいろいろの場合をずいぶん細かく
検討していらっしゃって、たとえば十キロから十五キロの
重量物を運搬するともうそこで女性の肉体は子宮下垂を起こす、そのようなことがたくさん書いてあるわけですね。ですから、その二十キロ以上
継続して扱ってはいけない。それから、断続なら三十キロ以上は扱ってはいけないといういまの基準法の基準というのは、私は大変何というか、ずいぶんゆるやかな基準なんであって、その基準を取ってしまう必要は
一つもない。もし仮に機械化されていて
重量物を扱わないならそれで結構ですけれ
ども、私は
継続という場合に、二十キロ以下でも何遍も何遍も繰り返して重い物を持って歩く現場を一体どういうふうにごらんになるのか。私
幾つかの現場を指摘したいと思うんですけれ
ども、たとえば汽車の中で、ローカルの汽車でしたらお弁当なんかをたくさん積んで運んでいる女の人、物すごく揺れたり物すごく込んでいる中であれを動くというのは大変なことだと思うんですね。ですから、そういう現場の、あるいは下部の
労働婦人の
保護をするためには、うっかり外してもらっては困るということを申し上げておいて、そのことについての議論はしておりますと、私の方ができなくなりますから。
それからもう
一つ、深夜業のことについても
粕谷議員がお尋ねになったんですが、この
就業における
男女平等についての
会議の
報告書も、それから
婦人少年問題審議会の
建議にも、両方とも深夜業なんというものについては緩和しないと
管理職になれないという問題が出ているわけですけれ
ども、
管理職のことばっかり
考えていただくと困るので、
管理職の人は
粕谷議員も言われましたように深夜業の除外例のところで外せばいいのであって、
法律本法をさわってもらいたくないということなんですね。それから、たとえば新聞記者のことを市川議員も言っていらっしゃいますが、
婦人記者の方々の
意見を聞いてみますと、深夜業ができないということが口実になって、ほとんど第一線記者にはされないとか、そう言いながらあれがあることがむしろ使用者としては便利なんであって、女性を家庭欄とか
婦人欄に閉じ込めておいて、社会部とか第一線の報道の方に回す気はさらさら使用者の方にはないんで、これは大変微妙な問題であって、もしもどうしても深夜業をしてまで第一線の記者になりたいと思う者があるならば、やはりそれは深夜業の除外規定のところでやれるじゃないか、だからやすやすと本法の規定をさわってもらいたくない。深夜業というのは男も女もしないのが私はたてまえであるべきだと思うんですね。深夜業を午後の十時から五時までとるというのも、もっと朝七時までというような八十九
号条約に準ずるようにむしろ広げるべきであるというふうに思いますので、基準法
研究会についてはまだ
結論が出ていない、それで
婦人少年局長としては答えられないというふうにさっきから何度もおっしゃっておりますが、きょう
基準局の方の
法律関係の方も要求していましたし、職安
局長も要求していたんですけれ
ども、
委員長おいでになっていないようですが、どういうわけなんでしょうか。