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矢原秀男君 私、明日の
災害特別
委員会で主体的ないろいろの
質疑をしたいと思いますが、先ほ
ども同僚の
小谷議員から
一宮の
災害復旧についてのいろんな事項がございまして、私も
災害が起きまして二時間後に現地に参りまして、対岸に渡りながら町役場の町長にお話をしますと、救助に向かった二百人以上の消防員たちも消息が不明であると、町役場としては情勢をつかんでおりませんということで、私、現地に向かって、無事逃れておるというのを自分の目で確かめて……。
ですから、きょうは私質問申し上げますので、あすのまた
災害委員会において答弁等も
お願いしたいと思いますが、きょう申し上げる一点は、
一宮の山津波は基岩の崩壊である。こういうふうに防災工学の権威でございます田中茂さんという神戸大学の工学部の教授が、神戸新聞の記者が撮影した崩壊時の連続写真を見て、断層にたまっている水の圧力、山を形づくる岩盤そのものを一気に突き崩している、こういうことで基岩崩壊と分析をいたしております。
そこで、大きな問題になりますのは福地地区というわけでございますが、流紋岩とその凝灰層、また安山岩とその凝灰層、こういう四種類の地質がございますけれ
ども、いま先ほ
どもお話がございましたように抜け山である。こういうことで百万トンのいわゆる山津波になったわけでございますが、
行政関係の長に、山を踏査した人が尾根に亀裂が入っている、大変であるというのが事前に言われているわけです。ですから、人災であるのか天災であるのかという前に、私は謙虚に、
小谷委員等のお話もございましたが、県や国としても、あそこに本当に
建設省も農林省も
指定地域としてのそういうものが全然手が打ってない。しかもその踏査した人たちが
行政の長に対して、すでに早くから亀裂がございます、抜け山である——そういう土質の中で何ら手が打たれてないということは私は人災ではないか、早く言えば
政治災である。雨量がたとえ七百ミリ、千ミリ近く降っても、私はそういうふうな見解を持っているわけですが、この抜け山について、
一つは現地の防災工事について林野庁としては具体的に何点ぐらいの
対策を……。あそこには百万トンの
土砂が流れたと言っておりますけれ
ども、まだ二十万近くは残っておりますし、尾根が剣が峰のようになっておりますから、それに対する防災工事はどうやっているのか。
それから第二点目は、こういう土質をずっと調べてまいりますと、一番恐ろしいのは風化花崗岩という亀裂の多い、そういう岩盤の地質が六甲山系にあるわけなんです。六甲山系といえば
皆さん方御
承知のように、神戸市の百五十万になんなんとする山手に住宅街がざっと広がっているわけです。先般はゴルフ場の大
被害が起きましたけれ
ども、六甲山系の中で住宅地が建てられておりますけれ
ども、それは土の上に建てられておるのでは一なしに鉄骨を支えてその上に家が立っている。しかも
行政関係は徹底した
指導がされてない。私は
一宮のこの抜け山の百万トンの
土砂崩れ、山津波、これを見て、予防
措置として国や県が六甲山系の総点検をやらなくちゃいけない。そうして神戸市の人命というものをどういうふうに守るのかということについて明日もう一回伺いますけれ
ども、御答弁を願いたいと思います。
それからもう
一つは、こういう欠陥断層の存在は、この田中教授も空中写真、二番は地形図、三番目はボーリング、四番には放射線の測定、そういう早急の
調査と
整備を急げば未然的に防げるのではないかというので、防災地図をつくらなくてはいけないと言っております。そういうふうないま三点、四点の問題点を申し上げましたが、これは明日突っ込んでお伺いしたいと思いますので、きょう検討していただいて責任のある——検討するとか善処しますではなしに、具体的にいつどうなると、予算はどういう
措置をやると、こういうことを明確に答えていただきたいと思います。
もう一点は、文部省から来ていただいておりますので申し述べますが、これも明日で結構でございます。私たちは県知事に十二日の午前十時に
一宮町
災害復旧に関しての申し入れを公明党はやりました。そのときに遺体並びに行方不明の迅速な発見、そうして死亡者遺族に対して十分な補償
措置被災に対する仮設の住宅、食糧、飲料水及び衣料等生活必需品についての緊急救済、そうして抜け山の防災工事に全力を挙げること、河川流入の
土砂の撤去に全力を挙げること、それから下三方小学校及び下三方幼稚園の
復旧の
措置、それから同小学校生徒、幼稚園児の勉学に支障のないよう応急の
措置を講ずること、同町に対する
激甚災害地域指定を適用すること、
建設省初め国の責任機関に対して必要な救助を要請すること。もう
一つは、救助のときに民間の人たち、消防団の
方々が五十台の車をもって、約百台とも言われますが、学校の広場に、運動場に置いたわけです。ところが、それも三十メーターぐらいの、厚みの
土砂崩れで皆やられているわけです。こういう救済
措置をどうするかということでございますが、文部省にお伺いしたいことは、ここでは四十軒の
世帯がやられたわけでございますが、下三方幼稚園に通っていらっしゃる四歳児、五歳児の方が男女合わして三十九名、下三方小学校の一年生から六年まで男子七十一、女子九十八、合計百六十九の小学校の生徒、中学生を入れると少し多くなるわけでございますが、
災害救助法の中で、救助の種類で学用品の給与という中で、対象が住家の全壊、流失、半壊、こういうふうなことで修学上支障のある小学校児童及び中学生徒、これが費用の限度額、こういうことで文房具及び通学用品、こういうふうなことで小学校児童一人当たり、これは四十七年は千二百四十円ですね、中学生が一人当たり千三百三十円、これは改正になりましたですか、これだけちょっといまお伺いします。——じゃ
委員長、時間ございませんのであす答弁いただきます。
いずれにいたしましても、家がすべてやられてお金や衣類やすべてが三十メーター下に埋まっているわけです。そういうことを考えますと、この救助のあれですね、これらの条項についてもいわゆる対象、費用の限度額というものが、現今の
物価高の中において有名無実のものになっているわけです。歯みがき
一つすらないんですから、そういうふうなことで、こういう規則等についても全般にわたって
質疑を交わしたいと思いますが、非常に学校の生徒さんのいわゆる将来、近い将来のことだけを考えましても、持ち出しを何もしていないんですから、有名無実なんです、これは。確かにこれは四十八年の
災害に私たちが
全国を回りまして、一部は非常にいま
長官がおっしゃいますように改正しようと、こういうことで一部は改正されました。しかし、こういう
一つの具体点だけを見ましても非常に残念である、こういうことできょうは問題提起をいたしますが、明日重ねて
質疑を交わしていきたいと思います。どうかこれに対する答弁も用意をしていただきたいと思います。