○首藤
政府委員 御摘摘のとおりことしは
水害がございまして、さらに
冷害がございまして大変な年に相なりまして、地方団体もその処理に苦慮していらっしゃることに対して、私
どもできるだけのことをして差し上げなければならぬと思っておるわけでございます。
具体的なやり方でございますが、まず
災害復旧事業に対しましては、
災害を復旧する事業の施行が必要でございます。この
災害復旧事業の施行につきましては、先生御案内のように、国庫補助負担金が出ます公共
災害と、それからそれの出ませんちっぽけな被災地域にかかわる単独
災害、こういったものがあるわけでございますが、この
災害復旧事業につきましては、国の方の予算が支出をされますと、それに伴います地方負担が生じてまいります。その地方負担につきましては、公共の地方負担、それから単独
災害復旧事業の負担それもろとも地方債をもちましてその財源
措置をやる。したがって、そのことによって復旧事業の財源に困ることがないように
措置をしたい、まずそう考えておるわけでございます。こういった
災害復旧事業に起こしました地方債の元利償還につきましては、後々交付税で手当てがあるという点も、先生御案内のとおりでございます。
それから二番目は
災害の場合でございますが、やはりそういった復旧事業だけでございませんで、救助費の負担でございますとか、そのほかもろもろの地方団体の
財政負担が当然生じてまいります。これに対しましては従前とも特別交付税を配分いたしておりますが、ことしもその特別交付税の配分を十分いたしたいと思っております。ことしは、先生御案内のように、この前の法改正で、
災害復旧
対策分を従前の二月交付と分けまして、十二月に交付ができる
仕組みにしていただきましたので、去年よりも早い時期に交付ができると思います。いろいろ算定の
基準がございますが、
災害の事業量とかあるいは被災の農地の面積であるとかあるいは浸水家屋の数であるとか、そういった各種の要素に応じました算定をいたしまして、特別交付税を配りたいと思っております。
それから
冷害でございますが、近年にない大
冷害でございますので、まず第一にこの
冷害のためにいろいろな
農林省の
措置がとられますけれ
ども、それでもなおかつ農民の方の所得に非常に問題がございまして、やはり救農土木事業の実施が必要でないか、こう言われておるわけでございます。私
どもといたしましてもぜひその実施をしていただきたいと思っておるわけでありますが、こういった地方の
財政状況でございますので、救農土木事業の執行も国庫補助負担金を伴います公共事業、こういうかっこうでぜひ実施をしてもらいたい、こういうことでいま各省寄り寄り相談をいただいております。このことが決まりますれば、この裏負担がまた出てまいりますから、その裏負担に対しまして地方債でもって十分な
措置をいたしたいと思います。
それから
冷害に伴いますもろもろのその他の出費がございますが、これも
冷害の
被害額を
基準にいたしまして従前から特別交付税の配分もいたしておりますが、ことしも状況を十分勘案しながらその配分について遺漏がないように努めてまいりたい。そういった
措置を通じまして地方団体がこの
災害や
冷害によってごくひどい
財政的なダメージを受けるということのないように
措置をしたいと思っておりますし、またそれができると考えております。