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内藤功君 自由にして民主的な国家というものは、法秩序の維持がもう
一つの要件だと。一般論としては何人も異論をあなたの言うことにはさむ人はいますまい。ただ私は、もしあなたの立論が、人間の自由、勤労者の自由というものと、それを抑える概念としての法秩序というものを対置させて、これも大事だがあれも大事だぞと言っているとすればこれは問題だと思う。私はもう、いまの日本の憲法のもとの秩序という中には、労働者の基本権も、言論の自由も、団結の自由も、そういうものを尊重するという法秩序があるんであって、私はそういうふうに二つを分けて考える
考え方には賛成できない
考え方を持っておるということを申し上げておきたいと思います。これはお互いの見解の違いですから、ぶつけ合っていても
質問になりませんから、一言このことは申し上げておきたいと思います。
そこで私は、いまの自由な労使
関係、正常な労使
関係というものをつくっていく
前提は、この専門懇意見書に書いてあるような、何らの限定なしに権利停止をとる、法人格を否認する
措置を
検討すべきであると、こういうことを書いている意見書というものを大もとにしながら作業を進めていくということには、いま
指摘したような非常に重大な問題点がある。−いかにも、この点だけきょうやりましたので、
内藤はこういうごくごく一部のところだけ取り上げて重箱のすみを掘っついておるような
質問だとお考えになっている向きがあるかもしんないが、いや、私は全部についてやります、これは。時間が許せばいつまででもこの全部について解明をやりますが、ただ、
運輸委員会であり、案件の
趣旨もあるし、理事会における良識の範囲で自由にやってくれという申し合わせを守らなくちゃならないので、残念だけれ
どもここだけにとどめておくけれ
ども、決してここだけが悪いと言っているんじゃない。ここだけ直せばほかはいいと言うんじゃないんです。そのことを申し上げて次の
質問に入りたいと思います。
次の問題は、これまた重大な問題なんです。自治省は来ておられますか。——今回の、戦後最大の疑獄と言われるところのロッキード疑獄事件、これまでの自民党政治の実態というものの一部が非常に
国民の前にロッキード特別
委員会などなどで明らかにされてきておる。特に、金権政治の実態というものが、一部であるけれ
ども明らかにされつつあります。私は、こういうときにおいて、過般も運輸
大臣に、日本航空と小佐野賢治の
関係について、運輸行政がやはり姿勢を正す
意味において、ああいうハワイだアメリカだと言っているジャルパックというものが小佐野系のホテル、食堂などなどにほとんど依拠していたという実態について、これは李下に冠を正さずという
精神から見て重大な反省をすべきものであるということを
質問申し上げたところであります。
運輸省というのは一番今回のロッキードに
関係の深いところでありますから、くれぐれも
国民からこの金権政治の疑惑、それに関与している疑惑というものを受けないように気をつけなくちゃいけないと思っておるんですが、最近のある新聞に、衆議院の議員でかつロッキード事件で灰色の政治家であるかどうかということが遺憾ながら論議され、名前の挙がった議員の方について報道がされている。私は、報道を全部真実だということを簡単に即断するわけじゃないが、いやしくも大新聞の
一つである朝日新聞の十月十九日に出てしまった。名前も出てしまった以上は、これはどういうことなのか
質問する自由は議員にはあると思う。こういうことを私が
質問するのははなはだ遺憾であります。けれ
ども、
質問しないでうやむやにしておくことが、この名前の出た方のためにもかえってよくないんではなかろうか。国政をただす観点から言って、あえて、気は進まないけれ
どもこれは聞かざるを得ないと思う。ほかの方がおやりになるかと思ったがおやりにならないのでやむなく私がやらざるを得ない。
十月十九日の朝日新聞に出ておるのは加藤六月議員であります。そういうことで出ておるんです。「ゆるがぬ後ろ盾「赤字
国鉄」」という見出しなんです。私は、ここで加藤六月議員のことを追及するわけじゃないんです。加藤六月議員に絡んで
国鉄当局のとっておる政治姿勢というか、政治活動に対する姿勢をお伺いしたいんであります。
この報道によりますと、「
国鉄関係者の証言」として次のような重大な証言がされている。「先生の票のうち多分一万五千票前後が
国鉄の集めた票でしょう」、「
選挙運動の中心は助役以上の管理職。先生の後援会加入申し込み用紙を渡し、確実に投票してくれる親類、友人、知人の名を書かせる」、それから「かなり前に本社から、先生を、と指示があった。管理局でも、管内の管理職が集まる会議などで、指示している」、「助役は多忙でなかなか年次休暇が取れないが、駅長指示で二、三日の休みを取り」一区在住の管理職は「二区へ出かけて集票に励む」、「駅長らが心配した時期は、あった。しかし、灰色と決まったわけじゃなし、なにより先生は
国鉄のために働いてくださっているんだ、と」みんなを「納得させた」と。新聞に書いてあるとおり私は申し上げたわけだ。こういう記事になっているんですよ。こういうことを要約しますと、この先生のために
国鉄という組織を使ってその票集めを行っているというものです、厳しく言いますと。——私の言うことは厳しく響くだろうけれ
ども、正確に言うとそうだ。まさに、かつて問題となった官庁ぐるみ
選挙、これが
国鉄においても、これが事実とすれば行われているということになるんですね。
まず、自治省にお伺いしますが、公選法の
理解私の
理解が誤りないかどうかだけ聞きたい。これ事実としたらば、公選法の百三十六条の二に「公務員等の地位利用による
選挙運動の禁止」というのがあります、後で追加された規定ですがね。この条項に該当して、これは罰則が二年以下の禁錮、十万円以下の罰金という相当なこれは刑であります。禁錮二年ですから軽いわけじゃない。こういう相当な刑罰の対象になる行為だと私はこれ法律解釈としては解釈せざるを得ないが、これはどうです。